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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009XH3

有価証券報告書抜粋 株式会社船井総研ホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2016年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、遵法経営の実施及び株主利益の極大化を主たる目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、社外取締役の選任により、取締役会の客観性・妥当性を確保し、社外取締役2名を含む3名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されるガバナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客観性を確保するため半数を社外取締役で構成された取締役会の諮問機関である指名委員会・報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を行い、それらの答申を踏まえ代表取締役社長が取締役会に諮り決定しております。さらに、経営と執行の分離及び業務執行の機動性を確保するため執行役員制度を導入しております。
その他に、当社ではディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの重要な柱と位置付けており、法令等に基づく開示、会社説明会の開催、機関投資家やアナリストとの個別ミーティングの実施等により、当社及び当社グループの現状のみならず今後の事業戦略についても、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。

ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
(1)会社の機関の内容
① 取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)と社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されており、毎月1回定例の取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また当社運営に関しては取締役会で専門的かつ多角的な検討がなされており、その上で迅速な意思決定が行われております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関しては任期を1年、監査等委員である取締役は任期を2年として各年度の経営責任の明確化を図っております。

② 監査等委員会
監査等委員会は、常勤の取締役1名と社外取締役2名の3名で構成されており、経営に関する意思決定及び業務執行について有効な監視及び監査をしております。常勤監査等委員は、取締役会以外の経営会議等重要な会議に出席し意見を述べております。また社外取締役のうち1名の監査等委員は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、他1名の監査等委員は、弁護士であり、コンプライアンス分野における相当程度の知見を有しております。

③ 指名委員会、報酬委員会
当社では、コーポレート・ガバナンスの向上を図るために、取締役会の諮問機関として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補者の決定を行う指名委員会と、役員等の報酬の算定を行う報酬委員会を2010年1月1日に設置いたしました。両委員会とも透明性及び客観性を確保するため、社外取締役を委員に迎え入れております。指名委員会、報酬委員会ともに委員4名のうち2名が社外取締役であります。


(2) コーポレート・ガバナンス体制の状況(提出日現在)



(3)業務の執行体制
当社では、取締役会の意思決定並びに業務執行の監督機能と、各事業本部の業務執行機能を峻別するため、執行役員制度を導入しております。取締役会で決定された方針に従い、執行役員は日常業務の執行にあたっております。なお、当社では取締役会とは別に執行役員で構成された経営会議を月に1回開催し業務の執行状況の確認、意思統一を図る体制をとっております。

(4)内部統制システムの整備の状況
当社グループは「人・企業・社会の未来を創る」というグループ理念と「仕事を通じて、人と企業を幸せにする 常に社会に必要とされるグループ経営をめざす」というグループビジョンを当社グループの役員、従業員によって具現化するべく、適切な組織の構築、社内規程・ルール等の制定、情報の伝達及び業務執行のモニタリングを行う体制として内部統制システムを整備、運用しています。これを適宜見直し、改善していくことで業務の適正性を確保します。

(5)リスク管理体制の整備状況
当社は損失のリスクの管理を含めた危機管理を行う全社横断的な組織として、リスク管理委員会を設置しております。各主要部門の担当取締役、執行役員及び従業員を中心に構成され、社内外における情報を収集し、様々な観点からリスク分析を行い、リスクに応じた対応策を検討、実施しております。


(6) 内部統制システム構築の基本方針
① 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
①-①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社グループは社会的責任に対する基本姿勢を示す「グループコンプライアンス規程」及び「グループ企業倫理行動憲章」を制定し、当社グループの役員、従業員が法令、社内規程・ルール等に従い、高い倫理観を持ち良識ある行動をとれるよう、その基準を明確にするものとする。
ロ 当社グループは適切な内部統制システムを構築し、運用している。また、当社及びグループ会社の業務執行が法令、社内規程・ルール等に則って適正に行われていること、当社グループの内部統制システムの適正な運用を監査するとともに、必要に応じて改善のための提案を行うため、社長直轄の内部監査部門として、当社及びグループ会社の内部監査を行うものとする。
ハ 取締役及び使用人は、重大な法令違反その他法令、社内規程・ルール等の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告することとする。
ニ 違法行為、社会規範や企業倫理に反する行為を防止・是正するため、「グループホットライン規程」を制定し、当社グループに従事する者からの「社内ホットライン」を整備するなどコンプライアンス体制の充実に努めるほか、eラーニングを実施し役員及び従業員のコンプライアンスに対する意識の向上に努めることとする。
ホ 当社グループは社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人や団体には断固たる態度で臨む。

①-②取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役の意思決定や職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとする。
ロ 組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織、各職位の責任と権限の体系を明確にした「職務権限基準」を制定するものとする。
ハ 取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委任し業務執行における権限と責任を明確化し、迅速な意思決定と業務執行の効率化を図ることとする。
ニ 当社グループの事業活動の連携と業務執行状況の確認、意思統一を図る機関として「経営会議」を設置し、当社グループ内の重要事項について審議することとする。
ホ 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、各グループ会社・各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期した業績目標の達成を図る。

①-③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 取締役の職務執行に関する決議・決裁・報告の内容は、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「文書管理規程」、「機密文書管理規程」に基づき適切に保存することとする。
ロ 情報の保護については「情報セキュリティ管理規程」を整備し、重要度に応じた閲覧権限の明確化、パスワード管理、情報の漏洩・改ざん・破壊防止の措置などについて役員、従業員に対して周知徹底を図ることとする。

①-④損失のリスクの管理に関する規程その他の体制
イ 企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であるとの認識の下、「リスク管理委員会」を設置し、重点対応リスクを抽出したうえで具体的な対策を講じる等、当社グループを取り巻くリスクを適切に管理する体制の整備に努める。
ロ 当社グループの損失のリスクの管理に関して「グループ危機管理規程」を整備し、損失防止の管理体制を強化する。


①-⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ グループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、当社グループの「グループ理念」と「グループビジョン」に示される基本的な考えを共有することとする。
ロ 経営の健全性及び効率性の向上を図るため、当社からグループ会社に取締役及び監査役を必要に応じて派遣するとともに、グループ会社との情報交換及び協議を行うため「グループ経営会議」を開催することとする。
ハ グループ会社に対する調査・監査実施の体制として、監査等委員、会計監査人による監査に加えて内部監査も実施し、内部統制の有効性と妥当性を確保することとする。
ニ グループ会社の業務運営等を管理するため「グループ会社管理規程」を制定することとする。
ホ グループ会社における経営の健全性の向上及び業務の適正の確保が必要なときは、「グループ会社管理規定」に従い、グループ会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とする体制を整備することとする。
ヘ 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループにおける財務報告に係る全社的な内部統制及び個別の業務プロセスの統制システムを整備するとともに、適正かつ有効な運用及び評価を行う。

①-⑥監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
イ 取締役は、監査等委員の求めがあれば、従業員を監査等委員の職務の補助に従事させることとする。
ロ 監査等委員補助者は、監査等委員の職務の補助に従事するものとし、補助者の人事異動、人事考課については、予め監査等委員会の同意を得るなど、業務執行者からの独立性を確保することとする。

①-⑦取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
イ 監査等委員は「取締役会」、「経営会議」等の重要な会議に出席し、経営の状況や意思決定のプロセスについて常に把握し監査を行うこととする。
ロ 監査等委員に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、「社内ホットライン」に寄せられた情報等について、求めに応じて取締役及び使用人より迅速かつ有効に報告がなされる体制を整備することとする。なお、報告者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
ハ 監査等委員に対して、内部監査室より内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を行っており、監査等委員は必要に応じて内部監査室に調査を求めるなど内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。

①-⑧監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ 監査等委員会は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払いまたは償還を受けることができる。
ロ 監査等委員会は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部の専門家を利用することができ、これに要する費用はイによるものとする。

①-⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を担保するとともに、監査等委員会は代表取締役、取締役と必要に応じ会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換し、必要と判断される要請を行うなど、代表取締役、取締役との相互認識を深めることとする。
ロ 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うこととする。


②業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、経営及び業務執行に関わる意思決定機関として取締役会を月1回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営方針及び予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するとともに、グループ会社の月次報告の業績分析・評価を行い、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点より審議しました。また、当社取締役、執行役員及び常勤監査等委員が出席する「経営会議」を月1回開催し、当社グループ内の重要事項について審議を行いました。
②-①内部監査
当社の内部統制システムの運用の適正性について、内部監査室が当社及びグループ会社の監査を実施し、監査の結果を当社代表取締役及び監査等委員に報告いたしました。
当社では、監査等委員3名のうち2名を社外取締役としており、監査の透明性を確保する体制としております。
②-②コンプライアンス
当社グループの役員、従業員のコンプライアンスに対する意識を高めるため、会議やeラーニングを用いて、コンプライアンス教育を推進いたしました。
②-③リスクマネジメント
当社に「リスク管理委員会」を設置し、当社及び当社グループにおける潜在リスクの評価、リスク発生の防止に努めるなど活動を行ってまいりました。また、当社グループにおいて「グループ企業倫理行動憲章」を制定し、反社会的勢力を排除するため、その条項を定めるとともに、新規の取引先においては与信申請時で確認し、適宜実施いたしました。
そのほか、当社及び当社グループを対象に「社内ホットライン」を設置し、当社及び当社グループの役員・従業員への周知を行いました。なお、当社顧問弁護士、監査等委員が社外の窓口となり会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を把握できる体制としております。

(7) 当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
①反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、その社会的責任における重要性を鑑み、反社会的勢力と一切の関係をもたないことを規範とし、当社グループの「グループコンプライアンス規程」において、その行動指針を定めており、当社グループの社員は「グループコンプライアンス規程」の行動規範に則り、指針に定められた行動をとることを入社時に誓約しております。
また、当社では、反社会的勢力を排除するための法的制度に則った社内制度の整備、早期情報把握のための危機管理制度の整備、有事の際の担当部署設置と経営トップを含めた全社的対応の徹底を図っております。

②反社会的勢力排除に向けた整備状況
②-① 危機管理制度を定め、組織として「リスク管理委員会」を設置し、早期情報把握に努めております。また、管轄部署を総務部とし、これらの情報把握に基づく、迅速な経営トップへの報告、対処の体制を構築しております。
②-② この制度をもとに、社内事案の早期把握に基づいた情報の一元管理を実施し、顧問弁護士及び警察等の外部専門機関との連携の強化を図り、反社会的勢力との関係を遮断しております。

②-③ 当社の業務受託時における受託規約の中に、反社会的勢力の排除の条項を記載し、明文化しております。
②-④ 当社の与信管理規程の中で反社会的勢力を排除することの条項を定めるとともに当該規程に基づき与信管理制度を運用しております。

ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役である砂川伸幸氏、中尾篤史氏、小林章博氏のそれぞれとの間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。


② 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査室では年間計画を期初に立案し、年間を通じ整斉とした監査を行っております。内部監査の結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に監査報告を具申し、内容を検討し、改善指示書を作成の上、改善案を実行する体制となっております。なお、監査対象には子会社も含んでおり、必要に応じて臨時の監査も行なっております。
監査等委員会は、取締役会と連動して毎月1回開催され迅速かつ公正な監査体制がとられており、会計監査人と監査方針及びスケジュール等の打合せ及び相互の情報交換を行い、監査の実効性を高める工夫を行っております。また、全部署の業務につき、常勤監査等委員(1名)を中心に計画的・網羅的監査が実施されております。さらに、会計監査人による会計監査の結果は監査等委員会にも報告され、内部統制の指摘事項等につき改善がなされているか随時監査できる体制をとっております。なお、常勤監査等委員の百村正宏は、当社の財務部門において10年以上の実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の内部監査室、監査等委員会、会計監査人は必要に応じ相互に情報の共有及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上及び内部統制機能の充実を図っております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は3名で、うち2名は監査等委員である取締役であります。
当社の社外取締役の砂川伸幸氏は、大学教授として高度な専門知識と高い見識を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、当社が上場する金融商品取引所に、独立役員として届け出ております。社外取締役は取締役会を通じ、監査等委員会の監査及び会計監査の監査状況、内部監査室の内部統制状況等を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役のうち、中尾篤史氏は公認会計士及び税理士としての専門的見地から、当社の経営に対して提言及び取締役会の適法性・妥当性を監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏はCSアカウンティング株式会社の専務取締役でありますが、同社と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、当社が上場する金融商品取引所に独立役員として届け出ております。
また、小林章博氏は弁護士としての豊富な経験と識見を活かし、当社の経営に対して提言及び取締役会の適法性・妥当性を監査していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は中央総合法律事務所の京都事務所代表でありますが、同法律事務所と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、当社が上場する金融商品取引所に、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役の選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考に、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係を確認し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を複数名確保することとしております。その他、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において会計監査人から監査結果等の報告を受けており、また、必要に応じて常勤の監査等委員である取締役を通じ、内部監査室との相互連携を図っております。


④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
188,567170,37518,192-5
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
11,97011,970--1
監査役
(社外監査役を除く。)
3,7503,750--1
社外役員14,52014,520--4

(注) 1 上記取締役(監査等委員を除く)の支給人員には、2016年3月26日開催の第46回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役を含んでおります。また、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年3月26日開催の第46回定時株主総会において年額400,000千円以内(但し、執行役員兼務取締役の執行役員報酬は含まない。)と決議いたしております。また、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、報酬限度額である年額400,000千円(うち社外取締役20,000千円以内)の枠内において、年額20,000千円以内(但し、執行役員兼務取締役の執行役員報酬は含まない。)で付与することを決議いたしております。
3 監査役の報酬限度額は、1988年3月20日開催の第18回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いたしております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年3月26日開催の第46回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いたしております。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)対象となる役員の
員数(名)
内容
107,0494執行役員を兼務する取締役の執行役員報酬であります。


ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、報酬委員会において検討・審議し、取締役会において協議、決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、報酬委員会において総合的に勘案し、その審議結果及び答申を踏まえ、代表取締役社長が取締役会に諮って決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員報酬等の限度内で算定しており、報酬委員会において検討・審議し、その審議結果及び答申を踏まえ、監査等委員会が協議、決定することとしております。
なお、役員報酬の透明性及び客観性を確保するために、2010年1月より報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は社内取締役2名、社外取締役2名の計4名で構成されており、役員報酬の決定方針及び個別の役員報酬について審議を行い、代表取締役社長及び監査等委員会に答申しております。


⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 11銘柄
貸借対照表計上額の合計額 525,208千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ミルボン53,856266,048営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。
㈱中央倉庫193,300193,300営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ58,11043,995借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
㈱三井住友フィナンシャルグループ5,68226,171借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
第一生命ホールディングス㈱3,1006,308借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
㈱みずほフィナンシャルグループ11,5702,817借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
㈱アールエイジ3,0001,836営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。

(注) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、非上場株式を除いた保有銘柄は7銘柄であるため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である銘柄を含む全銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ミルボン53,856238,312営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。
㈱中央倉庫193,300207,410営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ58,11041,850借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
㈱三井住友フィナンシャルグループ5,68225,341借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
第一生命ホールディングス㈱3,1006,032借入等の取引があり、安定的な取引関係の維持のため保有しております。
㈱アールエイジ3,0001,713営業上の取引関係の維持、強化を目的として保有しております。

(注) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、非上場株式を除いた保有銘柄は6銘柄であるため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である銘柄を含む全銘柄について記載しております。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥ 会計監査の状況
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおります。当社と同監査法人及び同監査法人の業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
川﨑洋文 有限責任監査法人トーマツ
南方得男 有限責任監査法人トーマツ
(注) 継続監査年数については全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士及び会計士試験合格者を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 公認会計士試験合格者3名 その他3名

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年6月30日の基準日として、取締役会決議により、株主又は登録株式質権者に対して、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ハ 取締役の責任免除
当社は、取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
なお、2016年3月26日開催の第46回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任の取締役会決議による免除及び締結済みの責任限定契約については、従前の例によるものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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