有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSHP (EDINETへの外部リンク)
株式会社筑波銀行 従業員の状況 (2024年3月期)
(1) 連結会社における従業員数
2024年3月31日現在セグメントの名称 | 銀行業 | その他 | 合計 |
従業員数(人) | 1,279 | 56 | 1,335 |
[781] | [11] | [792] |
(注) 1.従業員数は、執行役員11人と嘱託及び臨時従業員771人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2024年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
1,279 | 43.0 | 20.4 | 5,995 |
[781] |
(注) 1.従業員数は、執行役員10人、出向者48人、嘱託及び臨時従業員761人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、出向者48人分を含めております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当行の従業員組合は、筑波銀行従業員組合と称し、組合員数は920人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当事業年度 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注)1、3 | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)2、4 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 | ||
全労働者 (注)5 | 正規雇用労働者 | パート・ 有期労働者 (注)5 | ||
3.9 | 112.5 | 44.2 | 61.3 | 58.8 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.管理職とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では課長以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者であります。
なお、役付者に占める女性労働者の割合は19.0%であります。役付者とは、部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では支店長代理以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者(管理職を含む)であります。
4.男性労働者の育児休業取得率は、「当事業年度において育児休業等を取得した男性労働者の数÷当事業年度において事業主が雇用する男性労働者であって、配偶者が出産した者の数」で算出しており、子の出生日と育児休業等を取得した事業年度が異なる場合があります。そのため、当事業年度の実績は100%を超えた値となっております。また、出向者は出向元の従業員として集計しております。
5.全労働者とは、正規雇用労働者とパート・有期労働者の合計であります。なお、パート・有期労働者は、派遣労働者を除いて算出しております。
(補足説明)
①管理職に占める女性労働者の割合について
管理職とする者について、前事業年度までは「部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では支店長代理以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者」としておりましたが、当事業年度より「部下を持ち職務にあたる者であり、営業店では課長以上、本部では部長代理以上の役職およびそれと同等の職務にある者」としたことから、管理職に占める女性労働者の割合は、数値上、前事業年度の17.9%から3.9%に低下しております。(前事業年度と同じ定義とした場合、当事業年度の管理職に占める女性労働者の割合は、19.0%となります。)
女性行員の活躍機会の拡大については、2014年8月に設置した「女性の活躍推進プロジェクトチーム」の活動を発展させて、多様な人財の活躍機会の拡大を図ることを目的として2023年7月に設置した「ダイバーシティ推進プロジェクトチーム」が中心となり各種施策を検討・実施しております。今後とも女性行員の意識高揚に継続的に取り組むほか、研修やセミナーの開催、多様な職務への配置を行い、管理職を担う人財の育成・登用を行ってまいります。
②労働者の男女の賃金差異について
当行のコース別人事制度におけるコース及び雇用区分毎の男女間賃金差異は下記の通りです。なお、男女間賃金差異については、各コース毎の男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示しています。
対象区分 | 男女間 賃金差異(%) | 対象区分 | 男女間 賃金差異(%) | |||||
前事業年度 | 当事業年度 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
① | Gコース(銀行業務全般) | 70.2 | 69.3 | ⑦ | 嘱託 | 79.1 | 81.9 | |
② | Sコース(営業系業務) | 91.4 | 89.1 | ⑧ | パートタイマー(フルタイム) | 78.3 | 80.5 | |
③ | Sコース(事務系業務) | 92.2 | 70.0 | ⑨ | パートタイマー(ショートタイム) | 78.3 | 89.1 | |
④ | シニアエキスパート(役職定年者) | 79.2 | 80.5 | ⑩ | 嘱託・パート(非正規労働者)合計 | 58.5 | 58.8 | |
⑤ | その他(新入行員ほか) | 93.5 | 93.5 | |||||
⑥ | 行員(正規労働者)合計 | 58.9 | 61.3 |
給与体系において男女間の差は設けておらず、正規雇用労働者(行員)は、①~③のコースを自らが選択できる制度となっております。行員の主な差異要因は、上表の賃金水準で最上位となる①「Gコース(銀行業務全般)」の管理職に男性が多く、勤務地や職種を限定した事務系コースであり、担当者のみとなる③「Sコース(事務系業務)」に女性が多いことによるものです。
全労働者の主な差異要因は、⑨「パートタイマー(ショートタイム)」として扶養の範囲内で働く女性が多いことによるものです。
今後とも、女性の営業職への転換、さらなる役席・管理職登用等により、賃金差異の縮小に取り組むとともに、パートタイマーにおけるショートタイムからフルタイムへの転換や、嘱託登用・行員登用を行うことで女性の活躍を推進してまいります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03552] S100TSHP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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