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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI6Z

有価証券報告書抜粋 株式会社ノーリツ コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
当社は、社外取締役の複数名選任ならびに任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置などにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいりましたが、今後さらにコーポレート・ガバナンスの実効性を高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
本移行を通じて、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等により、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更なる充実を実現してまいります。
取締役会につきましては、独立役員である3名の社外取締役を選任することで、取締役会の社外取締役比率を3分の1としております。これにより、取締役会の独立性を確保し、経営判断の合理性を確保するとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映しております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)においては、取締役会における議論に積極的に貢献するために、定時取締役会前に開催される監査等委員会に出席し、情報交換及び認識共有を図っております。また、任意の諮問機関として、社外取締役1名、社外有識者1名及び代表取締役社長の計3名で構成する指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、委員長を社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役を選任することで、独立した立場から業務執行の監査及び監督を行ってまいります。また、常勤監査等委員である取締役は、一部関係会社の監査役を兼務することなどによって、グループ全体の経営も監視することができる体制となっております。加えて、監査等委員会には監査室及び総務法務部が出席し、監査室は随時内部監査状況の報告を、総務法務部は適宜社内で発生した報告すべき事象の報告をそれぞれ行っております。
会計監査については、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の財務諸表監査を受けております。監査等委員会は、会計監査人からの監査計画の概要、監査重点項目の報告を受け、監査等委員会からも会計監査人に対して監査等委員会の監査計画を説明いたします。会計監査人の監査結果については、定期的に報告を受け、情報交換及び意見交換を行い連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員である取締役が会計監査人の監査に立ち会う等、会計監査人から適宜、監査に関する報告を受けることができる体制を整備しております。
以上により、当社におけるコーポレート・ガバナンスの実効性が確保できると判断し、現体制を選択しております。

ロ.内部統制システムの整備の状況
当社では、経営の強化を実現するための内部統制の目的を、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業経営に関わる法令等の遵守、ならびに資産の保全と考え、以下の体制にて内部統制システムを整備しております。
1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ.当社グループは、コンプライアンスを法令、定款、社内規程及び社会規範等の遵守も含めた「企業倫理の遵守」と定義し、当社グループの役員及び従業員を対象に「ノーリツグループ行動基準」を制定して、その遵守を図る。
Ⅱ.当社グループ全体のコンプライアンス統括責任者として企業倫理担当役員(CCO)を選任し、コンプライアンス経営を推進する。
Ⅲ.当社グループの各部門長をコンプライアンス責任者とし、各部門におけるコンプライアンス活動を推進し、報告を受けたコンプライアンス違反またはそのおそれのある行為を発見した場合、法務担当部門に報告するとともに、当該行為の是正、解決を図る。
Ⅳ.法務担当部門が、当社グループ全体のコンプライアンス推進・統括を担い、当社グループの役員及び従業員に対する教育、各部門への指示等を行う。
Ⅴ.内部通報制度として「ノーリツホットライン」を設置し、法令違反のみならずコンプライアンスに関する疑義について当社グループの役員及び従業員が情報提供・相談できる体制を構築する。
Ⅵ.財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ.当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録の法定作成文書をはじめ、当社委員会・会議等の各議事録、決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づいて、文書(電磁的記録を含む)により保存する。また、保存期間及び保存部門は同規程において定める。
Ⅱ.当社の重要情報については、「秘密情報管理規程」に基づき、適切に管理する。
3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ.当社グループは、「品質保証委員会」及び「CSR委員会」等において、当社グループ全体の事業活動推進にあたって想定されるリスクについて評価し、対応方針・具体的対策等を検討して各部門へ指示等を行う。特に、品質問題については品質保証担当部門が当社グループ全体の品質保証業務を横断的に統括管理し、迅速・正確に問題の解決を図る。
Ⅱ.「危機管理規程」を制定し、企業リスクを事前に回避するとともに、被害発生時にその損害額を最小化するために、全社リスク統括責任者を中心として、当社グループ全体のリスク管理体制構築の活動を推進する。
Ⅲ.監査担当部門が各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ代表取締役を通じて取締役会に報告し、改善策が講じられる体制を整備する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ.当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築する。
Ⅱ.経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会及び経営会議等の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。
Ⅲ.執行役員制度を導入することにより経営の意思決定及び監督、職務執行の機能を明確に分離し、取締役の機能強化ならびに職務の効率性を確保する。
5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
Ⅰ.当社子会社の取締役は、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事故もしくは事件等が発生、または発生を予見した場合、「関係会社管理規程」などの社内規程に基づいて、直ちに関連当事者及び関連部門へ報告する。
Ⅱ.当社子会社の取締役は、営業成績、財務状況、及び「関係会社管理規程」などの社内規程に定められたその他重要な情報につき、定期的に関連当事者または関連部門へ報告する。
6)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ.経営企画部門は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案・推進を行い、当社子会社の経営を支援する。
Ⅱ.当社子会社は、当社と協議して決定した戦略に基づき、政策立案・活動を行う。
Ⅲ.当社子会社に対する支援業務及び管理業務は、「関係会社管理規程」に基づき、所定の当社部門が行う。
7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
Ⅰ.監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を置く。
Ⅱ.監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査等委員会の業務を補助する期間・必要人数を確認し、適任者を選定した後、監査等委員会の承認の上で当該使用人を任命する。
8)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役からの独立性、ならびに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
Ⅰ.監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制について協議し、当該体制を整備するよう取締役に対して要請する。
Ⅱ.当該使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行う。
Ⅲ.当該使用人は、監査等委員会の職務補助を専任として行う。ただし、監査等委員会の同意を得て兼任させることができる。
9)取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
Ⅰ.監査等委員である取締役は、取締役会以外のその他重要会議への出席権限を有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社経営に重大な影響をおよぼす可能性のある事項については、当該会議において監査等委員である取締役に報告する他、緊急を要する場合は、その都度監査等委員である取締役に報告する。また、監査等委員会は必要に応じ、いつでも取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人に対して報告を求めることができる。
Ⅱ.監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制の整備を要請する。
Ⅲ.「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、企業倫理担当役員は、ノーリツグループ全体の内部通報についての調査結果を、適宜監査等委員会に報告する。
10)監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
Ⅰ.当社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇、不当な処分を行わない。
Ⅱ.当社グループ全体のコンプライアンス違反を通報した者は、「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、不利益な処遇、不当な処分を一切受けず、不利益な処遇、不当な処分を行った者は、就業規則により懲戒に処する。
11)監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、職務上必要と認める費用についてあらかじめ予算計上しておくことが求められ、緊急または臨時に支出した費用であっても、事後において償還を請求することができる。
12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、監査担当部門とは適宜、内部監査の計画・結果等について報告を求め、助言及び意見交換を行う。
13)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。

ハ.リスク管理体制の整備の状況
「危機管理規程」等のリスク関連規定を整備し、当社グループ全体のリスク管理体制を構築しております。また、「CSR委員会」の下部組織として、全社リスク統括責任者を議長とした「リスクマネジメント会議」を設置し、さらに各本部においてリスク管理推進者を定めることで、各部門においてリスクマネジメント活動が浸透する体制を整備しております。その中で、企業リスクと投機リスクを含めた全てのリスクについて評価を実施した上で、重要リスクを選定し対応を進めております。

ニ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「ノーリツグループコンプライアンス規程」に基づき、企業倫理担当役員、コンプライアンス責任者及び推進者を定めております。また、コンプライアンス月間を年2回定め、当社各部門及び各子会社でコンプライアンスに関する取組みを実施し、「ノーリツグループ行動基準」の浸透を図っております。また、内部通報制度として「ノーリツホットライン」を設置し、内部及び外部の2つの通報窓口において、当社グループの役員及び従業員からの情報提供・相談の受付を行っております。
当社は、「関係会社管理規程」において「関係会社レポートライン」を整備しております。これにより、問題事象の発生時または発生可能性の予見時に、子会社から当社に迅速に必要な情報を伝達するルールが明確化されております。また、当社子会社の取締役は、「関係会社管理規程」等の社内規程に定められた重要な情報について、関連当事者及び関連部門へ定期的に報告を行っております。
加えて、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する支援及び管理業務及び子会社の取締役等の職務の執行における重要事項についての事前確認または決裁を行っております。

② 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況
イ.内部監査について
当社の内部監査部門としましては、代表取締役社長直轄の独立した組織として監査室(6名)を設置しております。内部監査は、当社代表取締役社長が承認した年間監査計画に基づき社内及び子会社に対し、法令及び社内規程への準拠性、適法性、業務活動の有効性・効率性等の確認を実施しております。監査結果及びフォローアップの結果は、当社代表取締役社長、担当取締役及び監査等委員会に報告するとともに、当該部門長及び子会社代表取締役社長へも報告しております。また、定期的に取締役会へも報告しております。
金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の内部統制評価につきましては、内部統制会議の事務局を財務部に置き、社内及び子会社を統括し、整備及び運用状況の評価を実施しております。なお、財務報告に係る内部統制評価の結果については、内部統制報告制度に基づき情報を一元管理し経営者に報告しております。
ロ.監査等委員会監査について
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員以外の取締役6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されています。全取締役の3分の1を社外取締役とすることにより、コーポレートガバナンスの実効性を高め、中長期的な企業価値の向上を図っております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議に出席し、意見の表明と勧告を行うとともに、取締役の職務の執行に関して、適法性ならびに妥当性の観点から監査を行っております。また常勤の監査等委員である取締役は監査方針に則り各拠点に赴き、業務監査を行っております。
なお、監査等委員である取締役の監査業務を補助するための専任スタッフとして、1名を配置しております。
ハ.監査等委員会監査、内部監査、会計監査の相互連携について
監査等委員である取締役、監査室、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合や監査への立会を含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を強化し、いわゆる三様監査(監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査)の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図っております。

③ 社外取締役
当社は、独立役員である社外取締役を3名選任しております。
社外取締役には豊富な経験と見識に基づき、当社の経営全般に対する意思決定への参画、及び経営の監督を行うこと、また、監査等委員である社外取締役には取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に対する監督及び監査を独立した立場から行うことをそれぞれ期待しております。加えて、当該3名の独立役員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換の機会を持ち、意思の疎通を図っております。
社外取締役髙橋秀明氏は、金融機関における長年の経験及び会社経営者としての豊富な経験があり、財務、会計及び会社経営に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役小川泰彦氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。小川泰彦氏は、公認会計士小川泰彦事務所代表、㈱大阪取引所社外監査役及び大阪市高速電気軌道㈱社外監査役を兼務しておりますが、いずれの兼務先も当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である社外取締役正木靖子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。正木靖子氏は、下山・正木法律事務所共同代表、㈱ハイレックスコーポレーション社外取締役及び生活協同組合コープこうべ員外監事を兼務しておりますが、いずれの兼務先も当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係はありません。
なお、当該独立役員である社外取締役3名と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他利害関係はありません。

④ 独立社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立社外役員を選任するための独立性に関する基準を明確にすることを目的として、2019年3月28日開催の取締役会の決議により「独立社外役員選定基準」を改定しております。その内容は次のとおりであります。
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される場合に、当該社外役員または当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断し、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないとは、次の各項目の要件の全てに当てはまらないと判断される場合をいいます。
イ.当社及び関係会社との関係
1)当社及び関係会社(以下まとめて「ノーリツグループ」という。)の現在の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人(以下まとめて「業務執行取締役等」という。)である者。
2)独立社外役員就任前の10年間において、ノーリツグループの業務執行取締役等であった者。但し、その就任前の10年間のいずれかの時において当社の業務執行取締役でない取締役(以下「非業務執行取締役」という。)、監査役または会計監査人であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前の10年間において、当社の業務執行取締役等であった者。
ロ.株主との関係
1)当社の現在の議決権所有割合10%以上の株主(以下「主要株主」という。)、または主要株主が法人である場合には、当該主要株主またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人である者。
2)直近5年間において、当社の現在の主要株主またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
ハ.経済的利害関係
1)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者。
2)ノーリツグループから直近3事業年度の平均で1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織、その他の業務執行者。
3)ノーリツグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員またはその支配人その他の使用人であった者。
ニ.取引先企業及び得意先企業との関係
1)ノーリツグループから直近4事業年度のいずれかにおいて、年間連結総売上高の2%以上の支払を受けた者、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
2)ノーリツグループに対し、直近4事業年度のいずれかにおいて、当社の年間連結総売上高の2%以上の支払を行った者、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
ホ.債権者との関係
1)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他大口債権者(以下「大口債権者等」という。)、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者。
2)直近3年間において大口債権者等、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
へ.専門的サービス提供者との関係
1)ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者。
2)直近3年間において、ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員であって、ノーリツグループの監査業務を担当していた者。
3)上記1)または2)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、役員報酬以外に、ノーリツグループから、直近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)または2)に該当しない弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ノーリツグループから直近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている者の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者。
ト.在任期間
当社において現在独立社外役員の取締役の地位にあり、かつその通算の在任期間が8年を超える者。
チ.近親者
上記 イ.ないし ト.までの各号に定めた者の配偶者または三親等内の親族もしくは同居の親族。
リ.その他
上記 イ.ないし チ.までの各号に該当しない場合でも、その他の事由で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれのある者。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役でない取締役との間で、会社法第427条1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
2872014044-7
社外取締役1212---2
監査役
(社外監査役を除く。)
3939---2
社外監査役77---3
(注)報酬額及び員数には、2018年3月29日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、取締役会の決議により、各取締役の地位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき決定しております。また、各監査役の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、監査役の協議により、各監査役の地位等を踏まえて決定しております。

⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
92銘柄 26,947百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
シスメックス㈱875,6007,766地元企業としての地域貢献
TOTO㈱988,5006,573業務提携会社としての関係強化
㈱長府製作所1,079,4002,807業務提携会社としての関係強化
積水ハウス㈱1,260,6502,566販売取引関係の維持・強化
住友不動産㈱615,0002,277販売取引関係の維持・強化
日本瓦斯㈱541,3792,216販売取引関係の維持・強化
住友林業㈱965,0001,945販売取引関係の維持・強化
㈱立花エレテック742,5601,506取引関係の維持・強化
㈱奥村組305,0001,415販売取引関係の維持・強化
アイカ工業㈱318,1001,331取引関係の維持・強化
大阪瓦斯㈱493,0001,069販売取引関係の維持・強化
㈱群馬銀行1,301,000887財務活動の円滑化
東京瓦斯㈱324,300836販売取引関係の維持・強化
㈱アシックス441,000792地元企業としての地域貢献
日本電気硝子㈱175,000752取引関係の維持・強化
大和ハウス工業㈱153,000662販売取引関係の維持・強化
バンドー化学㈱408,500540地元企業としての地域貢献
㈱ミツウロコ568,700503販売取引関係の維持・強化
グローリー㈱116,100494販売取引関係の維持・強化
岩谷産業㈱123,000446販売取引関係の維持・強化
㈱TOKAIホールディングス432,641414販売取引関係の維持・強化
ユアサ商事㈱81,157332販売取引関係の維持・強化
西部ガス㈱112,918318販売取引関係の維持・強化
日新製鋼㈱114,300211取引関係の維持・強化
㈱山善150,483199販売取引関係の維持・強化
シナネン㈱72,970196販売取引関係の維持・強化
第一生命ホールディングス㈱83,100193財務活動の円滑化
㈱みなと銀行84,200178財務活動の円滑化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ214,000176財務活動の円滑化

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
当社が有する
権限の内容
保有目的
東邦瓦斯㈱395,7001,238議決権行使に関する指図権限委託者である当社が定める退職金規程に基づく給付に当てるため同社株式を信託しております。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
TOTO㈱988,5003,766業務提携会社としての関係強化
住友不動産㈱695,0002,798販売取引関係の維持・強化
㈱長府製作所1,079,4002,255業務提携会社としての関係強化
日本瓦斯㈱541,3792,160販売取引関係の維持・強化
積水ハウス㈱1,260,6502,040販売取引関係の維持・強化
住友林業㈱965,0001,389販売取引関係の維持・強化
アイカ工業㈱318,1001,170取引関係の維持・強化
㈱立花エレテック742,5601,141取引関係の維持・強化
大阪瓦斯㈱493,000990販売取引関係の維持・強化
㈱奥村組305,000976販売取引関係の維持・強化
東京瓦斯㈱324,300903販売取引関係の維持・強化
㈱アシックス441,000619地元企業としての地域貢献
㈱群馬銀行1,301,000597財務活動の円滑化
大和ハウス工業㈱153,000535販売取引関係の維持・強化
日本電気硝子㈱175,000471取引関係の維持・強化
岩谷産業㈱123,000451販売取引関係の維持・強化
バンドー化学㈱408,500425地元企業としての地域貢献
㈱ミツウロコ568,700403販売取引関係の維持・強化
㈱TOKAIホールディングス432,641376販売取引関係の維持・強化
トクラス㈱232,989331業務提携会社としての関係強化
グローリー㈱116,100287販売取引関係の維持・強化
西部ガス㈱112,918286販売取引関係の維持・強化
ユアサ商事㈱83,295261販売取引関係の維持・強化
シナネン㈱72,970175販売取引関係の維持・強化
㈱共立メンテナンス34,592166販売取引関係の維持・強化
㈱山善153,816158販売取引関係の維持・強化
㈱関西みらいフィナンシャルグループ199,554156財務活動の円滑化
日新製鋼㈱114,300143取引関係の維持・強化
第一生命ホールディングス㈱83,100142財務活動の円滑化

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
当社が有する
権限の内容
保有目的
東邦瓦斯㈱395,7001,834議決権行使に関する指図権限委託者である当社が定める退職金規程に基づく給付に当てるため同社株式を信託しております。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑧ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、北山久恵氏及び俣野広行氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他15名であります。

⑨ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決める旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑩ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映されることをより確実にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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