有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FFDX
株式会社電通総研 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、迅速、公正かつ透明性の高い経営を遂行し、健全かつ継続的な成長を図るために、経営環境に応じたコーポレートガバナンスが重要であると認識しております。
当社の取締役会は社外取締役2名を含む取締役11名で構成され、監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。
また、当社は健全な事業経営の基盤としてコンプライアンスを重視しており、当社および当社グループの全役員・従業員に対し倫理観・遵法精神の徹底を図っております。
・当該体制を採用する理由
監査役による監査体制の強化・充実により、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。経営の意思決定プロセスと業務執行プロセスを、監査役および取締役が的確に監査・監督することで、事業の健全性とリスク管理を担保しております。
・取締役会と業務執行体制
取締役会では重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は11名で構成されており、うち2名は社外取締役です。当該社外取締役2名については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、経営環境の変化への対応を迅速に行い、かつ、各事業年度における経営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を1年としております。また、取締役の指名および報酬等については、取締役会の下に任意の委員会として、委員長および委員の半数を独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置し、取締役(代表取締役を含む)の指名・報酬等に関する検討、意見交換を行っております。
また、2003年6月より執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化してまいりましたが、2010年4月より、業務執行を行う取締役は、すべて執行役員を兼任することとし、一層の意思決定の迅速化および業務執行責任の明確化を図っております。
その他の経営会議体としては、経営の意思決定のさらなる迅速化と業務の効率化を図るため、取締役会決議事項以外の経営上の重要事項を決議し、かつ、取締役会決議事項を事前審議することを目的とした「常勤取締役会」を設置しております。また、各種委員会を設置し、「常勤取締役会」の委任により、日常的な業務執行事項の審議・決定等を行っております。
・取締役の定数
当社は、取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議をもって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
3.取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、会社法第423条第1項に規定する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ロ.内部統制システムの状況(当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況を含む)
当社グループの内部統制システムの運営・改善は、「統合リスク管理委員会」にて行っております。当委員会は、統合リスク管理室担当取締役を委員長とし、関係する部門長および部署長で構成され、内部統制システムの更なる改善に取り組んでおります。
当社取締役会で決議した、当社グループの内部統制システムに関する基本方針は以下の通りであります。
基本方針
1.内部統制システムの運営・改善に向けた取り組み体制
当社および子会社(以下、当社グループという)の内部統制システムの運営・改善は、統合リスク管理室担当取締役を委員長とする「統合リスク管理委員会」において行う。
また、「統合リスク管理委員会」の事務局機能を担う組織として、「統合リスク管理室」を設置することにより、今後も内部統制システムの有効性確保に対する取り組みをより一層推進する。
2.取締役および従業員のコンプライアンス体制
当社は、当社グループの取締役および従業員の業務の執行が、法令および定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために遵守すべき共通行動規範として、「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動基準である「私たちの行動宣言」を位置づける。
当社取締役は、取締役会規則、常勤取締役会規程、役員規則に則り、適切に業務を執行する。また、当社グループにおける法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会または「常勤取締役会」において報告するとともに、速やかに監査役に報告することとする。
当社は、当社グループの従業員のコンプライアンス体制を確保するため、対応する主管部門・委員会が社内規程を整備するとともに、代表取締役直轄の「監査室」が内部監査を行う。また、「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置する。
当社グループは、電通グループの内部通報制度に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度を維持・向上させて、適切に運用する。当社グループの従業員から、それらに報告相談があった場合には、必要に応じて速やかに常勤監査役に報告される。
なお、監査役から当社グループのコンプライアンス体制についての意見および改善の要求がなされた場合は、取締役が遅滞なく対応し、改善を図ることとする。
当社グループは、反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたない。不当な要求がなされた場合には、警察等の関連機関とも連携し、要求に屈することなく毅然とした態度で対応する。
3.取締役の業務執行の効率化を図る体制
当社は、取締役会を原則として月1回開催し、また「常勤取締役会」を原則として週1回開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。
また、「常勤取締役会」の委任により、原則として取締役を責任者とする各種委員会等を設置し、委任された権限の範囲内において、業務執行事項の審議・決定等を行う。
取締役会、「常勤取締役会」あるいは各種委員会等での決定事項は、各担当取締役から各部門長に直ちに指示され、職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
4.取締役の業務執行に関する情報の保存・管理体制
当社は、取締役の業務執行に係る情報について、法令および取締役会規則、文書管理規程、情報管理規程、その他の社内規程に則り、適切に保存および管理を行う。
5.リスク管理体制
当社は、リスク管理規程を定め、事業活動に伴う重要リスクへの対応計画を整備することにより、リスクの発生予防と発生した場合の影響を最小化することに努める。また、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援する。
リスク管理活動の具体的な取り組みは、「統合リスク管理委員会」および各リスクの所管部署が主体となって推進する。
「統合リスク管理委員会」は、当社の重要リスクの識別と評価を定期的に見直すことにより、リスク管理活動の実効性を確保するとともに、各リスク所管部署のリスク対応計画の実施状況を統括する。また、子会社の重要リスクの報告を受け、リスク対応計画の実施状況を統括する。
リスク所管部署は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当該リスクに対する対応計画を整備し、実行する。
6.監査役の職務を補助する組織とその独立性並びに指示の実効性について
当社は監査役の職務を補助すべき従業員の組織体制として「監査役室」を設置するとともに専任担当者を配置し、監査役会直轄組織として取締役からの独立性を確保する。監査役は専任担当者に対する指揮命令権とともに、その人事異動、人事評価、懲戒処分等について同意権を有する。
7.監査役への報告体制と監査の実効性の確保について
当社グループの取締役および従業員は、当社の信用や業績等に大きな影響を与える恐れのある事象や、法令・定款・社内規程等に違反する事実または不正な行為等を発見したとき、もしくは報告を受けたときは、法令および社内規程に則り速やかに監査役に報告する。また、監査役への報告者は、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いも受けない。
監査役は、取締役の意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、自らが必要と判断する重要な会議および委員会に積極的に出席する。また、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行うほか、当社グループ各社の監査役等とも定期的に会合を持ち、随時連携して当社グループの監査を実施する。
監査役は、必要に応じて取締役および従業員に対し報告を求め、関係資料を閲覧できる。また、監査を行う上で必要な場合、会計監査人・弁護士等の専門家を活用することができ、その費用も含め監査役の職務執行上必要な費用は会社が負担する。
8.親会社・子会社を含めた企業集団の内部統制システム
当社は、株式会社電通の企業集団に属する子会社として、「電通グループ行動憲章」を遵守し、電通グループの企業価値向上に貢献する。
一方、当社は、上場会社として、親会社である株式会社電通からの独立性を確保する。
当社は、子会社の管理については、国内子会社管理規程、海外子会社管理規程において基本的なルールを定め、その適切な運用を図る。また「統合リスク管理委員会」および社内の対応する主管部門・委員会等の活動を通じて、各子会社における内部統制システムの運営・改善を積極的に支援し、また子会社と協力して推進する。
また、子会社は、各社の規模、事業特性に応じ適切な頻度で取締役会や経営幹部による会議を開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。取締役会等での決定事項は、各担当取締役から職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
9.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模、事業特性に応じ財務報告の適正性を確保するための仕組みを維持する。財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が独立的評価を定期的に行う。また、当社は、外部監査人による監査を受ける。
また当社は、上記の基本方針に基づいて、内部統制システムの整備・改善とその適切な運用に努めております。当事業年度(2018年1月1日から2018年12月31日まで)における運用状況の概要は以下のとおりです。
運用状況の概要
1.取締役の業務執行
取締役会を13回ならびに「常勤取締役会」を53回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営上の重要事項の決定を行うとともに、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。また、「常勤取締役会」の委任により、各種委員会等を設置し、業務執行事項の審議・決定を行っております。
2.監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に努めております。監査役会は12回開催しております。また、代表取締役社長との会合を9回実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加えて、当社グループ各社の監査役等とも会合を持ち、連携して当社グループの監査を実施しております。
3.コンプライアンス体制
「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の強化に努めております。さらに、当社グループは、電通グループの内部通報制度である「電通コンプライアンスライン」に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度である「倫理ヘルプライン」も運用しております。これらに相談報告があった場合には、速やかに常勤監査役に報告しております。
また、反社会的勢力との関係を一切もたないよう、取引先についても与信管理において厳正なチェックを行い、取引契約書等には反社会的勢力排除条項を規定しております。
4.リスク管理体制
「統合リスク管理委員会」において当社の重要リスクの識別と評価を実施し、リスク所管部署にリスク対応計画の作成と実行をさせることにより、リスク管理活動の実効性を確保しております。また、社長直轄の「不採算案件撲滅委員会」を設置し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。さらに、子会社の重要リスクについても「統合リスク管理委員会」がリスクの状況や対応計画の実施状況を統括する等、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援しております。
5.財務報告の適正性を確保するための体制
「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模および事業特性に応じ、財務報告の適正性を確保するための内部統制を維持・運用しております。また、財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が内部監査計画に基づき、独立的評価を定期的に行い、その結果は外部監査人による監査も受けております。
なお、本有価証券報告書提出日現在における当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムの模式図は、以下のとおりであります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、取締役を委員長とする「統合リスク管理委員会」を設置し、グループ全体の経営に重大な影響を及ぼす最重要リスクを明確化した上で、個々のリスク所管部署によるリスク対応計画の推進状況について全社的な観点からモニタリングとリスク状況の評価を行うことにより、リスク管理レベルの高度化を図っております。
また、「統合リスク管理委員会」の配下に、専門分科会として、「倫理コンプライアンス分科会」、「情報セキュリティ分科会」、「危機管理分科会」を設置しております。
当社では、事業活動の過程において、法令・諸規則に抵触する行為等、当社グループの健全な発展を阻害する事象が発生するリスクを未然に防止するため、全役員・従業員に対し倫理観・遵法精神の徹底を図っております。この目的のため、「倫理コンプライアンス分科会」が、電通グループの行動規範である「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動規範である「私たちの行動宣言」の当社グループ全体への浸透を図っているほか、リスクの早期発見と是正のため内部通報制度も導入しております。
「情報セキュリティ分科会」では、顧客情報および個人情報ならびにその他情報資産の保護を目的として、情報管理に関する規程を整備・運用し、情報セキュリティの継続的改善に向けた活動を、当社グループ各社と連携して取り組んでおります。当社および株式会社ISIDインターテクノロジーの各社は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。また、当社、株式会社ISIDインターテクノロジー、株式会社アイティアイディコンサルティング、株式会社エステック、株式会社アイエスアイディ・フェアネス、株式会社ISIDアシストおよび株式会社ISID-AOの各社は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準の国際規格「ISO/IEC27001:2013」および「JISQ27001:2014」の認証を取得しております。
「危機管理分科会」では、事業拠点ごとの災害対策の充実化を図るとともに、事業継続計画の整備を進めております。
一方、当社の主要業務であるシステム開発におけるリスク管理では、2004年4月より、プロジェクト・マネジメント・オフィス(PMO)を設置(2004年11月より「PMO委員会」に改組)し、リスク管理ルールを継続して強化することで、収益の確保に努めているほか、2017年11月から「不採算案件撲滅委員会」を社長直轄で新設し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。
② 内部監査および監査役監査の状況
監査役会は、原則として月1回開催し、監査の方針と分担を定め、監査役会の決議により定めた監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しております。また、内部統制の状況に関する報告を内部統制部門より必要に応じて受けております。本有価証券報告書提出日現在において、監査役会は3名で構成されており、内2名が社外監査役であります。なお、監査役による監査業務の円滑な遂行を支援するため、「監査役室」を設置しており、本有価証券報告書提出日現在において、2名の専任担当者を配置しております。
内部監査につきましては、「監査室」が実施しており、監査結果に基づく報告を代表取締役に対し行っております。これを受けて代表取締役は、対象部署に改善指示を行っております。本有価証券報告書提出日現在において「監査室」には8名の専任担当者を配置しております。
監査役と「監査室」は次のような連携を行っております。
1.取締役会において内部監査計画を聴取。
2.内部監査終了の都度、常勤監査役が内部監査報告を聴取。半期毎に取締役会において内部監査報告を聴取。
3.「監査室」が行う内部統制に関する独立的評価については、会計監査人と同時に常勤監査役にもその結果を提示・説明。
4.その他、常勤監査役と「監査室」は、定期的な情報交換を実施、全社的な業務改善に必要な情報を共有。
また、当社の取締役、執行役員および幹部クラスの従業員は、必要に応じ、主要グループ企業の取締役、監査役を兼務することにより、グループ各社の経営の透明性、効率性を管理・監督する体制を敷いております。監査役は取締役の職務執行監査の一環として、必要に応じてグループ企業の監査を実施しております。さらに、当社の「監査室」はグループ企業の監査も実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査および内部統制監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
1.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査期間
公認会計士の氏名等 所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 森 俊哉 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 亮司 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧浦 晶平 有限責任 あずさ監査法人
(注)監査年数については全員7会計期間以内であるため、記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 6名 その他 11名
また、会計監査人との連携のために、監査役および監査役会では以下の施策を実施しております。
1.会計監査人である有限責任 あずさ監査法人より、監査計画、四半期レビュー報告および期末の監査実施報告を監査役会で聴取。
2.会計監査上の重要テーマについて必要があれば会計監査人より情報提供を受ける。
3.子会社監査役等と情報交換を行い、業務および会計監査上の課題を共有化。
④ 社外取締役および社外監査役の機能、役割、選任等
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当該社外取締役2名および社外監査役2名と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役については、当社経営に対する監督機能およびチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与いただいております。
社外取締役一條和生氏は、2001年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2015年から社外取締役に就任いただきました。企業戦略、イノベーションおよびコーポレートガバナンス研究の専門家としての知識、経験に加えて、当社以外の上場企業の社外役員の経験も豊富に有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、2019年1月からは委員長として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村山由香里氏は、2015年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2016年から社外取締役に就任いただきました。弁護士としての専門的な知見と企業法務に関する豊富な実務経験、また、金融庁監督局への出向による金融監督行政等の実務経験を有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役については、取締役会および業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しております。様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言をいただいております。
社外監査役中込洋之介氏は、当社の親会社である株式会社電通の出身であります。同氏には、経営管理とIT活用に関する幅広い知見と経験に基づく監査および提言を期待しております。
社外監査役笹村正彦氏は、公認会計士、税理士としての財務・会計に対する相当の知見と経験等を有しており、当社としては、それらの知見・経験に基づく監査および提言を期待しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
その他の会社等との兼職状況については、5[役員の状況]の略歴に記載のとおりであります。その他の会社等との間には特別の利害関係および人的関係はありません。また、いずれの方も、現在および過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはありません。
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画ならびに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査および会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、「②内部監査および監査役監査の状況」および「③会計監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
社外取締役および社外監査役の選任基準(方針)については、当社の「役員規則」に定めており、その概要は次のとおりです。
・経営、法律、会計・財務、コンピュータ技術等の分野における豊富な経験または専門的な知識を有すること。
・当会社の代表取締役からの独立性を保つことができること。
・取締役または監査役としてふさわしい人格識見を有すること。
また、当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。
当社は、当社の社外取締役または社外監査役(候補者を含む)が、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことに加え、以下の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
(2)当社の定める基準を超える取引先(※1)の業務執行者
(3)当社より、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
※1 当社の定める基準を超える取引先とは、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当期における当社の取締役および監査役に対する年間報酬総額は、次のとおりであります。
(注)上記には、2018年3月23日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
主要な連結子会社の役員としての報酬等はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬等は、固定報酬と、連結業績に基づく賞与により構成されており、各取締役への配分額は、個々の役割、貢献度等を勘案し決定しております。
なお、賞与は、業績に連動する報酬として、中期経営計画達成に向けた動機づけを考慮した仕組みを導入しております。具体的には、連結営業利益の期初計画に対する達成度および前期実績との比較、ならびに親会社株主に帰属する当期純利益額を勘案し支給するものとしております。
また、客観性・透明性を確保するために、指名・報酬委員会での検討、意見交換を行った上で、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、取締役会の承認により決定します。
業務執行を行わない取締役の報酬等は、その職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等は、その職務に鑑み、賞与の支給は行っておらず、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社では、取締役および監査役の退職慰労金制度は既に廃止しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
39銘柄 1,565百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
⑦ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
主な取り組みは、上記「(1)① 企業統治の体制」に記載のとおりであります。
また、「統合リスク管理委員会」(配下に専門分科会として「倫理コンプライアンス分科会」、「情報セキュリティ分科会」、「危機管理分科会」を設置)および「PMO委員会」等の各種委員会を運営し、課題の抽出および現状の改善を継続して実施しております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任限定契約
取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
・監査役の責任限定契約
監査役は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
イ.企業統治の体制の概要
・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、迅速、公正かつ透明性の高い経営を遂行し、健全かつ継続的な成長を図るために、経営環境に応じたコーポレートガバナンスが重要であると認識しております。
当社の取締役会は社外取締役2名を含む取締役11名で構成され、監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。
また、当社は健全な事業経営の基盤としてコンプライアンスを重視しており、当社および当社グループの全役員・従業員に対し倫理観・遵法精神の徹底を図っております。
・当該体制を採用する理由
監査役による監査体制の強化・充実により、コーポレートガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。経営の意思決定プロセスと業務執行プロセスを、監査役および取締役が的確に監査・監督することで、事業の健全性とリスク管理を担保しております。
・取締役会と業務執行体制
取締役会では重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は11名で構成されており、うち2名は社外取締役です。当該社外取締役2名については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、経営環境の変化への対応を迅速に行い、かつ、各事業年度における経営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を1年としております。また、取締役の指名および報酬等については、取締役会の下に任意の委員会として、委員長および委員の半数を独立社外取締役とする「指名・報酬委員会」を設置し、取締役(代表取締役を含む)の指名・報酬等に関する検討、意見交換を行っております。
また、2003年6月より執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化してまいりましたが、2010年4月より、業務執行を行う取締役は、すべて執行役員を兼任することとし、一層の意思決定の迅速化および業務執行責任の明確化を図っております。
その他の経営会議体としては、経営の意思決定のさらなる迅速化と業務の効率化を図るため、取締役会決議事項以外の経営上の重要事項を決議し、かつ、取締役会決議事項を事前審議することを目的とした「常勤取締役会」を設置しております。また、各種委員会を設置し、「常勤取締役会」の委任により、日常的な業務執行事項の審議・決定等を行っております。
・取締役の定数
当社は、取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議をもって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
3.取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、会社法第423条第1項に規定する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ロ.内部統制システムの状況(当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況を含む)
当社グループの内部統制システムの運営・改善は、「統合リスク管理委員会」にて行っております。当委員会は、統合リスク管理室担当取締役を委員長とし、関係する部門長および部署長で構成され、内部統制システムの更なる改善に取り組んでおります。
当社取締役会で決議した、当社グループの内部統制システムに関する基本方針は以下の通りであります。
基本方針
1.内部統制システムの運営・改善に向けた取り組み体制
当社および子会社(以下、当社グループという)の内部統制システムの運営・改善は、統合リスク管理室担当取締役を委員長とする「統合リスク管理委員会」において行う。
また、「統合リスク管理委員会」の事務局機能を担う組織として、「統合リスク管理室」を設置することにより、今後も内部統制システムの有効性確保に対する取り組みをより一層推進する。
2.取締役および従業員のコンプライアンス体制
当社は、当社グループの取締役および従業員の業務の執行が、法令および定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために遵守すべき共通行動規範として、「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動基準である「私たちの行動宣言」を位置づける。
当社取締役は、取締役会規則、常勤取締役会規程、役員規則に則り、適切に業務を執行する。また、当社グループにおける法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会または「常勤取締役会」において報告するとともに、速やかに監査役に報告することとする。
当社は、当社グループの従業員のコンプライアンス体制を確保するため、対応する主管部門・委員会が社内規程を整備するとともに、代表取締役直轄の「監査室」が内部監査を行う。また、「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置する。
当社グループは、電通グループの内部通報制度に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度を維持・向上させて、適切に運用する。当社グループの従業員から、それらに報告相談があった場合には、必要に応じて速やかに常勤監査役に報告される。
なお、監査役から当社グループのコンプライアンス体制についての意見および改善の要求がなされた場合は、取締役が遅滞なく対応し、改善を図ることとする。
当社グループは、反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたない。不当な要求がなされた場合には、警察等の関連機関とも連携し、要求に屈することなく毅然とした態度で対応する。
3.取締役の業務執行の効率化を図る体制
当社は、取締役会を原則として月1回開催し、また「常勤取締役会」を原則として週1回開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。
また、「常勤取締役会」の委任により、原則として取締役を責任者とする各種委員会等を設置し、委任された権限の範囲内において、業務執行事項の審議・決定等を行う。
取締役会、「常勤取締役会」あるいは各種委員会等での決定事項は、各担当取締役から各部門長に直ちに指示され、職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
4.取締役の業務執行に関する情報の保存・管理体制
当社は、取締役の業務執行に係る情報について、法令および取締役会規則、文書管理規程、情報管理規程、その他の社内規程に則り、適切に保存および管理を行う。
5.リスク管理体制
当社は、リスク管理規程を定め、事業活動に伴う重要リスクへの対応計画を整備することにより、リスクの発生予防と発生した場合の影響を最小化することに努める。また、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援する。
リスク管理活動の具体的な取り組みは、「統合リスク管理委員会」および各リスクの所管部署が主体となって推進する。
「統合リスク管理委員会」は、当社の重要リスクの識別と評価を定期的に見直すことにより、リスク管理活動の実効性を確保するとともに、各リスク所管部署のリスク対応計画の実施状況を統括する。また、子会社の重要リスクの報告を受け、リスク対応計画の実施状況を統括する。
リスク所管部署は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当該リスクに対する対応計画を整備し、実行する。
6.監査役の職務を補助する組織とその独立性並びに指示の実効性について
当社は監査役の職務を補助すべき従業員の組織体制として「監査役室」を設置するとともに専任担当者を配置し、監査役会直轄組織として取締役からの独立性を確保する。監査役は専任担当者に対する指揮命令権とともに、その人事異動、人事評価、懲戒処分等について同意権を有する。
7.監査役への報告体制と監査の実効性の確保について
当社グループの取締役および従業員は、当社の信用や業績等に大きな影響を与える恐れのある事象や、法令・定款・社内規程等に違反する事実または不正な行為等を発見したとき、もしくは報告を受けたときは、法令および社内規程に則り速やかに監査役に報告する。また、監査役への報告者は、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いも受けない。
監査役は、取締役の意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、自らが必要と判断する重要な会議および委員会に積極的に出席する。また、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行うほか、当社グループ各社の監査役等とも定期的に会合を持ち、随時連携して当社グループの監査を実施する。
監査役は、必要に応じて取締役および従業員に対し報告を求め、関係資料を閲覧できる。また、監査を行う上で必要な場合、会計監査人・弁護士等の専門家を活用することができ、その費用も含め監査役の職務執行上必要な費用は会社が負担する。
8.親会社・子会社を含めた企業集団の内部統制システム
当社は、株式会社電通の企業集団に属する子会社として、「電通グループ行動憲章」を遵守し、電通グループの企業価値向上に貢献する。
一方、当社は、上場会社として、親会社である株式会社電通からの独立性を確保する。
当社は、子会社の管理については、国内子会社管理規程、海外子会社管理規程において基本的なルールを定め、その適切な運用を図る。また「統合リスク管理委員会」および社内の対応する主管部門・委員会等の活動を通じて、各子会社における内部統制システムの運営・改善を積極的に支援し、また子会社と協力して推進する。
また、子会社は、各社の規模、事業特性に応じ適切な頻度で取締役会や経営幹部による会議を開催し、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。取締役会等での決定事項は、各担当取締役から職制を通じて、また必要に応じて社内電子掲示板システム等を活用して、迅速に伝達される。
9.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模、事業特性に応じ財務報告の適正性を確保するための仕組みを維持する。財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が独立的評価を定期的に行う。また、当社は、外部監査人による監査を受ける。
また当社は、上記の基本方針に基づいて、内部統制システムの整備・改善とその適切な運用に努めております。当事業年度(2018年1月1日から2018年12月31日まで)における運用状況の概要は以下のとおりです。
運用状況の概要
1.取締役の業務執行
取締役会を13回ならびに「常勤取締役会」を53回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営上の重要事項の決定を行うとともに、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。また、「常勤取締役会」の委任により、各種委員会等を設置し、業務執行事項の審議・決定を行っております。
2.監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に努めております。監査役会は12回開催しております。また、代表取締役社長との会合を9回実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加えて、当社グループ各社の監査役等とも会合を持ち、連携して当社グループの監査を実施しております。
3.コンプライアンス体制
「統合リスク管理委員会」のもとに、当社グループの行動基準等を所管する「倫理コンプライアンス分科会」を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の強化に努めております。さらに、当社グループは、電通グループの内部通報制度である「電通コンプライアンスライン」に参加するとともに、併せて当社グループの内部通報制度である「倫理ヘルプライン」も運用しております。これらに相談報告があった場合には、速やかに常勤監査役に報告しております。
また、反社会的勢力との関係を一切もたないよう、取引先についても与信管理において厳正なチェックを行い、取引契約書等には反社会的勢力排除条項を規定しております。
4.リスク管理体制
「統合リスク管理委員会」において当社の重要リスクの識別と評価を実施し、リスク所管部署にリスク対応計画の作成と実行をさせることにより、リスク管理活動の実効性を確保しております。また、社長直轄の「不採算案件撲滅委員会」を設置し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。さらに、子会社の重要リスクについても「統合リスク管理委員会」がリスクの状況や対応計画の実施状況を統括する等、子会社のリスク管理体制の運営・改善を積極的に支援しております。
5.財務報告の適正性を確保するための体制
「統合リスク管理委員会」の指揮のもと、当社グループ各社の規模および事業特性に応じ、財務報告の適正性を確保するための内部統制を維持・運用しております。また、財務報告に係る内部統制が適切に維持・運用されているかについて、「監査室」が内部監査計画に基づき、独立的評価を定期的に行い、その結果は外部監査人による監査も受けております。
なお、本有価証券報告書提出日現在における当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムの模式図は、以下のとおりであります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、取締役を委員長とする「統合リスク管理委員会」を設置し、グループ全体の経営に重大な影響を及ぼす最重要リスクを明確化した上で、個々のリスク所管部署によるリスク対応計画の推進状況について全社的な観点からモニタリングとリスク状況の評価を行うことにより、リスク管理レベルの高度化を図っております。
また、「統合リスク管理委員会」の配下に、専門分科会として、「倫理コンプライアンス分科会」、「情報セキュリティ分科会」、「危機管理分科会」を設置しております。
当社では、事業活動の過程において、法令・諸規則に抵触する行為等、当社グループの健全な発展を阻害する事象が発生するリスクを未然に防止するため、全役員・従業員に対し倫理観・遵法精神の徹底を図っております。この目的のため、「倫理コンプライアンス分科会」が、電通グループの行動規範である「電通グループ行動憲章」および当社グループの行動規範である「私たちの行動宣言」の当社グループ全体への浸透を図っているほか、リスクの早期発見と是正のため内部通報制度も導入しております。
「情報セキュリティ分科会」では、顧客情報および個人情報ならびにその他情報資産の保護を目的として、情報管理に関する規程を整備・運用し、情報セキュリティの継続的改善に向けた活動を、当社グループ各社と連携して取り組んでおります。当社および株式会社ISIDインターテクノロジーの各社は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。また、当社、株式会社ISIDインターテクノロジー、株式会社アイティアイディコンサルティング、株式会社エステック、株式会社アイエスアイディ・フェアネス、株式会社ISIDアシストおよび株式会社ISID-AOの各社は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準の国際規格「ISO/IEC27001:2013」および「JISQ27001:2014」の認証を取得しております。
「危機管理分科会」では、事業拠点ごとの災害対策の充実化を図るとともに、事業継続計画の整備を進めております。
一方、当社の主要業務であるシステム開発におけるリスク管理では、2004年4月より、プロジェクト・マネジメント・オフィス(PMO)を設置(2004年11月より「PMO委員会」に改組)し、リスク管理ルールを継続して強化することで、収益の確保に努めているほか、2017年11月から「不採算案件撲滅委員会」を社長直轄で新設し、不採算案件の早期収束と発生の防止に取り組んでおります。
② 内部監査および監査役監査の状況
監査役会は、原則として月1回開催し、監査の方針と分担を定め、監査役会の決議により定めた監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しております。また、内部統制の状況に関する報告を内部統制部門より必要に応じて受けております。本有価証券報告書提出日現在において、監査役会は3名で構成されており、内2名が社外監査役であります。なお、監査役による監査業務の円滑な遂行を支援するため、「監査役室」を設置しており、本有価証券報告書提出日現在において、2名の専任担当者を配置しております。
内部監査につきましては、「監査室」が実施しており、監査結果に基づく報告を代表取締役に対し行っております。これを受けて代表取締役は、対象部署に改善指示を行っております。本有価証券報告書提出日現在において「監査室」には8名の専任担当者を配置しております。
監査役と「監査室」は次のような連携を行っております。
1.取締役会において内部監査計画を聴取。
2.内部監査終了の都度、常勤監査役が内部監査報告を聴取。半期毎に取締役会において内部監査報告を聴取。
3.「監査室」が行う内部統制に関する独立的評価については、会計監査人と同時に常勤監査役にもその結果を提示・説明。
4.その他、常勤監査役と「監査室」は、定期的な情報交換を実施、全社的な業務改善に必要な情報を共有。
また、当社の取締役、執行役員および幹部クラスの従業員は、必要に応じ、主要グループ企業の取締役、監査役を兼務することにより、グループ各社の経営の透明性、効率性を管理・監督する体制を敷いております。監査役は取締役の職務執行監査の一環として、必要に応じてグループ企業の監査を実施しております。さらに、当社の「監査室」はグループ企業の監査も実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査および内部統制監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
1.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査期間
公認会計士の氏名等 所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 森 俊哉 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 亮司 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧浦 晶平 有限責任 あずさ監査法人
(注)監査年数については全員7会計期間以内であるため、記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 6名 その他 11名
また、会計監査人との連携のために、監査役および監査役会では以下の施策を実施しております。
1.会計監査人である有限責任 あずさ監査法人より、監査計画、四半期レビュー報告および期末の監査実施報告を監査役会で聴取。
2.会計監査上の重要テーマについて必要があれば会計監査人より情報提供を受ける。
3.子会社監査役等と情報交換を行い、業務および会計監査上の課題を共有化。
④ 社外取締役および社外監査役の機能、役割、選任等
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当該社外取締役2名および社外監査役2名と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役については、当社経営に対する監督機能およびチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与いただいております。
社外取締役一條和生氏は、2001年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2015年から社外取締役に就任いただきました。企業戦略、イノベーションおよびコーポレートガバナンス研究の専門家としての知識、経験に加えて、当社以外の上場企業の社外役員の経験も豊富に有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、2019年1月からは委員長として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役村山由香里氏は、2015年に社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくために、2016年から社外取締役に就任いただきました。弁護士としての専門的な知見と企業法務に関する豊富な実務経験、また、金融庁監督局への出向による金融監督行政等の実務経験を有するとともに、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。2017年8月からは当社が任意で設置した「指名・報酬委員会」の委員として、取締役の指名・報酬に関する客観性・透明性の確保にも多大な貢献をされており、引き続き当社経営に対する有用な提言等をいただけると判断しております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役については、取締役会および業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しております。様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言をいただいております。
社外監査役中込洋之介氏は、当社の親会社である株式会社電通の出身であります。同氏には、経営管理とIT活用に関する幅広い知見と経験に基づく監査および提言を期待しております。
社外監査役笹村正彦氏は、公認会計士、税理士としての財務・会計に対する相当の知見と経験等を有しており、当社としては、それらの知見・経験に基づく監査および提言を期待しております。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。当社では、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
その他の会社等との兼職状況については、5[役員の状況]の略歴に記載のとおりであります。その他の会社等との間には特別の利害関係および人的関係はありません。また、いずれの方も、現在および過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはありません。
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画ならびに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査および会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、「②内部監査および監査役監査の状況」および「③会計監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
社外取締役および社外監査役の選任基準(方針)については、当社の「役員規則」に定めており、その概要は次のとおりです。
・経営、法律、会計・財務、コンピュータ技術等の分野における豊富な経験または専門的な知識を有すること。
・当会社の代表取締役からの独立性を保つことができること。
・取締役または監査役としてふさわしい人格識見を有すること。
また、当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。
当社は、当社の社外取締役または社外監査役(候補者を含む)が、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことに加え、以下の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
(2)当社の定める基準を超える取引先(※1)の業務執行者
(3)当社より、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
※1 当社の定める基準を超える取引先とは、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当期における当社の取締役および監査役に対する年間報酬総額は、次のとおりであります。
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 293 | 252 | ― | 40 | ― | 11 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | ― | 4 |
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
主要な連結子会社の役員としての報酬等はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬等は、固定報酬と、連結業績に基づく賞与により構成されており、各取締役への配分額は、個々の役割、貢献度等を勘案し決定しております。
なお、賞与は、業績に連動する報酬として、中期経営計画達成に向けた動機づけを考慮した仕組みを導入しております。具体的には、連結営業利益の期初計画に対する達成度および前期実績との比較、ならびに親会社株主に帰属する当期純利益額を勘案し支給するものとしております。
また、客観性・透明性を確保するために、指名・報酬委員会での検討、意見交換を行った上で、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、取締役会の承認により決定します。
業務執行を行わない取締役の報酬等は、その職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等は、その職務に鑑み、賞与の支給は行っておらず、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社では、取締役および監査役の退職慰労金制度は既に廃止しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
39銘柄 1,565百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
富士機械製造株式会社 | 56,000 | 121 | 得意先との関係維持 |
株式会社モスフードサービス | 32,182 | 110 | 得意先との関係維持 |
鈴与シンワート株式会社 | 100,000 | 82 | 資本・業務提携 |
シスメックス株式会社 | 200 | 1 | 取引先の情報収集 |
株式会社アバント | 1,600 | 1 | 同業他社の情報収集 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 200 | 0 | 同業他社の情報収集 |
トヨタ自動車株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 500 | 0 | 同業他社の情報収集 |
株式会社野村総合研究所 | 121 | 0 | 同業他社の情報収集 |
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 200 | 0 | 同業他社の情報収集 |
SCSK株式会社 | 100 | 0 | 同業他社の情報収集 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
ANAホールディングス株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
キヤノン株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
TIS株式会社 | 100 | 0 | 同業他社の情報収集 |
本田技研工業株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
マツダ株式会社 | 200 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社ニコン | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
ソニーフィナンシャルホールディングス 株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
株式会社モスフードサービス | 34,318 | 96 | 得意先との関係維持 |
株式会社FUJI | 59,058 | 76 | 得意先との関係維持 |
鈴与シンワート株式会社 | 100,000 | 56 | 資本・業務提携 |
株式会社アバント | 1,600 | 1 | 同業他社の情報収集 |
シスメックス株式会社 | 200 | 1 | 取引先の情報収集 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 400 | 0 | 同業他社の情報収集 |
トヨタ自動車株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 500 | 0 | 同業他社の情報収集 |
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 200 | 0 | 同業他社の情報収集 |
株式会社野村総合研究所 | 121 | 0 | 同業他社の情報収集 |
TIS株式会社 | 100 | 0 | 同業他社の情報収集 |
ANAホールディングス株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
SCSK株式会社 | 100 | 0 | 同業他社の情報収集 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
キヤノン株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
本田技研工業株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
マツダ株式会社 | 200 | 0 | 取引先の情報収集 |
ソニーフィナンシャルホールディングス 株式会社 | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社ニコン | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 100 | 0 | 取引先の情報収集 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
⑦ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
主な取り組みは、上記「(1)① 企業統治の体制」に記載のとおりであります。
また、「統合リスク管理委員会」(配下に専門分科会として「倫理コンプライアンス分科会」、「情報セキュリティ分科会」、「危機管理分科会」を設置)および「PMO委員会」等の各種委員会を運営し、課題の抽出および現状の改善を継続して実施しております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任限定契約
取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
・監査役の責任限定契約
監査役は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、600万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額をその損害賠償責任の限度とする。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05147] S100FFDX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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