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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EL78

有価証券報告書抜粋 株式会社コジマ コーポレートガバナンス状況 (2018年8月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役を含む監査等委員会が取締役会の意思決定及び業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。一方、業務意思決定・執行の迅速化を図る観点から、取締役及び執行役員を中心とする執行役員会を設置しております。また、コンプライアンス委員会を設置し、権限を付与することによって第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。
当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システム及びリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結び付くことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
なお、各機関等の内容は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は9名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定及び業務執行の状況につき監査しております。
b.執行役員会
当社では、取締役会で決議すべき重要な事項及び経営に関する重要な事項を適切迅速に審議決定し、経営活動の効率化を図り、併せて重要な日常業務の報告を実施するために、執行役員会を毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員は毎回執行役員会に出席することを通して取締役及び執行役員の意思決定及び業務執行の状況につき監査しております。
c.監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論しております。

また、当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。

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ロ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。
(1)取締役及び使用人(以下、「取締役等」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため、「コンプライアンス憲章」並びに「コンプライアンスマニュアル」を取締役等に周知徹底させる。
② 取締役会の諮問機関として、総務人事本部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題について必要な検討を実施する。
③ 取締役等がコンプライアンス上の問題を発見した場合、コンプライアンス委員会事務局に速やかに報告・通報するよう、周知徹底する。また、コンプライアンス事務局への報告・通報内容は、適宜、取締役会及び監査等委員会に報告する。
④ 「取締役会規程」及び「執行役員会議規程」に基づき、会議体において各取締役及び執行役員の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備する。
⑤ 内部監査部は、内部統制の有効性と業務執行の状況につき、全部門を対象に内部監査を実施し、適宜、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
⑥ 取締役等に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、取締役等に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
⑦ 取締役等は、適正に業務を遂行しているかどうかを自主チェックするとともに、他の取締役等の業務遂行を常時監督する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧できる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理担当役員は内部統制担当役員とし、リスク管理の統制部門は内部監査部とする。リスク管理担当役員並びに内部監査部は、「リスク管理規程」に基づき、当会社のリスクを網羅的に把握・管理する体制の構築を行い、これを運用する。また、内部統制担当役員は、適宜、リスク管理の状況を取締役会及び監査等委員会に報告する。
② 不測の事態が発生したときは、代表取締役を長とする緊急時対策本部を設置し、迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
③ 反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で組織的に対応する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「取締役会規程」に基づき、月1回の定例取締役会並びに随時行う臨時取締役会において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有する。
② 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については執行役員会議において合議制により慎重な意思決定を行う。
③ 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業務目標を明確にする。
④ 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締役等との情報共有並びに意思連絡の迅速化・簡素化を図る。
(5)業務の適正を確保するための体制
① 「コンプライアンス憲章」に従い、コンプライアンス体制の構築に努める。
② 株式会社ビックカメラとの合同会議等において、業務の状況を定期的に報告する。
③ リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し運用する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき職員(以下、「監査等委員補助者」という。)を置くことを求めた場合における当該監査等委員補助者に関する事項
① 監査等委員会がその職務を補助すべき職員を設置することを求めた場合、取締役会はその職務の遂行に足る適切な人材を選定する。
② 監査等委員補助者は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
(7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員補助者の独立性及び指示の実効性に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員補助者の独立性及び指示の実効性を確保するために、監査等委員補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
(8)取締役等(監査等委員である取締役等を除く。)が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 取締役等は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会に次の事項を報告する。
イ.会社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項
ロ.毎月の経営状況として重要な事項
ハ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ニ.重大な法令・定款違反
ホ.その他コンプライアンス上重要な事項
② 各部門を統括する取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と協議の上、適宜、担当する部門のリスク管理体制について報告する。
③ 監査等委員へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱いを受けないよう、その処遇については監査等委員会の同意を得ることとする。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役等の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
② 監査等委員である取締役は、取締役会のほか、執行役員会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるとともに、必要に応じて取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に対して報告を求めることができる。
③ 監査等委員会は、半期に1回以上、取締役会において監査活動結果の報告を行う。
④ 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で、定期的に意見交換会を開催する。
⑤ 監査等委員会は、内部監査部と連携して情報交換を行い、効果的な監査業務の遂行を図る。
⑥ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況
当社においては、内部統制の有効性と業務執行の状況につき、内部監査部(7名)が全部門を対象に業務監査を実施しており、その監査結果は経営トップマネジメントに報告されております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
当社の監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会、執行役員会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。
なお、社外取締役2名はいずれも弁護士、公認会計士及び税理士の有資格者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社においては、内部統制報告制度に対応するのみならず、内部統制機能の充実を図っていくために、社外の公認会計士など有資格者も参加しております。社外の有資格者も含め内部監査部、監査等委員及び会計監査人との間で適宜意見及び情報の交換、報告を行うなど連携を図り、内部監査及び監査等委員監査と機能を補完し合い、具体的課題の提起、検討及び対応を行ってまいります。

③ 社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社は弁護士の資格を有する相澤光江氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、TMI総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役、ELGC株式会社の社外監査役及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、いずれの法人も当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、国際興業ホールディングス株式会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、当社は社外取締役相澤光江氏、土井充氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏は、いずれも「5役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、当社の社外取締役はコーポレートガバナンス・コード「原則3-1情報開示の充実」及び「原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質」の規定に基づき選任され、かつコーポレートガバナンス委員会の構成員となっております。指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たっては、同委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

④ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
7878-4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
1010-2
社外役員99-2

ロ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
株主総会の決議により、役員の報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれについて限度額が決定されており、当該限度額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会決議により、各監査等委員の報酬については監査等委員の協議によりそれぞれ決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄 383百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱めぶきフィナンシャルグループ284,120110取引関係の開拓・維持
㈱みずほフィナンシャルグループ396,76175取引関係の開拓・維持
㈱じもとホールディングス300,00058取引関係の開拓・維持
㈱栃木銀行92,35039取引関係の開拓・維持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ43,84029取引関係の開拓・維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,35213取引関係の開拓・維持
㈱大東銀行20,4003取引関係の開拓・維持
大正製薬ホールディング㈱3002取引関係の開拓・維持

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱めぶきフィナンシャルグループ284,120111取引関係の開拓・維持
㈱みずほフィナンシャルグループ396,76177取引関係の開拓・維持
㈱じもとホールディングス300,00052取引関係の開拓・維持
㈱栃木銀行92,35034取引関係の開拓・維持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ43,84029取引関係の開拓・維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,35214取引関係の開拓・維持
大正製薬ホールディング㈱3003取引関係の開拓・維持
㈱大東銀行2,0402取引関係の開拓・維持


ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。

⑥ 会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツに監査を委嘱しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数並びに監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員
業務執行社員
末 村 あ お ぎ
山 本 道 之
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 13名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
また、当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。

⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の全ては、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が規定する最低責任限度額としております。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役および監査等委員である取締役は、それぞれ区分して株主総会の決議によって選任しております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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