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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EU9Z

有価証券報告書抜粋 APAMAN株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、グループの持株会社である当社が、事業を展開する当社並びに連結子会社26社から成る企業グループを統括管理し、社会並びに株主の皆様をはじめとするステークホルダー(利害関係者)全員に対する企業の社会的責任(CSR)を果たし、当社企業グループ間の相乗効果を更に発揮していくということで、経営活動の最重要課題の一つと位置付けております。
また持株会社体制を通じて、機動的なグループ経営を実現し、市場競争力を強化することで企業価値の一層の向上を図ることを目指しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、取締役会と監査役を中心とした体制を構築しております。原則として、当社の代表取締役並びに役付取締役が主要グループ会社の代表取締役、取締役を兼任しており、グループ会社を含めた事業戦略策定、経営管理並びに経営資源の最適配分を行っております。
また、監督機関としては、取締役会及び監査役会に加え、重要経営事項の事前審議・情報共有・リスク情報に関する検討等を主な目的としたグループ経営会議が設置されております。加えて、各取締役が業務執行をなす事業部門の監督機関としては、業務監査等を担当する当社の内部監査部門及び当社並びにグループ会社に係る関連法規(宅地建物取引業法・建設業法等)、公益通報者保護法や個人情報保護法に依拠した規制等の遵守・管理を目的とするコンプライアンス委員会が担っております。

②企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)株主総会
上程される議題・議案には、内容に応じて事前に、総務・法務部門及び取締役会・監査役会の他、法律事務所、会計監査人、株主名簿管理人及び専門印刷会社等の外部の専門家にコンプライアンス面や法的実務面等について相談したうえで、上程する体制を整備しております。
特に、役員(社外を含む)及び会計監査人の選任議案並びに定款変更、役員報酬額変更、組織再編(M&Aを含む)及び増資等の重要な議案については、必ず上記の外部の専門家からの意見・勧告等を重視して判断しております。
株主総会に上程する議題に関しては、「取締役会規程」及び「関係会社管理規程」に具体的に規定されており当社及びグループ会社がこれらを遵守して事前に検討、協議・実施することになっております。
(ロ)取締役会
取締役3名(社外取締役1名)、監査役3名(社外監査役2名(うち、公認会計士1名))の出席の下に、原則として、月1回定期的に開催されております。更に、北海道から福岡までの当社の主要拠点に、機動的な取締役会の運営を目的として、「テレビ会議システム」を導入しております。
また、各種の関連する規程も「取締役会規程」、「グループ経営会議規程」、「職務権限規程(決裁権限表を含む)」及び「関係会社管理規程」等が策定・遵守されており、取締役の職務執行の規制・管理がなされております。
(ハ)監査役会
監査役3名(常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち、独立役員の社外監査役1名、社外監査役1名)で構成されております。そのうち、当社の本社の常勤監査役1名は、主に取締役の職務の執行状況全般と主要連結子会社の業務執行状況を監査し、監査役会にて報告がなされております。
監査役会は、原則として隔月1回開催されておりますが、必要に応じて適宜開催もしております。

(ニ)グループ経営会議
当社企業グループ全体の重要な業務執行に係る事前審議機関として、「グループ経営会議(原則毎週3回)」があり、原則、当社及び主要なグループ会社の取締役及び副本部長以上の使用人の出席(必要がある場合は、監査役も出席)の下に開催されております。
なお、当該会議については取締役が自らの担当会社・事業部門に関して、適宜、現状・見通し等を報告することによって、相互の問題点、リスク及び業績予測等を適宜把握することができるため、監視・相互牽制機能、取締役会がなすべき代表取締役及び取締役に対する監視機能並びにコンプライアンス遵守体制の維持等、機能面を補完するものであります。
(ホ)その他の会議体
その他のコーポレート・ガバナンス体制下の会議体として、コンプライアンス規程に基づく「コンプライアンス委員会」、賞罰規程に基づく「賞罰審査委員会」並びにリスク管理規程に基づく「リスク管理委員会」が設置されております。更に、外部機関である「相談役会議」及び「全国世話人会議」(不動産関連事業に携わる全国の企業経営者等から構成されております。)での判断や意向も当社経営陣への監視・牽制機能を十分に発揮いたしております。


「当社グループのコーポレート・ガバナンス体制」



(当該体制を採用する理由)
意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制を確保するため及びステークホルダーとの良好な関係の構築を実現するため、以上の体制を採用しております。


ロ.内部統制システムの整備に関する基本方針
(イ)当社及びグループ子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
・持株会社体制下の親会社である当社におきましては、当社及びグループ子会社の取締役の職務の執行の適法性を確保するための体制として、コンプライアンス体制の強化を企図して、社外取締役及び複数の専門性を有する社外監査役を選任し、併せて取締役会規程、グループ経営会議規程、職務権限規程(決裁権限表を含む)、業務分掌規程及び関係会社管理規程等を策定し、連結子会社においても、それらの規程類を準用して、適正かつ適法に整備運用しております。
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の使用人によって構成されるグループ経営会議を設置しており、グループ全体で相互に重要な情報を共有することによって、グループ全体の業務の適法性・適正性を確保する体制としております。
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたコンプライアンス委員によって構成されるコンプライアンス委員会を設置しており、当社及び主要なグループ子会社におけるコンプライアンスに関する重要な事実を共有することによって、グループ全体における法令遵守及び業務の適正を確保する体制としております。
・当社及びグループ子会社は、グループ全体の経営理念、経営方針、当社及びグループ子会社の取締役及び使用人が遵守すべき具体的な行動基準等を定めたコンプライアンス・マニュアルを策定し、当社及びグループ子会社において周知徹底しております。
・当社では、当社グループにおける法令違反、社内規則違反等を早期に把握、解決するために、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、当社及びグループ子会社における法令違反、社内規則違反等について内部通報を受ける体制としております。
・当社及びグループ子会社では、定期的に社員研修を行うことを通じて、法令遵守の重要性を周知するとともに、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
・当社では、当社及びグループ子会社の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、当社及びグループ子会社における業務プロセスを詳細に調査、監査及びモニタリングを実行することにより、財務報告に係る内部統制の整備・運用面も含めた内部監査が実施・実践されており、万一、当社及びグループ子会社の使用人の職務執行においてコンプライアンス違反等が存在した場合にも、再発防止策・改善策が適時・適切に実施される体制としております。
・また、当社及びグループ子会社では、反社会的勢力への対応についてもコンプライアンスの一環として取り組んでおり、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会的勢力排除に関する条項―を記載して施策の徹底を図っております。
(ロ)当社及び主要なグループ子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社及び主要なグループ子会社は、情報の保存管理体制に関連する情報・手続等を共有しており、主要なグループ子会社を含めた共通の電子稟議制度及び稟議規程、文書管理規程、個人情報管理規程並びに情報管理規程等に準拠して情報の保存及び管理を行っており、当該規程は、当社及び主要なグループ子会社の全役職員が閲覧でき、周知徹底できるように対応しております。
・一方、当社及び主要なグループ子会社の株主総会、取締役会及びグループ経営会議等の主要な会議の議事録及び関連書類並びに計算書類等の法定書類及び稟議その他重要書類等は、関連資料とともに関連法令又は規程に定められた期間にて、保存・管理しております。

(ハ)当社及びグループ子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及びグループ子会社では、リスク管理体制の基底となるリスク管理規程及びリスク管理実施要領を定め、更に当社及びグループ子会社の情報セキュリティを保全すべく情報セキュリティ基本方針及びその他ITに係る要領等を定め、これらの規程類に依拠したリスク管理体制の構築を推進しております。
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたリスク管理委員によって構成されるリスク管理委員会を設置しており、当社及び主要なグループ子会社のリスクについて、主要な連結子会社におけるリスクとR.C.M.対象業務及び統制機能を主要業務フロー別に作表化したR.C.M.(リスク・コントロール・マトリクス)を作成して、リスクを把握、管理する体制としております。
・当社及びグループ子会社においての主要なリスクとしては、1)直接又は間接に経済的な損失をもたらす事象、2)事業の継続を中断・停止させる事象、3)信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性等を想定しております。また、当社及びグループ子会社の各部署・部門におきましては、事業目的に関連した経営に重大な影響をもたらす可能性があるリスクを具体的に識別するため、「リスク・リスト」を策定しております。
・当社及びグループ子会社のリスク管理上、特に重大な危機・緊急事態等の不測の事態が発生した場合には、危機(緊急事態)管理規程に基づき、社長を最高責任者(本部長)とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止並びに危機(緊急事態)の収束に向けて社内外からの専門的なノウハウ・機能及び有識者等を集約して、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を構築いたします。
(ニ)当社の取締役及びグループ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の代表取締役及び取締役は、大半のグループ子会社の代表取締役社長を兼任することとしており、一部のグループ子会社におきましては、同社の取締役又は監査役を兼任することとしております。これにより、グループ子会社を含めた持株会社体制の全体的な統合性、統一性等の面において、グループ全体で、整合性及び共通性のある各種の規程類に準拠した取締役等の職務の執行が行われることとしております。
・当社グループでは、当社及びグループ子会社における効率的・合理的な経営計画や事業計画の策定・推進、重要な情報の共有・活用を図るために、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の使用人をもって構成するグループ経営会議を活用しており、各グループ会社間の相乗効果によって、事業の拡充・協調等がなされる体制を構築しております。
・当社及び主要なグループ子会社では、グループ全体で効率的な会計処理を実施するため、グループ共通の会計管理システムを導入しております。また、当社は、グループ全体の資金調達の効率化のため、グループ会社間の融資等のグループファイナンスを実施しております。
・当社は、グループ子会社における兼任取締役の職務執行の効率化を図るべく、子会社における執行役員制度を設けて、取締役の経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確化し、取締役の職務執行が効率的に、かつ効果的に実施されるための体制(態勢)を整備・運用しております。
(ホ)グループ子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の社員が参加するグループ経営会議において、グループ全体で相互に重要な情報を共有することとしております。これにより適時にグループ子会社の業務執行に係る事項が当社に報告される体制としており、これらが企業集団の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためのコーポレートガバナンスに有効な手段の一つと考えております。
・当社では、関係会社管理規程を定め、グループ子会社における一定の重要な意思決定に係る事項については、事前に当社の取締役会、担当取締役及び担当部門に承認を求め、又は報告することを義務付けております。
・当社では、当社の内部統制推進部門及び内部監査部門による企業集団の内部統制の再検証、その運用状況の監視・牽制機能の拡充及び改善勧告等により連結内部統制の適切な整備・運用を推進することで、統一性のある内部統制システムの構築を期して、企業集団におけるコンプライアンス体制及び内部統制の強化による業務の適正化を図るべく鋭意、推進しております。

(ヘ)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
・当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、その人数、要件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を配置することで対応いたします。
・当該使用人の当社取締役からの独立性を強化するとともに、監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、当該使用人が監査役の補助業務に従事する際には、監査役の指揮命令に従うものといたします。また、当該使用人の業績考課、人事異動、賞罰等については、事前に監査役の同意を得るものといたします。
(ト)当社の取締役及び使用人又はグループ子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・各月1回以上、定期的に開催される当社取締役会には、当社の監査役も出席し、取締役会での報告・審議・決裁事項等を取締役と共有し、共通認識としております。
・毎週開催されるグループ経営会議についても、当社の常勤監査役に対して事前に議題・議案を通知しており、当該監査役がその必要性を認めた場合には、グループ経営会議に出席することとしております。また、グループ経営会議の議事内容については、グループ経営会議の開催後、速やかに議事録を作成の上、当社の監査役も議事録等を検閲することで情報を共有することとしております。
・更に、定期的に開催されるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会には、当社の監査役も出席し、当社及び主要なグループ子会社のコンプライアンスに関する重要な事実や、リスク管理体制等に関する事項について、報告を受けることとしております。
・当社の監査役は、当社及び主要なグループ子会社間で共有の電子稟議システムにより、個々の電子稟議を検閲して、グループ全体の業務執行をチェック・監視する責務と機能を有しております。
・当社の監査役は、重要な子会社の監査役を兼任することとしており、その他の子会社についても、グループ経営会議やコンプライアンス委員会等を通じて、必要な報告を受けることにより、グループ全体の業務執行をチェック・監視できる体制としております。
・内部監査部門が監査により知り得た、当社及びグループ子会社に関する重要な情報や内部監査報告書は、内部監査規程に基づき、確実に当社の監査役に報告される体制としております。
・当社は、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、当社及びグループ子会社における法令違反、社内規則違反等について内部通報を受けることとしており、通報内容については速やかに当社の監査役に報告される体制としております。
・当社は、監査役に対する報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことをコンプライアンス・ヘルプライン細則において禁止し、その旨を当社及びグループ子会社において周知徹底するものとしております。
(チ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに所定の手続に従い、これに応じるものとします。
(リ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役監査の実務面において、当社及びグループ子会社の全業務部門は、監査役の要請に応じて当該被監査部門の使用人等が、関連する資料の説明・作成・編集等の監査実務の補助を行っております。また、内部統制推進部門及び内部監査部門の要員も監査役の要請により、監査役の監査実務の補助機能を担っております。


ハ.内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査に関する組織は、次の内容であります。
(イ)内部監査
当社の内部監査は、内部監査部門が担当しており、要員は当社・本社に1名で構成されております。
内部監査部門は、毎事業年度に内部監査計画を内部監査マニュアルに準拠して策定し、代表取締役社長及び監査役会(監査役)に要旨を説明して、代表取締役社長の承認を得た後に、内部監査を実施(監査実施通知書、監査調書、監査報告書、監査結果通知書、監査結果の改善措置回答書、フォローアップ監査の実施等)いたしております。
内部監査部門は、監査報告書等を代表取締役社長に提出するとともに、該当する被監査部門の責任者及び監査役会(監査役)にも同時に提出し、必要に応じて以降の改善策・再発防止策等について、代表取締役に指示を仰ぎます。
内部監査部門の主要な監査対象事項は、本社各部門及び子会社の実務担当部門の業務執行の状況(執行業務内容・手段・方法・要員・リスク管理・再発防止・改善提案等)の監査が中心になります。内部監査の業務遂行要員については、被監査部門の社員等が全面的に当該内部監査に協力する体制が構築されております。
それらの内部監査の結果を受けて、監査役は必要と判断した場合に当該被監査部門の責任者(取締役等)に対して、役員としての職務の執行上の問題(業務権限逸脱、不正行為、コンプライアンス面・リスク管理面の危惧等)の有無に関して内部統制監査を実施する場合があります。
(ロ)監査役会(監査役)の監査
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち、独立役員の社外監査役1名、社外監査役1名)の計3名で構成されており、監査役会で定められた役割分担に依拠して業務並びに会計分野の監査を実施いたしております。
監査役会(監査役)の監査の主な業務のうち、取締役の職務の執行に関する監査業務全般は、主として常勤監査役1名が、経営会議・取締役会等に関連した取締役の業務執行の状況の調査・監査を担当し、監査役会にて報告がなされております。なお、社外監査役である山田毅志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する等の見識を十分に有しており、独立役員でもあります。
内部監査部門と監査役会との間では、日常的な情報交換並びに内部統制、内部監査及び監査役監査実施時での協力体制の構築を通じて連携を図っております。また、会計監査人と監査役会との間では、会計監査実施時での情報交換を通じて連携を図っております。

ニ.会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法等の規定する(連結)会計監査業務を実施するため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしております。
当事業年度において、監査業務を執行した太陽有限責任監査法人に所属する公認会計士の氏名は、次のとおりであります。
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 田尻 慶太
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 島津 慎一郎
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他12名であります。なお、継続関与年数につきましては、法定の7年以内でありますため記載を省略しております。


ホ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士、当社の持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役、並びにAppBank㈱の社外監査役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、当社に対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である有保誠氏は、当社の株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱取締役及びPT. Sanko Soflan Indonesia(三光ソフラン インドネシア)取締役を兼任しております。同氏は、当社の事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏と当社との資本的関係につきましては「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」のとおり当社の株式を保有しております。また、同氏と当社との間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。
社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、当社連結子会社の㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることから当社の監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の高橋裕次郎氏と社外監査役の山田毅志氏は、当社の一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬額の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
1361362
監査役
(社外監査役を除く。)
11112
社外役員10103

(注)1.上記金額には、取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
2.上記監査役の報酬等の額には、2018年9月3日をもって退任した監査役1名分が含まれております。

ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。

ハ.役員の報酬等の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいており、取締役に関する個別の報酬等の額の決定は、取締役会において業績等を鑑み、審議・承認されたものであります。また、監査役の報酬限度額は、2005年12月21日開催の第6期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいており、監査役に関する個別の報酬等の額の決定は、監査役会において協議・承認されたものであります。

④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりません。

⑤取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定数
当社の取締役は3名以上9名以下とする旨定款に定めております。

ロ.取締役の任期
当社は、取締役の任期について選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨定めております。

ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。

⑥株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及びその理由
イ.市場取引等による株式の取得の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実現を目的とするものであります。

ロ.剰余金配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の実現を目的とするものであります。

⑦取締役会決議事項を株主総会で決議できないことを定款で定めた場合の、その事項及びその理由
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨定款に定めております。これは、会社の財務状態をふまえた適正な利益配当を行うことを目的とするものであります。

⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償について法令で定める要件に該当する場合には、損害責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨の規定を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整えることを目的とするものであります。

⑩株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計額
該当する投資株式は保有しておりません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
みなし保有株式
該当する投資株式は保有しておりません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度(百万円)当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額
の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式2970
非上場株式以外の株式000


役員の状況


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