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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E0ZV

有価証券報告書抜粋 ファーマライズホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年5月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制の概要

当社グループは、薬物療法のプロフェッショナルとして地域医療への積極的な取り組みを通じて地域社会に貢献することを使命としており、その使命を果たすためにも、公正かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立を重要な経営課題のひとつとして位置付けております。
当社は監査役会設置会社として、取締役会において経営方針等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が職務執行を監査する体制を構築しております。取締役会に関しましては、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、社外取締役は、2016年8月25日の第30期定時株主総会における決議により追加で1名選任し、現状では3名となっております。また、社外監査役は、2018年8月28日の第32期定時株主総会における決議により追加で1名選任し、現状では3名となっております。監査役会は、過半数を社外監査役で構成し、会計監査人や内部監査・統制室とも連携のうえ、職務執行の監査機能を発揮しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと次のとおりであります。



イ 株主総会
株主総会は、当社の最高意思決定機関として所与の決議・承認を行う機関であると同時に、株主に対して経営の実体、方向性を具体的に開示、説明する場と認識しております。この認識に従い株主が適切に当社を理解できるよう運営しております。
ロ 取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む全9名で構成し、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は当社の取締役会規程に基づき、経営方針、経営戦略、事業計画や組織、人事等の重要事項を審議決定し、また当社及び子会社の業務執行を監督しております。なお、取締役会には、非常勤も含めた監査役も出席し意見を表明しております。
ハ 執行役員会議
当社は2011年10月より執行役員制度を導入しております。これまで取締役が担ってきた「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、「業務執行機能」は執行役員が担うことといたしました。執行役員は選任された主要事業会社の代表取締役、当社の本部長等で構成され、原則として毎月1回の定例執行役員会議を開催し、「執行役員会議規程」に基づき取締役会から委嘱された事項等につき審議決定するとともに、業務執行の連携や施策・対策についてグループ横断的に協議を行っております。なお、執行役員の任期は執行責任を明確にするため1年としております。
ニ 監査役会
当社の監査役は3名の社外監査役を含む4名で構成し、4名の内2名が常勤監査役、2名が非常勤監査役であります。各監査役は監査役会で定めた監査方針、業務分担、監査計画に従い、取締役会や執行役員会議、各種委員会への出席、部門監査等を行い、監査法人と連携して、取締役の職務執行の適法性、会社財産の保全・管理及び内部統制の有効性の検証を行っております。
ホ 各種委員会の状況
コーポレート・ガバナンス強化を目的として2016年5月に「指名・報酬委員会」を設置いたしました。また、調剤薬局事業では調剤過誤及び個人情報の漏洩が大きなリスク要因となります。当社では、当該リスクに対するリスクマネジメント体制を強化するため、社内に次の委員会・検討会組織を設置し、最重要課題として取り組んでおります。
・ 「指名・報酬委員会」
社外役員が過半数で構成する委員会。取締役の選任においては本委員会委員の過半数が賛同した場合において、取締役会の承認を得て株主総会に付議します。監査役の選任においては、前述の取締役の選任の手順に加え、監査役会の同意を得たうえで株主総会に付議します。役員報酬の配分については、取締役会にて制定された役員報酬基準額をもとに本委員会で協議した上で報酬額を会長が決定いたします。
・ 「過誤防止検討会」
各店舗に過誤防止担当者を置き、店舗内にてインシデント情報に基づいた過誤防止対策の検討を月1回行い実践します。
・ 「過誤防止委員会」
各エリアより委員を選出し、インシデント事例の収集・分析から過誤防止対策の考案、各エリア内店舗への過誤防止に対する取り組みの啓蒙などを行います。委員会は月1回開催し、インシデントの発生状況とその原因、今後の防止策について取りまとめ、適宜、取締役会に報告しております。
・ 「調剤過誤判定委員会」
調剤過誤発生時において各店舗から報告されるリスクレベルの検証を行います。ハイレベルの調剤過誤で対応が必要な場合には、直ちに「過誤対策委員会」が設置されます。
・ 「過誤対策委員会」
重大な調剤過誤により健康被害が発生した場合などにおいて設置し、患者や医療機関などに対する対応方法を決定します。
・ 「個人情報保護委員会」
当社では情報漏洩リスク回避のため「個人情報保護規程」により取締役を担当役員とする「個人情報保護委員会」を設置しております。
・ 「コンプライアンス委員会」
経営陣を含めたグループ全社において総括的なコンプライアンス体系に対する認識を高めるために、コンプライアンスマニュアルの策定と運用、コンプライアンスに関する教育・啓蒙活動などを行っております。
へ 弁護士等その他の第三者の状況
当社は2つの法律事務所と顧問契約を締結しており、また専門分野に応じてその他の弁護士からもアドバイスを受けております。またその他税務や労務等専門分野に関しては、随時専門家に相談する体制を構築しております。

② 企業統治の体制を採用する理由

当社グループは、薬物療法のプロフェッショナルとして地域医療への積極的な取り組みを通じて地域社会に貢献することを使命としており、その使命を果たすためにも、公正かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立を重要な経営課題のひとつとして位置付けております。このため、コーポレート・ガバナンス体制につきましては、その有効性を常に確認するとともに必要時に応じて見直しを加え、当社グループの成長ステージに即した体制の強化・充実が図られるよう鋭意努めております。
当社は監査役会設置会社として、取締役会において経営方針等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が職務執行を監査する体制を構築しております。取締役会に関しましては2014年8月開催の定時株主総会における決議により社外取締役を1名選任し、翌年の定時株主総会においても新たに1名選任いたしました。そしてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2016年8月25日開催の定時株主総会決議により当該2名に加えてさらに1名選任し、現状では社外取締役は3名となっております。監査役会は、過半数を社外監査役で構成し、会計監査人や内部監査・統制室とも連携のうえ、職務執行の監査機能を発揮しております。
当社は、2011年10月から執行役員制度を導入することで業務の執行責任と監督責任を分離し、その明確化を図りました。そして2016年5月からコーポレート・ガバナンス強化を目的として新たに「指名・報酬委員会」を設置いたしました。また、調剤過誤等のリスク要因に対しても各種委員会を設置し体制を整備しております。
当社は引き続き、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に努めてまいりますが、上記対応により現状のコーポレート・ガバナンス体制は、現時点において、十分な機能を発揮しているものと認識しております。

③ その他企業統治に関する事項

イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、当社グループの内部統制システムの構築、整備を最重要事項のひとつとして認識しており、社内規程やルール遵守の徹底、内部監査・統制室による内部統制のモニタリング強化にも努めております。なお、当社は会社法に基づき、内部統制整備のための内部統制基本方針を定めております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、調剤薬局として、重要な「調剤過誤」と「個人情報保護」に関し、それぞれ委員会組織を設け、取締役または執行役員をその責任者に任命しております。これにより管理体制の充実に努め、また、事故が発生した場合には、委員会組織が緊急連絡体制に従って迅速かつ適切に対応する体制を整えています。
店舗開発については、開発時に収支とキャッシュ・フローベースの事業収支計画を策定して、その採算性を検証しております。また開発に際し、仲介業者等と取引する場合には、営業部規程、取引先管理要領、反社会的勢力対策マニュアルに従い、属性調査を実施して、反社会的勢力の接触を厳然と排除しております。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
取締役会直属の組織として、内部監査・統制室を設置し、室長1名、室員3名で法令規制及び社内ルールの遵守、業務の効率性など内部統制の機能検証にあたっております。
監査役会及び監査法人とは、定期的に打合せを行う等相互に連携を取り、効果的な監査が実施されるよう意見の交換、指摘事項の解決・改善状況の確認を行っております。
また内部監査・統制室では、個人情報保護委員会をはじめとした各種委員会の状況や機能についての監査を行っております。
各監査役は監査役会で定めた監査方針、業務分担、監査計画に従い、取締役会や執行役員会議、各種委員会への出席、部門監査等を行い、監査法人と連携して、取締役の職務執行の適法性、会社財産の保全・管理及び内部統制の有効性の検証を行っております。

⑤ 会計監査の状況
会計監査業務は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査を受けております。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 宮崎 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 陶江 徹

継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役尾中哲夫氏は、日本加除出版株式会社の代表取締役社長として豊富な経験と深い見識を有しております。当社取締役会においても経営全般及び個別案件について意見を述べられるなど、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能並びに監督機能の実行的な強化に貢献頂けると判断し選任いたしました。当社は日本加除出版株式会社及び尾中哲夫氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでなく、また当社株式を所有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当することがないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は、社外取締役の尾中哲夫氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
社外取締役渡邉則夫氏は長年にわたり株式会社遠興の社長を務め、現在は同社会長として引き続き同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しておりますことから、当社取締役会の意思決定機能並びに監督機能の実行的強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は東京証券取引所に届出を行う独立役員には指定しておりません。

社外取締役多田宏氏は、実践商業高等学校の教論を経て1978年4月より、プラスチック製スプレー容器類を製造するタスマン株式会社の社長を務める傍ら、学校法人実践学園顧問並びに学校法人中央大学の商議員を兼務しており、経営者及び教育者としての経験・知見は当社取締役会の多様性を伸長させるとともに、企業価値向上経営及び監督機能の強化に貢献できるものと期待し、社外取締役として選任いたしました。当社はタスマン株式会社及び多田宏氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
社外監査役西郷理夫氏は、1972年4月に株式会社東京銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)に入行し、2000年4月に退職しております。その後、国際証券株式会社、カブドットコム証券株式会社(両社とも当社との取引はありません。)での勤務を経て、2013年8月開催の第27期定時株主総会における決議により当社監査役に就任いたしました。人格、見識とも優れ、また、金融機関等における検査室長やシステム監査室長等の経験で培った幅広い知識・ノウハウを当社のコンプライアンス体制や内部統制の構築に生かしていただくべく、社外監査役として選任いたしました。同氏は当社のメイン取引銀行出身でありますが、同行退職後15年以上経過していること、かつ旧株式会社東京銀行と当社は全く取引実績がなかったことから、主要な借入先出身者としての当社グループに対する影響度は希薄であります。さらに当社株式を保有していないことからも、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、西郷理夫氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
社外監査役榎本孝之氏につきましては、監査法人勤務を経て会計事務所を開業し、長年、企業会計・税務に関する助言や指導に携わってこられたことから、その豊富な経験と高い専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、2017年8月開催の第31期定時株主総会における決議により、補欠の社外監査役として選任されました。その後、2017年9月13日をもちまして、当社社外監査役佐藤勝氏が辞任することとなったことに伴い、監査役の法定員数を欠くこととなるために、同日付けで社外監査役に就任いたしました。当社は榎本公認会計士事務所及び榎本孝之氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また、同氏は当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
社外監査役戸田一誠氏につきましては、宗教法人の住職を務める傍ら、学生・生徒に対する奨学金支援事業を目的とした公益財団法人の評議員や東京商工会議所の評議員として企業支援にも関与されており、豊富な経験はもちろんのこと、高い倫理的観点からの助言も期待できますことから、当社監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、2018年8月開催の第32期定時株主総会における決議により、社外監査役としての選任されました。また、同氏は当社株式600株を保有しておりますが、その他に役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れは少ないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための「社外役員独立性基準」を定めております。
社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1. 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(注1)
2. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)
3. 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な取引先(注2)
(2) 当社グループの主要な借入先(注3)
(3) 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5. 当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6. 当社グループから多額の寄付を受けている者(注5)
7. 社外役員の相互就任関係(注6)となる他の会社の業務執行者
8. 近親者(注7)が上記1.から7.までのいずれか(4項及び5項を除き、重要な者(注8)に限る)に該当する者
9. 過去5年間において、上記2.から8.までのいずれかに該当していた者
10. 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

注1: 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。なお、社外監査役においては、非業務執行取締役を含む。
注2: 主要な取引先とは、当社グループの商品等(サービスの提供を含む)の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高または当該取引先グループの連結売上高の3%を会計年度2期連続で超えるものをいう。
注3: 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の3%を超える金融機関をいう。
注4: 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1) 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、年間1千万を超えるときを多額という。
(2) 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が当該団体の年間総収入金額の3%を超えるときを多額という。ただし、当該3%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万を超えるときは多額とみなす。
注5: 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
注6: 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
注7: 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注8: 重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。

⑦ 取締役会の選任の決議要件及び取締役の定数
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会における特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議要件の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に行うことを目的としております。

⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式の取得に関する要件
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、取締役会の決議により毎年11月30日の最終の株主名簿に記載または、記録された株主または登録株主質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的としております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項の規定により取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)に対する損害賠償責任について、法令に定める額を限度として取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を発揮できることを目的としております。


⑩ 役員報酬の内容

イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役(社外取締役を除く)128100283
監査役(社外監査役を除く)991
社外役員996

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額は、2006年8月5日開催の第20期定時株主総会において、年額5億円以内(ただし、使用人部分は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年8月5日開催の第20期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。

⑪ 株式の保有状況

イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
該当事項はありません。

(当事業年度)
該当事項はありません。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式4650△0
非上場株式以外の株式


ニ 純投資目的以外の目的の投資株式(特定投資株式)から子会社株式に変更した株式
(前事業年度)
該当事項はありません。

(当事業年度)
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05379] S100E0ZV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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