シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FU5C

有価証券報告書抜粋 株式会社ライフフーズ コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、今後の経営にコーポレート・ガバナンスが、重要な課題であると考えております。
この観点から、企業活動のタイムリーで質の高い情報開示体制を確立し、経営の透明性の確保に努めてまいります。また、効率的な経営を実現するために迅速かつ的確な意思決定をおこなう必要があるとともにそのチェック機能や、責任体制を明確にすることが重要であると認識しております。

① 企業統治の体制

ⅰ 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役4名(2019年5月24日現在)で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。社外取締役は選任しておりません。また、取締役及び常勤監査役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリスク管理体制の整備に取り組んでおります。
当社は監査役制度を採用しており、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。必要に応じて会計監査人及び内部監査室と情報を交換し、より実効性の高い監査を実施しております。なお、当社では、内部統制システム基本方針を定めるとともに、2006年7月31日にコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の確立、浸透、定着を図っております。

会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況



ⅱ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在監査役は3名、内2名は社外監査役を任用しております。監査役は、取締役会に出席するだけでなく、重要な会議に参加し、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。また、四半期レビューや期末監査での立会いや意見収集等、監査法人との連携をとっております。

ⅲ 内部統制システムの整備の状況
取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するために、内部統制システム基本方針を定めるとともに、2006年7月31日にコンプライアンス委員会を設置し、1か月に1回の会議を実施し、法令遵守体制の確立、浸透、定着を図っております。また、内部監査室は定期的に法令遵守の状況に関する監査を行っております。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、職務分掌権限規定において使用人への権限委譲を明確化し、取締役会規定及び稟議申請規定によって職執行手続等を明確化しております。

② 内部監査及び監査役監査

内部監査については、代表取締役社長直轄の監査室長他1名の人員で構成する監査室を設置し、店舗監査や本部監査における資産管理・労務管理・衛生管理並びに内部統制の状況等に関して、業務が会社の定めた諸規定に従っているか、また業務が効率的に行われているかといった観点から監査を実施しております。
監査役監査については、常勤監査役は取締役会議・経営会議・コンプライアンス委員会等重要な会議に出席するとともに、内部監査室と連携し業務執行内容をモニタリングするなど様々な情報を多方面から入手することにより、法令遵守体制や内部統制の状況を調査し業務執行状況を監督しております。社外監査役については、財務・会計に関する相当の知見を有するものを選任することにより、経歴を通じて培われた専門的知識や経験を当社の経営全般に反映されるだけでなく、一層の監査機能の強化向上につながると考えております。また、社外監査役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。
監査結果は、必要に応じて監査役会及び取締役会に報告し、改善を要する事項については、被監査部門への指摘を行い、改善状況を確認することにより改善を図っております。


③ 社外監査役

ⅰ 社外監査役の果たす機能
当社は社外取締役を選任しておりません。「①企業統治の体制」に記載のとおり社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているためであります。
当社の社外監査役は2名であります。
当社は、社外監査役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外監査役2名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
社外監査役である柴田昇は、当社の株主でありますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外監査役である長澤哲也は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
なお、社外監査役が代表を務める株式会社柴田ビジネス・コンサルティング、税理士法人SBCパートナーズ、SBC社会保険労務士事務所、株式会社ITブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科と当社の間には特別な取引関係はございません。
社外監査役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家または法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

ⅱ 責任限定契約
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

ⅲ 社外取締役を選任していない理由
会社法改正及び東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を置くことが推奨されておりますが、当社は社外取締役を置いておりません。
当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をしていただいております。
社外取締役の人選が強く推奨されているなか、当社でもその方針に沿うべく検討を進めておりますが、現時点において当社の事業規模や業務内容を鑑みて、適切な社外取締役候補者を見いだした上で直ちに人選をすることは困難を極め、また経営判断における迅速性や財政的に与える負担増といった側面もあり、大幅な経営体制の変革への決定には至っておりません。


④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
37,45837,4585
監査役
(社外監査役を除く。)
9,9069,9062
社外監査役2,4002,4002


ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、貢献度並びに世間水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮して、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。


⑥ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員川合 弘泰(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員井上 嘉之(有限責任監査法人トーマツ)

(注)継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。

ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 8名

(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選任決議要件

当社の取締役の選任は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑨ 自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03490] S100FU5C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。