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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009H96

有価証券報告書抜粋 株式会社学情 対処すべき課題 (2016年10月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク

A.当社の主たる事業領域は、新卒採用事業を中心としつつ、中途採用事業も含めた「採用支援事業」全般であります。民間企業の採用活動を支援する事業だけでなく、近年は、公的機関から雇用対策事業を受託しております。この公的分野商品は、景気動向に少なからず影響を受けてきた当社業績の「安定化」に効果を発揮しました。しかしながら、2019年10月期に80億円という売上高目標を達成するため、また「中長期的な会社の経営戦略」を推し進めるためには、4年目に入っている株式会社朝日新聞社・株式会社朝日学生新聞社との提携効果をさらに拡大するだけでなく、「人材紹介事業」「インターン・ジョブズ」等の新サービスをさらに推進させ、かつ、新しい事業分野・新商品開発への取り組みを継続することで、飛躍的に成長スピードをあげることが不可欠であると認識しています。
また、創業40周年を迎えた昨年、東京・名古屋の各拠点を移転、それぞれ約1.5倍に増床いたしました。加えて、2017年1月からは、東京・大阪の二本社制とし、販売促進機能の強化や営業組織の大胆な改編を行うなど、全国での営業力や提案力を高める施策を推し進めております。
B.会社の支配に関する基本方針
1.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社株式に対する大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えております。したがいまして、大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当該行為を受け入れるか否かについて短期間に判断して頂くことになりかねません。
当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様の判断が適切に行われるためには、大規模買付者からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応じるべきか否かを判断して頂くための情報や時間を確保することが不可欠であると考えております。
2.基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 企業価値向上への取組み
当社は、「私達は、仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりを目指します。」という基本理念のもと、総合就職情報企業として“きめ細かいサービス”“質の高い情報”をタイムリーに提供できるよう全社一丸となり日々研鑽を続けております。また、事業の展開にあたりましては、以下を基本方針としております。
・新卒採用情報から中途採用情報までの一貫した総合就職情報企業を目指す。
・人材紹介事業など、新しく取り組んでいる事業の強化と自社商品の改良により売上・利益の拡大を目指す。
・社員数を増強し、かつ社員の質的向上を図ることで営業生産性を高め成長スピードを加速させる。
・サービス・商品・営業手法のすべてにおいて市場のニーズを先取りした差別化戦略を実行する。
・社会からの信頼や尊敬を集め、上場企業にふさわしい企業であり続けるべくコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の一層の強化を図る。

なお、2016年10月期をもって当社は創業40周年を迎えることができ、過去最高業績を記録することができました。今後は、当社が到達したことのない業績へのチャレンジとなることから、2017年10月期は、
・「未知の世界へワクワク成長、100億円企業実現へ。」
をスローガンに、今後も、全社一丸となって業務に邁進いたします。

また、社会そして市場から信頼される企業であり続けることを目指して、経営基盤のさらなる安定を図り、かつ経営効率を一層高めていくよう努力を続けてまいります。

当社は1976年の創業以来、一貫して他社にない独自性の高い商品の開発・販売にこだわり、独力で会社を成長・発展させてまいった結果、2006年10月には東京証券取引所第一部に上場し、企業としての一つの大きな到達点を迎えました。
その後、今後のさらなる飛躍を実現するため、創業以来初めての戦略的提携となる、朝日新聞社及び朝日学生新聞社と資本・業務提携を2013年1月29日に締結、大きなステージへのステップアップを図っております。
この資本業務提携は、当社のブランド力を高め、事業領域を大幅に拡大・発展させるエンジンとなるものであり、今後も、あさがくナビ(朝日学情ナビ)を中心として展開しているこの提携事業を、より強固なものとし、さらに拡大させながら、
・「ネットとリアルを融合させたトータル提案の実践」
・「事業のグローバル化」
・「首都圏でのさらなる営業展開の強化」
・「Web商品(あさがくナビ・Re就活)のさらなる改善と販売推進」
等を中長期的な経営戦略として推し進めます。さらに、新しいチャレンジである「人材紹介事業」「インターン・ジョブズ」を一層推し進めることや、それ以外の新しい事業領域への模索も続けることで、将来的には「就職」「人材」という枠にとらわれない「総合情報企業」として世界のリーディングカンパニーとなるべく成長を続けていきたいと考えております。
(2) コーポレート・ガバナンスについて
当社は、コーポレート・ガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経営陣に対する監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。
当社の取締役会は、現在取締役5名で構成され、うち2名は独立性を有する社外取締役です。社外取締役につきましては、2013年10月期より招聘し、当社取締役会における意思決定の客観性を高め、独立した第三者の立場から経営を監督する機能を担っております。また、監査役会制度を採用しており、監査役は3名で、すべて社外監査役です。社外取締役及び社外監査役と当社との間に、当社株式所有を除き、人的、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、当社では経営環境の変化に即応するため、毎月開催する定例の取締役会に加え、緊急を要する場合には、臨時取締役会を開催し、議論・審議にあたっております。
また、業務執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び全国の部署責任者による週間業務報告会議をテレビ会議システムを通じて毎週開催すると共に、月に1回は全員が一堂に会し本社にて月間業務報告会議を開催しております。
監査役(常勤)は常に取締役会及び週間業務報告会議、月間業務報告会議に出席し、適宜、意見の表明を行うとともに、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2017年1月20日開催の当社第39期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策を更新(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)することについて承認可決されました。本プランの概要は以下のとおりです。
(1) 対象となる大規模買付行為
「大規模買付行為」とは、以下のいずれかに該当する行為(但し、当社取締役会が予め同意した行為は除きます。)若しくはその可能性のある行為とし、当該行為者を「大規模買付者」といいます。
① 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
② 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる買付けその他の取得
③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為。(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
(2) 意向表明書の提出及び情報提供の要求
大規模買付行為を開始または実行しようとする大規模買付者は、事前に当社取締役会に対し、本プランに従う旨の「意向表明書」をご提出して頂きます。当社取締役会は、大規模買付者より意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対して当初提供していただく「情報提供リスト」を交付します。
大規模買付者から意向表明書や情報提供リストに係る回答並びに特別委員会からの要求により追加的に提出された必要な情報に係る回答を受領した場合、当社取締役会は、特別委員会に諮問した上で、大規模買付情報の提供が完了した旨を証する書面を当該大規模買付者に交付することとします。
(3) 大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉及び代替案の提示
① 取締役会における評価検討
当社取締役会は、大規模買付者からの大規模買付情報の提供が完了した後、大規模買付行為が対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間、その他の大規模買付行為の場合には90日間を、当社取締役会による評価検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間として確保されるべきものと考えております。
② 特別委員会の設置及び利用
当社は、本プランが適正に運用されること、並びに当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のために適切と考える方策を取る場合において、その判断の客観性、公正性及び合理性を担保するために、当社取締役会から独立した第三者機関として特別委員会を設置いたします。
特別委員会は当社取締役会によって設置され、特別委員は3名以上で構成されることとします。特別委員の選任については、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外の有識者等(弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みます。)の中から選任するものとします。
当社取締役会は、大規模買付者から提供される大規模買付情報が必要かつ十分であるか否か、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するか否か、対抗措置を発動するか否か、本プランの修正又は変更等について、当社取締役会の恣意性を排除するために、特別委員会に諮問し客観的な判断を経るものとします。
(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応方針
① 本プランに定める手続きを遵守しない場合
大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合には、大規模買付者の買付方法の如何に関わらず、当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置(以下「対抗措置」といいます。)の発動を決定する場合があります。
大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、並びに対抗措置の発動又は不発動の是非については、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限に尊重して、当社取締役会が決定します。対抗措置の具体的な手段については、新株予約権の無償割当て等、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。
② 本プランに定める手続きを遵守した場合
大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措置を発動しません。
ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合で、大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損すると判断せざるを得ない場合には、当社取締役会は特別委員会への諮問・特別委員会からの勧告を経て、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として対抗措置を発動することがあります。
当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限に尊重するものとし、当社取締役会の決議により、対抗措置の発動及び不発動に関する事項について、速やかに開示いたします。
(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する当社の定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該時点で廃止されるものとします。
4.上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記の各取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
また、当社取締役会は、以下の理由により、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。
(2) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること
本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様に適正に判断して頂くために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。
(3) 株主の合理的意思に依拠したものであること
本プランは、本総会における承認を条件として発効するものです。
また、本プランには有効期間を3年間とするサンセット条項が設けられており、かつ、当該有効期間満了の前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなりますので、本プランの存続の適否については、株主の皆様のご意向を反映したものとなっております。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本プランの運用並びに対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


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