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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QYPL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セブン銀行 従業員の状況 (2023年3月期)


関係会社の状況メニュー事業等のリスク


(1)連結会社における従業員数

2023年3月31日現在
セグメントの名称国内事業海外事業
従業員数(人)819〔386〕197〔6〕

(注)1.従業員数は、役員、執行役員、連結会社外への出向者、パート社員、派遣スタッフを除き、連結会社外からの出向者を含めた就業人員であります。
2.従業員数の〔外書〕は、1日8時間、月間163時間換算による臨時従業員の月平均人員を概数で記載しております。
3.前連結会計年度末に比べ従業員数が国内事業で83名、海外事業で22名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

(2)当社の従業員数

2023年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)
549〔51〕41.47.66,990

(注)1.従業員数は、役員、執行役員、当社から社外への出向者、パート社員、派遣スタッフを除き、社外から当社への出向者を含めた就業人員であります。
2.当社の従業員はすべて国内事業のセグメントに属しております。
3.従業員数の〔外書〕は、1日8時間、月間163時間換算による臨時従業員の月平均人員を概数で記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.平均年間給与は、社外から当社への出向者を含んでおりません。
6.当社では労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3)女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差

①当社
当事業年度
女性管理職比率(%)男性の育児休業取得率(%)男女間賃金格差(%)
全労働者正規雇用労働者非正規雇用労働者
18.446.277.083.064.2

(注)1.女性管理職比率と男女間賃金格差は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.男性の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

3.女性管理職比率は、当社から社外への出向者を除き、管理職である参事・副参事・主任調査役で算出しております。
4.男性の育児休業取得率は、社外から当社への出向者を除いております。
5.男女間賃金格差の対象社員に関して、役員、執行役員、社外から当社への出向者を除いております。非正規雇用労働者は、契約社員(有期雇用労働者)・アソシエイト社員(無期契約転換者)・嘱託社員(60歳以上の有期雇用労働者)・マスターズ社員(65歳以上のパートタイム労働者)としております。
6.男女間賃金格差の賃金に関しては、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

男女間賃金格差の補足説明
・役割に基づいた同一社員等級における男女間賃金格差はないものの、女性で育児等に伴う短時間勤務社員が多いこと等で、格差が生じています。
・非正規雇用労働者の格差に関しては、上記の通り異なる区分を一括りに算出していますが、区分毎に役割が異なり、それに応じた処遇・賃金となっていますので、正規雇用労働者と比較し格差が大きくなっています。

②連結子会社:株式会社バンク・ビジネスファクトリー
当事業年度
女性管理職比率(%)男性の育児休業取得率(%)男女間賃金格差(%)
全労働者正規雇用労働者非正規雇用労働者
10.3-31.955.736.0

(注)1.女性管理職比率と男女間賃金格差は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.男性の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.女性管理職比率は、自社から社外への出向者を除いています。自社に関しては管理職であるフェロー以上の職群職責ランクとし、セブン銀行からの出向者は参事・副参事・主任調査役で算出しております。
4.男性の育児休業取得率に関しては、当該年度内において、配偶者が出産した男性労働者がいませんでした。
5.男女間賃金格差の対象社員に関して、役員、執行役員、社外から自社への出向者を除いています。非正規雇用労働者は、嘱託社員(有期雇用フルタイム社員)・パートナー社員(有期雇用パート社員)・マスターズ社員(有期雇用パート社員)としております。
6.男女間賃金格差の賃金に関しては、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

男女間賃金格差の補足説明
・正規雇用労働者に関しては、女性社員の多くは、パート社員/派遣社員からの正社員登用によるため、割合として非管理職層が多くなっており、支給額差異に影響を及ぼしています。
・非正規雇用労働者に関しては、女性社員の半数程度が扶養の範囲で就業しているパート社員であること、男性社員の中に元管理職の社員が複数名いることが支給額差異に影響を及ぼしています。

関係会社の状況事業等のリスク


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03623] S100QYPL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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