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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ETT6

有価証券報告書抜粋 マジェスティゴルフ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

(1) 企業統治の体制
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、我々が培ってきた技術や資源を活用し、ゴルフ用品関連事業と健康食品関連事業を通じて「すべての人々が健康に生活できること」を実現することを経営の基本方針としております。
この基本方針のもと、企業の社会的責任の遂行と株主利益の確保のために、コーポレート・ガバナンスが重要な経営上の課題であると位置付け、その強化に努めております。「経営の透明性、公正性及び効率性の確保、適切な情報開示による説明責任の遂行」を基本とし、全社を挙げコンプライアンスへの取組みを積極的に推進しております。同時に、内部統制システムの整備を全社的課題に掲げ、その促進を図っております。
②企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は2018年12月21日現在6名で構成されており、6名のうち2名が社外取締役であります。取締役会は原則として毎月1回開催し、取締役会規程に定めた付議事項の審議及び重要事項の報告がなされております。監査役3名も毎回出席し、取締役の業務執行状況を監視しております。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用し、監査役が独立した強い権限を持ち、株主の付託に応え、取締役の職務や経営の監視を行っております。監査役会は2018年12月21日現在3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。
(経営会議)
当社は随時の全社経営課題に対する討議及び意思統一を目的として、原則週1回の経営会議を開催し、主要役員及び各部門責任者が出席しております。
(内部監査チーム)
当社は社長直轄の独立組織である内部監査チームを設置しております。年間監査計画に基づき、関係会社を含む内部監査を実施しており、その結果は監査報告として直接社長に報告されております。同時に監査役及び会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより、監査効率の向上に努めております。
(リスク管理委員会)
当社は当社グループを取り巻くさまざまなリスクに対する防衛体制を強固なものとすべく、「リスク管理委員会」を設置し、啓発活動、リスク項目の点検等を実施しております。
③企業統治の体制を採用する理由
迅速かつ適切に経営判断できるように上記のような企業統治の体制を採用しております。また、社外監査役による専門的な知識や経験による情報を得ることにより、業務執行における監査機能について十分に行使できる体制であり、内部監査担当やリスク管理委員会を設置することで経営監視機能が果たされていると考えております。

コーポレートガバナンスの概要図
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④内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
ア.内部統制システム及びリスク管理体制に関する基本的な考え方について
当社は、2006年5月1日の会社法施行を受け、同年5月30日開催の取締役会において、「会社法及び同施行規約が定める構築すべき体制の整備方針」を決議しました。さらに2008年1月13日開催の取締役会において、財務報告の信頼性を確保するための「内部統制基本計画書」を決議しました。当社は、内部統制システムを、事業活動の有効性及び効率性を高め、財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを徹底し、事業資産の保全を図るための仕組みとして位置付けています。
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況について
1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社全体の業務執行が適正かつ健全に行われるよう、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性のある内部統制システムの構築と法令遵守体制の確立に努めています。また、監査役会は内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努めています。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会議事録、稟議決裁書、その他職務の遂行に係る情報を文書管理規程、稟議・申請規程等の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行います。役員の要求があるときは、いつでも閲覧に供せるように管理しています。
3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を制定し、個々のリスクについての管理部署を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築します。危機が発生・発見された場合には対策本部を設置するなど、迅速な対応を行い、損害の防止拡大に努めるものとします。監査役及び内部監査チームは定期的に業務執行監査を実施し、損失の危機に繋がりうるリスクの洗い出し、評価、リスクに対する対応状況を確認します。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び半年後の経営計画を策定しています。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図っています。また、意思決定プロセスのより一層の適正化を図るため、取締役会へ
の弁護士、公認会計士及びその他専門家の出席を確保しています。
5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令、定款、その他社内規程及び社会通念などを遵守した行動をとるための倫理規定、行動規範等の作成作業を推し進めており、その周知徹底と規範等の遵守と推進を図っています。
6)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の経営管理本部は、子会社の経営について、その自主性を尊重しつつ、当社と子会社とが健全な発展と相互業績向上を図るために「関係会社管理規程」に従い、事業内容の定期的な報告を受け、総括的な管理をしています。
内部監査チ-ムを設け、グループに内在する諸問題、又は重大なリスクを伴う事象の発見に努め、グループ全体の利益を守る見地からグループ各社の業務執行の適正性を確保しています。なお、内部監査チームは当社の内部監査機能を併せ持っています。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等からの指揮命令は受けないものとしております。
8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令ないし定款違反もしくは不正の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、随時、監査役会に報告することになっています。取締役及び使用人は、業務運営あるいは重大な影響を及ぼす決定を行ったときは、遅滞なく監査役会に報告することになっています。また、内部監査チーム長は内部監査終了ごとに監査の方法及び結果の概要を監査役会に報告することになっています。監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底いたします。
9)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換のほか、意思の疎通を図っております。取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要と考えうる業務執行会議への監査役の出席を確保しています。
当社は、監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
10)反社会的勢力の排除について
当社は暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を反社会的勢力と定義し、この反社会的勢力と資金提供や裏取引その他一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で応じることを基本方針としております。
具体的な行動としては、倫理規範において当社役職員に上記方針を徹底するとともに、コンプライアンス規程において詳細な対応条項を盛り込み、不当要求に一切応じないための体制を整えております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(2) 内部監査及び監査役監査の状況
①内部監査
内部監査は、内部監査担当(1名)が行っております。内部監査担当は、内部監査規程に基づき、年度計画を作成し、当社及び連結子会社を対象に会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを、常に客観的事実に基づきまた公平な態度をもって監査を実施しております。
監査結果につきましては、代表取締役、常勤取締役、常勤監査役及び各事業部門長に対し、内部監査報告書により報告を行っております。
②監査役監査
当社の監査役は3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は3ヶ月に1回以上開催され、監査方針等の基本事項を決定しております。各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である経営会議にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。
なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
③内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携
常勤監査役は定期的に内部監査の結果報告を受けるとともに結果報告に対する意見を述べ、内部監査業務が適正に行われるよう緊密な連携の維持に努めております。
また、各四半期及び期末監査後に開かれる監査役会において、会計監査人より監査状況の報告・説明を受け、監査計画等について協議し、会計監査人との連携を維持しつつ監査業務について監視・監督を行っております。
(3) 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、石上晴康氏及び永井猛氏の2名であります。石上晴康氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役であります。永井猛氏は、学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を有する社外取締役であります。各社外取締役の経歴等から当社の経営に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、各社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は、宮木啓治氏、樋口俊輔氏及び平山雅彦氏の3名であります。宮木啓治氏は、他社において要職を歴任されており、豊富な見識と経験を持つ社外監査役(常勤)であります。樋口俊輔氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験を持つ社外監査役であります。平山雅彦氏は他社において要職を歴任されており、その豊富な見識と経験に基づき、透明性の高い公平な経営監視に向け、有益な指摘や意見を頂くことができる社外監査役であります。各社外監査役の経歴等から当社の監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には石上晴康氏、永井猛氏及び樋口俊輔氏の3名を選任しております。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。

(4) 役員報酬の内容
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
45,98345,983---5
監査役
(社外監査役を除く。)
6,3756,375---1
社外役員7,6337,633---5

②役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等の額は、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役職に応じた報酬、また会社の業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって企業業績への役員の責任を明確化するするとともに、業績向上への貢献を促進しております。

(5) 株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額 3,312千円

②保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。

(6) 会計監査の状況
会計監査につきましては、RSM清和監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
・業務執行をした公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 大塚 貴史(5年)
指定社員 業務執行社員 髙橋 潔弘(1年)
・監査業務に係る補助者の構成
RSM清和監査法人 公認会計士3名 その他2名
また、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。

(7) 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。

(8) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(9) 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、当該決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

(10) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(11) 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経済諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

役員の状況


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