シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FUGM

有価証券報告書抜粋 株式会社ハローズ コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制

当社は、経営理念の一つである「地域社会の生活文化向上に貢献する」に基づき、良き企業市民として社会に貢献するため、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると認識し、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に取り組んでおります。会社法制は勿論のこと、各種法令・ルール・社会規範を遵守し、透明でかつ公正な事業の執行をすることにより、企業の安定性確保や社会環境に適合するなど企業の社会的責任(CSR)を広く果たし、お客様や地域社会に貢献することができる企業を目指して経営を行ってまいります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社が判断したものであります。

イ.会社の機関の内容
当社は、企業統治の体制として、監査役会制度を採用しております。役員は取締役11名、監査役4名の体制となっており、このうち社外取締役2名及び監査役4名は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。社外取締役及び社外監査役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家を選任しております。
取締役会は、毎月1回もしくは2回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行状況を遂次監督しております。日常業務の遂行につきましては、主要職位へ取締役を配置し、必要な権限を委譲して業務推進体制を構築しております。なお、社外監査役は、取締役会等に出席し、それぞれの豊富な経験と高い見識に基づいた提言や意思表明を行っております。 また、社外取締役は、専門家の立場より内部統制及び法令遵守の強化のみならず、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応に資する発言を行っております。
一方、取締役・監査役・主要な本部部室次長により構成される経営戦略会議を設置し、経営及び業務運営に関する重要執行方針を協議することとし、経営の透明性及び迅速性を確保しております。
当社は、2名の社外取締役の選任、4名の社外監査役の選任及び経営戦略会議などにより、業務執行及び監視機能は、客観性及び中立性の確保などが十分に機能する企業統治体制が整っていると考えております。


ロ.コーポレート・ガバナンスの体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。




ハ.内部統制システムの整備状況
a. 内部統制委員会
当社は、全社的な危機管理に備えるため、内部統制委員会で定期的にリスクの評価を行っております。また、コンプライアンス委員会、危機管理委員会及びJ-SOX法対応委員会を統括しております。

b. コンプライアンス委員会
当社におけるコンプライアンスに関する基本的な考え方を定め、コンプライアンス体制の構築・整備を図ることにより、業務の適切性及び経営の健全性を確保し、信用の維持・向上に資することを目的としたコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、原則月1回開催し、全社的視点に立ち業務全般におけるコンプライアンス状況について審議・評価し、コンプライアンス体制の強化・充実を図っております。同委員会は、ハローズとして遵守すべき行動の規準・考え方を定めた「コンプライアンス・マニュアル」(2019年2月に改訂し、全従業員に配布済み)に基づき、必要な社内制度、体制の整備を図ってまいりました。
2006年4月1日に施行されました公益通報者保護法への対応も、社内に受付窓口を置き重要な通報につきましては調査を実施し、再発防止に努めております。


c. 危機管理委員会
当社は、「危機管理規程」を2005年4月1日に制定して、運用しております。危機管理委員会では、全社的なリスク管理に取り組むとともに、「危機管理規程」の整備、運用状況の確認と使用人に対する研修等を行っております。

d. J-SOX法対応委員会
当社は、財務報告に係る適正性確保のため、J-SOX法対応委員会を設置し、重要な業務プロセスにおいてのリスクコントロールの整備・運用を行っております。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社の事業等に関するリスクを把握し管理するため、内部統制委員会を設置し、リスク管理に関する基本方針や体制を定め、リスク管理体制を整備し、リスクマネジメントを推進しております。

②内部監査及び監査役監査

イ.監査役
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名、監査役3名で構成しており、いずれも社外監査役であります。監査役による監査は、監査計画に基づき、取締役会・経営戦略会議等の重要な会議への出席、取締役からの聴取及び店舗監査等の監査を行っております。監査役会は月1回開催され、監査方針及び監査計画を協議決定しております。
なお、非常勤監査役の内、1名は上場企業の経理部門において20数年間の業務経験を有し、1名は学識者としての専門知識に加えMBA(神戸大学大学院経営学)及び中小企業診断士の資格等を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

ロ.内部監査室
当社は、経営管理組織が有効かつ効率的に運営されているかを監督するために社長直轄の内部監査室を設けております。内部監査室は、3名で構成し、監査計画に基づき、店舗及び本部各部署の業務の有効性及び効率性の内部監査を実施して、具体的な業務改善提案を行うとともに、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。

ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査役と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査役及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。


③社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役2名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査役4名を選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。当社の社外取締役及び社外監査役の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. 当社の業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間に当社の業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)
(a) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) 当社の主要な取引先
(c) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) 当社から多額の寄付を受けている非営利団体
(e) 当社の法定監査を行う会計監査人
(f) 当社の業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに揚げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

ハ.相互連携
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。


ニ.個別説明
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去に当社の取引先である有限責任あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年6月に退職しております。当該監査法人と当社の間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年4月まで、当社と同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行と当社の間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、当社あるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の松本卿式氏は、大手流通業で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、MBA(神戸大学大学院経営学)及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査役の、当社株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。

ホ.責任限定契約
当社は、藤井義則氏、池田千明氏、岡本均氏、稲福康邦氏、松本卿式氏及び小林正和氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

④役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
14712720--9
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員2424---6


ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬については、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、会社の経営成績及び各役員の職務の内容と業績の評価を勘案して決定することを方針としております。
退職慰労金については、退任時に各役員に役位係数及び在任年数等に基づき算定し支給することにしておりましたが、第58回定時株主総会にて廃止を決議しております。
ストックオプションについては、中長期的な報酬及び業績連動型の報酬制度の体制整備を目的とし、第58回定時株主総会にて導入を決議しております。社外取締役及び監査役を除く取締役に対して、それぞれの役位係数及び在任年数等に基づき付与する株数を算定しております。

ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式110--
非上場株式以外の株式100-0



⑥会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、法定基準のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な処理を行い会計処理の適正性の確保に努めております。
なお、当事業年度において、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成につきましては下記のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 神田 正史
業務執行社員 河合 聡一郎
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他9名 合計20名

⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを目的に、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的に、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めております。

⑧取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。

⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03395] S100FUGM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。