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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DB54

有価証券報告書抜粋 KISCO株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスが有効に機能するために、当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株
主重視の公正な経営システムを構築し、維持していくことが重要な経営課題であると考えております。また、コー
ポレート・ガバナンスの強化に向けて、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と堅実性の確保並びに効率経営の
実践に努めております。
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.経営上の意思決定、執行及び内部統制に関わる組織の状況
当社は、変化の著しい経営環境への対応、競争力の維持及び経営の透明性実現のために、以下の意思決定、
業務執行・監視及び内部統制に係る体制・組織を構築しております。
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取締役会
有価証券報告書提出日現在、取締役会は6名の取締役をもって組織され、会社経営の基本的方針等重要事項を迅速に審議決定し、業務執行を効率的に監査する体制を整えております。取締役会は原則として月1回開催しており、監査役4名も出席して必要があると認めるときは意見を述べることになっております。なお、執行役員も取締役会に出席し、担当業務及びその他の業務について発言できる体制をとっております。
経営執行会議
取締役会における決議事項を除く重要事項を審議決定する機関として、2006年6月から経営執行会議制度を導入しております。本会は原則として月2回開催しており、取締役及び執行役員をもって構成され、監査役は必要と認めるときは出席し、意見を述べることになっております。なお、必要に応じてこれら以外の者を出席させその意見または説明を求めることができます。
監査役会
当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、取締役会への出席をはじめとする重要な会議への出席や決裁案件のチェック並びに業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
監査室
監査室を設置しており、監査室は4名で構成されております。監査室は、業務及び制度の運営が会社方針並びに諸規定に従って正しく行われているかを定期的に監査し、内部監査機能の強化充実を図っております。
ロ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は監査室に4名を配し、監査役会は監査役4名(内社外監査役2名)で
構成されております。監査役会は監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査
室その他の使用人等と意思疎通を図り、監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を
受け、その監査の相当性を監視・検証しております。さらに、内部監査報告会にも出席し監査室と緊密な連携
を保ちつつ、効率的な監査を実施しております。
ハ.内部統制システム
(イ)基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるために、2006年5月12日開催の取締役会において内部統制
システムの整備に関する9項目からなる基本方針を決議しておりますが、さらに、2008年5月13日開催の取
締役会及び2015年9月10日開催の取締役会において一部改定を行っております。
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款はもとより、当社の企業倫理、行動規範、社内規定、コンプライアンスマニュアル及び業務
内規等社内ルールを定めるとともに、ルール順守の徹底を図るため、コンプライアンス委員会が当社のコ
ンプライアンスの取り組みを全社横断的に統括することとし、同委員会を中心に社員教育等を行う。
・監査室はコンプライアンス委員会と連携の上、当社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動
は定期的に取締役会に報告されるものとする。
・コンプライアンス上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として、外部専門家を含め
た相談窓口(ホットライン)を設置する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・情報セキュリティ規定、文書管理・保存規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的
媒体に記録し、適切な管理・保存を行い、常時閲覧可能な体制を構築する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、与信、在庫及び輸出管理等に係るリスクにつ
いては、それぞれの担当部署にて、規定・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等
を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視はコンプライアンス委員会が行うものとする。また、新た
に生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役または執行役員を定め対応
する。
・大規模な事故、自然災害等事業活動に重大な影響を与える事態に備え、危機管理規定、防災管理マニュア
ルを定めるとともに、事態が発生し、または発生が強く予見されるときは、社長を委員長とする対策本部
を設置し、迅速な対応を行う。
d.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を毎月1回、経営執行会議を毎月2回原則開催し、経営の重要事項の意思決定を迅速に行う。取
締役会は取締役、執行役員及び社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当役員はその目標達成のため
に権限分掌・意思決定ルールに基づき、各部門の具体的目標及び効率的な達成の方法を定め、その職務遂
行の責任を負う。
・ITを活用したシステムにより職務遂行の結果を迅速にデータ化する。取締役会は、そのデータを定期的に
レビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減するなど改善を促すものとする。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループ各社が、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に運営し、事業の発展を図るため、グループ
会社運営規定、財務行動基準及びグループ会社重要事項決裁基準を制定する。また、グループ各社の事業
内容・規模等を勘案し、グループ各社との規定・マニュアル等の整合性を図るとともに、各種会議を通し
て当社グループとして業務が適正かつ統一的に執行される体制を整える。
・当社グループの子会社等を含めた事業に関し、運営と責任を負う取締役及び執行役員を任命し、法令順守
体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、当社管理本部はこれらを横断的に管理・指導すると
ともに、情報システムの構築・運営を含め側面的に支援するものとする。
・当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見是正を図るため、国内グ
ループ会社及び海外グループ会社との合同コンプライアンス委員会を開催するとともに、グループ会社
を含めた連絡・相談窓口を設置する。また、当社監査室はグループ各社の業務遂行状況について定期的に
監査を実施する。
f.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使
用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人を配置する必要が生じた場合、または監査役の求めがあった場合には、
監査役と協議のうえ内部監査部門等の使用人を監査役スタッフとして配置を行う。また、監査役スタッフ
は専ら監査役の指揮命令下で職務を遂行し取締役、監査室長等の指揮命令は受けない。
g.当社グループの取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・「監査役への報告基準」を制定し、これに基づき、当社グループの取締役及び使用人(これらの者から報
告を受けた者を含む)は、当社の監査役に対し、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライア
ンスや内部統制システムの整備及び状況等について報告する。また、監査役へ報告したこれらの者に対
し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。
h.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務執行について生ずる費用等の
処理に係る方針に関する事項
・監査役と代表取締役は、定期的及び必要に応じ意見交換を実施する。また、監査役は監査室長、会計監査
人と定期に会合を持つ等、監査役監査が実効的に行える体制を確保する。
・監査役よりその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求があったときは、速やかに当該費用または債務
を処理する。また、監査役が職務執行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に
意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。
i.当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
・代表取締役等は、当社グループの適正な財務報告の作成が、最重要事項のひとつであることを当社グルー
プの役員及び社員全員に認識させるため、会議での指示訓示等必要な意識付けを行う。また、各業務にお
いて行われる取引の発生から、各業務の会計システムを通じて財務諸表が作成されるプロセスのなかで、
虚偽記載や誤りが生じる要点をチェックし、不正や誤りが生じないようシステムを整備するとともに、運
用状況を定期的に評価するなど、その体制の維持・改善に努める。また必要な場合には、その整備のため
の横断的な組織を設ける。
(ロ)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
a.内部統制システム全般
・内部統制システムの構築・運用の状況に関する監査・評価を年2回(7月末、1月末を基準日として)実
施し、評価結果及び対応状況を取締役会あてに報告、継続的な内部統制システムの体制整備に努めており
ます。また、内部統制全般の統括管理を行う「経営統括Division」主導により、内部統制システムの維持
改善に向けての会議を毎月開催し、管理部門による課題の進捗状況報告等、課題解決に向けた討議・検討
を行っております。
b.コンプライアンス
・当社は毎月1回コンプライアンス委員会、年に2回国内外のグループ会社を含めた合同コンプライアンス
委員会を開催し、法令順守への意識の向上を図っております。また日常業務における好事例の共有と習慣
化、要改善事項への気付きを目的に、社内グループウェアを使用した情報収集BOXを設置しております。
c.取締役の職務の執行
・当事業年度において取締役会を19回開催し、法令ならびに定款に定められた事項、取締役会規則に定める
ところによる付議事項等を審議、決定するとともに、業務執行状況等の監督を行っております。
d.監査役の職務の執行
・当事業年度において監査役会を10回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施すると
ともに、取締役会、コンプライアンス委員会等への出席や代表取締役、会計監査人ならびに監査室との間
で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認
しております。
e.内部監査
・内部監査については、監査室が担当しており、社長決定により作成した内部監査計画に基づき、当社及び
グループ各社の内部監査を実施すると共に、内部統制全般の整備運用状況をモニタリングし、改善を進め
ております。内部監査の実施にあたっては外部コンサルティング会社の支援も得て、業務の品質向上を図
っております。また、監査結果及び改善状況につき定期的に社長及び経営執行会議に、また必要に応じ取
締役会に報告を行っております。
f.「取引・リスク審査委員会」及び「審査部」の設置
・架空取引詐欺被害を受け、取締役会の諮問機関として新たに「取引・リスク審査委員会」を設置し、毎月
1回取締役会に付議される重要案件につき審議を行い、取締役会あてに案件の適否を含め、問題点、課
題、必要な充足事項等を取りまとめ、意見具申を行っております。また、管理本部内に新たに「審査部」
を設置し、対象案件の却下・否決の権限を付与するとともに、外部専門家からの助言に基づき、各種リス
クの検討や従来の与信管理に加えて、取引審査(仕入・販売条件の確認、与信限度の適正、法務面を含む
コンプライアンスの観点等)を実施、再発防止に努めております。
ニ.会計監査の状況
会計監査人については、有限責任監査法人トーマツを選任しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事
する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社の業務を執行した
公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:茂木浩之氏、杉本健太郎氏
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 8名
ホ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社では、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役と当社との間には人的にも資本的にも特別
な関係はありません。
③役員報酬
当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員報酬:
取締役に支払った報酬 103,950千円
監査役に支払った報酬 24,600千円
計 128,550千円
④取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を
もって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主
総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める監査役の賠償責
任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

役員の状況


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