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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EUZ6

有価証券報告書抜粋 株式会社フォーシーズHD コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、持株会社傘下の事業会社がそれぞれの領域で、日々業務に取り組むとともに、グループ全体が連携して、当社グループに関わる全ての人に感動を提供し、多くの人を幸せにすることを基本理念と位置づけ、株主を筆頭とするステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、リスク管理体制の強化、経営の効率性の改善、適時適切な情報開示等に取り組んでおります。
なお、当社の各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は、次のとおりであります。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明
(取締役会)
取締役会は、4名の取締役で構成され、監査役出席のもと、定時取締役会を原則として毎月一回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しています。
また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行については、迅速かつ適切な対応を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。

(内部監査室)
内部監査室は、内部監査規程・監査計画書に基づいた内部監査及び内部統制システムの整備と有効性の評価を行い、その結果は代表取締役社長、監査役に報告されております。また、監査役と内部監査室は、随時意見交換を行っております。

(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名全員が社外監査役であります。常勤監査役大木一顯氏は税理士、監査役鬼塚恒氏は弁護士、監査役廣瀬隆明氏は公認会計士・税理士となる資格を有するものであり、専門的見地から監査を行っております。
監査役会は原則として毎月一回開催しており、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。

(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けております。
また、会計上の重要事項につきましては適宜アドバイスを受けております。
なお、当社は2018年12月21日付で会計監査業務の委託先を有限責任監査法人トーマツから三優監査法人へ変更いたしました。

(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、参与として取締役、業務執行部門長を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当社内規の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。

ロ.コーポレート・ガバナンス体制の概要



監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

ハ.コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当社は、会社の経営方針その他重要事項を決定する取締役会を月一回以上開催するほか、個別案件については、適宜開催し、経営の意思決定を迅速に行っています。

ニ.内部統制システムの整備の状況
当社は、社内諸規程に基づく適切な権限管理により業務を遂行するとともに、職務権限規程に基づく承認体制を構築しております。また、内部統制システムの有効性を継続的に評価するために、各部門における重要業務について業務記述書を作成し、内部監査室により業務の有効性及び正確性を監査しております。

ホ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査室を設置し、業務の活動と制度を公正に評価・指摘・指導する内部監査を2名で実施しており、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査役監査は、監査役3名にて実施しており、取締役会等に出席し、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を整えております。

ヘ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、野澤啓及び池田徹の二氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他7名であります。

ト.社外取締役・社外監査役との関係
(社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

(社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査室との関係)
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役浅井克仁氏は、株式会社遺伝子治療研究所代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤隆治氏は、有限会社エスアンドカンパニー代表取締役及び東都水産株式会社取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。


② リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制としては、重要な契約や適法性に関する事項、個人情報保護法の遵守などの管理は顧問弁護士等の指導を受け、経営企画室を主管として実施しております。また、会社の基本方針、行動指針を制定し、法令遵守と安全意識の徹底を推進しております。

③ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く)
18,60018,6002
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員10,80010,8005

(注) 役員の報酬限度額は、当社の設立が承認された2003年10月27日開催の株主総会決議において、取締役報酬限度額は月額20,000千円以内、監査役報酬限度額は月額3,000千円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬は取締役会で決議し、監査役個々の報酬は監査役会の協議によって定めております。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

④ 責任限定契約の内容の概要
(社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものも含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

ロ.剰余金の配当
当社は、株主への安定的な利益還元等を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。


⑨ 業務の適正性を確保するための体制等の整備に関する事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会規程・監査役会規程の見直しを行い役員の倫理に関する不足事項があれば改定し、必要に応じ弁護士等を起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る情報については、内部者情報管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

ハ.リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社は、当社の業務執行のリスクとして、以下aからcのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整えることとする。
a.事業を遂行する上でのリスク
b.事業体制についてのリスク
c.投融資等についてのリスク
ⅱ.リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスクについて管理責任者を設定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを編成し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

二.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基礎として、取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
ⅱ.取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程において、それぞれの責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

ホ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本理念を定め、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、その組織として内部監査室を強化する。
ⅱ.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。
ⅲ.監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善案の策定を求めることができるものとする。

へ.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社は、関係会社管理規程に基づき、対象となる子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングする。取締役は、子会社において、不正行為又は法令及び当該子会社の定款、社内規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長及び取締役会並びに監査役に報告する。
ⅱ.子会社は、当社による経営管理、経営指導において、不正行為又は法令及び定款、社内規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、当社コンプライアンス委員会又は内部監査室に報告するものとする。同委員会は、直ちに意見等を付して代表取締役社長及び取締役会並びに監査役にこれを報告する。監査役は、これにつき意見を述べるとともに、その改善を求めることができる。


ト.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室員から監査役補助者を任命できることとする。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
ⅱ.監査役補助者に任命された者は業務の執行にかかる職務を兼務しないこととする。

チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ.内部監査規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
ⅱ社内通報規程の定めに従い、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

リ.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう次の取組みを行う。
ⅰ.実効的な監査が行われるようにするため、監査役は、取締役会への出席に際し、事前に付議事項について報告を受けることとする。また、監査役は、当会社の重要会議に出席するほか、協議・決定された社長決裁(稟議)事項及び報告事項について書類を閲覧し、報告を受けることとする。
ⅱ.当社は、「監査役監査基準」を制定し、監査役の職責と心構えを明らかにするとともに、監査体制のあり方並びに監査に当たっての基準及び行動の指針を定めるものとする。また、監査役会に関しては、「監査役会規程」を制定し、招集等の手続き、監査報告書の作成要領、決議・報告・協議を要する事項等、監査役会に関する事項について定め、その適正な運営及び審議の充実を図るものとする。
ⅲ.監査役は、取締役との定期的な協議、内部統制事務局及び内部監査部門との意見交換等を通じて、執行部門との意思疎通を十分に図るものとする。

ヌ.反社会的勢力排除のための体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当・不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断することとする。
反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明らかにするため、「リスク管理規程」において、これを明確にリスクとして記載し対応担当部門を明らかにする。警察当局、関係団体などと十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集するとともに組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。

ル.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。
ⅰ.当社は、取締役会を毎月開催し、各子会社における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報共有並びに当社グループ全体の経営管理を行っております。
ⅱ.当社は、コンプライアンス委員会を四半期に1度開催し、コンプライアンス上のリスク等について情報の共有を行っております。
ⅲ.財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部監査室が当社グループの内部監査を実施しております。
ⅳ.内部監査室が内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施しております。

役員の状況


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