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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6Y4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東日本高速道路株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)


従業員の状況メニュー研究開発活動


当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下において記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、不確実性が内在しております。

1.政策変更等に係る法的規制の変更

当社は、会社法(2005年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)、高速道路会社法、民営化関係法施行法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)及び下記「15.高速道路関係法令等の適用」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法(1952年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)、高速自動車国道法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これらの法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

2.税制変更に関するリスク

当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)により、2025年度までに延長されております。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

3.機構との協定に基づく事業執行

当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております(後記「4 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」を参照ください。)。協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、あらかじめ協定において定められている計画収入の金額(以下「計画収入」といいます。)と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。

(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(後記「15.高速道路関係法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ②国土交通大臣による許可その他の規制事項 (ア)高速道路の新設又は改築(第3条)」をご参照ください。)、実績収入から管理費用を差引いた金額を支払原資としております。このため、実績収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実績収入が計画収入の1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

4.債務引受けが適時に行われない可能性

高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定等(下記「15.高速道路関係法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ③その他の事項 (イ)道路資産等の帰属(第51条)」をご参照ください。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定等が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

5.他の連帯債務者の存在

当社、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱は、それぞれ、道路公団の民営化に伴い借入金及び道路債券に係る債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条をご参照ください。)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けは重畳的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、当該他の連帯債務者の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

6.外部資金調達

高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

7.季節性

当社グループの事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成することが多いこと等から、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏期の好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。このような傾向が、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

8.大規模災害の発生

地震、津波、台風、地すべり、洪水、大雪、大事故、パンデミック及びテロ等の大規模災害が発生した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの事業に関わる施設の利用の減少に伴う収入の減少並びに設備の毀損に伴う支出の増加及び資産の減価等の被害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

9.他交通機関及び他社との競合

当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社及び航空会社等の対抗輸送機関と、道路休憩所事業においては周辺の商業施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況により当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

10.品質管理

当社グループが実施する設計、工事等において、請負人の設計過誤や施工不良により、高速道路の構造等に欠陥が生じた場合には、通行障害や開通遅延による社会的信用の低下や料金収入の減少等、有形無形の損害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

11.個人情報等の管理

当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(2013年法律第27号)等の規定に則り、厳重に管理しておりますが、何らかの理由により情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

12.コンピューターシステム

当社グループは、高速道路の料金の収受に関するETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。従って、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

13.訴訟に関するリスク

当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対象となる可能性があります。
将来重大な訴訟等が提起された場合には当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

14.経済情勢

我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン価格等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

15.高速道路関係法令等の適用

当社は、道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、2005年10月1日の高速道路会社法、機構法、整備法及び民営化関係法施行法の施行により、機構、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されており、その事業運営には以下に掲げる高速道路関係法令等の適用があります。

(1)高速道路株式会社法

① 目的等

高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。

② 国土交通大臣による認可その他の規制事項

(ア)株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(イ)事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
(ウ)代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(エ)事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(オ)社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(カ)重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(キ)定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ク)会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
(ケ)国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社からその業務に関し報告をさせ、また国土交通省の職員に検査をさせることができます。
③ その他の事項
(ア)政府による株式の保有(第3条)
政府(首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません。
(イ)一般担保(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(ウ)債務保証(附則第3条)
政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありません。

(2)道路整備特別措置法

① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 国土交通大臣による許可その他の規制事項
(ア)高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。なお、料金の額については、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等の基準が定められております(第23条)。
(イ)法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が新設し、若しくは改築し、又は維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
(ウ)料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
(エ)道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
③ その他の事項
(ア)料金徴収の対象等(第24条)
国土交通大臣は、道路の通行又は利用が災害援助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両について、料金を徴収しない車両として定めることができます。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
また、高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
なお、高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。

(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法

機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。

(4)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(2018年法律第40号)は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、高速道路会社等に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的としております(第1条)。同法においては、高速道路会社は基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を行うこと(第10条)が規定されております。

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