有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D7ZB
株式会社三重銀行 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)
※ 2018年4月2日開催の臨時株主総会における決議に基づき、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
当行は、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを通じて、企業価値の向上に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制の概要等(以下、2018年6月20日現在で記載しております。)
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役12名で構成され、原則月1回、経営に関する重要事項について審議し、決議しております。取締役12名のうち4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けております。また、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「報酬委員会」及び「人事委員会」という2つの内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員(報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を審議しております。
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
取締役に関する次の事項を審議しております。
取締役の選任及び解任に関する事項
代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
その他取締役の人事に関する重要事項
・経営会議は頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員によって構成され、当行全般の業務執行方針並びに執行に関する重要事項を協議するとともに、業務全般の統制、管理を行っております。原則週1回開催され、必要に応じて関係者も出席しております。また、経営会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであることに鑑み、常勤の監査等委員である取締役が出席し、有効、適切な監査が行われるよう配慮しております。
・当行は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、原則月1回開催するほか、各監査等委員による取締役会その他重要な会議への出席等を通して取締役の職務の執行を監査及び監督いたします。また、こうした監査・監督機能の強化を図るため、常勤の監査等委員を1名選定するとともに、監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任の職員1名を配置しております。
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は、内部管理態勢を評価するとともに問題点の改善方法を提言する機能を担い、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については監査法人の監査を受けております。
ロ.現状の企業統治の体制を採用する理由
・当行は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能及びコーポレートガバナンスを一層強化することができると考えていることから、現状の体制を採用しております。
② 内部統制システムの整備の状況等
当行は内部統制の態勢整備を経営の最重要課題として位置づけており、その充実に取り組み、絶えず高度化を図るべく、内部統制システムの基本方針を定めております。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
・「三重銀行行動憲章」を制定し、法令やルールの厳格な遵守、反社会的勢力との対決を掲げるとともに、取締役頭取があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守し社会的責任を果たすことを企業活動の前提とすることを確認しております。
・役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜行いコンプライアンス意識の高揚に努めております。
・コンプライアンスに関する基本事項は取締役会で決定しております。法令等遵守態勢の整備・確立に必要な事項を検討・協議する機関として、コンプライアンス経営会議を設置するとともに、コンプライアンス統括部署として品質向上部を設置しております。各部署にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの実施状況を管理監督させるとともに、コンプライアンス統括部署は適切な研修体制を構築しております。
・コンプライアンス責任者がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコンプライアンス統括部署に報告する体制を構築しております。不正行為の早期発見と是正を図るため、使用人及び取引業者の従業員等が直接報告することが可能な公益通報制度を整備しております。報告を受けたコンプライアンス統括部署はその内容を調査し、関係部と協議のうえ再発防止策を決定し、実施しております。
・業務執行部門から独立した内部監査部署として監査部を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会規程、文書管理に関する諸規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行っております。
・取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとしております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
・リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定しております。「リスク管理規定」により、当行のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確化しております。総合企画部をリスク管理統括部署として、管理すべきリスクの種類毎に主管部を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立しております。
・リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に経営会議に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は取締役会にも報告しております。
・監査部は内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
・災害、危機等の緊急事態に備えて、「危機対策・業務継続規定」及び「危機対策・業務継続マニュアル」を制定し、定期的に訓練等を実施しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当行の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、予め頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員で構成する経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行っております。「組織および職務権限に関する諸規定」において取締役の職責、職務権限等を定めております。
・取締役会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定しております。各担当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて経営会議において議論を行っております。
・取締役会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各取締役担当部門の現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正しております。
・ステークホルダーの理解を得ることにより、当行の事業が効率的に運用できるようIR活動及び経営情報の開示を適時適切に行っております。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当行グループにおける内部統制を確保するため、当行及び各子会社間で内部統制に関する協議、情報の共有が効率的に行われる体制を構築しております。
・当行取締役及び各子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
・定期的に当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を開催し、当行グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認しております。
・子会社の経営に関しては子会社毎に定めた当行の担当部署が統括し、子会社の資本異動、人事、経営計画、決算、新規事業、定款変更、業務提携等の重要な事項については、事前に当行の承認を得ることとしております。
・当行の監査部は当行及び子会社の内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、その結果を当行の経営会議、取締役会及び監査等委員会並びに子会社の代表取締役に報告し、内部統制の改善策の指導を行っております。
・各子会社においてもコンプライアンス規定、コンプライアンスマニュアルを策定させ、子会社の使用人及び子会社の取引業者の従業員等も公益通報制度の利用対象者としております。
・子会社から当行に報告を要する事項を定め、経営上重要又は異例事態の発生は報告の対象としております。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、使用人を配置しております。
ト.当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
・当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従っております。
・当該使用人に関する人事考課及び人事異動は、監査等委員会の同意を取得しております。
チ.監査等委員会への報告に関する体制
・当行の取締役は次に定める事項について、事態認識後直ちに監査等委員会に報告することとしております。但し、監査等委員が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
a 取締役会で決議された事項
b 経営会議で決議された事項
c 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
d 経営状況について重要な事項
e 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
f 重大な法令・定款違反
g 公益通報の状況及び内容
h その他コンプライアンス上重要な事項
・当行の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は監査等委員会に直接報告できるものとしております。
・子会社の取締役、監査役又は子会社毎に定めた当行の担当部署は、子会社において生じたcからhに定める事項について、事態認識後直ちに当行の監査等委員会に報告することとしております。但し、当行の監査等委員が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
・子会社の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は当行の監査等委員会に直接報告できるものとしております。
・監査等委員会はいつでも当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに当行及び子会社の使用人に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとしております。
・監査等委員会への報告を行った当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに当行及び子会社の使用人に対しては、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
リ.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が必要に応じて当行の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
・監査部は監査計画及び監査結果について監査等委員会に定期的に報告し、意見交換を行っております。
・監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に備え、一定額の予算を設けるとともに、監査等委員からその職務の執行について費用等の請求があった場合は、法令に従い担当部署にて適切に処理しております。
③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決することを、「三重銀行行動憲章」に掲げております。
・反社会的勢力への対処に関するマニュアルを策定し、全役職員が常時閲覧可能なシステムにより周知徹底を図っております。
・体制面では、統括部署である総務部が中心となって、反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、行内各部署及び警察等の外部専門機関と連携することにより、反社会的勢力との関係を遮断することとしております。
④ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(内部監査部門)
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は26名の体制で、内部管理態勢を評価し問題点の改善方法を提言する機能を担うとともに、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については、監査法人の監査を受けております。
(監査等委員会監査)
・監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証するほか、各監査等委員による取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当行の業務及び財産の状況の調査等を通して取締役の職務の執行を監査いたします。
・監査等委員会は、効率的かつ実効性のある監査を実施するため、内部監査部門及び監査法人から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜意見交換を行うことにより緊密な連携を保つこととしております。
(内部統制部門との関係)
・監査等委員会は、内部統制システムの基本方針に関する取締役会決議の内容、及びそれに基づく整備・運用状況を監査いたします。内部監査部門は、内部統制システムの基本方針に定める各体制の所管部署(コンプライアンス統括部署、リスク管理統括部署等)における体制の整備・運用状況を監査しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査法人が会計監査と併せて内部統制監査を実施しております。
⑤ 社外取締役
当行では、社外取締役4名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の松井憲一氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。なお、当該社外取締役は、過去(4年前)に出光興産株式会社の取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の伊藤雄二氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。なお、当該社外取締役は、過去(12年前)に住友化学株式会社の取締役として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の用弘美氏は、全日本空輸株式会社における幅広い業務経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。
社外取締役の吉田すみ江氏は、弁護士としての専門的知見及び経験を有しており、これらの知見や経験を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。
当行は、2018年4月2日付で株式会社第三銀行と共同株式移転の方式により株式会社三十三フィナンシャルグループを設立し、その完全子会社となったため、各社外取締役が所有する当行株式はありません。
⑥ 責任限定契約の内容
当行と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役が任務を怠ったことによって当行に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
⑦ 役員報酬等の内容
ィ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
有価証券報告書提出日現在における、役員の報酬等の額の決定に関する方針は以下の通りであります。なお、2018年4月2日開催の臨時株主総会における決議に基づき、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。また、2018年6月20日開催の定時株主総会において「業績連動型報酬」及び「株式給付信託」の導入が決議されております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬体系については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるための「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬委員会での協議により決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(ⅰ)確定金額報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内としております。
(ⅱ)業績連動型報酬については、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額としております。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,200百万円未満の場合、支給額は0円としております。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
(注) 1 2018年6月20日における取締役の数で計算しております。
2 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益であります。
(ⅲ)株式給付信託については、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して付与する1事業年度当たりのポイント数の上限を20,000ポイントとしております。
⑧ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
⑨ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤泰行氏、鬼頭潤子氏、池ヶ谷正氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及びその他9名より構成されております。
⑩ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の要件
・当行は、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
当行は、機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当行は、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを通じて、企業価値の向上に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制の概要等(以下、2018年6月20日現在で記載しております。)
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役12名で構成され、原則月1回、経営に関する重要事項について審議し、決議しております。取締役12名のうち4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けております。また、取締役会の機能を補完するため、取締役会には、「報酬委員会」及び「人事委員会」という2つの内部委員会を設け、社外取締役が内部委員会の委員(報酬委員会は社外取締役が委員長)に就任することにより、業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築しております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
取締役及び執行役員の報酬等に関する事項を審議しております。
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
取締役に関する次の事項を審議しております。
取締役の選任及び解任に関する事項
代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
その他取締役の人事に関する重要事項
・経営会議は頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員によって構成され、当行全般の業務執行方針並びに執行に関する重要事項を協議するとともに、業務全般の統制、管理を行っております。原則週1回開催され、必要に応じて関係者も出席しております。また、経営会議は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであることに鑑み、常勤の監査等委員である取締役が出席し、有効、適切な監査が行われるよう配慮しております。
・当行は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、原則月1回開催するほか、各監査等委員による取締役会その他重要な会議への出席等を通して取締役の職務の執行を監査及び監督いたします。また、こうした監査・監督機能の強化を図るため、常勤の監査等委員を1名選定するとともに、監査等委員会の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、専任の職員1名を配置しております。
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は、内部管理態勢を評価するとともに問題点の改善方法を提言する機能を担い、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については監査法人の監査を受けております。
ロ.現状の企業統治の体制を採用する理由
・当行は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能及びコーポレートガバナンスを一層強化することができると考えていることから、現状の体制を採用しております。
② 内部統制システムの整備の状況等
当行は内部統制の態勢整備を経営の最重要課題として位置づけており、その充実に取り組み、絶えず高度化を図るべく、内部統制システムの基本方針を定めております。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
・「三重銀行行動憲章」を制定し、法令やルールの厳格な遵守、反社会的勢力との対決を掲げるとともに、取締役頭取があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守し社会的責任を果たすことを企業活動の前提とすることを確認しております。
・役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜行いコンプライアンス意識の高揚に努めております。
・コンプライアンスに関する基本事項は取締役会で決定しております。法令等遵守態勢の整備・確立に必要な事項を検討・協議する機関として、コンプライアンス経営会議を設置するとともに、コンプライアンス統括部署として品質向上部を設置しております。各部署にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンスの実施状況を管理監督させるとともに、コンプライアンス統括部署は適切な研修体制を構築しております。
・コンプライアンス責任者がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコンプライアンス統括部署に報告する体制を構築しております。不正行為の早期発見と是正を図るため、使用人及び取引業者の従業員等が直接報告することが可能な公益通報制度を整備しております。報告を受けたコンプライアンス統括部署はその内容を調査し、関係部と協議のうえ再発防止策を決定し、実施しております。
・業務執行部門から独立した内部監査部署として監査部を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会規程、文書管理に関する諸規定に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行っております。
・取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとしております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
・リスク管理に関する基本方針は取締役会で決定しております。「リスク管理規定」により、当行のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確化しております。総合企画部をリスク管理統括部署として、管理すべきリスクの種類毎に主管部を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立しております。
・リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に経営会議に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は取締役会にも報告しております。
・監査部は内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
・災害、危機等の緊急事態に備えて、「危機対策・業務継続規定」及び「危機対策・業務継続マニュアル」を制定し、定期的に訓練等を実施しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当行の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項については、予め頭取及び頭取が指名する取締役並びに執行役員で構成する経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行っております。「組織および職務権限に関する諸規定」において取締役の職責、職務権限等を定めております。
・取締役会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を決定しております。各担当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて経営会議において議論を行っております。
・取締役会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各取締役担当部門の現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正しております。
・ステークホルダーの理解を得ることにより、当行の事業が効率的に運用できるようIR活動及び経営情報の開示を適時適切に行っております。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当行グループにおける内部統制を確保するため、当行及び各子会社間で内部統制に関する協議、情報の共有が効率的に行われる体制を構築しております。
・当行取締役及び各子会社の取締役は、各業務部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
・定期的に当行の全取締役、部店長及び全子会社の取締役が出席する会議を開催し、当行グループの業務運営方針を共有するとともに、コンプライアンスに関する基本方針を確認しております。
・子会社の経営に関しては子会社毎に定めた当行の担当部署が統括し、子会社の資本異動、人事、経営計画、決算、新規事業、定款変更、業務提携等の重要な事項については、事前に当行の承認を得ることとしております。
・当行の監査部は当行及び子会社の内部管理態勢の適切性、有効性及び資産の自己査定等についての監査を行い、その結果を当行の経営会議、取締役会及び監査等委員会並びに子会社の代表取締役に報告し、内部統制の改善策の指導を行っております。
・各子会社においてもコンプライアンス規定、コンプライアンスマニュアルを策定させ、子会社の使用人及び子会社の取引業者の従業員等も公益通報制度の利用対象者としております。
・子会社から当行に報告を要する事項を定め、経営上重要又は異例事態の発生は報告の対象としております。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、使用人を配置しております。
ト.当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
・当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従っております。
・当該使用人に関する人事考課及び人事異動は、監査等委員会の同意を取得しております。
チ.監査等委員会への報告に関する体制
・当行の取締役は次に定める事項について、事態認識後直ちに監査等委員会に報告することとしております。但し、監査等委員が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
a 取締役会で決議された事項
b 経営会議で決議された事項
c 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
d 経営状況について重要な事項
e 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
f 重大な法令・定款違反
g 公益通報の状況及び内容
h その他コンプライアンス上重要な事項
・当行の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は監査等委員会に直接報告できるものとしております。
・子会社の取締役、監査役又は子会社毎に定めた当行の担当部署は、子会社において生じたcからhに定める事項について、事態認識後直ちに当行の監査等委員会に報告することとしております。但し、当行の監査等委員が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としません。
・子会社の使用人はcからhに関する重大な事実を発見した場合は当行の監査等委員会に直接報告できるものとしております。
・監査等委員会はいつでも当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに当行及び子会社の使用人に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとしております。
・監査等委員会への報告を行った当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに当行及び子会社の使用人に対しては、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
リ.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が必要に応じて当行の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
・監査部は監査計画及び監査結果について監査等委員会に定期的に報告し、意見交換を行っております。
・監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に備え、一定額の予算を設けるとともに、監査等委員からその職務の執行について費用等の請求があった場合は、法令に従い担当部署にて適切に処理しております。
③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決することを、「三重銀行行動憲章」に掲げております。
・反社会的勢力への対処に関するマニュアルを策定し、全役職員が常時閲覧可能なシステムにより周知徹底を図っております。
・体制面では、統括部署である総務部が中心となって、反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、行内各部署及び警察等の外部専門機関と連携することにより、反社会的勢力との関係を遮断することとしております。
④ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(内部監査部門)
・行内の内部管理態勢等の適切性・有効性、資産の自己査定についての監査及び業務運営に係る法令、規定等の遵守状況を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は26名の体制で、内部管理態勢を評価し問題点の改善方法を提言する機能を担うとともに、本店各部、営業店並びに子会社の臨店監査等を実施しております。また、自己査定監査並びに営業店に対し自己査定事後監査を行っております。なお、自己査定監査結果については、監査法人の監査を受けております。
(監査等委員会監査)
・監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証するほか、各監査等委員による取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当行の業務及び財産の状況の調査等を通して取締役の職務の執行を監査いたします。
・監査等委員会は、効率的かつ実効性のある監査を実施するため、内部監査部門及び監査法人から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じ適宜意見交換を行うことにより緊密な連携を保つこととしております。
(内部統制部門との関係)
・監査等委員会は、内部統制システムの基本方針に関する取締役会決議の内容、及びそれに基づく整備・運用状況を監査いたします。内部監査部門は、内部統制システムの基本方針に定める各体制の所管部署(コンプライアンス統括部署、リスク管理統括部署等)における体制の整備・運用状況を監査しております。また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査法人が会計監査と併せて内部統制監査を実施しております。
⑤ 社外取締役
当行では、社外取締役4名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の松井憲一氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。なお、当該社外取締役は、過去(4年前)に出光興産株式会社の取締役副社長として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の伊藤雄二氏は、企業経営に関する豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。なお、当該社外取締役は、過去(12年前)に住友化学株式会社の取締役として業務執行の任にありました。当行と同社との間には通常の銀行取引がありますが、同社の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
社外取締役の用弘美氏は、全日本空輸株式会社における幅広い業務経験及び識見を有しており、これらの経験や識見を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。
社外取締役の吉田すみ江氏は、弁護士としての専門的知見及び経験を有しており、これらの知見や経験を当行の経営の監査・監督に活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当該社外取締役は、当行との間に特段の利害関係はありません。
当行は、2018年4月2日付で株式会社第三銀行と共同株式移転の方式により株式会社三十三フィナンシャルグループを設立し、その完全子会社となったため、各社外取締役が所有する当行株式はありません。
⑥ 責任限定契約の内容
当行と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役が任務を怠ったことによって当行に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
⑦ 役員報酬等の内容
ィ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | ||
基本報酬 (確定金額報酬) | その他 | |||
取締役 | 8 | 242 | 242 | - |
監査役 | 2 | 32 | 32 | - |
社外役員 | 6 | 25 | 25 | - |
ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
有価証券報告書提出日現在における、役員の報酬等の額の決定に関する方針は以下の通りであります。なお、2018年4月2日開催の臨時株主総会における決議に基づき、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。また、2018年6月20日開催の定時株主総会において「業績連動型報酬」及び「株式給付信託」の導入が決議されております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬体系については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるための「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬委員会での協議により決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(ⅰ)確定金額報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内としております。
(ⅱ)業績連動型報酬については、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額としております。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,200百万円未満の場合、支給額は0円としております。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
役位 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
取締役会長 | 6.0 | 1 | 6.0 |
取締役頭取 | 6.0 | 1 | 6.0 |
取締役副頭取 | 3.5 | 0 | 0.0 |
取締役兼専務執行役員 | 2.5 | 3 | 7.5 |
取締役兼常務執行役員 | 2.2 | 2 | 4.4 |
取締役兼執行役員 | 1.8 | 0 | 0.0 |
合計 | - | 7 | 23.9 |
2 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益であります。
(ⅲ)株式給付信託については、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して付与する1事業年度当たりのポイント数の上限を20,000ポイントとしております。
⑧ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 | 126銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 42,685百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 | 500,000 | 9,070 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産株式会社 | 1,241,000 | 3,581 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友電気工業株式会社 | 1,282,965 | 2,368 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大日本住友製薬株式会社 | 917,230 | 1,685 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオン株式会社 | 786,448 | 1,277 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
近鉄グループホールディングス 株式会社 | 3,150,000 | 1,263 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本トランスシティ株式会社 | 2,668,000 | 1,245 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三精テクノロジーズ株式会社 | 805,872 | 842 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三重交通グループホール ディングス株式会社 | 2,138,915 | 802 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
京阪神ビルディング株式会社 | 1,287,000 | 788 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
中部電力株式会社 | 501,400 | 747 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
興銀リース株式会社 | 300,000 | 712 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
オリンパス株式会社 | 158,000 | 676 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社T&Dホールディングス | 359,700 | 581 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ニチハ株式会社 | 171,000 | 559 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社明電舎 | 1,332,000 | 526 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アサヒグループホールディングス 株式会社 | 121,700 | 512 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
レンゴー株式会社 | 776,000 | 498 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
太陽化学株式会社 | 415,000 | 450 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友商事株式会社 | 300,000 | 449 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ジャパンマテリアル株式会社 | 240,000 | 443 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
鹿島建設株式会社 | 548,000 | 397 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友重機械工業株式会社 | 481,520 | 373 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社大和証券グループ本社 | 541,797 | 367 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
井村屋グループ株式会社 | 203,500 | 358 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
出光興産株式会社 | 91,200 | 352 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 95,404 | 337 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
積水ハウス株式会社 | 184,000 | 336 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社リョーサン | 98,899 | 331 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
DMG森精機株式会社 | 188,400 | 327 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三信電気株式会社 | 250,300 | 318 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオンフィナンシャルサービス 株式会社 | 148,491 | 311 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大豊建設株式会社 | 500,000 | 277 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社バローホールディングス | 100,000 | 262 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本バルカー工業株式会社 | 140,400 | 256 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社淺沼組 | 787,000 | 251 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
名古屋鉄道株式会社 | 481,873 | 241 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社奥村組 | 351,000 | 237 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社 | 126,000 | 225 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
阪和興業株式会社 | 284,705 | 225 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産販売株式会社 | 62,000 | 222 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アジアパイルホールディングス 株式会社 | 319,000 | 194 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
新日鐵住金株式会社 | 75,005 | 192 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本毛織株式会社 | 206,000 | 181 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
東京海上ホールディングス 株式会社 | 36,225 | 170 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
CKD株式会社 | 115,500 | 162 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
(みなし保有株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
イオン株式会社 | 660,000 | 1,072 | 議決権行使権限 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 231,000 | 484 | 議決権行使権限 |
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東海旅客鉄道株式会社 | 500,000 | 10,065 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友不動産株式会社 | 1,241,000 | 4,883 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友電気工業株式会社 | 1,282,965 | 2,082 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大日本住友製薬株式会社 | 917,230 | 1,638 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオン株式会社 | 786,448 | 1,493 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
近鉄グループホールディングス 株式会社 | 315,000 | 1,305 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本トランスシティ株式会社 | 2,668,000 | 1,253 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
京阪神ビルディング株式会社 | 1,287,000 | 1,146 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三重交通グループホール ディングス株式会社 | 2,138,915 | 1,122 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ジャパンマテリアル株式会社 | 720,000 | 993 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三精テクノロジーズ株式会社 | 805,872 | 971 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
興銀リース株式会社 | 300,000 | 900 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
井村屋グループ株式会社 | 203,500 | 786 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
中部電力株式会社 | 501,400 | 753 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
太陽化学株式会社 | 415,000 | 728 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
レンゴー株式会社 | 776,000 | 713 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
ニチハ株式会社 | 171,000 | 695 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社T&Dホールディングス | 359,700 | 607 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
三信電気株式会社 | 250,300 | 545 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
鹿島建設株式会社 | 548,000 | 540 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社明電舎 | 1,332,000 | 540 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友商事株式会社 | 300,000 | 537 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本バルカー工業株式会社 | 140,400 | 413 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
住友重機械工業株式会社 | 96,304 | 388 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
出光興産株式会社 | 91,200 | 368 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社大和証券グループ本社 | 541,797 | 367 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
イオンフィナンシャルサービス 株式会社 | 148,491 | 363 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 95,404 | 320 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社淺沼組 | 787,000 | 314 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
大豊建設株式会社 | 500,000 | 298 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社奥村組 | 70,200 | 294 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社バローホールディングス | 100,000 | 288 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
CKD株式会社 | 115,500 | 273 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
名古屋鉄道株式会社 | 96,374 | 259 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
阪和興業株式会社 | 56,941 | 255 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社 | 126,000 | 245 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
株式会社リョーサン | 57,899 | 222 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
日本毛織株式会社 | 206,000 | 215 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
アジアパイルホールディングス 株式会社 | 319,000 | 209 | 営業面で有意義な関係を構築するため |
(みなし保有株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
イオン株式会社 | 660,000 | 1,253 | 議決権行使権限 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 231,000 | 564 | 議決権行使権限 |
なお、特定投資株式及びみなし保有株式に同一の銘柄が含まれておりますが、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、それぞれの株式数及び貸借対照表計上額は合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 6,512 | 172 | 213 | 2,724 |
非上場株式 | - | - | - | - |
当事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 9,199 | 184 | - | 4,587 |
非上場株式 | - | - | - | - |
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 121,700 | 689 |
オリンパス株式会社 | 158,000 | 638 |
積水ハウス株式会社 | 184,000 | 357 |
新日鐵住金株式会社 | 75,005 | 175 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 36,225 | 171 |
J・フロントリテイリング株式会社 | 88,550 | 160 |
⑨ 会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤泰行氏、鬼頭潤子氏、池ヶ谷正氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及びその他9名より構成されております。
⑩ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の要件
・当行は、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
当行は、機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03573] S100D7ZB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。