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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FNEJ

有価証券報告書抜粋 株式会社ACCESS コーポレートガバナンス状況 (2019年1月期)


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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、取締役及び監査役制度を中心としてコーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の効率性、健全性及び透明性を確保していく所存であります。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主を含めたすべてのステークホルダーとの円滑な関係構築を目指し、企業価値を高めてまいります。
① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1) 企業統治の体制の概要
当社の企業統治体制は、以下のとおりであります。



当社では、取締役会と監査役会という企業統治の基礎となる基本設計のほか、以下に記載の各種会議体を設置し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
取締役会は、月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。当社の規模と組織の状況、機動性を勘案し、提出日現在6名の体制を採っております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。当社の取締役会には、3名の社外取締役が選任されております。社外取締役は、取締役会及び臨時取締役会に出席し、業績その他の経営状況の把握に努め、客観的立場から助言を行い意見を述べています。また、取締役の職務執行の監督・牽制機能を高めるため、代表取締役、取締役、執行役員の候補者や報酬等の決定に関る諮問機関として、独立社外取締役が委員の過半を占める指名・報酬委員会を設置しております。

当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は提出日現在3名で構成されており、2名(うち常勤監査役1名)は社外監査役であり、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役会の職務執行について監査しております。
当社は、当社グループ全体の経営に関する基本方針及び重要施策について迅速かつ適時に審議・決定することにより、効果的・効率的に経営を推進するため、経営会議を置いております。経営会議は、代表取締役社長執行役員及び役付執行役員、並びに社長執行役員が特に指名した者(全社内取締役、管理担当を含む全執行役員計8名)で構成され、原則として月1回この会議を開催することにより、経営課題の迅速な把握と施策の決定・推進を行っております。
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。会計監査人は、経営者との間で定期的なディスカッションを行っております。

2) 企業統治の体制の採用理由
当社は、社外取締役の選任と監査役会との連携及び指名・報酬委員会の設置によって、十分なガバナンス機能及び機構を保有できているものと考えます。特に、産業界において卓越した経験を有し、当社経営陣に対して有効な監督能力を有する社外取締役や、業界において豊富な経験と知見を有する社外監査役を配置することにより、経営に対する十分な監督機能を発揮できているものと確信しています。
当社の社外取締役は、コンプライアンスやリスク管理について、自らの実践例や経験を基に、あるべき姿を提示することにより、当社の経営陣が過ちを犯すことがないように監督することにその主たる役割と機能を有しております。

3) 内部統制システムの整備の状況
(業務の適正を確保するための体制)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)企業理念「Vision Statement」を策定し、当社グループ役職員全員の目指す方針及び基本的価値観とするほか、実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、周知徹底を図る。
(2)取締役会において取締役会規程を制定し、当該規程に定める基準に従って会社の重要な業務執行を決定する。
(3)取締役会が取締役の職務の執行を監督するために、取締役は、会社の業務執行状況を定期的に取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視、監督する。
(4)取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に従い、社外監査役を含む監査役の監査を受ける。
(5)株主総会において知識・経験の豊富な社外取締役を選任し、良識に基づいた大所高所からの意見、助言を得る。
(6)「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備し、匿名及び外部窓口経由による方法も含め、コンプライアンス関連の通報、相談を受け付ける。通報の事実は秘密に保持し、内部通報者に対して不利益となる措置を行わない。
(7)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係をもたない体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、書面(電磁的記録を含む)により作成、保管、保存するとともに、取締役、監査役、会計監査人による閲覧、謄写に供する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報については、法令又は「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、必要十分な情報開示を行う。

(3)情報セキュリティについては、「ACCESSグローバル情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティガイドライン」等を策定するとともに、「情報セキュリティ委員会」の設置、開催を通して、情報セキュリティ管理体制を整備し、安全かつ適正な情報資産の保有、活用、管理に取り組む。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、各部門及び各子会社のリスク管理業務を統括し、リスク管理の基本方針、推進体制、リスク管理に関する規程の立案その他重要事項を総合的に決定する。
(2)「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、各部門及び各子会社について監視すべきリスクを識別し、関連する各部門、プロジェクトチーム及び役職員からのインプットに基づいて、リスク及びコントロール状況のモニタリングを行う。
(3)当社及び当社子会社の経営に重大な影響を及ぼすような危機的なリスクが、万が一発生した場合には、代表取締役社長執行役員を本部長とする対策本部を設置し、外部アドバイザーと連携して、迅速な対応を行うことにより損害を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を講ずる。
(4)経営上の重大なリスクへの対応方針その他損失の危険に関する重要な事項は、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会で報告する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を採用する。取締役会は、会社法に従い経営戦略及び重要な業務執行の決定並びに業務執行の監視・監督の機能を担い、代表取締役及び一部の業務担当取締役並びに各部門の長の中から選任された者は、執行役員として業務を執行する。
(2)代表取締役社長執行役員及び役付執行役員、並びに社長執行役員が特に指名した者から構成される経営会議を設置し、当社グループ全体の基本方針及び重要な業務執行事項について審議し、取締役会で決定すべき事項を除きその決定を行う。
(3)企業理念を踏まえて、当社グループ全体の中期経営計画及び年次事業計画・予算を策定し、その進捗を確認する。また、原価管理や経営情報の迅速かつ正確な把握を可能にするために、必要な基幹システムを構築する。
(4)組織、権限及び業務分掌に関する社内規程を制定し、役割、権限、責任及び手続の明確化を図る。
5.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社及び当社子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社及び業務プロセスにおける統制活動を強化し、評価、維持、改善等を行うことで、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
6.当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)企業理念「Vision Statement」を策定し、当社グループ役職員全員の目指す方針及び基本的価値観とするほか、すべての社員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、周知徹底を図る。問題があった場合には、就業規則に従い、厳正な処分を行う。
(2)代表取締役社長執行役員は、機会があるごとに、コンプライアンス(法令遵守、企業倫理)の重要性及びこれに真剣に取り組む会社の方針・決意を社員に伝達する。
(3)「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備し、コンプライアンス関連の通報、相談を受け付けるとともに、運用状況を定期的に監査役に報告する。通報の事実は秘密に保持し、内部通報者に対して不利益となる措置を行わない。
(4)代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施し、被監査部門に改善点等をフィードバックするとともに、代表取締役社長執行役員及び監査役にその活動状況を報告する。内部監査室長は、取締役会及び監査役会を除き、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。
(5)「コンプライアンス・リスク管理委員会」及び法務部門が中心となって、コンプライアンスに関する社員向けセミナー、研修を開催し、教育、啓発活動を行う。
7.当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役又は監査役として、当社の取締役、監査役、執行役員又は社員を派遣する。派遣された者は、子会社の取締役又は監査役として、子会社の取締役の業務執行の監視・監督又は監査を行う。

(2)子会社の事業計画、経営状況、業務執行の状況等は、経営会議若しくは、代表取締役執行役員及び役付執行役員が特に指名した者から構成される海外取締役会に報告させることにより、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握を図り、必要に応じて改善点等を指摘する。
(3)各子会社は、自社の規模、事業の性質、所在国その他会社の特性を踏まえて、当社と連携をとりつつ、独自に内部統制システムの整備を行う。
(4)企業理念に加え、当社グループ役職員全員が実践すべき行動の基準・規範を定めた「企業行動基準」を制定し、周知徹底を図る。また、所在国の状況に応じて各子会社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」等を制定し、実践する。
(5)当社と子会社間の取引条件については、統一的な取引スキームを設定して、いずれかに著しく不利益となったり、恣意的なものとなったりしないようにする。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役から必要として要請があったときには、監査役の指揮命令下に監査役の職務を補助すべき社員を配置する。
(2)監査役の職務を補助すべき社員の人数、資格等に関しては、監査役と代表取締役社長との間の協議により決定する。
9.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する社員は、監査役の指揮命令下に置かれ、その業務に専念する。
(2)監査役の職務を補助する社員の任命、異動等に関しては、監査役と代表取締役社長執行役員との間の協議により決定する。
(3)監査役の職務を補助する社員の人事考課、目標管理等については、常勤監査役が行う。
10.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。
(2)当社及び当社子会社の取締役、執行役員、社員は、監査役の求めに応じて、各社の業務執行の状況を報告する。
(3)当社及び当社子会社の取締役は、各社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
(4)当社は、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、監査役への報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長執行役員や執行役員等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
(2)監査役会は、代表取締役社長執行役員と定期的に会議をもち、重要課題等について協議、意見交換を行う。
(3)監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査室に調査を依頼することができる。
(4)監査役は、会計監査人と定期的に会議をもち、意見及び情報の交換を行う。
(5)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを請求した場合、速やかに応じる。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
当社では、「業務の適正を確保するための体制」に基づき、社内体制を整備するとともに、適切な運用に努めております。当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
1.取締役の職務の適正及び効率性の確保に関する事項
取締役会は、提出日現在、社外取締役3名を含む取締役6名で構成され、社外監査役2名を含む監査役3名も出席しております。取締役会は、月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、重要な意思決定、職務執行の状況報告等について活発な意見交換が行われ、監督がなされており、実効性が確保されております。

2.リスク管理に関する事項
管理関係部門の責任者及び常勤監査役2名をメンバーとするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、各部門のリスク状況の区分・把握・報告、規程の立案・制定を含むリスク管理体制の整備を行うとともに、未然防止策・対応策の立案・実行その他必要な事項の実施に関し、モニタリングを行い、これらの活動状況に関し、適時取締役会に対し、報告を行っております。
3.コンプライアンスに関する事項
当社グループの役職員に対し、コンプライアンス意識の向上に努めるため、定期的にコンプライアンスセミナー、その他研修を開催いたしております。また、「内部通報制度および通報者の保護に関する規程」を整備した上で、内部通報窓口を開設し、問題の早期発見、早期解決に取り組んでおります。
4.内部監査に関する事項
内部監査室により、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、規程その他社会規範等に則し、適切な業務運営がなされているか、書類の閲覧及びヒアリング等を通じて監査を行っております。内部監査室長は、これらの監査結果について、取締役及び監査役並びに執行役員が出席する経営会議において報告を行っております。
5.監査役監査に関する事項
常勤監査役2名は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席するほか、役職員に対し個別のヒアリングを行うことにより、取締役の業務の執行状況やコンプライアンスに関する問題点を確認するとともに、会計監査人及び内部監査室とも情報交換を行っており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。

4) リスク管理体制の整備
当社のリスク管理体制は、法令遵守にかかる事項について、常勤の取締役及び執行役員と臨機応変に確認をし、各部門長が部門内に周知徹底をしております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会において企業活動にかかるリスク管理を実施し、定期的な内部監査の実施により、法令の遵守及びリスク管理において問題がないかを検証しております。

② 内部監査、監査役監査の状況
1) 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、経営の健全性を高めるために、当社の内部監査部門である内部監査室による監査の充実を図り、法令遵守、内部統制の有効性と効率性について、内部監査規程に基づき、各部門の監査を定期的に実施しております。その結果は経営会議において報告され、必要に応じて改善指示を行い、改善結果の報告を受けることによって、業務運営の維持を図っております。なお、当社内部監査室は提出日現在2名で構成されております。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役会の職務執行について監査しております。なお、監査役会は提出日現在3名で構成されており、3名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は会計監査人から監査計画及び監査実施状況並びに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」等につき定期的に報告を受けて、監査結果及び会計監査の状況を確認しています。また、監査役は内部監査室から監査計画並びに監査業務遂行状況及び監査結果について定期的に報告を受けており、さらに、必要に応じて随時意見交換、情報交換を行っております。


③ 社外取締役及び社外監査役との関係
1) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社の社外役員の選任状況は、下記のとおりであります。
氏名選任の理由等
社外取締役細川 恒通商産業省(現経済産業省)において要職を歴任されたほか、大学教授、企業経営者としての経験を通じて、高い知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくため。
細川恒氏が代表取締役を務めるグリーンアーム株式会社と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また細川恒氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、細川恒氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。
宮内義彦経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため。
宮内義彦氏がシニアチェアマンを務めるオリックス株式会社及びそのグループ会社、取締役を務める三菱UFJ証券ホールディングス株式会社及びカルビー株式会社と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また宮内義彦氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、宮内義彦氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。
水盛五実大蔵省(現財務省)において要職を歴任されたほか、企業経営者としても豊富な経験と高い知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくため。
水盛五実氏が専務理事を務める公益財団法人オリックス宮内財団、代表取締役社長を務めるザ・シニアーズ株式会社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また水盛五実氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、水盛五実氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。
社外監査役古川雅一公認会計士としての豊富な経験と知見に基づき、独立の立場から監査を行っていただくため。
古川雅一氏が代表社員を務める海南監査法人と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また古川雅一氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、古川雅一氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。
加藤康雄銀行業務に関する豊富な知識を有しており、また他社における監査役としての見識・経験等も有していることから、それらの知見と見識を活かした監査を実施していただくため。
加藤康雄氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、加藤康雄氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。


2) 社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、当社の経営陣から独立した客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かして経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことを期待し、選任しています。また、社外監査役に関しては、公認会計士や他社での豊富な業務経験、知見に基づき、独立の機関として取締役の業務執行を監査いただくことを期待しております。
3) 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社の社外役員の選任にあたっては、当社が定める「独立役員選任基準」をもとに、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

(独立役員選任基準)
1.当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行者等」という)である者、又はあった者
2.当社グループの現在の主要株主(議決権所有割合が10%以上の株主をいう)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等
3.最近5年間において、当社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等であった者
4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けた者をいう)若しくは当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者をいう)、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等
5.直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先としていた者若しくは当社グループの主要な取引先であった者、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等
6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう)
7.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社、又はその親会社若しくは子会社の業務執行者等
8.現在当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
9.当社グループから役員報酬以外に多額(過去3年間の平均で年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
10.上記1から9に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
上記1から10に該当する場合にあっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断した者については、社外役員選任時においてその理由を説明・開示すること及び当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足していることを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。

④ 役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
取締役
(社外取締役を除く。)
64,34764,3477963
監査役
(社外監査役を除く。)
12,00012,0001
社外役員51,15051,1505


ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。


ハ役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬に関して、「公正性」、「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水準とするため、取締役会の決定に基づき、代表取締役、独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問の上、具体的な金額を決定しております。
取締役の報酬は、その役割と責務及び当社の中期計画並びに業績への貢献度等により決定するものとし、株主との価値共有、持続的かつ中長期的な企業価値の最大化への動機づけや、優秀な人材確保を可能とすることを基本方針としております。取締役の報酬体系は、「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」で構成され、1996年11月1日の有限会社アクセス臨時社員総会において承認された年額5億円の報酬枠の範囲内で支給することとしており、株式報酬については、当該報酬枠のうち、年額2億円の範囲内としております。
(1)基本報酬は、各取締役の役位に基づく定額報酬とし、経営環境や他社水準等を考慮し、決定しております。
(2)賞与は、単年度の業績や個人別評価に応じて決定しております。
(3)株式報酬は、譲渡制限付株式報酬により、「在籍条件型」と「業績条件型」で構成されます。
社外取締役を含む非業務執行取締役の報酬は、基本報酬と株式報酬(在籍条件型のみ)で構成するものとしており、監査役につきましては、基本報酬のみで構成され、年額1億円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数4銘柄
貸借対照表計上額の合計額52,609千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式は除く)
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社プラザクリエイト60,00022,080取引関係の維持強化


みなし保有株式
該当事項はありません。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社プラザクリエイト60,00020,700取引関係の維持強化


みなし保有株式
該当事項はありません。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士氏名については次のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 桑 本 義 孝有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 上 野 陽 一有限責任 あずさ監査法人

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内でありますので記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)9名となっております。

⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項および当社定款第27条の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同様に、社外監査役とは、会社法第427条第1項および当社定款第35条の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める額としております。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨について定款に定めております。

⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当
当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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