有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TYQ
三菱重工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
ア.基本的な考え方
当社は、社会の基盤作りを担う責任ある企業として、全てのステークホルダーに配慮した経営を行うとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としている。
当社は、この基本方針の下、経営の監督と執行の分離や社外取締役の招聘による経営監督機能の強化に取り組むなど、経営システムの革新に努め、経営の健全性・透明性の向上及び多様性と調和を重視した「日本的グローバル経営」の構築に取り組んでいる。
また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「三菱重工コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」として取り纏め、当社ウェブサイトにおいて公開している
(https://www.mhi.co.jp/company/governance/pdf/governance-guideline.pdf)。
イ.各種施策の実施状況等
(ア) 企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用している。加えて、取締役候補者の指名、取締役の解任及びその他の幹部役員の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の幹部役員の報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることを目的とした任意の会議体として、社外取締役全員と取締役社長のみにより構成される「役員指名・報酬諮問会議」を設けている。
当社の取締役会は、取締役11名(うち、監査等委員である取締役が5名)で構成され、5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。社外取締役には、業務執行部門から中立の立場で当社経営に有益な意見や率直な指摘をいただくことにより、経営に対する監督機能の強化を図っており、社外取締役による監督機能をより実効的なものとするため、後述の「社外取締役の独立性基準」を満たす社外取締役の人数が取締役会全体の3分の1以上となるよう努めており、2016年6月23日開催の定時株主総会をもって業務を執行する取締役を2名減員している。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議に従い、法令により取締役会の専決事項として定められた事項、事業計画、取締役・チーフオフィサー・役付執行役員の選解任及び報酬、その他特に重要な個別の事業計画・投資等を除き、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としている。
これらに加え、当社は、チーフオフィサー制を導入している。具体的には、取締役社長(CEO)の下に、取締役社長の責任と権限の一部を委譲されたチーフオフィサーとして、ドメインCEO(各ドメイン長)のほか、CFO及びCTOを置いている。このうち、CEOは全社的な事業戦略及び課題への取組み等を所掌し、ドメインCEOはグループ全体戦略の下で各ドメインの事業推進を統括・執行している。また、CFOは経営計画を含む財務・会計及び調達管理に関する業務全般、CTOは技術戦略、製品・新技術の研究・開発、ICT、バリューチェーン、マーケティング、イノベーション及びエンジニアリングに関する業務全般をそれぞれ統括・執行している。更に、CFO及びCTOは、それぞれの所掌機能について全社に対する指揮・命令権を持つとともに、ドメインに対する支援を行う体制としている。なお、当社は2016年4月1日付で、従来設置していたCAO/CROを廃止し、その所掌業務をCEOの所掌に変更すると同時に、CEOの職務を補助する常設の担当役員として、GC及びHR担当役員を置く見直しを行っている。GCは、CEOの命を受け、経営監査、総務、法務及びグローバル拠点支援に関する業務全般を、HR担当役員は、CEOの命を受け、人事及び労政に関する業務全般をそれぞれ統括・執行している。
取締役社長(CEO)と、これらチーフオフィサー等を中心とする業務執行体制の中で、審議機関として経営会議を置き、業務執行に関する重要事項を合議制により審議することで、より適切な経営判断及び業務の執行が可能となる体制を採っている。
(注)CTO: Chief Technology Officer
CAO/CRO: Chief Administrative Officer/Chief Risk Officer
GC: General Counsel
HR: Human Resources
(イ) 内部統制システムの整備状況
当社は法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しており、また年1回内部統制システムの整備・運用の状況を取締役会に報告している。この取締役会決議の内容は、次のとおりである。
(ウ) 内部監査の状況
当社は、GCの傘下に経営監査部(40名)を設置し、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価により確認している。
内部監査については、経営監査部が各年度の監査を実施しているほか、各内部統制部門が自部門の所掌する業務に関して必要に応じ監査を実施している。また、経営監査部は、必要に応じ内部統制の状況について内部統制部門から定期的な報告受けあるいは情報交換を行っている。
財務報告に係る内部統制報告制度についても、金融商品取引法に則り適切な対応を図っており、2015年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの評価結果を得た。
(エ) 監査等委員会の活動の状況
当社の監査等委員会は取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役である。当社は監査等委員会の活動の実効性確保のために定款において常勤の監査等委員を選定する旨を定めており、当該規定に従って監査等委員の互選により常勤の監査等委員を2名選任している。常勤の監査等委員は経営会議や事業計画会議等の重要会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査している。また、常勤の監査等委員のうち1名は、経理・財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を選任している。
監査等委員会は、経営監査部及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受け、会計監査人の監査に立会うなどして緊密な連携を図っている。また、監査等委員会はコンプライアンスやリスク管理活動の状況等について内部統制部門あるいは関連部門から定期的又は個別に報告を受けている。
これら監査活動のほか、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等について、「役員指名・報酬諮問会議」に監査等委員である社外取締役3名全員が出席して意見を述べ、また常勤の監査等委員が当社取締役会及び取締役に係る基本的な枠組み・考え方や候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法等を確認し、監査等委員会において報告、協議した結果、監査等委員会として、そのいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至った旨の意見を、2016年6月23日開催の定時株主総会において表明している。
また、監査等委員会は、会計監査人について、その独立性・専門性等の確認を含む評価基準を策定しており、これに基づく評価を経て新日本有限責任監査法人の再任を決定している。更に、2015年度の会計監査人の報酬等についても、報酬の前提となる監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部門から必要な報告を受け検証した結果、当社の会計監査を実施する上でいずれも妥当なものであると判断し、これに同意している。
こうした監査等委員会の職務をサポートするため、監査等委員会室を設けて専属スタッフ(6名)を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援している。
(オ) 会計監査の状況
当社は会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委嘱しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)は渡邊浩一郎、賀谷浩志、水谷洋隆及び大倉克俊の4氏であり、継続監査年数は全員が7年以内である。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士27名、その他27名である。
会計監査人は当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する取組み等について、担当役員と定期的に意見交換を行っている。
(カ) 社外取締役
当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や行政官、あるいは学識者としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役11名のうち5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。
これらの社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所その他の国内金融商品取引所に独立役員として届け出ている。
なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員若しくは使用人である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在するが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性に何ら影響を与えるものではないと判断している。
a.篠原尚之氏
当社は、篠原尚之氏が教授を務める国立大学法人東京大学との間で、構造物試験の実施等の取引関係や寄附講座の開設等の寄附関係があるが、当該取引及び寄附金額は、いずれも「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではなく、また、当該取引及び寄附は、同氏の研究分野に関係するものではない。
b.小林健氏
当社は、小林健氏が取締役会長を務める三菱商事株式会社(以下「三菱商事」という)とは、社外役員の相互就任の関係にある。即ち、現在当社の相談役を務め、過去において当社の業務執行者であった佃和夫氏が、2008年から三菱商事の社外取締役に就任し、現在に至っている。
なお、当社と三菱商事との間には、機器・部品の販売や原材料の購入等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。
c.畔柳信雄氏(監査等委員である社外取締役)
畔柳信雄氏が現在特別顧問を務め、過去において業務執行者であった株式会社三菱東京UFJ銀行は当社の取引銀行であるが、複数ある主な借入先の一つであり、「社外取締役の独立性基準」に抵触する借入先には当たらないと判断している。なお、2015年度末時点における当社の連結借入金残高に占める同行からの借入の割合は約29%である。
d.クリスティーナ・アメージャン氏(監査等委員である社外取締役)
当社との間に特筆すべき関係はない。
e.伊東信一郎氏(監査等委員である社外取締役)
当社は、伊東信一郎氏が過去において業務執行者であった全日本空輸株式会社との間で航空エンジンの修理等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。
これらの社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っている。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べている。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、前記(エ)に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行っている。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けている。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めている。
(キ) 責任限定契約
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額である。
(ク) 現状の企業統治の体制を採用する理由
当社では、これまで一貫してコーポレート・ガバナンスの質を高めるための様々な施策に取り組んできたが、当社が今後グローバル市場でメガプレイヤーと伍して競争していくためには、より迅速な意思決定による効率的・機動的な業務執行を行えるようにするとともに、業務執行者を監督する機能を更に強化することが必要となることから、社外取締役の豊富な経験や幅広い見識を活用することで取締役会の監督機能を強化するとともに、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委譲により監督と業務執行の分離を進めることができる監査等委員会設置会社制度を採用している。また、当社は、取締役候補者の指名、取締役の解任及びその他の幹部役員の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の幹部役員の報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び公正性をより一層向上させることを目的に、「役員指名・報酬諮問会議」を設置している。
なお、当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図(内部統制システムの概要を含む。)は次のとおりである。
ウ.役員の報酬等
(ア) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①監査等委員会設置会社移行前(2015年4月1日から第90回定時株主総会(2015年6月26日)終結の時まで)
②監査等委員会設置会社移行後(第90回定時株主総会(2015年6月26日)終結の時から2016年3月31日ま
で)
(注)1.②の表の員数には、当事業年度中に退任した監査等委員でない取締役1人を含み、役員区分「監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)」に記載している。
2.監査等委員でない取締役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は1,200百万円であり、2015年4月に遡って適用される。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
3.表の株式報酬の総額は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対し、各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付又は支給する株式報酬制度)に関して、当事業年度中に総数337,000ポイント(対応する当社株式数にして337,000株相当)を付与した株式交付ポイントに係る費用計上額である。なお、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して一事業年度当たりに付与する株式交付ポイントの総数の上限は、500,000ポイントである。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
4.監査役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は160百万円である。(2006年6月28日第81回定時株主総会決議)
5.監査等委員である取締役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は300百万円である。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
(イ) 連結報酬等の総額が1億円以上である役員の連結報酬等の総額等
(注)表の株式報酬の額は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託に関して、当事業年度中に付与し
た株式交付ポイントに係る費用計上額である。
(ウ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及びその決定方法
①監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で定めている。
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、基本報酬、業績連動型報酬及び株式報酬で構成する。
・社外取締役には、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑み、基本報酬(相応な固定報酬)のみを支給する。
・報酬の水準については、他社状況等も勘案した適切なものとする。
なお、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関する透明性及び公正性をより一層向上させることを目的として、当事業年度から社外取締役全員と取締役社長のみにより構成される「役員指名・報酬諮問会議」を行った。当事業年度中に「役員指名・報酬諮問会議」を2回開催し、取締役社長が社外取締役に対して上記方針について説明し、社外取締役から意見・助言を得ている。
②監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員である取締役の協議により定めている。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、その役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分の上、相応な固定報酬とする。ただし、常勤の監査等委員については、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがある。
エ.取締役の定員
当社は、取締役の定員を20名以内(うち、監査等委員である取締役は10名以内)とする旨、定款に定めている。
オ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨及び選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めている。
カ.自己株式の取得
当社は、経営状況・財産状況、その他の事情に応じて、機動的に自己の株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。
キ.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、免除することができる旨、定款に定めている。
ク.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨、定款に定めている。
ケ.株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨、定款に定めている。
コ.株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 265銘柄
貸借対照表計上額の合計額 282,481百万円
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
当社は、社会の基盤作りを担う責任ある企業として、全てのステークホルダーに配慮した経営を行うとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としている。
当社は、この基本方針の下、経営の監督と執行の分離や社外取締役の招聘による経営監督機能の強化に取り組むなど、経営システムの革新に努め、経営の健全性・透明性の向上及び多様性と調和を重視した「日本的グローバル経営」の構築に取り組んでいる。
また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「三菱重工コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」として取り纏め、当社ウェブサイトにおいて公開している
(https://www.mhi.co.jp/company/governance/pdf/governance-guideline.pdf)。
イ.各種施策の実施状況等
(ア) 企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用している。加えて、取締役候補者の指名、取締役の解任及びその他の幹部役員の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の幹部役員の報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることを目的とした任意の会議体として、社外取締役全員と取締役社長のみにより構成される「役員指名・報酬諮問会議」を設けている。
当社の取締役会は、取締役11名(うち、監査等委員である取締役が5名)で構成され、5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。社外取締役には、業務執行部門から中立の立場で当社経営に有益な意見や率直な指摘をいただくことにより、経営に対する監督機能の強化を図っており、社外取締役による監督機能をより実効的なものとするため、後述の「社外取締役の独立性基準」を満たす社外取締役の人数が取締役会全体の3分の1以上となるよう努めており、2016年6月23日開催の定時株主総会をもって業務を執行する取締役を2名減員している。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議に従い、法令により取締役会の専決事項として定められた事項、事業計画、取締役・チーフオフィサー・役付執行役員の選解任及び報酬、その他特に重要な個別の事業計画・投資等を除き、取締役社長への重要な業務執行の決定の委任を進めており、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の主眼を業務執行者に対する監督に置くことを可能としている。
これらに加え、当社は、チーフオフィサー制を導入している。具体的には、取締役社長(CEO)の下に、取締役社長の責任と権限の一部を委譲されたチーフオフィサーとして、ドメインCEO(各ドメイン長)のほか、CFO及びCTOを置いている。このうち、CEOは全社的な事業戦略及び課題への取組み等を所掌し、ドメインCEOはグループ全体戦略の下で各ドメインの事業推進を統括・執行している。また、CFOは経営計画を含む財務・会計及び調達管理に関する業務全般、CTOは技術戦略、製品・新技術の研究・開発、ICT、バリューチェーン、マーケティング、イノベーション及びエンジニアリングに関する業務全般をそれぞれ統括・執行している。更に、CFO及びCTOは、それぞれの所掌機能について全社に対する指揮・命令権を持つとともに、ドメインに対する支援を行う体制としている。なお、当社は2016年4月1日付で、従来設置していたCAO/CROを廃止し、その所掌業務をCEOの所掌に変更すると同時に、CEOの職務を補助する常設の担当役員として、GC及びHR担当役員を置く見直しを行っている。GCは、CEOの命を受け、経営監査、総務、法務及びグローバル拠点支援に関する業務全般を、HR担当役員は、CEOの命を受け、人事及び労政に関する業務全般をそれぞれ統括・執行している。
取締役社長(CEO)と、これらチーフオフィサー等を中心とする業務執行体制の中で、審議機関として経営会議を置き、業務執行に関する重要事項を合議制により審議することで、より適切な経営判断及び業務の執行が可能となる体制を採っている。
(注)CTO: Chief Technology Officer
CAO/CRO: Chief Administrative Officer/Chief Risk Officer
GC: General Counsel
HR: Human Resources
(イ) 内部統制システムの整備状況
当社は法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しており、また年1回内部統制システムの整備・運用の状況を取締役会に報告している。この取締役会決議の内容は、次のとおりである。
1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会室を設置して専属のスタッフを配置する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。 |
2.前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 監査等委員会室のスタッフは同室の専属として監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、また人事異動・考課等は監査等委員会の同意の下に行うものとして、執行部門からの独立性と監査等委員会室のスタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確保する。 |
3.取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 (1)当社の取締役等は、グループ会社に関する事項も含めて監査等委員会(又は監査等委員会が選定する監査等委員。以下同じ。)への報告や情報伝達に関しての取り決めを実施するほか、定期的な意見交換などを通じて適切な意思疎通を図るとともに、監査等委員会の求めに応じて報告を行う。 |
(2)グループ会社の取締役等は、第12号に定める運営要領に従って監査等委員会への報告や情報伝達を実施するほか、監査等委員会の求めに応じて報告を行う。 |
(3)内部通報制度の所掌部門は、内部通報により通報された内容及びコンプライアンスに関して報告を受けた内容を監査等委員会に報告するものとする。 |
4.前号の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益な取扱いも行ってはならない旨社規に定め、その旨を周知し適切に運用するものとする。 |
5.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の支弁に充てるため、毎年度、監査等委員会からの申請に基づき一定額の予算を確保するとともに、監査等委員からその他の費用の請求があった場合には会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。 |
6.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会が行う、社内関係部門及び会計監査人等との意思疎通、情報の収集や調査に対しては、実効的な監査の実施を確保するために留意する。 |
7.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)法令を遵守し社会規範や企業倫理を重視した公正・誠実な事業活動を行うことを基本理念とし、取締役は自ら率先してその実現に努める。 |
(2)取締役会は、取締役から付議・報告される事項についての討議を尽くし、経営の健全性と効率性の両面から監督する。また、社外役員の意見を得て監督の客観性と有効性を高める。 |
8.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1)文書管理の基本的事項を社規に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し、保存・管理する。 |
(2)上記の情報は、取締役(監査等委員を含む)が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認めるときは、いつでも閲覧できるものとする。 |
9.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1)各種リスクを適切に管理するため、リスクの類型に応じた管理体制を整備し、管理責任の明確化を図るものとする。 |
(2)リスクを定期的に評価・分析し、必要な回避策又は低減策を講じるとともに、内部監査によりその実効性と妥当性を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。 |
(3)重大リスクが顕在化した場合に備え、緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう速やかにトップへ情報を伝達する手段を確保し、また各事業部門に危機管理責任者を配置する。 |
10.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1)取締役会で事業計画を策定して、全社的な経営方針・経営目標を設定し、社長を中心とする業務執行体制で目標の達成に当たる。 |
(2)経営目標を効率的に達成するため、組織編成、業務分掌及び指揮命令系統等を社規に定める。 |
11.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、社員行動指針の制定や各種研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。 |
(2)内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備するほか、コンプライアンスへの取組状況について内部監査を実施し、取締役会及び監査等委員会に報告する。 |
12.企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1)グループ会社社長が経営責任を担い独立企業として自主運営を行うとともに、当社グループ全体が健全で効率的な経営を行い連結業績向上に資するよう、当社とグループ会社間の管理責任体制や、グループ会社から当社へ伺出又は報告すべき事項を含む運営要領を定め、グループ会社を支援・指導する。 |
(2)当社グループ全体として業務の適正を確保し、かつグループ全体における各種リスクを適切に管理するため、コンプライアンスやリスク管理に関する諸施策はグループ会社も含めて推進し、各社の規模や特性に応じた内部統制システムを整備させるとともに、当社の管理責任部門がその状況を監査する。 |
(3)当社及び当社グループ会社が各々の財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために必要な組織、規則等を整備する。 |
(ウ) 内部監査の状況
当社は、GCの傘下に経営監査部(40名)を設置し、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを、内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価により確認している。
内部監査については、経営監査部が各年度の監査を実施しているほか、各内部統制部門が自部門の所掌する業務に関して必要に応じ監査を実施している。また、経営監査部は、必要に応じ内部統制の状況について内部統制部門から定期的な報告受けあるいは情報交換を行っている。
財務報告に係る内部統制報告制度についても、金融商品取引法に則り適切な対応を図っており、2015年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの評価結果を得た。
(エ) 監査等委員会の活動の状況
当社の監査等委員会は取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役である。当社は監査等委員会の活動の実効性確保のために定款において常勤の監査等委員を選定する旨を定めており、当該規定に従って監査等委員の互選により常勤の監査等委員を2名選任している。常勤の監査等委員は経営会議や事業計画会議等の重要会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査している。また、常勤の監査等委員のうち1名は、経理・財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を選任している。
監査等委員会は、経営監査部及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受け、会計監査人の監査に立会うなどして緊密な連携を図っている。また、監査等委員会はコンプライアンスやリスク管理活動の状況等について内部統制部門あるいは関連部門から定期的又は個別に報告を受けている。
これら監査活動のほか、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等について、「役員指名・報酬諮問会議」に監査等委員である社外取締役3名全員が出席して意見を述べ、また常勤の監査等委員が当社取締役会及び取締役に係る基本的な枠組み・考え方や候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法等を確認し、監査等委員会において報告、協議した結果、監査等委員会として、そのいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至った旨の意見を、2016年6月23日開催の定時株主総会において表明している。
また、監査等委員会は、会計監査人について、その独立性・専門性等の確認を含む評価基準を策定しており、これに基づく評価を経て新日本有限責任監査法人の再任を決定している。更に、2015年度の会計監査人の報酬等についても、報酬の前提となる監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部門から必要な報告を受け検証した結果、当社の会計監査を実施する上でいずれも妥当なものであると判断し、これに同意している。
こうした監査等委員会の職務をサポートするため、監査等委員会室を設けて専属スタッフ(6名)を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援している。
(オ) 会計監査の状況
当社は会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委嘱しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)は渡邊浩一郎、賀谷浩志、水谷洋隆及び大倉克俊の4氏であり、継続監査年数は全員が7年以内である。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士27名、その他27名である。
会計監査人は当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する取組み等について、担当役員と定期的に意見交換を行っている。
(カ) 社外取締役
当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や行政官、あるいは学識者としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役11名のうち5名(うち、監査等委員である取締役が3名)を社外から選任している。
これらの社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性基準」(以下に記載)を満たしていることから、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所その他の国内金融商品取引所に独立役員として届け出ている。
当社は、株式会社東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。 |
1.現在において、次の①~⑧のいずれかに該当する者 |
① 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者 |
② 当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者 |
③ 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者 |
④ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者 |
⑤ 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く) |
⑥ 当社から、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者 |
⑦ 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 |
⑧ 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く) |
2.過去3年間のいずれかの時点において、上記①~⑥のいずれかに該当していた者 |
3.当社の社外取締役としての在任期間が通算8年を超える者 |
a.篠原尚之氏
当社は、篠原尚之氏が教授を務める国立大学法人東京大学との間で、構造物試験の実施等の取引関係や寄附講座の開設等の寄附関係があるが、当該取引及び寄附金額は、いずれも「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではなく、また、当該取引及び寄附は、同氏の研究分野に関係するものではない。
b.小林健氏
当社は、小林健氏が取締役会長を務める三菱商事株式会社(以下「三菱商事」という)とは、社外役員の相互就任の関係にある。即ち、現在当社の相談役を務め、過去において当社の業務執行者であった佃和夫氏が、2008年から三菱商事の社外取締役に就任し、現在に至っている。
なお、当社と三菱商事との間には、機器・部品の販売や原材料の購入等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。
c.畔柳信雄氏(監査等委員である社外取締役)
畔柳信雄氏が現在特別顧問を務め、過去において業務執行者であった株式会社三菱東京UFJ銀行は当社の取引銀行であるが、複数ある主な借入先の一つであり、「社外取締役の独立性基準」に抵触する借入先には当たらないと判断している。なお、2015年度末時点における当社の連結借入金残高に占める同行からの借入の割合は約29%である。
d.クリスティーナ・アメージャン氏(監査等委員である社外取締役)
当社との間に特筆すべき関係はない。
e.伊東信一郎氏(監査等委員である社外取締役)
当社は、伊東信一郎氏が過去において業務執行者であった全日本空輸株式会社との間で航空エンジンの修理等の取引関係があるが、当該取引金額は、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超えるものではない。
これらの社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っている。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べている。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、前記(エ)に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行っている。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けている。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めている。
(キ) 責任限定契約
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額である。
(ク) 現状の企業統治の体制を採用する理由
当社では、これまで一貫してコーポレート・ガバナンスの質を高めるための様々な施策に取り組んできたが、当社が今後グローバル市場でメガプレイヤーと伍して競争していくためには、より迅速な意思決定による効率的・機動的な業務執行を行えるようにするとともに、業務執行者を監督する機能を更に強化することが必要となることから、社外取締役の豊富な経験や幅広い見識を活用することで取締役会の監督機能を強化するとともに、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委譲により監督と業務執行の分離を進めることができる監査等委員会設置会社制度を採用している。また、当社は、取締役候補者の指名、取締役の解任及びその他の幹部役員の選解任に関する事項や、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の幹部役員の報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び公正性をより一層向上させることを目的に、「役員指名・報酬諮問会議」を設置している。
なお、当社コーポレート・ガバナンス体制についての模式図(内部統制システムの概要を含む。)は次のとおりである。
ウ.役員の報酬等
(ア) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①監査等委員会設置会社移行前(2015年4月1日から第90回定時株主総会(2015年6月26日)終結の時まで)
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 業績連動型 報酬 | ストック オプション | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 167 | 111 | 55 | ― | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 6 |
②監査等委員会設置会社移行後(第90回定時株主総会(2015年6月26日)終結の時から2016年3月31日ま
で)
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 業績連動型 報酬 | 株式報酬 | |||
監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く) | 642 | 295 | 164 | 182 | 7 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 128 | 128 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 57 | 57 | ― | ― | 5 |
(注)1.②の表の員数には、当事業年度中に退任した監査等委員でない取締役1人を含み、役員区分「監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)」に記載している。
2.監査等委員でない取締役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は1,200百万円であり、2015年4月に遡って適用される。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
3.表の株式報酬の総額は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対し、各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付又は支給する株式報酬制度)に関して、当事業年度中に総数337,000ポイント(対応する当社株式数にして337,000株相当)を付与した株式交付ポイントに係る費用計上額である。なお、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して一事業年度当たりに付与する株式交付ポイントの総数の上限は、500,000ポイントである。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
4.監査役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は160百万円である。(2006年6月28日第81回定時株主総会決議)
5.監査等委員である取締役に対する一事業年度当たりの金銭報酬支給限度額は300百万円である。(2015年6月26日第90回定時株主総会決議)
(イ) 連結報酬等の総額が1億円以上である役員の連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の総額(百万円) | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
基本報酬 | 業績連動型 報酬 | 株式報酬 | ||||
大 宮 英 明 | 取締役 | 提出会社 | 158 | 78 | 45 | 34 |
宮 永 俊 一 | 取締役 | 提出会社 | 158 | 78 | 45 | 34 |
前 川 篤 | 取締役 | 提出会社 | 112 | 53 | 30 | 28 |
鯨 井 洋 一 | 取締役 | 提出会社 | 117 | 58 | 30 | 28 |
た株式交付ポイントに係る費用計上額である。
(ウ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及びその決定方法
①監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で定めている。
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、基本報酬、業績連動型報酬及び株式報酬で構成する。
基本報酬 | 各取締役の役位及び職務の内容を勘案し、相応な金額を決定する。 |
業績連動型報酬 | 当年度の連結業績を踏まえ、各取締役の役位及び担当事業の業績・成果等も勘案して決定する。 |
株式報酬 | 当社グループ全体の中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する取締役の貢献意欲を一層高めるため、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを活用し、各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、当社株式及び金銭を交付又は支給する。 |
・社外取締役には、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑み、基本報酬(相応な固定報酬)のみを支給する。
・報酬の水準については、他社状況等も勘案した適切なものとする。
なお、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関する透明性及び公正性をより一層向上させることを目的として、当事業年度から社外取締役全員と取締役社長のみにより構成される「役員指名・報酬諮問会議」を行った。当事業年度中に「役員指名・報酬諮問会議」を2回開催し、取締役社長が社外取締役に対して上記方針について説明し、社外取締役から意見・助言を得ている。
②監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員である取締役の協議により定めている。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、その役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分の上、相応な固定報酬とする。ただし、常勤の監査等委員については、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがある。
エ.取締役の定員
当社は、取締役の定員を20名以内(うち、監査等委員である取締役は10名以内)とする旨、定款に定めている。
オ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨及び選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めている。
カ.自己株式の取得
当社は、経営状況・財産状況、その他の事情に応じて、機動的に自己の株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。
キ.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、免除することができる旨、定款に定めている。
ク.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨、定款に定めている。
ケ.株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨、定款に定めている。
コ.株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 265銘柄
貸借対照表計上額の合計額 282,481百万円
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三菱商事㈱ | 16,643 | 40,285 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
東京海上ホールディングス㈱ | 8,444 | 38,324 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
東海旅客鉄道㈱ | 1,482 | 32,234 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,480 | 25,642 | 金融取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
日本郵船㈱ | 41,038 | 14,199 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 4,214 | 11,184 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
三菱電機㈱ | 7,521 | 10,745 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
三菱地所㈱ | 3,852 | 10,736 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
キリンホールディングス㈱ | 6,476 | 10,213 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
東レ㈱ | 8,141 | 8,197 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
旭硝子㈱ | 10,227 | 8,059 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
㈱ニコン | 4,827 | 7,772 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
三菱マテリアル㈱ | 19,000 | 7,676 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
スズキ㈱ | 2,037 | 7,360 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
関西電力㈱ | 5,995 | 6,873 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
東日本旅客鉄道㈱ | 645 | 6,217 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
九州電力㈱ | 3,975 | 4,630 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
東京電力㈱ | 8,098 | 3,684 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
㈱三菱ケミカルホ-ルディングス | 4,908 | 3,429 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
日本空港ビルデング㈱ | 457 | 3,329 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
JXホールディングス㈱ | 7,156 | 3,307 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱三菱総合研究所 | 1,113 | 3,052 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
三菱倉庫㈱ | 1,529 | 2,868 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
三菱瓦斯化学㈱ | 4,413 | 2,612 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
㈱日本製鋼所 | 5,031 | 2,540 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
電源開発㈱ | 626 | 2,539 | 取引関係の維持・強化等を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三菱商事㈱ | 32,276 | 78,125 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 86,434 | 64,281 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三菱電機㈱ | 22,565 | 32,235 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三菱地所㈱ | 11,557 | 32,209 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東京海上ホールディングス㈱ | 8,444 | 32,088 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱商事㈱ | 16,643 | 31,722 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
東海旅客鉄道㈱ | 1,482 | 29,507 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,480 | 17,981 | 金融取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
キリンホールディングス㈱ | 6,476 | 10,220 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
日本郵船㈱ | 41,038 | 8,905 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱電機㈱ | 7,521 | 8,872 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
㈱ニコン | 4,827 | 8,313 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱地所㈱ | 3,852 | 8,053 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
東レ㈱ | 8,141 | 7,808 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 4,214 | 6,388 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
旭硝子㈱ | 10,227 | 6,300 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
東日本旅客鉄道㈱ | 645 | 6,264 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
スズキ㈱ | 2,037 | 6,135 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱マテリアル㈱ | 19,000 | 6,042 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
関西電力㈱ | 5,995 | 5,975 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
東京電力㈱ | 8,098 | 5,012 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
九州電力㈱ | 3,975 | 4,257 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
㈱三菱総合研究所 | 1,113 | 3,970 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
JXホールディングス㈱ | 7,156 | 3,104 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
中部電力㈱ | 1,724 | 2,709 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱瓦斯化学㈱ | 4,413 | 2,674 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱倉庫㈱ | 1,529 | 2,260 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
電源開発㈱ | 626 | 2,203 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
日本空港ビルデング㈱ | 457 | 1,829 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
三菱製鋼㈱ | 10,000 | 1,820 | 取引関係の維持・強化等による企業価値向上を目的として保有している。 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
三菱商事㈱ | 32,276 | 61,519 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 86,434 | 45,075 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三菱電機㈱ | 22,565 | 26,616 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
三菱地所㈱ | 11,557 | 24,160 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
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