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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AHUP

有価証券報告書抜粋 ソフトバンクグループ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー


当社は、「自由・公正・革新」を基本思想に掲げ、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とする技術やサービスを提供する企業グループを目指し、情報産業において、さまざまな事業に取り組んでいます。
グループの持ち株会社であるソフトバンクグループ㈱では、このビジョンを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠との認識を有しており、グループの基本思想や理念の共有を図る「ソフトバンクグループ憲章」、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制などを規定する「ソフトバンクグループ グループ会社管理規程」を定めるとともに、グループ会社およびその役職員が遵守すべき各種規則などを定め、グループ内のガバナンスを強化しています。
ソフトバンクグループ㈱では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役11名のうち4名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、監査役4名のうち3名を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。


① 取締役会
ソフトバンクグループ㈱の取締役会は社外取締役4名を含む計11名で構成され、代表取締役会長兼社長が議長を務めています。4名の社外取締役は独立性が十分に確保されている上、企業経営などに関する豊富な知識と経験を有しています。各社外取締役はいずれも取締役会の議論に積極的に加わり、経営判断・意思決定を行っています。
取締役会付議事項は取締役会規程に定められており、定例取締役会と必要に応じて随時開催される臨時取締役会において、(イ)法令で定められた事項、(ロ)経営に関する重要事項((a)経営の基本方針・事業計画など、(b)一定金額以上の投融資・借入など)、(ハ)子会社(上場子会社およびその子会社を除く)に関する一部の事項(一定金額以上の投融資・借入など)、(ニ)その他の事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しています。取締役会付議事項以外は、企業活動に機動性を持たせるため、取締役会から権限を委譲された各委員会や各取締役、各部門長が決裁を行います。
取締役の選任に当たっては、ソフトバンクグループ㈱の定款と取締役会規程に基づき、取締役会で候補者を選定し、株主総会の議案として提出しています。
社外取締役の選任理由および2017年3月期における主な活動状況は以下の通りです。
氏名選任理由・活動状況
柳井 正柳井 正氏は、1984年9月に小郡商事㈱(現㈱ファーストリテイリング)の経営者に就任して以来、33年にわたり同社グループの経営を指揮し、世界有数のアパレル製造小売企業に成長させるなど、企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、2001年6月にソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)の社外取締役に就任後16年にわたり、経営者としての知識と経験に基づく長期的なグループ戦略に関する提言や、ソフトバンクグループ㈱の少数株主の視点を踏まえた提言などを通じて、ソフトバンクグループ㈱の取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
ソフトバンクグループ㈱は、同氏の貢献度の高さに鑑み、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
2016年度に開催された取締役会への出席は15回のすべてに出席しました。
永守 重信永守 重信氏は、1973年7月に日本電産㈱を創業して以来、44年にわたり同社グループの経営を指揮し、世界有数の総合モーターメーカーへ育てるなど、企業経営、事業戦略、企業買収および事業再建に関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、2014年6月にソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)の社外取締役に就任後、創業経営者としての知識と経験に基づく長期的なグループ戦略に関する提言や、企業買収・事業再建における経験に基づいた、スプリントをはじめとする買収先企業の事業再建に関する提言などを通じて、ソフトバンクグループ㈱の取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
ソフトバンクグループ㈱は、同氏の貢献度の高さに鑑み、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同氏は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。
2016年度に開催された取締役会15回のすべてに出席しました。
マーク・シュワルツマーク・シュワルツ氏は、世界有数の投資銀行で要職を歴任し、金融分野の豊富な知識と経験を有しています。ソフトバンクグループ㈱の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に2017年6月に社外取締役に選任しています。なお、これ以前にも2001年6月から2004年6月および2006年6月から2016年6月までの間、ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)およびソフトバンクグループ㈱の社外取締役を務めていました。
ヤシル・アルルマヤンヤシル・アルルマヤン氏は、サウジアラビアのPublic Investment Fund(PIF)のManaging DirectorおよびBoard MemberやUber Technologies Inc.およびSaudi AramcoのBoard Memberを務めており、金融および投資分野にかかる豊富な知識と経験を有しています。また、Capital Market AuthorityおよびSaudi Fransi Capital LLCにおいて要職を歴任し、Saudi Stock Exchange (Tadawul)のBoard Memberも務めてきたほか、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの立ち上げにおいても重要な役割を果たしてきました。ソフトバンクグループ㈱の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に2017年6月に社外取締役に選任しています。

(注)書面決議による取締役会の回数は除く。

② 投融資委員会
投融資委員会は、投融資などに関する権限を取締役会から委譲された意思決定機関で、取締役会で選任された取締役で構成されています。
投融資委員会付議事項は投融資委員会規程に定められており、(イ)一定金額未満の投融資・借入など、(ロ)子会社(上場子会社およびその子会社を除く)に関する一部の事項((a)一定金額未満の投融資・借入など、(b)新株・新株予約権などの発行・無償割当て(ただし、出資後の出資比率が変更しない新株発行などは除く)、(c)社債の発行、(d)海外の事業展開、(e)新規事業分野への参入)、(ハ)その他の事項について決裁を行います。
同委員会の決裁を得るためには全メンバーの賛成が必要で、1名でも反対した場合は取締役会へ諮られます。また、同委員会のすべての決裁結果は取締役会へ報告されます。


③ 監査役および監査役会
監査役会は、社外監査役3名を含む計4名で構成されています(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)。監査役4名のうち1名は、ソフトバンクグループ㈱の執行役員 法務統括 兼 法務部長および当社グループ全体のコンプライアンスを統括するグループコンプライアンスオフィサーを勤めた経験から、経営管理およびコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。社外監査役3名は独立性が十分に確保されている上、弁護士、公認会計士または税理士として豊富な知識と経験を有しています。
社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況および取締役会の各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証しています。さらに、取締役や従業員、主要な子会社の監査役らからの定期的な聴取などを通じて、取締役の業務執行について監査しています。
監査役会は原則として月1回開催され、監査の方針や計画などを定めるほか、四半期ごとに会計監査人から決算に関する説明・報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人と情報・意見交換を行っています。また必要に応じて取締役から個別案件に関する説明を受けています。
全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、専任のスタッフが監査役の指示の下で情報収集や調査などを行っています。
社外監査役の選任理由および2017年3月期における主な活動状況は以下の通りです。なお、柴山 高一氏は、2017年6月21日開催の定時株主総会の終結のときをもって退任いたしました。
氏名選任理由・活動状況
遠山 篤米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2015年6月に社外監査役に選任しています。
2016年度に開催された取締役会15回すべてに出席。
2016年度に開催された監査役会11回すべてに出席。
宇野 総一郎弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2004年6月に社外監査役に選任しています。
2016年度に開催された取締役会15回中14回出席。
2016年度に開催された監査役会11回すべてに出席。
柴山 高一公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2003年6月に社外監査役に選任しています。
2016年度に開催された取締役会15回すべてに出席。
2016年度に開催された監査役会11回すべてに出席。
窪川 秀一公認会計士・税理士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、1989年2月に社外監査役に選任しています。
2016年度に開催された取締役会15回中14回出席。
2016年度に開催された監査役会11回中10回出席。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除く。


社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はないものの、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)を参考にしています。 ソフトバンクグループ㈱と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
なお、ソフトバンクグループ㈱と、監査役 遠山 篤氏が過去パートナーを務めていたPwCあらた監査法人との間にはコンサルティング業務などに関する取引が、監査役 宇野 総一郎氏がパートナーを務める長島・大野・常松法律事務所との間には法務アドバイス業務などに関する取引が、監査役 柴山 高一氏が顧問を務めるPwC税理士法人との間には税務コンサルティング業務などに関する取引がそれぞれあります。いずれもその取引額はソフトバンクグループ㈱の「販売費及び一般管理費」の0.1%未満であり、極めて僅少です。そのほかには、ソフトバンクグループ㈱と社外取締役および社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。


ソフトバンクグループ㈱は監査役会設置会社です。に記載の通り、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
取締役会では毎回活発な議論が行われています。また、取締役11名のうち4名を社外取締役とすることで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しています。
監査役は公認会計士や弁護士などの専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っています。さらに、監査役4名のうち3名を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。
以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しています。



ソフトバンクグループ㈱の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要は、次の通りです。なお、本項において「当社グループ」は、ソフトバンクグループ㈱および子会社を指します。

① 業務の適正を確保するための体制
取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ソフトバンクグループ㈱は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役・使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範として、「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード」を定めるとともに、コンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備する。
1 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCOはソフトバンクグループ㈱のコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施するとともに、定期的にコンプライアンスに関する課題・対応状況を取締役会に報告する。
2 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン(内部通報窓口)を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
3 内部監査部門は、法令および定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を社長、担当取締役に報告する。また、当該監査結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ソフトバンクグループ㈱は、取締役会議事録や稟議書など、取締役の職務執行に係る文書およびその他の重要な情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備する。
1 「情報管理規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め、機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。
2 情報セキュリティ責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を選任し、CISOは情報セキュリティ体制の確立・強化を推進する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ソフトバンクグループ㈱は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行うため、以下の体制を整備する。
1 「リスク管理規程」に基づき、各リスクに対応する責任部門を特定し、各責任部門においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとともに、緊急事態発生時においては、所定のエスカレーションフローに則り、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部の指示のもと、被害(損失)の最小化を図る。
2 総務部は、各責任部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告する。
3 内部監査部門は、リスク管理プロセスの有効性について監査を行う。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ソフトバンクグループ㈱は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備する。
1 「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
2 業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
3 社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
4 「業務分掌および職務権限に関する規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。


当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ソフトバンクグループ㈱は、グループの基本思想、理念の共有を図る「ソフトバンクグループ憲章」、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制等を規定する「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」を定めるとともに、グループ会社およびその取締役・使用人が遵守すべき各種規則等を定め、グループ会社の規模や重要性等に鑑み、以下の体制を整備する。
1 当社グループのコンプライアンスの総責任者であるグループ・コンプライアンス・オフィサー(GCO)を選任し、GCOはグループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化を推進する。また、グループ会社の取締役・使用人からの報告・相談を受け付けるグループホットラインを設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、グループホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
2 当社グループの情報セキュリティの総責任者であるグループ・チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(GCISO)を選任し、GCISOはグループ全体の情報セキュリティ体制の確立・強化を推進する。
3 グループ各社の代表者からのソフトバンクグループ㈱に対する財務報告に係る経営者確認書の提出を義務付けることにより、グループ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保する。
4 内部監査部門は、過去の監査実績のほか、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高いと判断するグループ各社に対して監査を行う。
5 グループ各社においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとともに、緊急事態発生時においては、ソフトバンクグループ㈱に対するエスカレーションフローに則り、ソフトバンクグループ㈱の指示のもと、被害(損失)の最小化を図る。

反社会的勢力排除に向けた体制
ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、総務部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ソフトバンクグループ㈱は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査役の同意を得る。

監査役への報告体制
ソフトバンクグループ㈱の取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
1 当社グループに関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
2 コンプライアンス体制に関する事項およびホットライン利用状況
3 内部統制システムの整備状況
4 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
5 法令・定款違反事項
6 内部監査部門による監査結果
7 その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項


その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 ソフトバンクグループ㈱は、監査役が必要と認めた場合、当社グループの取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図る。
2 ソフトバンクグループ㈱は、「ソフトバンクグループコンプライアンス規則」において、監査役に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
3 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、ソフトバンクグループ㈱が負担する。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1 コンプライアンスに関する事項
当社グループの取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修ならびにGCOからCCOに対するコンプライアンス体制の強化のための情報提供、必要に応じた助言等を継続的に実施している。また、当社グループの取締役・使用人が直接報告・相談できるホットラインの設置・運用を通して、当社グループ全体のコンプライアンスの実効性確保に努めている。なお、これらの施策の効果について随時検証し、改善を行っている。
2 リスク管理に関する事項
「リスク管理規程」に基づき、ソフトバンクグループ㈱における各リスクに対応する責任部門においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を継続的に図っているほか、総務部が各責任部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告している。当社グループ各社においても各社でリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を継続的に図っている。
3 内部監査に関する事項
内部監査部門により、ソフトバンクグループ㈱の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性についての監査を行うほか、リスクが高いと判断するグループ各社への監査を継続して実施しており、監査結果を都度社長に報告している。
4 取締役・使用人の職務執行に関する事項
「取締役会規程」「稟議規程」「業務分掌および職務権限に関する規程」等の社内規程に基づき、ソフトバンクグループ㈱の取締役・使用人の職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては独立した立場の社外取締役を含め十分に審議できる環境を確保している。
5 監査役の職務執行に関する事項
監査役はソフトバンクグループ㈱の重要な会議に出席し、必要に応じて当社グループの取締役および使用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保している。



① 内部監査の体制
内部監査室は、社内各部門および子会社を対象として、法令や定款、社内規程に基づき適法・適正に業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を社長に報告するとともに、監査役に説明しています。

② 監査役のサポート体制
全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、専任のスタッフが監査役の指示の下で情報収集や調査などを行っています。

③ 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(監査役と会計監査人との連携状況)
監査役は、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果などについて定期的に説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役は、ソフトバンクグループ㈱の内部監査を担当する内部監査室から監査計画、社内各部門・主要な子会社の内部監査の結果などについて説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。
(会計監査人と内部監査部門の連携状況)
会計監査人は、内部監査室から監査計画について説明を受けているほか、必要に応じて内部監査の結果などについても説明を受けています。内部監査室は、会計監査人から監査結果などについて定期的に説明を受けています。このほかにも両者は必要に応じて情報・意見交換を行うなどして、連携を図っています。



① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
344205221174
監査役
(社外監査役を除く)
1212- - 1
社外役員6969- - 7


② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名連結報酬等
の総額
(百万円)
役員区分会社区分連結報酬等の種類別の額(百万円)
基本報酬賞与株式報酬退任費用その他
孫 正義139取締役提出会社11722- - -
ニケシュ・
アローラ
(注2)
10,346取締役提出会社33- - - -
SB Group US, Inc.245- 1,1968,847-
Sprint Corporation25- - - -
宮内 謙617取締役提出会社45- 117- -
ソフトバンク㈱75380- - -
ロナルド・
フィッシャー
2,427取締役SOFTBANK Inc.249111,564- 9
Galaxy Investment Holdings, Inc.- - 486- -
Sprint Corporation54- 54- -
宮坂 学105取締役ヤフー㈱5550- - -

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2 ニケシュ・アローラ氏は、2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時をもって提出会社の取締役を退任いたしました。上記には役員在任期間に対する連結報酬等について記載しています。
役員退任費用には支払額が確定している費用のほか、ソフトバンクグループ株式の将来の株価に基づき支払額が決定する費用が含まれています。株価に基づき決定される費用は2017年6月および2018年3月の2回に分けて支払われる予定で、支払額はそれぞれ2017年6月および2018年3月の株価に基づき決定されます。当社は2016年6月30日に終了した3カ月間において、当該費用を2016年6月30日のソフトバンクグループ株式の株価に基づき測定のうえ全額費用計上し、以降支払額確定までは毎四半期末ソフトバンクグループ株式の株価に基づき測定し、差額を純損益へ計上しています。当期において計上した当該費用は3,830百万円です。
また、上記役員退任費用のほかに、2014年12月にニケシュ・アローラ氏に付与した当社の関連会社株式を同氏より10,744百万円で買い取りました。当該株式の当社取得価額については、直近の取引事例を参考に、交渉の上決定しています。

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。


④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役については取締役会決議、監査役については監査役の協議によって決定しています。


提出会社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である提出会社(ソフトバンクグループ株式会社)については以下の通りです。

① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数6銘柄
貸借対照表計上額の合計額63,132百万円


② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)

特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤマダ電機48,324,40025,709国内通信事業に関する業務提携


(当事業年度)

特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤマダ電機48,324,40026,820国内通信事業に関する業務提携


みなし保有株式はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
含み損益減損処理額
非上場株式3,83198520102△42,279
非上場株式以外の株式159330,606459-△3,272-




提出会社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社であるHayate Corporationについては以下の通りです。

① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式はありません。

② 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
含み損益減損処理額
非上場株式57,057132,758--55,117-
非上場株式以外の株式------




ソフトバンクグループ㈱は、金融商品取引法に基づく会計監査契約を、有限責任監査法人トーマツと締結しています。当期において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
① 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:中川 正行、山田 政之、酒井 亮
② 監査業務等に係る補助者の構成
公認会計士 26名、その他 41名


ソフトバンクグループ㈱は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めています。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。


ソフトバンクグループ㈱は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。


ソフトバンクグループ㈱は取締役の員数を15名以内とする旨、定款で定めています。


ソフトバンクグループ㈱は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、また、取締役の選任については累積投票によらない旨を定款に定めています。


ソフトバンクグループ㈱は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。


ソフトバンクグループ㈱は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定めています。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

役員の状況


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