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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R8GG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社SBI新生銀行 従業員の状況 (2023年3月期)


関係会社の状況メニュー事業等のリスク

(1)連結会社における従業員数
2023年3月31日現在

セグメントの名称法人業務
法人営業ストラクチャードファイナンスプリンシパルトランザクションズ昭和リース市場営業その他金融市場
従業員数(人)371
[30]
221
[3]
141
[14]
553
[46]
25
[3]
24
[2]

セグメントの名称個人業務海外事業/トレジャリー/その他合計
リテールバンキングコンシューマーファイナンス海外事業トレジャリーその他
新生フィナン
シャル
アプラスその他個人
従業員数(人)831
[720]
963
[427]
1,185
[406]
131
[110]
294
[10]
27
[-]
782
[99]
5,548
[1,870]

(注)1.従業員数は、海外の現地採用者を含んでおります。
2.無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外書きで記載しております。

(2)当行の従業員数
2023年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)
2,22842.814.07,798
[344]

2023年3月31日現在

セグメントの名称法人業務
法人営業ストラクチャード ファイナンスプリンシパルトランザクションズ昭和リース市場営業その他金融市場
従業員数(人)360
[30]
160
[1]
47
[3]
-
[1]
25
[3]
-
[-]


セグメントの名称個人業務海外事業/トレジャリー/その他合計
リテールバンキングコンシューマーファイナンス海外事業トレジャリーその他
新生フィナン
シャル
アプラスその他個人
従業員数(人)720
[150]
124
[74]
-
[-]
25
[2]
29
[1]
27
[-]
711
[79]
2,228
[344]

(注)1.無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当事業年度の平均人員を外書きで記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.平均年間給与は、出向者を含んでおりません。
4.当行の従業員組合は、SBI新生銀行従業員組合と称し、組合員数は1,372人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。


(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当行及び連結子会社
当事業年度
名称管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)1、2
男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)1、4
労働者の男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)(%)
(注)1、2、3
全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者
当 行21.58571.472.353.3
連結
子会社
株式会社アプラス20.09051.062.838.1
新生フィナンシャル株式会社17.811463.568.362.3
昭和リース株式会社9.514067.467.056.5
新生インベストメント&ファイナンス株式会社16.713380.175.078.1
ファイナンシャル・ジャパン株式会社9.7057.234.762.4

(注)1.集計の前提となる人員数については、他社への出向者を含み、他社からの出向者を含んでおりません。
正規雇用労働者は、無期雇用社員である従業員(執行役員、社員、業務限定社員、契約社員)を、パート・有期労働者には、有期雇用社員である従業員(契約社員、嘱託社員)を含んでおります。なお、管理職に占める女性労働者の割合については、株式会社アプラスおよび昭和リース株式会社においては、執行役員を除外して算出しております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
3.社員においては、「管理職に占める女性労働者の割合」に示した通り、男女で管理職の比率が異なることが、男女の賃金の格差の要因となっております。提出会社、株式会社アプラス、新生フィナンシャル株式会社、昭和リース株式会社、新生インベストメント&ファイナンス株式会社においては、次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、女性管理職比率を引き上げする目標を定めて公表しております。
また、社員・嘱託社員・契約社員等の雇用形態の区別による賃金の差異がありますが、男女では、特にコールセンターや事務センターにおいて、契約社員・パートタイマーの女性比率が高いため、男女の賃金差異が正規従業員よりも大きくなっております。
4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児休暇目的の取得割合を算出しております。育児休業については、対象の子が2歳となる前日までの間の休業を当連結会計年度に開始した者の数を、育児目的休暇については、配偶者の妊娠時から子が満2歳となるまでの間に取得することができる休暇(「はぐくみ休暇」)について、当連結会計年度に初めて取得した者の数を、当連結会計年度において配偶者が出産した男性労働者数で除することによって算出しているため、100%超となることがあります。


関係会社の状況事業等のリスク


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03530] S100R8GG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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