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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGDC

有価証券報告書抜粋 株式会社サンリオ コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実は、企業価値を継続的に高めるためと株主や投資家をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3項目について強化に努めます。

ⅰ.市場の急速な変化に対応できるよう意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化します。

ⅱ.コンプライアンス(企業倫理、法令遵守)を徹底し、株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制上のシステムの整備に向けて経営のモニタリング機能を強化します。

ⅲ.適切で公正なディスクロージャーとIR活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情報の重要性の認識の下、適時開示の体制の整備に弛まぬ努力を注ぎます。また、決算説明会においては、経営トップ自ら出席し、市場との双方向の対話をとおして経営に活かすことを図っております。そのほか、当社の強みとするキャラクターの開発力や版権管理等あらゆる視点からの会社説明会を催すと同時に、個人向けにおいても、ホームページへのIR情報の掲載等の充実により、企業と株主、投資家のコミュニケーションの充実に努めます。

①企業統治の体制
・企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
業務執行に係わる意思決定機能であり、代表取締役の監督機関でもある取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、社内取締役12名と社外取締役2名で構成されており、監査役出席のもと原則毎月1回開催され、重要事項は全て付議、又は報告されております。取締役候補の指名については取締役会で行われ、株主総会において選任されます。取締役の報酬については、株主総会にて定められた総枠の範囲内で運営しております。社外取締役を選任している理由は、一般株主の保護、コーポレートガバナンスの充実のためであります。
当社は監査役会設置会社であり、経営の監督機能として、一層の透明性、客観性を維持するため、監査役4名の内過半数の3名は、社外監査役(内弁護士1名、公認会計士1名)としております。なお、社外取締役・監査役会の専従スタッフはおらず、総務部員が兼任しております。
上記のような体制により、業務執行、経営の監督が有効且つ効率的に機能すると認識しております。



・内部統制システムの整備の状況
当社グループは、業務の実効性、効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、資産の保全、そして、企業理念に則った行動指針はもちろん業務に関わる法令や社内ルールを遵守する体制作りに継続的に取り組んでまいります。
具体的には、職務執行が法令・定款に適合する体制、職務執行に係る情報の保存管理の体制、危機管理の体制、職務の効率性の確保の体制、企業集団の業務の適正を確保する体制、監査役を補助すべき使用人とその使用人の取締役からの独立性、監査役への報告の体制、監査の実効性の体制等の継続的改善を目指しております。
そのために取締役会規則、権限規程、業務分掌規程等の諸規程の見直しを行い、取締役会及び社員の職責と権限を明確にしております。そして当社及びグループ会社の重要情報が取締役会、監査役会へ正確且つ適切に報告されること、トップマネージメントから社員へ情報が十分伝達されること等、社内の統制環境を整備しております。さらに、総務部統括のもと、責任部署、リスク管理委員会、合同コンプライアンス委員会等が当社及びグループ会社の業務遂行に係るリスク事象の発生を未然に防止、又は最小化するため、各種リスク管理とコンプライアンス、情報セキュリティ等の啓蒙活動を実施する等、弛まぬ内部統制システム作りを目指しております。
また、金融商品取引法に従い、信頼性のある財務報告を行うため、内部統制プロジェクト運営委員会、及びリスク管理委員会を中心に財務報告に影響を及ぼすリスクを排除する仕組みと日常的なモニタリング体制の整備を進めております。

・リスク管理体制の整備状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出入管理等の事業全般に係るリスクについて、総務担当取締役を委員長とするリスク管理委員会にて組織横断的リスク情報の監視及び全社的な対応を行うものとしております。リスク管理委員会は、社内規程に基づき、リスクカテゴリー主管部門とともに、当該カテゴリーのリスク管理情報の収集・分析等含めリスクに対応します。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し対応します。

・責任限定契約の内容の概要
当社は本有価証券報告書提出日現在、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める次に掲げる額の合計額を当該損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
a その在職中に職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算出される額に、2を乗じて得た額
b 新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第3項各号に掲げる場合に限る)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算出される額

②内部監査及び監査役監査
監査役会は、毎期、会計監査人と連携して監査計画を作成し、社内各部署における内部管理体制、職務執行状況についての検証を行っております。重要な事項については、経営者に対しては取締役会等において助言、勧告を行う一方、会計・内部統制監査に関連する事項については、会計監査人に報告、助言を行っております。また、会計監査人より監査報告及び監査に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、会計監査が適切に実施されているかを検証するとともに、内部統制等における検証依頼事項があれば協力してこれを行っております。
また当社は、重要な関係会社の会計・内部統制監査については、別途会計監査人に依頼するとともに、その監査報告及び監査資料を受領しております。
さらに当社は独立した部門として内部監査室(5名)を設置しております。同室は会計監査人及び監査役会と情報交換等を連携し、当社及びグループ会社の各部門の業務内容・執行が法令・定款及び社内規程に照らして適正且つ効率的に実施されているかを調査し、結果について担当取締役、監査役会に報告しております。
なお、常勤監査役古橋良雄氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役大橋一生氏は、公認会計士の資格を保有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役北村憲雄氏、嶋口充輝氏は、5.役員の状況に記載のとおり当社株式を保有する以外、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係等はありません。
社外監査役大森昭次氏は、5.役員の状況に記載のとおり当社株式を保有する以外、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係等はありません。
社外監査役平松剛実氏、大橋一生氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役が当社の企業統治について果たす機能及び役割は、一般株主の保護、コーポレートガバナンスの充実であると考えております。また、社外監査役が当社の企業統治について果たす機能及び役割は、一層の透明性、客観性の維持であると考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待できること、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、社外取締役北村憲雄氏、嶋口充輝氏、社外監査役平松剛実氏につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役及び社外取締役は、監査役会が会計監査人より報告を受けた会計・内部統制監査の内容や内部監査室監査等において報告された要改善項目について、適時情報を共有化して、会計・内部統制の改善に努力しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、内部監査室監査、監査役監査及び会計監査人の会計・内部統制監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会、内部統制プロジェクト運営委員会、リスク管理委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

④役員の報酬等
ⅰ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストックオプション賞与役員退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
313313---12
監査役
(社外監査役を除く。)
1818---1
社外役員3737---7


ⅱ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名連結報酬等の
総額
(百万円)
役員区分会社区分連結報酬等の種類別の額(百万円)
基本報酬ストックオプション賞与役員退職慰労引当金繰入額
辻 信太郎116取締役提出会社116---

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

ⅲ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
該当事項はありませんが、株主総会にて定められた総枠の範囲内で運営しております。

⑤株式の保有状況
ⅰ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数22銘柄
貸借対照表計上額の合計額6,709百万円



ⅱ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱UFJリース㈱3,000,0001,665取引関係の構築・維持・強化を図るための政策投資目的
㈱テーオーシー1,296,0001,188
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,169,110818
㈱バンダイナムコホールディングス135,300450
京王電鉄㈱493,000434
丸紅㈱600,000411
凸版印刷㈱350,000397
㈱みずほフィナンシャルグループ1,870,000381
㈱三井住友フィナンシャルグループ88,100356
東京海上ホールディングス㈱75,000352
㈱東京TYフィナンシャルグループ90,000300
図書印刷㈱363,000185
レック㈱68,400163
㈱山梨中央銀行239,000119
㈱パソナグループ100,00080
野村ホールディングス㈱100,00069
エイチ・ツー・オーリテ
イリング㈱
5,69010
イマジニア㈱5,0006
イオン㈱3,3985
㈱近鉄百貨店5,7261
㈱豊和銀行20,0001
㈱リコー6600

(注)㈱パソナグループ、野村ホールディングス㈱、エイチ・ツー・オーリテイリング㈱、イマジニア㈱、イオン㈱、㈱近鉄百貨店、㈱豊和銀行、㈱リコーは貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全22銘柄について記載しております。

みなし保有株式
該当事項はありません。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱テーオーシー1,296,0001,121取引関係の構築・維持・強化を図るための政策投資目的
三菱UFJリース㈱1,709,7001,066
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,019,110710
㈱バンダイナムコホールディングス145,300507
京王電鉄㈱98,600448
㈱三井住友フィナンシャルグループ88,100392
㈱みずほフィナンシャルグループ1,870,000357
レック㈱81,000314
凸版印刷㈱350,000305
三菱鉛筆㈱121,266290
東京海上ホールディングス㈱55,000260
㈱東京TYフィナンシャルグループ90,000227
㈱愛知銀行33,400179
図書印刷㈱181,500173
㈱山梨中央銀行239,000104
松竹㈱6,00090
エイチ・ツー・オーリテ
イリング㈱
5,99411
イオン㈱4,8099
㈱近鉄百貨店8933

(注)1.松竹㈱、エイチ・ツー・オーリテイリング㈱、イオン㈱、㈱近鉄百貨店は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全19銘柄について記載しております。
2.株式会社東京TYフィナンシャルグループは、2018年5月1日付で株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループに商号変更しております。

みなし保有株式
該当事項はありません。


ⅲ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の
合計額
売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式以外の株式2,0683,03460206△890


⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務は、新日本有限責任監査法人が行っております。当期において、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:神山 宗武、南山 智昭
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士14名、その他16名
なお、新日本有限責任監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人では、監査に従事する業務執行社員については、一定期間経過したところで、交代とするものとしております。

⑦その他

ⅰ.取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。

ⅱ.剰余金の配当等の決定機関
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ⅲ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

ⅳ.株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。

ⅴ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。


役員の状況


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