有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007QVU
井村屋グループ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
(1) 企業統治の体制
①企業の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は企業価値の継続的な向上に努めることで、ステークホルダーのみなさまから永く愛され、信頼され、成長、発展を望まれる企業グループであり続けることを目指しております。
社会の発展への貢献を通じてその実現を図るためには、経営管理体制の強化により意思決定の迅速化を図る一方、経営の透明化と公正化を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが、当社の最も重要な経営課題の一つであると位置付けており、次の方針のもと、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
1.株主の権利・平等性の確保
2.株主を含む全ステークホルダーとの適切な協働
3.適切な情報開示による透明性の確保
4.取締役会による業務執行の監督
5.株主との建設的な対話
なお、コンプライアンスの徹底と内部統制機能の充実を図るため以下の体制を採用しております。
当社は、会社の機関として株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、取締役会は2016年3月末現在取締役9名で構成され、うち2名が社外取締役であります。監査役会は2016年3月末現在監査役4名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
取締役会は毎月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時招集できる体制となっております。
取締役会では業務執行上の重要な事項に関する意思決定や方針決定を行うほか、取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。また、取締役会の事前審議機関として機能をもつ「経営戦略会議」が設置され、経営全般にわたる様々な検討を行い、業務執行の迅速化に努めております。
また、当社では2004年4月に意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は2016年3月末現在、取締役兼務の5名を含めて6名であります。
監査役4名は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は取締役会のみならず重要な会議に出席し、取締役の監督とともに適宜、提言、助言を行うとともに毎月1回監査役会を開催しております。さらに、監査役会で策定した監査計画に基づき、営業報告の聴取にとどまらず、自ら往査を行うなど取締役、執行役員の業務執行及び業務全般にわたり監査役監査を行うことでコーポレート・ガバナンスの実効性の伴った経営監視を行っております。
②内部統制システムの整備の状況
当社は2006年5月11日開催の取締役会において会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関し基本方針について決議し、以後、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制」に対する当社の方針を明確にするなどのため、4回にわたって基本方針を再決議しております。その内容の概要は下記のとおりであります。
1. 当社及びグループ各社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びグループ各社は、次のコンプライアンス体制を構築する。
① 取締役、使用人の企業倫理意識の向上、法令遵守のため「井村屋グループCSR憲章」(行動規範・プライバシーポリシー)や行動規範を解説した「I-RULE」(井村屋コンプライアンスガイド)を制定し、継続した研修を実施し実行する。
② 企業に何より求められる「透明性の保持」の実現のため、自主的・自律的に監査、検査、社会対応等を行う内部統制部門を設置し、当社及びグループ各社の内部統制システムを構築する。
③ 当社及びグループ各社における法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見、是正するための手段として社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」を設置する。
④ 当社及びグループ各社は企業の社会的責任の観点から、外部専門機関とも連携し、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で臨む。反社会的勢力による不正な圧力・要求については断固拒否し、取引を含めた一切の関係を持たない体制を整備する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)、その他の重要な情報は、これに関連する資料とともに法令及び関連社内規程に従い保存・管理する。
取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧することができる。また、グループ各社においても、これに準拠した体制を構築する。
3.当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理等に関し、危機管理規程により重要な個々(経営戦略、業務運営、環境、災害等)のリスクに対して責任部署を定め、対応策・予防策を講じるとともにグループ全体のリスクを総括的に管理する体制を確保する。
4.当社及びグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループは中期経営計画を定め、それに基づき当社各部門及びグループ各社が策定した年度計画等を審査し、年度予算の配分を決定する。
② 当社及びグループ各社の取締役等の職務執行の効率性確保のため、取締役会規則等の社内規程を遵守する。
③ 執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監査機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は業務執行状況の監督を行う。
5.当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社並びにグループ全体の業務適正を確保するためグループ全体のガバナンス体制、内部監査体制の確保を図り、当社グループ各社を対象にした内部監査を実施し、結果を当社に報告する。
② 関連社内規程により、グループ各社に係る重要事項について当社の経営戦略会議に上程し、取締役会の承認を求める制度で経営管理、業務執行の監視を行う。
③ 事業会社社長報告会等の開催により、グループ経営に関する方針の周知を図り、情報の共有化を図る。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社は、情報開示の透明性及び公正性の確保を目的として、信頼性のある財務報告を作成するために、代表取締役(経営者)の指示の下において、関連規程の整備等社内体制の充実を図り、その体制の整備・運用状況の有効性を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
また取締役会は、代表取締役(経営者)が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、監査役の職務の補助部門として使用人を置くことを求めた場合、代表取締役の承認を得て、内部監査担当部門をこれにあてる。
8.前号の使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当該使用人の人事評価及び人事異動については、人事担当取締役が事前に監査役会の意見を聞いてこれを行う。
② 監査役の職務を補助する使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に従うものとする。
9.当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他当社監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人が行う監査役に対する報告は、法令の規定事項の他、次の事項とする。
① 当社及びグループ各社の業務・財務に重要な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。
② 当社及びグループ各社の役職員が法令または定款に違反する行為をし、または、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。
③ 当社並びにグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定。
④ 当社及びグループ各社の業績及び業績見込みの重要事項の開示内容。
⑤ 内部監査担当部門の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況及びグループの内部統制に関する活動状況。
⑥ 監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合の、取締役及び使用人の速やかな当該事項についての報告。
⑦ コンプライアンス担当部門は、社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」の内部通報の状況等について定期的に報告。
(2) 当社の監査役に報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことを周知、徹底する。
10.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役がその職務について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
② 監査役の職務の執行について生じる費用または債務を処理するため、毎年予算を設ける。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役の監査に関して、監査役が、監査役会で策定する「監査役会規則」・「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査を行い得ること、監査役が、取締役会ほか重要な会議に出席できることなどについて諸規程に明記することによって、監査役監査の実効性を確保する。
② 監査役(または監査役会)が代表取締役及び取締役・社外取締役並びに執行役員等、さらに内部監査担当部門それぞれとの間で、定期的に意見交換を行い相互認識の強化を図るとともに、内部監査担当部門が行うモニタリングにも同席できる体制を整備する。
③ 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家と連携できる体制を整備する。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
1. 当社及びグループ各社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「井村屋グループCSR憲章」が2005年に制定され、2011年10月に改定を行っています。「I-RULE」は2008年に第1号が発行され、現在第3号が小雑誌として従業員に配布されています。社内教育の場である「アイアイ塾」においてコンプライアンス講座が開催され、継続した啓蒙教育が実施されています。
② 内部統制部門として経営品質・法務部が設置され、グループ全体の内部統制システムの構築を推進しています。各所属に内部統制担当者・責任者を任命し、自主・自律的に所属内のチェックを行うとともに、経営品質・法務部と監査役が連携して全所属を対象に内部統制モニタリングが年1回以上実施され、モニタリングの結果については経営戦略会議を通じて担当役員に報告されています。
③ 社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」、「コンプライアンスヘルプポスト」が設置され、相談窓口制度が構築、運用されています。
④ 反社会的勢力に対する対応は「井村屋グループCSR憲章」、「I-RULE」に明記されています。また企業防衛対策協議会に入会し、反社会的勢力による不正な圧力・要求に対して断固拒否する活動を各機関と連携し推進しています。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」、「情報セキュリティポリシー」が制定され、文書の保管・管理などに関する手順を定めています。電磁的記録については、「コンピューター活用ハンドブック」が従業員に配布され、教育・啓蒙が実施されており、取締役、監査役は常時、重要書類が閲覧できる体制がとられています。また、社内の機密情報はインサイダー取引防止に関する規定に基づき管理されています。
3. 当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「BCP計画」、「危機管理規程」、「緊急事態対応規程」を定め、災害時の安否確認システムの導入、防災訓練、リコールシミュレーションの実施など、必要な対応策、予防策が取られています。また、商品品質に関しては最重要なリスクと位置付け、「FSSC22000」を取得し、品質保証体制の強化に継続的に取り組んでいます。
4. 当社及びグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役(経営者)から示される方針に基づいて中期経営計画が策定され、各事業会社および各部門の年度計画に展開されています。計画の進捗は毎月利益計画実績書が作成され、グループ全体会議を通じてレビューが実施されています。
② 「取締役規程」、「取締役会規則」を定め、職務執行の効率性を確保しています。また、社外監査役2名が選任されるとともに、監査役からも必要に応じて意見表明がなされており、職務執行の効率性に関する監督機能が強化されています。
③ 執行役員制度を導入し、「執行役員規程」に基づき業務執行責任の明確化を行っています。取締役会の事前審議機関として経営戦略会議を開催し、意思決定の迅速化を図るとともに業務執行状況の監督を強化しています。
5. 当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 各事業会社に監査役を設置し、監査を行うとともに、各監査役による合同監査役会が年4回開催され、状況の報告と共有が図られています。また、グループ全体の監査結果は年2回、取締役会で報告されています。各所属単位での内部統制モニタリングが年1回、経営品質・法務部と監査役が連携して実施され、結果は経営戦略会議で報告されています。
② 取締役会規則に基づき、グループ各社に係る重要事項が取締役会で審議されています。取締役会の事前審議機関として経営戦略会議を開催し、意思決定の迅速化を図るとともに業務遂行状況の監督を強化しています。
③ 毎月「事業会社社長報告会」、「グループ全体会議」が開催されており、状況の報告、情報の共有が行われるとともに、代表取締役(経営者)からグループ経営に関する方針が説明され、グループ全体への周知が図られています。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
「経理規程」、「勘定科目取扱規程」など財務報告作成に関する規程を設備し、規程に沿って運用されています。その有効性については、経営品質・法務部と監査役が連携して、内部統制モニタリングと財務報告に係る内部統制評価を実施するとともに、会計監査人五十鈴監査法人から監査を受けています。財務報告は四半期決算ごとに取締役会で報告、検証がされ、適切に監督が行われています。
7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を定めてはいませんが、職務の必要に応じて、内部監査担当部門である経営品質・法務部が監査役会などの議事録作成の補助を行っています。
8. 前号の使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
経営品質・法務部が監査役会などの議事録作成の補助を行う際は、監査役の指示に基づきその職務を行っています。
9. 当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他当社監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役会、経営戦略会議、事業会社社長報告会で経営上の重要事項は監査役に報告されています。各会議での議事録や稟議書は監査役に回覧され、書面による報告がなされる体制が整備、運用されています。内部統制モニタリングには監査役も同席するとともに、結果は経営戦略会議を通じて報告されています。また、経営者と監査役との情報交換会が適宜実施され、円滑なコミュニケーションが図られており、監査役に報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことは周知、徹底されています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務に関して発生する費用は年間予算が設定されているとともに、費用の支払は速やかに行われています。
11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の会議出席、重要書類の閲覧、代表取締役等との情報交換会の開催、社外取締役との情報交換会の開催、内部統制モニタリングへの同席など、監査体制を確保する体制が整備されています。
③内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、監査役会で定めた監査の方法及び業務の分担等に従い、前述のとおり厳格に監査活動を行っております。
内部監査体制としては、経営品質・法務部が監査計画に基づく社内業務監査をグループ会社も含め幅広く継続的に実施しております。経営品質・法務部は監査役及び会計監査人と緊密に連携しながら監査を実施し、組織運営や会計処理等の適法性・妥当性の検証を行い、重要な監査実施結果は経営戦略会議に報告しております。
④会計監査の状況
会計監査人には五十鈴監査法人を選任しておりますが、通常の会計監査に加え、監査計画の説明・監査結果の報告等にも監査役が出席し、相互に活発な意見交換が図られております。
五十鈴監査法人とは会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しており、公正かつ適切な監査が実施されております。
業務を執行した公認会計士 指定社員・業務執行社員 安井 広伸
指定社員・業務執行社員 中出 進也
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 9名
⑤社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
2016年3月末現在取締役は9名(うち社外取締役2名)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を2名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役(CEO)は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務・法務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役橋本陽子氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
注)2016年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の5名を含めた8名となりました。
(2) リスク管理体制の整備の状況
コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンスにつきましては、CSR(企業の社会的責任)を経営の中核に据え、倫理意識の向上のため「井村屋グループCSR憲章」(行動規範・プライバシーポリシー)や行動規範を解説した「I-RULE」(井村屋コンプライアンスガイド)を制定し、継続した研修を実施し実行することで全役員、全社員への徹底を図っております。一方、社内法務機能は経営品質・法務部に置き、法令遵守と企業倫理確立の機能の充実を図るとともに、顧問弁護士には法律上の判断が必要な際、リーガルチェックやアドバイスを受けております。また、社外監査役からも法律・行政上の考え方について適時アドバイスを受けるなど、経営に法的な統制が働く仕組みを構築しております。
会社情報の開示体制といたしましては、情報取扱責任者を選定し、会社情報の把握、管理及び公表等プロセスにおいて、総務・人事部、経営戦略部がそれぞれ所管する事項において情報管理者の業務をサポートして、当社の経営実態に関する情報の公正かつ適時適切な開示に努めるなど、情報管理体制は十分機能しております。
リスク管理における対応においては、社内規程に基づき、重要な個々のリスクについてそれぞれ責任部署を定め、対応策・予防策を講じるとともに、取締役等の職務の執行に係る情報については社内規程に則って適切に保存し管理しております。
対外的なリスク等の対応についても基本方針である「顧客尊重」に則り「お客様相談ルーム」を設置、加えて当社ホームページ上に「ご意見欄」を開設しお客様からの意見、要望を一元管理するなど適切にリスク等を管理する機能を全社の相応した部署に集中させ体制の強化を図っております。
(3) 役員報酬の内容
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
④役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済状況等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、2011年6月23日開催の第74回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額については固定報酬額を「年間2億円以内」、変動報酬額を「親会社株主に帰属する当期純利益の10%以内(上限を5,000万円とし下限を0円とする)」、監査役の報酬額は「年額6,000万円以内」となっております。
(4) 社外取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、社外取締役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(5) 社外監査役の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、社外監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(6) 会計監査人の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、会計監査人と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(7) 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
(8) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(9) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(11) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
(12) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任につき、善意でありかつ重大な過失がなかったときは、法令の限度において取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(13) 株式の保有状況
ⅰ) 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
銘柄数 62銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,561,095千円
ⅱ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
〔特定投資株式〕
〔みなし保有株式〕
該当事項はありません。
(当事業年度)
〔特定投資株式〕
〔みなし保有株式〕
該当事項はありません。
ⅲ) 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
①企業の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は企業価値の継続的な向上に努めることで、ステークホルダーのみなさまから永く愛され、信頼され、成長、発展を望まれる企業グループであり続けることを目指しております。
社会の発展への貢献を通じてその実現を図るためには、経営管理体制の強化により意思決定の迅速化を図る一方、経営の透明化と公正化を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが、当社の最も重要な経営課題の一つであると位置付けており、次の方針のもと、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
1.株主の権利・平等性の確保
2.株主を含む全ステークホルダーとの適切な協働
3.適切な情報開示による透明性の確保
4.取締役会による業務執行の監督
5.株主との建設的な対話
なお、コンプライアンスの徹底と内部統制機能の充実を図るため以下の体制を採用しております。
当社は、会社の機関として株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、取締役会は2016年3月末現在取締役9名で構成され、うち2名が社外取締役であります。監査役会は2016年3月末現在監査役4名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
取締役会は毎月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時招集できる体制となっております。
取締役会では業務執行上の重要な事項に関する意思決定や方針決定を行うほか、取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。また、取締役会の事前審議機関として機能をもつ「経営戦略会議」が設置され、経営全般にわたる様々な検討を行い、業務執行の迅速化に努めております。
また、当社では2004年4月に意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は2016年3月末現在、取締役兼務の5名を含めて6名であります。
監査役4名は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は取締役会のみならず重要な会議に出席し、取締役の監督とともに適宜、提言、助言を行うとともに毎月1回監査役会を開催しております。さらに、監査役会で策定した監査計画に基づき、営業報告の聴取にとどまらず、自ら往査を行うなど取締役、執行役員の業務執行及び業務全般にわたり監査役監査を行うことでコーポレート・ガバナンスの実効性の伴った経営監視を行っております。
②内部統制システムの整備の状況
当社は2006年5月11日開催の取締役会において会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関し基本方針について決議し、以後、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制」に対する当社の方針を明確にするなどのため、4回にわたって基本方針を再決議しております。その内容の概要は下記のとおりであります。
1. 当社及びグループ各社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及びグループ各社は、次のコンプライアンス体制を構築する。
① 取締役、使用人の企業倫理意識の向上、法令遵守のため「井村屋グループCSR憲章」(行動規範・プライバシーポリシー)や行動規範を解説した「I-RULE」(井村屋コンプライアンスガイド)を制定し、継続した研修を実施し実行する。
② 企業に何より求められる「透明性の保持」の実現のため、自主的・自律的に監査、検査、社会対応等を行う内部統制部門を設置し、当社及びグループ各社の内部統制システムを構築する。
③ 当社及びグループ各社における法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見、是正するための手段として社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」を設置する。
④ 当社及びグループ各社は企業の社会的責任の観点から、外部専門機関とも連携し、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で臨む。反社会的勢力による不正な圧力・要求については断固拒否し、取引を含めた一切の関係を持たない体制を整備する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)、その他の重要な情報は、これに関連する資料とともに法令及び関連社内規程に従い保存・管理する。
取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧することができる。また、グループ各社においても、これに準拠した体制を構築する。
3.当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理等に関し、危機管理規程により重要な個々(経営戦略、業務運営、環境、災害等)のリスクに対して責任部署を定め、対応策・予防策を講じるとともにグループ全体のリスクを総括的に管理する体制を確保する。
4.当社及びグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループは中期経営計画を定め、それに基づき当社各部門及びグループ各社が策定した年度計画等を審査し、年度予算の配分を決定する。
② 当社及びグループ各社の取締役等の職務執行の効率性確保のため、取締役会規則等の社内規程を遵守する。
③ 執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監査機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と迅速化を図るとともに、取締役会は業務執行状況の監督を行う。
5.当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社並びにグループ全体の業務適正を確保するためグループ全体のガバナンス体制、内部監査体制の確保を図り、当社グループ各社を対象にした内部監査を実施し、結果を当社に報告する。
② 関連社内規程により、グループ各社に係る重要事項について当社の経営戦略会議に上程し、取締役会の承認を求める制度で経営管理、業務執行の監視を行う。
③ 事業会社社長報告会等の開催により、グループ経営に関する方針の周知を図り、情報の共有化を図る。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社は、情報開示の透明性及び公正性の確保を目的として、信頼性のある財務報告を作成するために、代表取締役(経営者)の指示の下において、関連規程の整備等社内体制の充実を図り、その体制の整備・運用状況の有効性を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
また取締役会は、代表取締役(経営者)が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、監査役の職務の補助部門として使用人を置くことを求めた場合、代表取締役の承認を得て、内部監査担当部門をこれにあてる。
8.前号の使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当該使用人の人事評価及び人事異動については、人事担当取締役が事前に監査役会の意見を聞いてこれを行う。
② 監査役の職務を補助する使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に従うものとする。
9.当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他当社監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人が行う監査役に対する報告は、法令の規定事項の他、次の事項とする。
① 当社及びグループ各社の業務・財務に重要な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。
② 当社及びグループ各社の役職員が法令または定款に違反する行為をし、または、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。
③ 当社並びにグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定。
④ 当社及びグループ各社の業績及び業績見込みの重要事項の開示内容。
⑤ 内部監査担当部門の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況及びグループの内部統制に関する活動状況。
⑥ 監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合の、取締役及び使用人の速やかな当該事項についての報告。
⑦ コンプライアンス担当部門は、社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」の内部通報の状況等について定期的に報告。
(2) 当社の監査役に報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことを周知、徹底する。
10.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役がその職務について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
② 監査役の職務の執行について生じる費用または債務を処理するため、毎年予算を設ける。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役の監査に関して、監査役が、監査役会で策定する「監査役会規則」・「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査を行い得ること、監査役が、取締役会ほか重要な会議に出席できることなどについて諸規程に明記することによって、監査役監査の実効性を確保する。
② 監査役(または監査役会)が代表取締役及び取締役・社外取締役並びに執行役員等、さらに内部監査担当部門それぞれとの間で、定期的に意見交換を行い相互認識の強化を図るとともに、内部監査担当部門が行うモニタリングにも同席できる体制を整備する。
③ 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家と連携できる体制を整備する。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
1. 当社及びグループ各社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「井村屋グループCSR憲章」が2005年に制定され、2011年10月に改定を行っています。「I-RULE」は2008年に第1号が発行され、現在第3号が小雑誌として従業員に配布されています。社内教育の場である「アイアイ塾」においてコンプライアンス講座が開催され、継続した啓蒙教育が実施されています。
② 内部統制部門として経営品質・法務部が設置され、グループ全体の内部統制システムの構築を推進しています。各所属に内部統制担当者・責任者を任命し、自主・自律的に所属内のチェックを行うとともに、経営品質・法務部と監査役が連携して全所属を対象に内部統制モニタリングが年1回以上実施され、モニタリングの結果については経営戦略会議を通じて担当役員に報告されています。
③ 社内通報連絡窓口「コンプライアンスヘルプライン」、「コンプライアンスヘルプポスト」が設置され、相談窓口制度が構築、運用されています。
④ 反社会的勢力に対する対応は「井村屋グループCSR憲章」、「I-RULE」に明記されています。また企業防衛対策協議会に入会し、反社会的勢力による不正な圧力・要求に対して断固拒否する活動を各機関と連携し推進しています。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」、「情報セキュリティポリシー」が制定され、文書の保管・管理などに関する手順を定めています。電磁的記録については、「コンピューター活用ハンドブック」が従業員に配布され、教育・啓蒙が実施されており、取締役、監査役は常時、重要書類が閲覧できる体制がとられています。また、社内の機密情報はインサイダー取引防止に関する規定に基づき管理されています。
3. 当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「BCP計画」、「危機管理規程」、「緊急事態対応規程」を定め、災害時の安否確認システムの導入、防災訓練、リコールシミュレーションの実施など、必要な対応策、予防策が取られています。また、商品品質に関しては最重要なリスクと位置付け、「FSSC22000」を取得し、品質保証体制の強化に継続的に取り組んでいます。
4. 当社及びグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役(経営者)から示される方針に基づいて中期経営計画が策定され、各事業会社および各部門の年度計画に展開されています。計画の進捗は毎月利益計画実績書が作成され、グループ全体会議を通じてレビューが実施されています。
② 「取締役規程」、「取締役会規則」を定め、職務執行の効率性を確保しています。また、社外監査役2名が選任されるとともに、監査役からも必要に応じて意見表明がなされており、職務執行の効率性に関する監督機能が強化されています。
③ 執行役員制度を導入し、「執行役員規程」に基づき業務執行責任の明確化を行っています。取締役会の事前審議機関として経営戦略会議を開催し、意思決定の迅速化を図るとともに業務執行状況の監督を強化しています。
5. 当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 各事業会社に監査役を設置し、監査を行うとともに、各監査役による合同監査役会が年4回開催され、状況の報告と共有が図られています。また、グループ全体の監査結果は年2回、取締役会で報告されています。各所属単位での内部統制モニタリングが年1回、経営品質・法務部と監査役が連携して実施され、結果は経営戦略会議で報告されています。
② 取締役会規則に基づき、グループ各社に係る重要事項が取締役会で審議されています。取締役会の事前審議機関として経営戦略会議を開催し、意思決定の迅速化を図るとともに業務遂行状況の監督を強化しています。
③ 毎月「事業会社社長報告会」、「グループ全体会議」が開催されており、状況の報告、情報の共有が行われるとともに、代表取締役(経営者)からグループ経営に関する方針が説明され、グループ全体への周知が図られています。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
「経理規程」、「勘定科目取扱規程」など財務報告作成に関する規程を設備し、規程に沿って運用されています。その有効性については、経営品質・法務部と監査役が連携して、内部統制モニタリングと財務報告に係る内部統制評価を実施するとともに、会計監査人五十鈴監査法人から監査を受けています。財務報告は四半期決算ごとに取締役会で報告、検証がされ、適切に監督が行われています。
7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を定めてはいませんが、職務の必要に応じて、内部監査担当部門である経営品質・法務部が監査役会などの議事録作成の補助を行っています。
8. 前号の使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
経営品質・法務部が監査役会などの議事録作成の補助を行う際は、監査役の指示に基づきその職務を行っています。
9. 当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他当社監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役会、経営戦略会議、事業会社社長報告会で経営上の重要事項は監査役に報告されています。各会議での議事録や稟議書は監査役に回覧され、書面による報告がなされる体制が整備、運用されています。内部統制モニタリングには監査役も同席するとともに、結果は経営戦略会議を通じて報告されています。また、経営者と監査役との情報交換会が適宜実施され、円滑なコミュニケーションが図られており、監査役に報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことは周知、徹底されています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務に関して発生する費用は年間予算が設定されているとともに、費用の支払は速やかに行われています。
11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の会議出席、重要書類の閲覧、代表取締役等との情報交換会の開催、社外取締役との情報交換会の開催、内部統制モニタリングへの同席など、監査体制を確保する体制が整備されています。
③内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、監査役会で定めた監査の方法及び業務の分担等に従い、前述のとおり厳格に監査活動を行っております。
内部監査体制としては、経営品質・法務部が監査計画に基づく社内業務監査をグループ会社も含め幅広く継続的に実施しております。経営品質・法務部は監査役及び会計監査人と緊密に連携しながら監査を実施し、組織運営や会計処理等の適法性・妥当性の検証を行い、重要な監査実施結果は経営戦略会議に報告しております。
④会計監査の状況
会計監査人には五十鈴監査法人を選任しておりますが、通常の会計監査に加え、監査計画の説明・監査結果の報告等にも監査役が出席し、相互に活発な意見交換が図られております。
五十鈴監査法人とは会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しており、公正かつ適切な監査が実施されております。
業務を執行した公認会計士 指定社員・業務執行社員 安井 広伸
指定社員・業務執行社員 中出 進也
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 9名
⑤社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
2016年3月末現在取締役は9名(うち社外取締役2名)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役4名(うち社外監査役2名)による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を2名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役(CEO)は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務・法務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役橋本陽子氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第4〔提出会社の状況〕5〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
注)2016年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の5名を含めた8名となりました。
(2) リスク管理体制の整備の状況
コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンスにつきましては、CSR(企業の社会的責任)を経営の中核に据え、倫理意識の向上のため「井村屋グループCSR憲章」(行動規範・プライバシーポリシー)や行動規範を解説した「I-RULE」(井村屋コンプライアンスガイド)を制定し、継続した研修を実施し実行することで全役員、全社員への徹底を図っております。一方、社内法務機能は経営品質・法務部に置き、法令遵守と企業倫理確立の機能の充実を図るとともに、顧問弁護士には法律上の判断が必要な際、リーガルチェックやアドバイスを受けております。また、社外監査役からも法律・行政上の考え方について適時アドバイスを受けるなど、経営に法的な統制が働く仕組みを構築しております。
会社情報の開示体制といたしましては、情報取扱責任者を選定し、会社情報の把握、管理及び公表等プロセスにおいて、総務・人事部、経営戦略部がそれぞれ所管する事項において情報管理者の業務をサポートして、当社の経営実態に関する情報の公正かつ適時適切な開示に努めるなど、情報管理体制は十分機能しております。
リスク管理における対応においては、社内規程に基づき、重要な個々のリスクについてそれぞれ責任部署を定め、対応策・予防策を講じるとともに、取締役等の職務の執行に係る情報については社内規程に則って適切に保存し管理しております。
対外的なリスク等の対応についても基本方針である「顧客尊重」に則り「お客様相談ルーム」を設置、加えて当社ホームページ上に「ご意見欄」を開設しお客様からの意見、要望を一元管理するなど適切にリスク等を管理する機能を全社の相応した部署に集中させ体制の強化を図っております。
(3) 役員報酬の内容
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬額等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 176,574 | 151,574 | ― | 25,000 | ― | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 29,529 | 29,529 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 13,200 | 13,200 | ― | ― | ― | 4 |
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
16,165 | 4 | 使用人として委嘱を受けた職務に対する給与、賞与 |
④役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済状況等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、2011年6月23日開催の第74回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額については固定報酬額を「年間2億円以内」、変動報酬額を「親会社株主に帰属する当期純利益の10%以内(上限を5,000万円とし下限を0円とする)」、監査役の報酬額は「年額6,000万円以内」となっております。
(4) 社外取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、社外取締役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(5) 社外監査役の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、社外監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(6) 会計監査人の責任限定契約の内容の概要
当社は定款の規定に基づき、会計監査人と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし責任を負担するものとします。
(7) 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
(8) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(9) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(11) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
(12) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任につき、善意でありかつ重大な過失がなかったときは、法令の限度において取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
(13) 株式の保有状況
ⅰ) 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
銘柄数 62銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,561,095千円
ⅱ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
〔特定投資株式〕
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
㈱岡三証券グループ | 338,401 | 323,172 | 金融取引の安定強化 |
㈱百五銀行 | 539,273 | 300,375 | 金融取引の安定強化 |
㈱第三銀行 | 1,203,084 | 227,382 | 金融取引の安定強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 290,200 | 215,821 | 金融取引の安定強化 |
エーザイ㈱ | 12,488.693 | 106,590 | 企業間取引の強化 |
マックスバリュ中部㈱ | 82,750 | 99,962 | 企業間取引の強化 |
カンロ㈱ | 220,000 | 98,780 | 企業間取引の強化 |
㈱三重銀行 | 250,000 | 68,750 | 金融取引の安定強化 |
㈱中京銀行 | 260,750 | 53,453 | 金融取引の安定強化 |
三菱食品㈱ | 19,632 | 49,394 | 企業間取引の強化 |
理研ビタミン㈱ | 9,998.524 | 41,193 | 企業間取引の強化 |
キクカワエンタープライズ㈱ | 110,000 | 34,320 | 企業間取引の強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 67,000 | 33,198 | 金融取引の安定強化 |
菊水化学工業㈱ | 60,000 | 31,200 | 企業間取引の強化 |
豊田通商㈱ | 6,900 | 21,976 | 企業間取引の強化 |
㈱トーカン | 11,282.05 | 20,533 | 企業間取引の強化 |
森永乳業㈱ | 44,494 | 20,289 | 企業間取引の強化 |
日本トランスシティ㈱ | 52,920 | 19,633 | 企業間取引の強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 59,924 | 12,649 | 金融取引の安定強化 |
ユタカフーズ㈱ | 6,500 | 12,350 | 企業間取引の強化 |
双日㈱ | 58,242 | 11,706 | 企業間取引の強化 |
太陽化学㈱ | 12,100 | 10,587 | 企業間取引の強化 |
ソーダニッカ㈱ | 16,500 | 9,174 | 企業間取引の強化 |
㈱バロー | 3,168 | 8,233 | 企業間取引の強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 1,785 | 8,213 | 金融取引の安定強化 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 1,433.607 | 7,244 | 企業間取引の強化 |
シーキューブ㈱ | 13,805 | 6,888 | 企業間取引の強化 |
中部水産㈱ | 24,000 | 6,384 | 企業間取引の強化 |
㈱ファミリーマート | 1,139.433 | 5,742 | 企業間取引の強化 |
㈱丸久 | 4,692 | 5,100 | 企業間取引の強化 |
〔みなし保有株式〕
該当事項はありません。
(当事業年度)
〔特定投資株式〕
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
㈱百五銀行 | 539,273 | 227,573 | 金融取引の安定強化 |
㈱岡三証券グループ | 338,401 | 198,979 | 金融取引の安定強化 |
㈱第三銀行 | 1,203,084 | 180,462 | 金融取引の安定強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 290,200 | 151,339 | 金融取引の安定強化 |
カンロ㈱ | 220,000 | 110,000 | 企業間取引の強化 |
エーザイ㈱ | 12,728.786 | 86,173 | 企業間取引の強化 |
三菱食品㈱ | 19,632.000 | 56,186 | 企業間取引の強化 |
㈱中京銀行 | 260,750 | 50,585 | 金融取引の安定強化 |
㈱三重銀行 | 250,000 | 50,000 | 金融取引の安定強化 |
理研ビタミン㈱ | 10,419.639 | 41,834 | 企業間取引の強化 |
森永乳業㈱ | 44,494 | 26,829 | 企業間取引の強化 |
キクカワエンタープライズ㈱ | 110,000 | 24,970 | 企業間取引の強化 |
菊水化学工業㈱ | 60,000 | 24,060 | 企業間取引の強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 67,000 | 22,083 | 金融取引の安定強化 |
㈱トーカン | 11,696.139 | 21,228 | 企業間取引の強化 |
日本トランスシティ㈱ | 52,920 | 19,950 | 企業間取引の強化 |
豊田通商㈱ | 6,900 | 17,546 | 企業間取引の強化 |
双日㈱ | 58,242 | 13,453 | 企業間取引の強化 |
ユタカフーズ㈱ | 6,500 | 11,934 | 企業間取引の強化 |
太陽化学㈱ | 12,100 | 10,805 | 企業間取引の強化 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 59,924 | 10,073 | 金融取引の安定強化 |
マックスバリュ中部㈱ | 8,850 | 9,310 | 企業間取引の強化 |
㈱バロー | 3,168 | 8,993 | 企業間取引の強化 |
ソーダニッカ㈱ | 16,500 | 7,623 | 企業間取引の強化 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 1,564.132 | 7,495 | 企業間取引の強化 |
㈱ファミリーマート | 1,266.688 | 7,410 | 企業間取引の強化 |
中部水産㈱ | 24,000 | 6,096 | 企業間取引の強化 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 1,785 | 6,090 | 金融取引の安定強化 |
シーキューブ㈱ | 13,805 | 5,425 | 企業間取引の強化 |
㈱リテールパートナーズ | 4,692 | 5,114 | 企業間取引の強化 |
〔みなし保有株式〕
該当事項はありません。
ⅲ) 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
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