有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THC5 (EDINETへの外部リンク)
株式会社乃村工藝社 従業員の状況 (2024年2月期)
(1)連結会社の状況
(注)1 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を記載しております。なお、執行役員は従業員数には含めておりません。
2 当社グループはディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(2)提出会社の状況
(注)1 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を記載しております。なお、執行役員は従業員数には含めておりません。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3 当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(3)労働組合の状況
提出会社の労働組合は、乃村工芸労働組合が1962年4月本社に、乃村工藝社労働組合が1962年6月大阪本社(現 大阪事業所)に結成され、それぞれ活動しておりましたが、2001年7月1日に合併し、「乃村工藝社労働組合」となりました。2024年2月29日現在の組合員数は、963名であります。乃村工藝社労働組合は上部団体には加盟しておりません。
なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異
(注)1 上記以外の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇取得割合を算出したものであります。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率、年齢構成によるものです。
2024年2月29日現在 | ||
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
ディスプレイ業 | 1,967 | 〔593〕 |
2 当社グループはディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(2)提出会社の状況
2024年2月29日現在 | ||||
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
1,397 | 〔448〕 | 41.6 | 11.7 | 7,938,125 |
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3 当社はディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(3)労働組合の状況
提出会社の労働組合は、乃村工芸労働組合が1962年4月本社に、乃村工藝社労働組合が1962年6月大阪本社(現 大阪事業所)に結成され、それぞれ活動しておりましたが、2001年7月1日に合併し、「乃村工藝社労働組合」となりました。2024年2月29日現在の組合員数は、963名であります。乃村工藝社労働組合は上部団体には加盟しておりません。
なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異
提出会社及び 連結子会社 | 管理職に占める 女性労働者の 割合(注)1、2 | 男性労働者の 育児休業取得率(注)2、3 | 労働者の男女の賃金の差異(注)1、4 | ||
全労働者 | うち正規 雇用労働者 | うちパート・ 有期労働者 | |||
㈱乃村工藝社 | 10.7% | 54.2% | 65.5% | 68.3% | 58.8% |
㈱ノムラアークス | 3.0% | 25.0% | 65.1% | 65.1% | 61.9% |
㈱ノムラメディアス | 12.9% | 83.3% | 49.8% | 71.9% | 32.4% |
㈱シーズ・スリー | 58.3% | 0.0% | 79.4% | 91.8% | 83.4% |
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇取得割合を算出したものであります。
4 「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率、年齢構成によるものです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04835] S100THC5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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