有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSOF (EDINETへの外部リンク)
株式会社武蔵野銀行 従業員の状況 (2024年3月期)
(1)連結会社における従業員数
(注)1 従業員数は、臨時従業員714人を含んでおりません。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
(注)1 従業員数は、臨時従業員689人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、武蔵野銀行従業員組合と称し、組合員数は1,416人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6 当行は執行役員制度を導入しており、執行役員12人は従業員数に含まれております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。「管理職」とする対象は職務内容・職位による基準で選定し、課長職以上にある者をいいます。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男性労働者の育児休業取得率の算出にあたっては、次のとおりであります。
(1)2023年度に「育児休業等」を取得した男性労働者数を、2023年度に「配偶者が出産した男性労働者数」で除して算出しております。
(2)2022年度に配偶者が出産し、2023年度に入ってから育児休業等を取得した男性労働者の場合、2023年度に育児休業等を取得したため分子に加算されますが、2023年度に配偶者が出産していないことから分母には加算されないため、計算上100%超過となるものであります。
4 「労働者の男女の賃金の差異」については、短時間勤務者、臨時従業員(フルタイム以外)については、短縮率等に応じて人数換算し算出しております。
5 「労働者の男女の賃金の差異」の内訳は、同一職務による男女差はないものの、管理職に占める女性労働者の割合や、男女の勤続年数の差等により、差異が生じているものであります。
なお、連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2024年3月31日現在 | |||||
セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | 信用保証業 | その他 | 合計 |
従業員数(人) | 1,870 | 38 | 6 | 88 | 2,002 |
[711] | [5] | [9] | [9] | [734] |
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
2024年3月31日現在 | |||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
1,870 | 40.5 | 16.5 | 6,586 |
[711] |
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、武蔵野銀行従業員組合と称し、組合員数は1,416人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6 当行は執行役員制度を導入しており、執行役員12人は従業員数に含まれております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当事業年度 | 補足説明 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注2、3) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注4、5) | |||
全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | 「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)人的資本」に補足説明を記載 | ||
15.3 | 114.6 | 52.1 | 64.3 | 62.4 |
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男性労働者の育児休業取得率の算出にあたっては、次のとおりであります。
(1)2023年度に「育児休業等」を取得した男性労働者数を、2023年度に「配偶者が出産した男性労働者数」で除して算出しております。
(2)2022年度に配偶者が出産し、2023年度に入ってから育児休業等を取得した男性労働者の場合、2023年度に育児休業等を取得したため分子に加算されますが、2023年度に配偶者が出産していないことから分母には加算されないため、計算上100%超過となるものであります。
4 「労働者の男女の賃金の差異」については、短時間勤務者、臨時従業員(フルタイム以外)については、短縮率等に応じて人数換算し算出しております。
5 「労働者の男女の賃金の差異」の内訳は、同一職務による男女差はないものの、管理職に占める女性労働者の割合や、男女の勤続年数の差等により、差異が生じているものであります。
なお、連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03555] S100TSOF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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