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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FUF6

有価証券報告書抜粋 株式会社東天紅 コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営における重要課題と認識し、経営の透明性・公正性・効率性の追求を通じて企業価値の増大に努めると共に的確・迅速な情報開示に努めてまいります。

① 企業統治の体制
a 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、社外取締役1名を含む取締役6名で構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入し、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成に取り組んでおります。激変する経営環境に迅速に対応するために、社長・常勤取締役・執行役員・担当部長等で構成する常務会を毎週1回開催し、経営課題への素早い対応と機動的な業務執行を行っております。監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成され、監査の公正性、透明性が確保されております。監査役は、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席し、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを中心に、経営の透明性確保に努めております。
b 内部統制システムの整備の状況
各種法令・定款や企業倫理が遵守され企業活動が適正に行われるよう、弁護士等の社外有識者より、必要に応じて法的チェックやアドバイスを受け、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの整備に努めております。
c リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けながら迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとしております。取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・実施すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとしております。監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告します。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
d 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、子会社を含めたコンプライアンス体制の構築に努めております。子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社監査役が子会社の業務執行を監査する体制となっております。また、子会社を当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告されます。
e 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。


当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりです。



② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(1名)を設置し、年間監査計画等に基づき、会社全体の業務運営が適法かつ適切に執行されているか監査を実施することとしております。また監査役監査は、監査方法や時期など監査役相互で協議して作成した監査計画に基づき、役員・従業員との面談、資料調査、内部監査室や会計監査人との定期的な意見や情報交換及び必要に応じた討議などを通じて進めております。

③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。会計監査業務は、同監査法人の業務執行社員髙尾英明氏と浅野俊治氏の両氏が6名の補助者(公認会計士3名、その他3名)と共に担当しております。


④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役石原徹氏は、長年にわたる企業経営の実績と金融や財務についての深い見識を当社の経営に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の主要株主であります小泉グループ株式会社の相談役を兼務し、当社は同社との間に土地賃貸の取引関係がありますが、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同氏は、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、同氏が同行を退職後10年以上が経過しているため、独立性に問題はないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏はほかの会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務遂行の適正性確保に努めております。なお、同氏 は当社の会計監査人であります有限責任あずさ監査法人の出身です。また、同氏が社外監査役を兼務する他社と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役德尾野信成氏は、税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適正性確保に努めております。なお、同氏は当社の取引先と資本関係のある株式会社ビー・エム・エルの社外監査役でありますが、その取引額は僅少であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方としております。

⑤ 役員報酬等
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
40,57940,5794
監査役
(社外監査役を除く。)
4,0204,0201
社外役員4,4404,4404


b 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しておりません。
c 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
d 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。


⑥ 株式の保有状況
a 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄107,679千円

b 保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額の合計額
(前事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ606,811120,998協力関係強化のため
㈱ぐるなび1,4002,030協力関係強化のため
第一生命ホールディングス㈱100213協力関係強化のため

(注)㈱ぐるなび及び第一生命ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、3銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱みずほフィナンシャルグループ606,811106,313協力関係強化のため
㈱ぐるなび1,4001,015協力関係強化のため
第一生命ホールディングス㈱100168協力関係強化のため

(注)㈱ぐるなび及び第一生命ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、3銘柄について記載しております。

c 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
a 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04784] S100FUF6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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