有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100VOEO (EDINETへの外部リンク)
クロスプラス株式会社 従業員の状況 (2025年1月期)
当社グループはセグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員を示すと次のとおりであります。
(1) 連結会社の状況
(注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。)であり、( )内に臨時従業員としてパートタイマー、アルバイト及び派遣社員の最近1年間の平均人員(1日8時間換算)を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。)であり、( )内に臨時従業員としてパートタイマー、アルバイト及び派遣社員の最近1年間の平均人員(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与の数値には、臨時従業員の数値は含まれておりません。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
4.当社では、男女平等の原則に基づき、賃金規程や昇進・昇給の運用において性別による差を設けておりません。賃金差異が生じる主な要因は、以下の通りです。
(イ)上位役職者の性別比:当社の上位役職者には女性が少ないため、統計上の平均賃金に差が生じます。
(ロ)職種による性別分布:事業の特性上、専門職に女性が多く在籍しております。
(ハ)勤続年数の差異:平均勤続年数が男性より女性の方が短い傾向にあり、これが賃金水準に反映されています。
これらの要因を踏まえつつ、男女間の賃金格差を縮小するための取り組みを積極的に進めております。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
(1) 連結会社の状況
2025年1月31日現在 | ||
部門 | 従業員数(名) | |
卸売 | 502 | (201) |
小売 | 139 | (281) |
その他 | 58 | ( 3) |
合計 | 699 | (485) |
(2) 提出会社の状況
2025年1月31日現在 | ||||
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
590 | (444) | 42.7 | 15.4 | 5,215 |
部門 | 従業員数(名) | |
卸売 | 451 | (163) |
小売 | 139 | (281) |
合計 | 590 | (444) |
2 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与の数値には、臨時従業員の数値は含まれておりません。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3.4. | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
30.6 | 100.0 | 76.5 | 69.7 | 102.6 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき、下記計算式において算出したものであります。
女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100%
4.当社では、男女平等の原則に基づき、賃金規程や昇進・昇給の運用において性別による差を設けておりません。賃金差異が生じる主な要因は、以下の通りです。
(イ)上位役職者の性別比:当社の上位役職者には女性が少ないため、統計上の平均賃金に差が生じます。
(ロ)職種による性別分布:事業の特性上、専門職に女性が多く在籍しております。
(ハ)勤続年数の差異:平均勤続年数が男性より女性の方が短い傾向にあり、これが賃金水準に反映されています。
これらの要因を踏まえつつ、男女間の賃金格差を縮小するための取り組みを積極的に進めております。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02967] S100VOEO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。