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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FV7W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ファミリーマート コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が企業価値の向上につながるとの考えに基づき、透明度の高い経営システムの構築を図ることが重要と考えております。そのためには、法令等遵守(コンプライアンス)体制並びに業務の適正を確保するための体制を構築し、その上で情報開示(ディスクロージャー)を行い説明責任(アカウンタビリティ)を果たしていくことが、コーポレート・ガバナンスを確保することになると考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。
取締役会は12名の取締役(うち3名は社外取締役、男性10名・女性2名)で構成し、原則として、毎月1回取締役会を開催し、会社の重要な業務執行の決定と職務の監督を行っております。また、迅速な意思決定・業務執行を強化するため執行役員制を採用しております。執行役員は取締役会の決議によって選任・業務分担し、担当業務を執行しております。さらに、リスク管理体制の整備と倫理・法令遵守体制の強化を目的としたリスクマネジメント・コンプライアンス委員会、内部統制の構築とコーポレート・ガバナンスの確保を目的とした専門の部門を設置しております。
内部監査部門としては代表取締役社長直轄の監査室を設置し、全社経営課題について「職務執行の効率性」「リスク管理」「法令等遵守」等の観点から内部監査を実施しております。また、監査指摘事項・提言等の改善履行状況についてもチェックを徹底しております。なお、グループ会社の内部監査部門等とも連携し、情報・意見交換等を図っております。
監査役は6名(うち4名は社外監査役、男性5名・女性1名)で、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等によって、業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務の執行を監査しております。また、監査室とは緊密な連携を図り情報の収集等を実施するとともに、グループ会社の監査役とも定期的に連絡会を開催し、グループ全体としてのガバナンスの確保にも努めております。
会計監査につきましては、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。会計監査人は、独立した第三者の立場から財務諸表等の監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見の交換をしております。

業務を執行した会計監査人の概要は、次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名補助者の構成
指定有限責任社員 業務執行社員 大久保 孝一有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 15人
その他 30人
指定有限責任社員 業務執行社員 永山 晴子
指定有限責任社員 業務執行社員 惣田 一弘

コーポレート・ガバナンス体制図
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ロ.当該体制を採用する理由
当社は、監査役(監査役会)設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による経営監視を主軸とした企業統治体制に加えて、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、独立性の高い社外取締役を選任しております。社外取締役を含む取締役会と社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした現状における当社の企業統治体制は、当社が構築すべきと考えている透明度の高い経営システムの構築に合致したものであると考えております。

ハ.その他の企業統治に関する事項
当社の内部統制システムの基本方針の概要は次のとおりであります。
〔取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに企業集団の業務の適正を確保するための体制の概要〕
Ⅰ.当社及び当グループ各社の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社では、取締役会を、原則、毎月1回開催し、代表取締役等から職務の執行の状況につき報告を求めるものとします。また、監査機能を強化するため、監査役監査の実効性を確保するための措置を講ずるものとし、監査役は会計監査人の独立性が保たれているか否か監査するものとします。
ⅱ 当社では、当グループ全体のコンプライアンスに関する活動を横断的に統括する組織として、代表取締役社長直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、当グループ各社からの定期的な報告を通じて、当グループ全体のコンプライアンス体制の整備・運用状況等を確認するとともに、方針・計画を審議するものとします。また、コンプライアンスに関する周知活動を行うため専門の部門として法務部を設置するとともに、当グループの主要な会社に推進責任者を設置し、コンプライアンスの徹底をはかるものとします。
ⅲ 当社は、グループ行動規範、コンプライアンス規程を制定し、当グループの取締役、執行役員及び従業員はこれらの規程等を遵守するものとします。
ⅳ 当社では、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、監査室は、倫理・法令の遵守状況等につき定期的な監査を行うものとします。
ⅴ 当社及び当グループ各社に内部情報提供制度等を設け、社内外に情報提供の窓口を設置することで、コンプライアンス違反の行為を是正し、また、未然に防止する体制を推進するものとします。なお、内部情報提供制度に関する規程等において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由とするいかなる不利な取扱いも行ってはならない旨定め、当グループの取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。
ⅵ 当社及び当グループ各社は、反社会的勢力を排除し関係を遮断するために、その関係遮断を社内外に宣言し対応をはかるものとします。また、警察、弁護士等の外部機関、業界団体及び地域社会との連携強化をはかり、組織としての対応に努めるものとします。
Ⅱ.当社及び当グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社では、当社及びグループ会社が直面する可能性のあるリスクの管理に関する活動を横断的に統括する組織として、代表取締役社長直轄のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、当グループ各社からの定期的な報告を通じて、当グループ全体のリスク管理体制の整備及び運用状況等を確認するとともに、方針・計画を審議するものとします。また、リスク管理の推進、徹底活動を行うため専門の部門として法務部を設置するとともに、当グループの主要な会社に推進責任者を設置し、リスク管理を推進するものとします。
ⅱ 当社は、リスクマネジメント規程を制定し、当社及び当グループ各社は、各部門が直面する可能性のあるリスクを定期的に分析・評価のうえ、当グループ全体のリスクを統合して重点的に対処すべきリスクを抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制及び方法等につき規程等を整備してリスクを適切に管理するものとします。
ⅲ 当社の監査室は、リスク管理の状況等につき定期的な監査を行うものとします。
ⅳ 当社及び当グループ会社では、大規模災害などの緊急事態が発生した場合でも、お客様に対する社会的使命を果たすことを目的として、危機管理規程、事業継続計画(BCP)等を整備し、緊急事態への対応を行うものとします。
Ⅲ.財務報告の適正性を確保するための体制
ⅰ 当社は、グループ統一経理規程、経理規程、財務報告に係る内部統制規程その他の規程を整備するとともに、CFO(Chief Financial Officer)を設置し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し連結ベースでの財務報告の適正性及び信頼性を確保するために必要な体制を整備するものとします。
ⅱ 当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し、改善をはかります。また、監査室は、当社における財務報告の適正性を確保する体制の状況につき定期的な監査を行うものとします。
Ⅳ.当社及び当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、当社及び当グループ各社における重要な業務執行の決定における諮問等を行う会議体として、代表取締役社長を議長とする経営会議を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。
ⅱ 当社では、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、業務執行の効率化をはかるものとします。
ⅲ 当社及び当グループ各社は、取締役会で各取締役の業務分担を定め、さらに、職務権限及び業務決裁に関する規程を制定し、各取締役の職務権限及び責任等を明確にすることで、業務執行の適正化をはかるものとします。
Ⅴ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁に係る書類(電磁的媒体を含みます。)に記載又は記録された情報の作成、保存及び管理等について、法令に適合する内容の文書取扱規程を整備するとともに、取締役、監査役その他の関係者が、上記の書類等を閲覧できる体制を整備するものとします。
Ⅵ.当社並びにその親会社及び当グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社は、当グループ各社の自主性を尊重しつつ、状況に応じ取締役及び監査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進するものとします。
ⅱ 当社は、関係会社管理規程に基づき当グループ各社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、当グループの主要な会社との間で経営指導契約を締結することで、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるように努めるものとします。
ⅲ 当社では、関係会社管理規程において、経営管理等の指針を明確にし、当グループ各社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認を要する事項とし、また、当社への報告を要する事項を定め、当社への報告を義務づけ、適宜、当グループ各社からの報告を受けるものとします。
ⅳ 当社では、主要な内部統制項目について、当グループ各社の自主性を尊重しつつ、内部統制システムの整備及び運用を支援し、個別の状況に応じてその管理にあたるものとします。また、グループ会社に、事業実態に応じた規程等を策定させ、これに基づく体制を整備させるとともに、グループ会社への教育・研修の実施などによりグループとしての内部統制システムの整備をはかるものとします。
ⅴ 当グループ各社の監査部門と当社の監査室が連携し、また、当グループ各社の監査役と当社の監査役会との定期的な連絡会を開催することで、情報交換、施策の連動等を行い、当グループとしての内部統制システムの整備をはかるものとします。
ⅵ 当社の監査室は、当社各部門の監査を実施するとともに、当グループ各社の監査を実施又は統括することで、当社及び当グループ各社の適正な内部統制の構築について監視及び指導するものとします。また監査室は、当グループ全体の内部統制の構築状況について、定期的に取締役会及び監査役会に報告するものとします。
ⅶ 当社の親会社とは、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携をはかるものとし、当社における一定の重要事項については、親会社との間で協議・報告する体制を整備するものとします。また、親会社及びそのグループ会社との間の取引については、法令に従い適切に行うものとします。
Ⅶ.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
当社では、監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置するとともに、専任の従業員を置くものとし、監査役は、監査業務に必要な事項について当該従業員に指揮・命令することができるものとします。
Ⅷ.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役、執行役員その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで、これを行うものとします。
Ⅸ.当社並びに当グループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。
ⅱ 取締役、執行役員及び従業員は、内部監査の結果、内部情報提供制度の実施状況、競業取引及び自己取引等について定期的に監査役に報告するものとします。
ⅲ 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当グループ各社の取締役、監査役、従業員等は、当社又は当グループ各社に著しい損害、重大な影響を及ぼすおそれのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監査役は、その必要に応じ随時に、当社及び当グループ各社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。
ⅳ 内部情報提供制度に関する規程等に準じ、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。
Ⅹ.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに、社内システムを利用した当該費用等の処理を行うものとします。
Ⅺ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク等について報告を受けるとともに、意見の交換を行います。また、会計監査人から会計監査の方法及び結果についての報告を受けるとともに、監査室から内部監査の報告を受けるものとします。
ⅱ 監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、外部専門家への調査委託又は意見聴取を行うことができるものとします。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、独立役員6名(社外取締役3名及び社外監査役3名)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低限度額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続きについては「①企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
監査役は、会計監査人とは監査計画の説明、四半期毎に報告を受け、討議や情報交換を行う等、連携強化に努めております。また、内部監査部門である監査室とは毎月、内部監査の結果の報告を受ける等、連携を図っております。

③ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 伊澤正氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、経済産業省大臣官房審議官や国際協力機構理事、日本貿易振興機構副理事長等を歴任し、外交官も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する一般財団法人日中経済協会と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 髙岡美佳氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授として経営学等に関する専門的知識を有しているほか、当社の社外監査役並びに他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する立教大学、株式会社TSIホールディングス、株式会社モスフードサービス、共同印刷株式会社及びSGホールディングス株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 関根近子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手化粧品会社の執行役員として、国際マーケティングほか他部門の部門長を歴任した後、他社の代表取締役及び社外取締役を務めるなど、豊富な景観と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する株式会社Bマインド、イーサポートリンク株式会社、株式会社バルカーと当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役 馬場康弘氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、他社において長年にわたり経理、財務等に関する業務に従事されており、それらの豊富な業務経験と経理、財務等の分野に関する高い見識に基づき当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。同氏は、伊藤忠商事株式会社の出身者であります。また、当社の株式を1,600株所有しております。
社外監査役 青沼隆之氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。同氏が兼職するシティユーワ法律事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役 内島一郎氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手石油会社の取締役として、経営企画ほか多部門の部門長を歴任し、豊富な経験と高い見識を有されており、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また、当社の株式を52株所有しております。
社外監査役 白田佳子氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授として財務会計や経営に関する専門的知識を有しているほか、他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づき、当社の経営を厳格に監査していただくことを期待しております。同氏が兼職する筑波学院大学、東京国税局、法務省、ウィン・パートナーズ株式会社、菱電商事株式会社、宝印刷株式会社及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構と当社との間に重要な取引関係はありません。
上記社外取締役3名及び社外監査役4名のうち、社外取締役 伊澤正氏、髙岡美佳氏及び関根近子氏並びに社外監査役 青沼隆之氏、内島一郎氏及び白田佳子氏は、金融商品証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、当社が上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届出しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行い、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしていただけると判断しております。
社外監査役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行の状況について監督し、経営監視の実効性を高め、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の基準を明らかにすることを目的として、当社取締役会の承認により社外役員の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を有することを前提としております。
同基準は次のとおりであります。
〔社外役員の独立性に関する基準〕
1.目的
本基準は、当社における独立役員として認定する独立性の基準を明らかにすることを目的とする。
2.独立役員
1)独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役とし、本項2)及び3)に定める要件をいずれも満たす者をいう。
2)独立役員は、次の定めのいずれにも該当しない者とする。
(1) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
なお、本基準において業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。)、執行役(総称して以下「取締役等」)、支配人その他の使用人等の業務を執行する者をいう。
(2) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「当社を主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(イ) 当社又は当社のグループ会社(グループ会社の加盟店を含む。本(イ)、(3)(イ)において同じ)に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、当社及び当社のグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、当該供給者の直前事業年度の連結売上高の2%を超える者。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社に債権を有する者であって、債権者又は債権者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が有する債権額が、当該債権者の直前事業年度末日の連結総資産の2%を超える者。
(3) 当社の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「当社の主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(イ) 当社又は当社のグループ会社に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、当社及び当社のグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、連結ベースの直前事業年度の売上高の2%を超える者。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社が債権を有する者であって、当社及び当社のグループ会社が有する債権額が、当社の直前事業年度末日の連結総資産の2%を超える者。
(4) 当社又は当社のグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者を含む。)
なお、「当社又は当社のグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家」とは、当社又は当社のグループ会社から、役員報酬以外に直前事業年度において合計1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか高い方の金額を超える財産を得ている者をいう。
(5) 過去3年間において、上記(1)から(4)までに該当していた者
(6) 以下の近親者(配偶者及び2親等内の親族)
(イ) 上記(1)から(5)までに該当する者
但し、上記(1)から(3)までの「業務執行者」は、取締役等及び部門長以上の使用人(以下「重要な業務執行者」)に限るものとし、上記(4)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者、及びその団体が監査法人や法律事務所等の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的資格を有する者に限るものとする。
(ロ) 当社又は当社のグループ会社の重要な業務執行者
(ハ) 過去3年間において、上記(ロ)に該当していた者
3)上記2)に定める要件を満たす者であっても、当社の主要株主若しくはその業務執行者、又は過去に上記2)の定めのいずれかに該当し、当社の経営陣からの独立性を有しないと認められる場合は、独立役員に該当しないものとする。
3.告知
独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないこと
になった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
4.制定及び改廃
本基準の制定及び改廃は、取締役会の決議による。

ニ.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、客観的に独立した立場のもと自ら監査を行うとともに、毎月開催される監査役会に出席し、監査に関する情報交換を行っております。
また、会計監査人等とは適宜、討議や情報交換を行う等、連携強化に努めております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
241115-126-11
監査役
(社外監査役を除く。)
2727---1
社外取締役2222---3
社外監査役3838---5

ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当期の連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬は、株主総会において承認された限度額の範囲内で支給いたします。
取締役の報酬は、月次支給の「固定報酬」及び「賞与」によって構成されます。このうち「固定報酬」は、内規に基づき役位に応じた金額を設定しており、「賞与」は、親会社の所有者に帰属する当期利益(連結)と連動する業績連動報酬を採用しております。各取締役は、「固定報酬」及び「賞与」の一部を役員持株会に拠出します(株価連動報酬)。
非常勤取締役の報酬は、月次支給の「固定報酬」のみによって構成されます。
監査役の報酬は、月次支給の「固定報酬」のみによって構成されます。

⑤ 株式の保有状況
a.当社
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 4銘柄
貸借対照表計上額の合計額 44百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
タキヒヨー㈱2000取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(注)貸借対照表計上額が資本金の100分の1以下でありますが、記載しております。

当事業年度
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度当事業年度
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
非上場株式以外の株式85--0△48

b.当社及び子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社ファミリーマート
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 11銘柄
貸借対照表計上額の合計額 11,100百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱良品計画561,60020,583取引関係の円滑化を図るため保有しております。
㈱西武ホールディングス544,000993取引関係の円滑化を図るため保有しております。
ぴあ㈱40,000224取引関係の円滑化を図るため保有しております。
エキサイト㈱40,00031取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(注)エキサイト㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、記載しております。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱良品計画322,6008,523取引関係の円滑化を図るため保有しております。
㈱西武ホールディングス544,0001,076取引関係の円滑化を図るため保有しております。
ぴあ㈱40,000160取引関係の円滑化を図るため保有しております。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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