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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WFZ

有価証券報告書抜粋 株式会社 日本エム・ディ・エム コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、経営組織の活性化と迅速な意思決定を行うことにより、経営の効率性を高め、激変する経営環境に対応し、経営理念である「最先端の優れた医療機器の開発と販売を通して、医療に貢献する」の実現性を追求しております。また、全てのステークホルダーから「価値ある企業」と認知されるためには、社会的責任を果たし経営の透明性の向上に努めることが重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実、内部統制の強化、コンプライアンスの充実を図っております。
また、役職員行動規範、コンプライアンス委員会規程の整備、内部通報制度による社内外の窓口に相談できる体制を構築し、企業倫理・法令遵守の充実を図り、独占禁止法、薬事法、業界の自主規制である医療機器業公正競争規約などの遵守徹底を図っています。
① 企業統治の体制
a.企業統治の概要とその体制を採用する理由
現行法制下、当社の規模・成長のステージ等鑑み監査役会設置会社が最も有効であると考え、以下の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」を実現するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制としています。
・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでいます。当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
(ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(ⅳ) 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による独立した客観的な立場から業務執行の実効性の高い監督を行う。
(ⅴ) 株主との間で合理的な範囲で建設的な対話を行う。
また、役職員行動規範、コンプライアンス委員会規程の整備及び内部通報制度による社内外の窓口に相談できる体制を構築し、企業倫理・法令順守の充実を図り、独占禁止法、医薬品医療機器法及び業界の自主規制である医療機器業公正競争規約などの遵守徹底を図っています。

・取締役会は2016年6月27日現在取締役10名で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うため原則月1回開催するほか必要に応じて随時開催しております。また、業務執行に関しては、業務執行役員会、代表取締役社長の諮問機関である経営会議を開催することで、責任体制の明確化と業務の迅速化を図っております。
・取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行しております。
・監査役会は2016年6月27日現在監査役3名で構成し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名となっており、「監査役会規則」「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。また、社長直轄である内部監査室を設置し、全国の拠点及び関係会社を監査して代表取締役社長、取締役会及び監査役会に提出しております。




b.内部統制システムの整備の状況
「内部統制の基本方針」につきましては、以下のとおりです。
(当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・当社グループの役職員行動規範、コンプライアンス委員会規程に従い法令等違反行為を未然に防止する。
・業務執行に関し、必要に応じ弁護士その他専門家に適法性の確認をとることができる体制を整える。
(当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・当社の取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等に従い、文書または電磁的に記録し、適切に保存及び管理を行う。
・当社の取締役及び監査役は、文書管理規程等に従いこれら文書を常時閲覧できるものとする。
・当社の文書管理規程等を変更する場合は、監査役会の承認を得るものとする。
(当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・当社のリスク管理規程に従い、個々のリスクについて管理責任者を決定し、リスクに対し適切な予防と対策を行う。
・当社の重大な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、当社社長を本部長とする対策本部を設置し、損失を最小限に止める体制を整える。
(当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・当社の取締役会は3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を定め、グループ会社全体として達成すべき目標を明確にする。
・当社の取締役会の下部組織として当社の業務執行役員会等を積極的に活用し、取締役の職務の執行の効率性を確保する。
・当社の組織規程、業務分掌規程に従い、担当部門、職務権限等を明確化する。

(当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・役職員行動規範、コンプライアンス委員会規程に従い、及び内部監査を担当する当社の内部監査室により、法令等違反行為の未然防止を図る。
・当社の内部通報制度により、社内または社外の窓口に相談できる体制とする。
(子会社の取締役の職務の執行に係わる事項の当社への報告に対する体制)
・当社及び子会社の取締役が出席する子会社役員会を月1回開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し適宜報告を義務付ける。
(子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程に従い、個々のリスクについて管理責任者を決定し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
(子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・当社は3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点目標を定める。
(子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・当社は、当社グループの取締役及び使用人に対し、年1回、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・子会社との間で一定のルールを定め、子会社の重要事項の決定については親会社の承認を得るものとする。
・子会社との取引についても、第三者との取引と同等の基準で審査し、適正を確保する。
(監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項)
・取締役は、監査役がその職務を補助するための使用人を求めた場合は、これに応じ使用人を任命する。
(監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項)
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮・命令に従わなければならない。当該使用人の任命及び解職については監査役会の同意を必要とする。
(監査役の職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
・監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従わなければならない。
(当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制)
・当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行う。
・内部通報制度を担当するコンプライアンス委員会は、当社グループの取締役及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
(監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
・監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制)
・監査役がその職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から費用の前払い等の請求または償還等の請求があった場合には、当該請求が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・監査役会に対して、取締役及び使用人からヒアリングを実施する機会を与えることとするとともに、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。
・常勤監査役は、コンプライアンス委員会に委員として出席する。
(当社の財務報告の信頼性を確保するための体制)
・財務報告の信頼性の確保のため、内部統制システムを構築しており、その仕組みが適正に機能していることを内部監査室が定期的に評価し社長に報告をする。また、内部監査室が、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう監査することで、内部統制が有効に機能する体制としている。

(当社の反社会的勢力排除に向けた体制)
・反社会的勢力とは、一切の関係を遮断し、不当要求には毅然とした態度で対応する事を「役職員行動規範」に定めている。また、反社会勢力の対応統括部署を人事総務部と定めており、警察と連携し、反社会的勢力からの不当要求等を排除する体制としている。


c.リスク管理体制の整備の状況
「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。

d.取締役(業務執行取締役等である者を除く)、社外監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款第29条の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に善意でかつ重大な過失がない場合において、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
また、当社は、会社法第427条第1項及び当社定款第39条の規定により、社外監査役との間に善意でかつ重大な過失がない場合において、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、監査役会をその中核に据えて、公認会計士として見識を有する者及び医療業界における専門的な知識、経験を有する者を社外監査役に選任し、当該社外監査役を中心にした監査役会による監査の実施などにより社外のチェック体制が機能しており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保できていると考えております。
会計監査人と四半期に1回の頻度で会合を持ち、監査計画などについて協議しております。社外監査役のサポート体制については、原則月1回開催される取締役会の説明資料の事前配布や主要な使用人からヒアリングを実施できる体制を確保しています。経営会議での審議報告された案件、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、重大な法令違反などが、取締役会及び内部監査担当部署から遅滞なく報告される体制を整備しています。
内部監査については、代表取締役社長直属の内部監査室(専従2名)において、関連各部署と連携しながら定期的に実施しています。


③ 社外取締役及び社外監査役
・当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。(2016年6月27日現在)
氏 名当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割
石川浩司
(社外取締役)
社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
佐分紀夫
(社外取締役)
社外取締役佐分紀夫氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
大石洋司
(社外監査役)
社外監査役大石洋司氏は、医療業界で培われた専門的知識と経験を活かして、独立的な視点で当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。
山田美代子
(社外監査役)
社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社メリッサ代表取締役を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。


・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者1名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士1名の独立社外取締役2名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者1名、医療業界で培われた専門的知識と経験を有しコンプライアンスに精通した者1名の独立社外監査役2名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1.以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 当社または当社の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(2) 当社または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(3) 当社の現在の大株主(議決権所有割合10%以上)である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、当社または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、当社または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(6) 最近3年間において、当社または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(7) 当社または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
2.当社は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の2%未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満

④ 役員の報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
158127-31-6
監査役
(社外監査役を除く。)
1414---1
社外役員1818---6

(注)上記の賞与の額には、当事業年度にかかる役員賞与引当金繰入額31百万円を記載しております。

・役員の報酬等の額の決定に関する事項
取締役会は、経営陣の報酬等につき、透明性・客観性を高めるため、指名・報酬諮問委員会にて内容を検討した上、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定いたします。
(1) 取締役
・取締役の報酬等は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と中長期の企業価値の持続的な向上に対する動機付けに配慮した体系とします。なお、取締役会は、同方針に基づき、短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定します。
・独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する職責が反映されたものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないものとします。
(2) 監査役
・監査役会は、監査役の報酬等につき、監査業務の分担の状況を考慮し、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査役の協議をもって各監査役が受ける報酬等の額を決定いたします。

・提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑤ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。

c. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は優成監査法人の小松亮一氏、中田啓氏、石田宏氏であり、その補助者は公認会計士4名、その他9名であります。
なお、2007年8月24日開催の第35回定時株主総会において優成監査法人が当社の会計監査人として選任され、現在に至っております。また、継続監査年数が7年を超える業務執行社員はおりません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策の実行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。 また、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02894] S1007WFZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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