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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007UXV

有価証券報告書抜粋 鴻池運輸株式会社 対処すべき課題 (2016年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク

1.「安全」と「品質」最優先の業務運営の徹底
特に複合ソリューション事業においては、顧客の生産工程における請負業務が中心となっておりますので、当該事業での安全・品質の不備は当社のみならず顧客の社会的な信用に繋がる事項であると認識しております。そのため当社グループでは、業務遂行上の安全性の向上ならびに製・商品の品質管理を徹底することが、事業遂行上重要と判断し、安全品質研修センターならびに鴻池テクノ研修センターでの研修活動等を通じて強化を図っております。今後も、安全・品質につきましては社内チェック体制の充実を図り、更なる向上を目指してまいります。

2.国内事業基盤の拡充と海外事業展開の推進
当社グループの現在の事業基盤は国内企業からの業務受託が中心となっております。主要顧客の中には当社の創業・設立初期より半世紀以上にも亘って継続的に業務を受託している顧客もございます。そのため今後につきましても、現在の主要取引を中心に、国内企業の生産工程支援や物流業務をさらに拡充させていくことが、当社事業の経営基盤を堅実なものとするために重要であると認識しております。
一方で今後の世界的な経済動向を鑑みますと、国内企業の海外生産へのシフトや海外企業の台頭の蓋然性は高まりつつあると認識しております。そのため当社グループにおきましても、国内企業の海外ビジネス展開のサポートや海外企業に対するソリューション提供により一層注力するため、海外子会社の新設等を進めてまいります。

3.グループ経営管理体制の強化
当社グループは、関係会社63社(うち連結子会社39社)で形成されており、また当社単体でも約140箇所の営業所を有しております。そのため、営業所及び営業所を統括する支店・関係会社(以下、支店・関係会社等)から当社本部機能への報告ならびに当社本部機能からの指示が円滑になされることが、グループ経営を効率的かつ有効に進める上で必要と考えております。現在においても、支店・関係会社等の状況については、月次報告会における月次概況報告を通して円滑な情報交換等がなされていると認識しておりますが、今後も更に管理体制を強化させるべく、本部機能の充実を実施してまいります。

4.組織的営業力の強化
当社グループでは、当社ならびに当社関係会社がそれぞれ顧客の所在地や業務内容を踏まえた営業活動を推進しております。今後の当社グループの成長のためには、当社事業本部と支店・関係会社等との連携を強化し、顧客ニーズに合ったソリューションを提案することで、収益機会を逃さないことが必要であると認識しております。そのため、今後も事業本部と支店・関係会社等での情報共有に努め、当社グループとしての組織的な営業活動を推進してまいります。

5.人材の確保・育成・適正配置
当社グループの業務遂行にあたっては、顧客の業種や製・商品特性によっては専門的な知見が必要となってまいります。そのため、必要な人材の確保ならびに育成は業務遂行上重要なものと認識しております。必要に応じ、採用活動ならびにグループ内の研修を通じたノウハウの伝達等によって人材の確保・育成に努めてまいります。
また、業務を効率的に推進する上では当社グループの人材の特性等を考慮し適切に配置することも重要と考えております。特に、各営業所における勤務時間の状況や個々人の業務に対する知見等を勘案し、機動的な対応をとることで、効率的な配置を行ってまいります。

6.コンプライアンスの充実
当社グループが継続して顧客から業務を委託されるためには、社会的な信用を高める必要があると考えております。そのためには上記の安全・品質のみならず、コンプライアンスの充実が重要であると認識しております。そのため今後につきましても、当社業務遂行上必要な法律等の知識について、研修等を通じてグループ内で共有するとともに、その遵守状況を内部監査等でチェックし、体制強化に取り組んでまいります。

7.会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容の概要
当社は、当社の企業価値が、当社ならびにその子会社及び関連会社(以下「当社グループ」といいます)が永年に亘って培ってきたノウハウ及びブランドイメージに裏打ちされた経営資源にその淵源を有することに鑑み、特定の者又はグループによる当社の総議決権の20%に相当する株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針と致します。
②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記(1)の経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み、下記(2)のコーポレート・ガバナンスの強化の取組み及び下記(3)の株主の皆様に対する還元に関する取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態を防ぐことができると考えられ、これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであると考えております。
(1) 経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み
(a) 経営理念
当社グループは、以下の3点を念頭に置いて、高い品質のサービスを提供し、世界の人々の幸福と安全で安心な社会の実現に役立つプロフェッショナルサービス集団を目指しております。
(ⅰ)当社グループは、品格ある事業活動を通じて、顧客、取引先、株主の皆様、従業員をはじめ、全ての人々を大切にします。
(ⅱ)当社グループは、総合物流を中心に様々な分野において、顧客が新しい価値を創造するための質の高いサービスを提供します。
(ⅲ)当社グループは、自然と人間の共存に努め、地球環境の保全と未来社会の健全な発展に貢献します。
当社グループは、かかる経営理念に基づき、企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上を通じた株主の皆様を含むステークホルダーの繁栄、豊かな環境の創造と産業社会の発展、仕事を通じた社員の自己表現、相互信頼・合理性のある組織風土の醸成等を推進しております。
(b) 中期経営計画の策定及び同計画達成のための施策
当社では、企業価値又は株主の皆様共同の利益の向上に向けた取組みとして、2016年3月期(2015年度)を初年度とし、2018年3月期(2017年度)を最終年度とする3ヵ年間の中期経営計画(以下「本中期経営計画」といいます)を策定し、実行中であります。本中期経営計画の最終年度(2017年度)は、売上高3,000億円、営業利益150億円、ROE(自己資本純利益率)8.7%の達成を目指して取り組んでおります。
また、本中期経営計画達成のための施策として、当社が現在取り組んでいる10のサービス分野のうち、基軸となる生産工程サービスの事業基盤を一層強化するとともに、医療関連サービス、ファッション&アパレルサービス、空港関連サービス及び定温物流サービスの各分野の強化、加えて自力成長補完の手段としてのM&A・事業提携の推進に取り組んでまいります。また、更なる経営効率化にも注力してまいります。
(2) コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、法令遵守の徹底及び経営の健全性、迅速性の向上の観点から、企業価値・株主の皆様共同の利益の向上のために不可欠な仕組みとして、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして認識しております。
まず、当社は、東京証券取引所の定める独立役員に該当する社外取締役1名を選任すると共に、定款で取締役の任期を1年に短縮し、株主の皆様が企業統治の在り方に直接意見を表明し得る機会を最大限確保する等、かねてよりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
また、当社は、経営環境や市場の変化、顧客の動向に迅速に対応するために、迅速かつ適正な意思決定及び業務執行の遂行を図ると共に、事業活動に関する監査を強化することにより、取締役会及び監査役会の機能向上に努めております。
(3) 株主の皆様に対する還元に関する取組み
当社では、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略等を総合的に勘案して、内部留保の充実を図りつつ、継続的に安定的かつ業績・収益状況に対応した配当の実現を目指すことを配当政策の基本方針としております。
当該方針に基づき、当社は、連結ベースでの配当性向を2014年3月期(2013年度)から3年間で概ね30%程度まで高めることを目標としておりましたが、当事業年度は連結ベースでの配当性向29.3%を達成致しました。今後もこの方針に基づき、企業価値向上の成果を還元させて頂くことで、更に株主の皆様に支援して頂けるよう、企業価値の一層の充実を図りたいと考えております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2013年8月30日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本プラン」といいます)を導入することにつき決定致しました。また、本プランの導入に関する承認議案を2014年6月25日開催の当社第74回定時株主総会に提出し、株主の皆様のご承認をいただいております。
本プランの詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2013年8月30日付プレスリリース
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の導入に関するお知らせ」
(http://www.konoike.net/news/detail.php?id=95)
をご参照下さい。
(1) 本プラン導入の目的について
本プランは、基本方針を踏まえ、(ⅰ)大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、(ⅱ)当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、(ⅲ)株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、導入されたものです。
(2) 本プランの概要
(a) 対抗措置発動の対象となる行為
次の①から③までのいずれかに該当する行為(但し、当社取締役会が予め承認をした行為を除きます)又はその可能性のある行為(以下「大規模買付行為」と総称します)がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づき対抗措置が発動される場合があります。
① 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
② 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
③ 当社の特定の株主が当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当することとなるような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が事実上共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(但し、当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合が20%以上となる場合に限ります)
(b) 大規模買付者に対する情報提供の要求
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提供していただきます。
(c) 取締役会及び独立委員会による検討等
当社取締役会及び独立委員会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には60日間(初日不算入)、それ以外の場合には90日間(初日不算入)の期間を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間として設定し、当社取締役会は、当該取締役会評価期間内において、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者の大規模買付行為に関する提案等の評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものと致します。
また、独立委員会も上記と並行して大規模買付者からの提案等の評価及び検討等を行います。
(d) 独立委員会の勧告及び取締役会による決議
(ⅰ)大規模買付ルールが遵守されなかった場合
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく当社株券等の大規模買付行為を開始したものと認める場合には、原則として、当社取締役会に対して、所要の対抗措置を発動することを勧告できるものと致します。この場合、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立委員会の上記勧告を最大限尊重の上、所要の対抗措置を発動することと致します。
(ⅱ)大規模買付ルールが遵守された場合
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案内容の検討と、大規模買付者との協議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によって、大規模買付者が総体としていわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められる者に該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。
他方、独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者による大規模買付行為ないしその提案の内容の検討、大規模買付者との協議・交渉等の結果、同委員会がその現任委員の全員一致により対抗措置不発動の勧告を行うべき旨の判断に至らなかった場合には、対抗措置の発動につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告するものと致します。その場合、当社取締役会は、対抗措置の発動についての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施するものと致します。当該株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の皆様の議決権の過半数によって決するものと致します。
(e) 取締役会の決議
当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立委員会の勧告を最大限尊重し、又は上記株主総会の決議に従って、対抗措置の発動又は不発動に関する決議を、遅滞なく行うものと致します。
なお、大規模買付者は、当社取締役会が本プラン所定の手続に従って対抗措置を発動しない旨の決議を行った後でなければ、大規模買付行為を実行してはならないものと致します。
(f) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、2014年6月25日開催の当社第74回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと致します。但し、かかる有効期間前であっても、(ⅰ)当社取締役会若しくは当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合又は(ⅱ)独立委員会が全員一致で本プランを廃止する旨決議した場合には、本プランはその時点で廃止されるものと致します。
(3) 本プランの合理性
(a) 政府指針、金融商品取引所の諸規則に則っていること
本プランは、会社法をはじめとする企業法制、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(① 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、② 事前開示・株主意思の原則、③ 必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しております。また、本プランは、東京証券取引所が2006年3月7日に発表した「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及び同取引所の諸規則等に則り、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。本プランは、株主の皆様の権利内容やその行使、当社株式の市場への影響等について十分な検討を重ねて整備したものです。
(b) 企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上
本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的とするものです。
(c) 事前の開示
当社は、株主及び投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。
(d) 対抗措置の発動に際して原則として株主の皆様のご意思を確認するプランであること
本プランは、大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が開始された状況下で独立委員会が本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動を勧告する場合、及び独立委員会がかかる対抗措置の不発動の勧告をする場合を除き、大規模買付者による大規模買付行為に対する本新株予約権の無償割当て等の対抗措置発動の是非について株主総会を開催することによって、株主の皆様のご意思を直接確認することを内容としております。
本プランは、このように、株主の皆様のご意思を確認した上で対抗措置を発動するものであるため、本プランの導入に際して株主総会の承認を得ることは必ずしも必要ではないと考えております。しかしながら、当社取締役会は、株主の皆様のご意思を尊重する観点から、2014年6月25日開催の当社第74回定時株主総会において本プランの導入につき株主の皆様の賛否を問い、本プランの導入が否決された場合には本プランを廃止することとし、当該総会において、株主の皆様のご承認を頂いております。
(e) 本プランが1回の株主総会決議を通じて廃止可能であること
当社取締役の任期は1年であり、1回の株主総会における通常決議による取締役の選解任を通じた取締役会の決議又は株主総会における本プラン廃止の通常決議により本プランを廃止することが可能です。
(f) 独立委員会の判断の重視
本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、独立委員会を設置し、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動又は不発動等について、当社の業務執行を行わず独立性を有している社外役員及び外部有識者から構成される独立委員会が勧告を行うこととしております。
そして、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置について、独立委員会から不発動の勧告がなされた場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を発動しない旨の決議を行うものとされております。
(g) ガイドラインの設定
当社は、本プランに係る各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がなされることを防止し、また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、ガイドラインを設けています。当該ガイドラインの制定により、対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が客観性・透明性の高いものとなり、本プランにつき十分な予測可能性が付与されることになります。
(h) デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、上記(e)記載のとおり、当社の株主総会又は株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)又はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。
④上記②の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、上記②の取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態を防ぐことができると考えられ、上記②の取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであると考えております。
したがいまして、上記②の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤上記③の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記③(1)及び(3)(b)等に記載のとおり、本プランは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして導入されたものであります。また、上記③(3)記載のとおり、本プランの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。
したがいまして、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


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