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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C095

有価証券報告書抜粋 株式会社cotta コーポレートガバナンス状況 (2017年9月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、経営の健全性および透明性を確保し、積極的な情報開示を実践することにより、株主のみならず多様な利害関係者の利益を最大限保護することを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治の体制を整備しております。
当社の取締役会は、本報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名を含む計10名の取締役で構成されており、うち3名は社外取締役であります。毎月1回開催の定例取締役会に加え、機動的に臨時取締役会を開催することで、経営に関する重要事項の意思決定、取締役の職務執行状況の報告等が、機動的にできる体制となっております。また、日々変化する事業環境にタイムリーに対応するために、原則毎週1回開催の経営会議において、当社各部門の業務報告、営業施策や業務改善策に関するディスカッション等を行っております。子会社については、子会社の代表取締役が、当社取締役会において、業務報告を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、うち3名は社外取締役であります。取締役会への出席により、意思決定事項や報告事項に対する監査を行うとともに、適宜意見具申を行っております。また、平素においても、経営全般の適法性および適正性の観点から、業務監査および会計監査を実施しております。なお、監査等委員会は、毎月1回開催し、重要事項の決定および監査状況の報告・検討を行っております。
また、当社は、会計監査人を設置しております。
当社の企業統治および内部統制システムの体制の模式図は、以下のとおりであります。
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ロ.当該体制を採用する理由
上記の企業統治の体制を採用する理由は、取締役の忠実義務および善管注意義務を果たすとともに、著しく変化する経営環境に柔軟かつ慎重に対応するために、意思決定機能の充実、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの強化等が図れる体制として、現状の事業および人員規模に照らし、最適なものであると判断したためであります。

ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備状況
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、関係法令およびその精神を遵守するとともに社会的良識を持って行動するために「コンプライアンスガイドライン」を設け、取締役および使用人は、このガイドラインの実現が自らの役割であることを認識し、行動する。
また、内部監査部門は、社内の業務活動、諸制度および内部統制システムの整備運用状況を監査し、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部者通報制度を構築し、運用する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務遂行に係る情報は、「文書管理規程」等に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理する。取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、これらの文書等を必要に応じて閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役および使用人は、業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストによって最良の結果が得られるように、「リスク管理規程」を制定し、リスクの回避、軽減およびその移転その他必要な措置を講じることとする。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、有価証券報告書等において、取締役会での慎重な検討を経たうえで、適切な開示を図る。
重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月開催の取締役会に加え、変化する経営環境に対応すべく随時に取締役会を開催し、適時適切な意思決定および各取締役の職務執行の状況報告が行える体制を構築し、運用を行う。
また、各取締役の管掌組織の業務組織については、毎週開催の経営会議において、状況報告が行える体制を構築し、運用を行う。
なお、取締役会および経営会議においては、監査等委員である取締役も参加し、適宜、効率性、健全性等の観点から、意見具申できる体制とし、さらに、監査等委員会において、取締役の職務執行状況の再確認および適法性の検討を行う。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、適切かつ効率的な経営・事業管理を行うとともに、当社グループ全体で内部統制の強化に取り組む。
「関係会社管理規程」において、承認事項、報告事項を定め、適時所管責任者に報告もしくは書類を提出する。所管責任者は取締役会、監査等委員会へ報告する。
子会社に対して、損失の危険の管理、財務報告の適正性の確保、効率的な職務執行体制等について、規程等の整備の助言・指導を行うほか、教育・研修を行う。
内部監査部門は、年度計画に基づき当社グループの内部監査を実施し、監査等委員会と連携して内部統制システムの整備運用状況を監査し、必要に応じて改善を求める。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会にて協議により人選された者を置くものとする。この場合、当該使用人に対する指揮権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。当該使用人に対する人事評価および人事異動等については監査等委員会の事前の同意を得る。
当該使用人は、当社の監査等委員の指示に従い、当社の監査等委員の監査に必要な調査の権限を持って監査業務を行う。

(7) 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
監査等委員は、独立性堅持のもと監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会その他重要な意思決定・報告会議に出席し、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人から重要事項の報告を受けるものとする。
また、監査等委員は、内部監査部門や会計監査人および監査法人から、業務や会計に関する監査の状況について、説明・報告を受けるとともに、意見交換を行うことで、連携を図る。

(8) 前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員に対して前項の報告をしたことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとする。

(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかな場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(10) その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と連携するとともに代表取締役と定期的な会合を持ち、意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
当社は、市民生活の秩序に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たず、毅然とした態度で臨むことを行動規範で定める。
また、体制としては、総務部が統括部署となり、「反社会的勢力対処規程」および「反社会的勢力対処マニュアル」の制定、所轄の警察署等の外部機関との連携等により、反社会的勢力排除の取組みを強化する。
・リスク管理体制の整備状況
当社は、業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストによって最良の結果が得られるように、「リスク管理規程」を制定し、リスクの回避、軽減およびその移転その他必要な措置を講じることとしております。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、有価証券報告書等において、取締役会での慎重な検討を経たうえで、適切な開示を図っております。
重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとしております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役および会計監査人との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とする契約(以下「責任限定契約」という。)を締結することができる旨を定款に定めております。
(非業務執行取締役)
当社は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)との間で、責任限定契約を締結しております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人との間で、責任限定契約を締結しております。

② 内部監査および監査等委員会による監査の状況
当社は、代表取締役社長の直轄の内部監査部門として、経営支援担当(1名)を置いており、当該部署で内部監査を実施しております。内部監査においては、社内規程や法令等の遵守状況や業務の効率性および適正性等に関して、また、金融商品取引法に準じた内部統制システムの構築状況に関して、監査を実施しております。なお、後者においては、専門性の観点から、外部の公認会計士事務所による監査を委託しております。
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。取締役の善管注意義務および忠実義務等の観点から、取締役の職務執行の適正性、コンプライアンス、内部統制の有効性、また、期末決算の適正性等に関して、監査を実施しております。
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人の連携については、適宜、情報交換および意見交換等を行うことで、監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
さらに、内部統制部門との関係におきましても、定期的および必要の都度、内部監査部門、監査等委員会および会計監査人との情報交換および意見交換を行っており、監査の実効性および効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人設置会社であります。優成監査法人と契約し、厳正な監査を受けております。
当社に対する監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人および当社に係る継続監査の年数および監査業務に係る補助者は、次のとおりであります。なお、継続監査年数については、いずれも7年以内であるため記載を省略しております。
・会計監査業務を執行した公認会計士 陶江 徹および大好 慧
・会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他4名
なお、当社は、2016年12月24日をもって、会計監査人を三優監査法人から優成監査法人に変更しております。
また、監査等委員会による監査における会計監査においては、会計監査人との連携により、監査の網羅性および効率性の確保等を図ります。なお、監査等委員である取締役として税理士1名を確保しており、専門的な見地から監査結果の検討ができる体制としております。

④ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
日名子正嗣氏は、大手メーカーにおける総務および製造等の経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、監査を実施しております。是永克則氏は、税理士として財務および会計の専門的な知識および経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、監査を実施しております。石井潤吉氏は、金融関係に係るビジネス経験および投資会社における経験を有しており、独立的かつ客観的な立場から、監査を実施しております。
上記の理由により、それぞれが経験もしくは専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
各社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「5 役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであり、その他、社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石井潤吉氏は、過去において株式会社大分銀行に勤務しておりました。同行は、当社の大株主であり、当社と同行との間には預金取引および借入取引を行っております。また、当社の子会社におきましても、同行と預金取引および借入取引を行っております。ただし、当社および当社の子会社は、同行以外の複数の金融機関とも預金取引および借入取引を行っていることから、同行の当社に対する影響度は希薄であります。同行の当社株式の保有状況は「1 株式等の状況 (7) 大株主の状況」に記載のとおりであります。
当社は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人福岡証券取引所によって義務付けられている独立役員として、是永克則氏を指定し、両取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関して、独自の基準および方針は設けておりませんが、コーポレート・ガバナンス上の牽制機能を有しているか、毅然とした態度で公正な意見具申が可能かといった観点から検討しております。
内部統制部門との関係につきましては、上記② 内部監査および監査等委員会による監査の状況に記載のとおりであります。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与株式給付引当金繰入額
取締役(監査等委員を除く。)37,84536,216--1,6296
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
------
社外役員5,2805,280---3
(注)1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬限度額は、2015年12月19日開催の第17期定時株主総会決議において年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月19日開催の第17期定時株主総会決議において年額60,000千円以内と決議いただいております。
5.株式給付引当金繰入額につきましては、2014年12月20日開催の第16期定時株主総会決議および2015年12月19日開催の第17期定時株主総会決議に基づき計上したものであります。これは、上記(注)3に記載の報酬限度額とは別枠として決議いただいております。
6.上記のほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち6名は、役員を兼務している連結子会社から、報酬等の総額および基本報酬として22,628千円支給されております。
ロ.連結報酬等の総額
連結報酬等(提出会社の役員としての報酬等および主要な連結子会社の役員としての報酬等)の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載はしておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績、役員の役位および職責等を総合的に勘案の上、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬は取締役会の決議によって、監査等委員である取締役の役員報酬は監査等委員会の協議によって、決定しております。

⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役および監査等委員である取締役を、それぞれ区別して株主総会の決議によって選任しております。
なお、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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