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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SZ2R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 モリト株式会社 従業員の状況 (2023年11月期)


関係会社の状況メニュー事業等のリスク


(1) 連結会社の状況

2023年11月30日現在
セグメントの名称従業員数(名)
日本496〔122〕
アジア843〔350〕
欧米151〔4〕
合計1,490〔476〕

(注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、嘱託及び臨時従業員は〔 〕内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
2 嘱託及び臨時従業員には、期間契約社員及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3 前連結会計年度末に比べ従業員数が217名増加しております。主な理由は、受注増のため、MORITO DANANG CO.,LTD. において人員を増員したことによります。

(2) 提出会社の状況

2023年11月30日現在
従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)
60〔6〕42.410.87,063,176

(注) 1 従業員数は就業人員数(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。)であり、嘱託及び臨時従業員は〔 〕内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 提出会社のセグメントは日本であります。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度
管理職に
占める
女性労働者
の割合(%)
(注)1
男性労働者の
育児休業
取得率(%)
(注)2、3
労働者の男女の
賃金の差異(%)(注)1、4
全労働者正規雇用
労働者
パート・
有期労働者
7.1-65.265.444.5

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3 育児休業取得対象者が不在の場合、「-」を記載しております。
4 労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。管理職層や上位層に占める女性労働者の比率が男性労働者よりも低いことなどが男女の賃金差異の要因の一つと認識しております。賃金制度・賃金体系において、男女間の性別による処遇差はありません。性別に関係なく、能力と実績に応じた公正な評価と制度に基づく賃金の決定を行っております。

② 連結子会社
当事業年度
名称管理職に
占める
女性労働者
の割合(%)
(注)1
男性労働者の
育児休業
取得率(%)
(注)2
労働者の男女の
賃金の差異(%)(注)1、3、6
全労働者正規雇用
労働者
パート・
有期労働者
モリトジャパン6.7100.060.566.464.1
モリトアパレル7.1100.065.964.869.7
モリトオート
パーツ
0.0-65.465.3女性パート・有期労働者不在のため値なし
エース工機0.00.0

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3 「※」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定による公表をしていないため、記載を省略していることを示しております。
4 国内連結子会社のうち、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではない会社は、記載を省略しております。
5 育児休業取得対象者及び女性管理職に占める女性労働者並びに女性のパート・有期労働者が不在の場合、「-」を記載しております。
6 労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。管理職層や上位層に占める女性労働者の比率が男性労働者よりも低いことなどが男女の賃金差異の要因の一つと認識しております。賃金制度・賃金体系において、男女間の性別による処遇差はありません。性別に関係なく、能力と実績に応じた公正な評価と制度に基づく賃金の決定を行っております。


関係会社の状況事業等のリスク


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02703] S100SZ2R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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