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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVZF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アルファグループ株式会社 事業の内容 (2024年3月期)


沿革メニュー関係会社の状況

当社グループは、代理店ビジネスを核に、事業体を代理店モデル化し、市場開拓・テストマーケティングからセールスまで、「営業商社」として商材(市場)を短期間に拡販するワンストップセールスを提供しております。

(1) 当社グループの事業内容
当社グループは、当社及び連結子会社7社(株式会社アルファライズ、アルファインターナショナル株式会社、アルファエネシア株式会社、株式会社クロード、アルファメディカルマネジメント株式会社、アルファエレワークス株式会社、アルファチャージ株式会社)により構成されております。事業内容としましては、メーカーまたは商社(5Gマーケティング事業におけるKDDI株式会社、B to Bイノベーション事業における株式会社カウネット等が該当)、及び当社グループ代理店・法人顧客等の双方に対し総合的な支援を行っております。

セグメントの名称主要な会社
5Gマーケティング事業アルファインターナショナル㈱、㈱クロード
B to Bイノベーション事業当社、㈱アルファライズ、アルファメディカルマネジメント㈱
環境サステナ事業当社、㈱アルファライズ、アルファエネシア㈱、アルファエレワークス㈱、アルファチャージ㈱

当社グループの具体的な事業内容は、5Gマーケティング事業(NTTドコモ、ソフトバンクの移動体通信端末の二次代理店事業、au、楽天モバイルの一次代理店事業)、B to Bイノベーション事業(株式会社カウネットのエリアエージェント事業(注1)およびエージェント事業(注2)、医療法人・社会福祉法人向け経営コンサルティング)、環境サステナ事業(LED照明機器の販売・レンタル、ソーラーパネルを活用した太陽光発電事業、ウォーターサーバー事業の販売代理店、電力小売事業、エネルギー利用状況に関するコンサルティングサービス、EV充電サービス)を展開しております。
(注)1 株式会社カウネットと委託販売契約を締結した代理店をエリアエージェントと呼んでおります。エリアエージェントは、登録顧客の開拓と管理を行うエージェントとしてオフィス用品のユーザーとなる法人顧客の拡大営業を行うと同時に、法人顧客を開拓するエージェントを開拓および管理する一次代理店の機能を果たすことを株式会社カウネットに委託されております。
(注)2 株式会社カウネット所定のエージェント登録手続きを完了した販売店をエージェントと呼んでおります。エージェントは、株式会社カウネットの登録法人顧客の開拓および管理等を行う販売店であります。
(2) 各事業の説明
(a) 5Gマーケティング事業
5Gマーケティング事業におきましては、主軸である携帯電話端末販売の代理店事業、および携帯電話専門ショップに特化した人材派遣事業の2つを展開しております。
代理店事業では、高い全国シェアを占める関東圏を中心に代理店を展開し、移動体通信キャリア(注3)および一次店と販売代理店双方への支援を行っております。
当社の主な業務は、販売代理店の開拓、販売代理店の管理、販売代理店の販売支援、店舗物件の開拓、移動体通信キャリア・一次代理店および販売代理店への情報提供等になります。これらの業務により、当社は販売代理店の収益拡大に貢献するとともに、移動体通信キャリアおよび一次代理店の売上拡大・利益拡大に貢献し、ひいては当社の収益拡大を図っております。

・一次代理店事業
au及び楽天モバイルにおきましては移動体通信キャリアの一次代理店として、携帯電話の移動体通信サービスの加入者の獲得、通信端末の販売、修理の受付や利用代金の受取など加入者の維持に係る事業を行っております。その事業目的を遂行するため、キャリアショップを中心とした直営店、販売代理店(二次代理店)を使って販売しております。収益形態としては、販売代理店(二次代理店)に対する機器販売価格と移動体通信キャリアからの受取手数料(注4)を売上、移動体通信キャリアからの機器仕入価格を仕入、販売代理店(二次代理店)に対する支払手数料(注5)を売上原価としております。また一次代理店事業におきましては、自社在庫および二次代理店での委託在庫が発生します。売れ筋端末確保のため、当社の戦略会議において、在庫数量を決定しております。
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(注)3 移動体通信キャリアとは、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信事業を行う第一種電気通信事業者のうち、移動体通信端末等の移動体通信サービスを提供している株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、楽天モバイル株式会社等の事業者の総称であります。
(注)4 受取手数料とは、当社が移動体通信キャリアに代わって移動体通信サービスへの加入契約の取次を行うことにより、移動体通信キャリアから支払われる手数料であります。受取手数料には、販売台数、支払対象期間、支払対象となるサービス業務の内容、通話料金に対する割合等に応じて支払われる手数料(コミッション)等があります。
(注)5 支払手数料とは、当社の販売代理店が当社に代わって携帯電話端末の販売および移動体通信サービスへの加入契約の取次を行うことに対して、当社から支払われる手数料であります。支払手数料も、受取手数料と同様の種類があり、当社は受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象サービスの内容等の変更状況に応じて、当社の方針や戦略を盛り込んで当該手数料の内容を決定しております。
・二次代理店事業
NTTドコモ及びソフトバンクの移動体通信キャリアにおきましては、携帯電話端末の一次代理店と代理店契約を締結し、移動体通信キャリアと契約する一次代理店の携帯電話端末を、当社が再委託契約(あるいは業務委託契約)を締結した販売代理店等を使って販売しております。
NTTドコモの収益形態としては、一次代理店からの機器仕入価格と受取手数料(注6)、及び販売代理店への機器販売価格と支払手数料(注7)が発生し、これらの差額を売上としております。当該収益形態の中では、当社は卸売業者・二次代理店でありますが、これまでの事業展開の中で獲得してきたノウハウや多くの販売代理店を組織していることによるメリットを、一次代理店と販売代理店の両者に提供しております。
また、当社および販売代理店は、商品が委託在庫であるため、当該部門では基本的に在庫を保有しておりません。
その他ソフトバンクを含む移動体通信キャリアの収益形態としては、販売代理店に対する機器販売価格と一次店からの受取手数料を売上、一次店からの機器仕入価格を仕入、販売代理店に対する支払手数料を売上原価としております。在庫につきましては、自社在庫及び販売代理店での委託在庫が発生します。
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(注)6 受取手数料とは、当社が一次代理店に代わって移動体通信サービスへの加入契約の取次を行うことにより、一次代理店から支払われる手数料であります。受取手数料には、移動体通信サービスへの加入の取次を行ったことに対して支払われる手数料、一次代理店の定めた取次件数を上回る取次を行ったことに対する手数料、一次代理店が定めた特定の端末を販売したことに対する手数料、加入手続きの際に移動体通信キャリアの指定した特定の追加サービスに加入者が加入したことに対する手数料等があります。
(注)7 支払手数料とは、当社の販売代理店が当社に代わって携帯電話端末の販売および移動体通信サービスへの加入契約の取次を行うことに対して、当社から支払われる手数料であります。支払手数料も、受取手数料と同様の種類があり、当社は受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象サービスの内容等の変更状況に応じて、当社の方針や戦略を盛り込んで当該手数料の内容を決定しております。
・携帯電話販売ショップへの人材派遣事業
スマートフォンをはじめとする高機能端末が主流となり、またサービスの内容も複雑化してより専門性が求められるようになった携帯電話販売ショップに対して従業員を派遣する人材派遣業を行っております。常用型派遣と登録型派遣の双方を展開することにより顧客となる企業のニーズにきめ細やかに対応できるようにするとともに、従業員のワークライフバランスに合わせた多様な働き方を可能にすることでより多くの人材の雇用機会の確保にも取り組んでおります。

(b) B to Bイノベーション事業
オフィス文具通販の「カウネット」を提供しております。「カウネット」とは、コクヨ株式会社が100%出資して2000年10月に設立した子会社である株式会社カウネットが構築したオフィス文具通販制度のことを言います。当社は、2001年5月に株式会社カウネットとエリアエージェントとしての委託販売契約を締結し、2001年9月よりカウネット部門を立ち上げております。カウネットの特徴は、最終顧客から24時間・365日体制で注文を受付け、当日または翌日に配送するものであります。
カウネットの販売組織は、株式会社カウネットの商品のユーザーとなる法人事業所顧客の開拓や管理を行うエージェントおよび当該エージェントの開拓や管理を行うエリアエージェントがあります。エージェントはエリアエージェントと委託販売契約を締結し、カウネットの登録顧客の開拓や管理を行っております。
カウネット部門の売上高および仕入高の計上については、カウネットの登録顧客(オフィス用品の最終ユーザー)がカウネットシステムによってオフィス用品等を注文した場合、当該顧客を顧客登録しているエージェントについては登録顧客へのカタログ価格での販売とエリアエージェントからのエージェント向仕切価格での仕入が、当該顧客を登録しているエージェントと委託販売契約を締結しているエリアエージェントについてはエージェントへのエージェント向仕切価格での販売と株式会社カウネットからのエリアエージェント向仕切価格での仕入が発生したものと見なされます。なお、販売価格から仕入価格を控除した純額で収益を認識しております。商品の登録顧客への配送は株式会社カウネットが行い、登録顧客への請求書の発行・送付は株式会社カウネットが収納代行を委託しているウェルネット株式会社(注8)が行っております。したがって、エージェントおよびエリアエージェントは在庫を保有しておりません。
エリアエージェントとしての当社の主な業務は、エージェントの開拓および開拓したエージェントの管理、指導、育成、支援等により、エージェントの収益の最大化を図ることならびに株式会社カウネットの収益拡大、事務負担の軽減、債権回収リスクの軽減に資することであると考えております。
当社は、登録顧客の有効な獲得方法としてテレマーケティングを採用しております。これはカウネットがオフィス用品の販売であり、登録顧客はカタログを見て注文し、各注文金額は高額にはなりにくく、顧客のメンテナンスも大部分は株式会社カウネットが行うため、電話による登録顧客の獲得が効率的かつ十分性に欠けないものと判断しているからであります。
なお、子会社の株式会社アルファライズが当社のエージェントとなっており、顧客獲得活動および獲得した顧客の管理等を行っております。また、当社のエリアエージェント業務において、全エージェントの管理業務等を委託しており、グループの収益拡大に寄与するとともに、当社の他エージェントへの営業ノウハウや情報の提供に活用しております。
カウネット事業のビジネスフローとエリアエージェントおよびエージェントの位置付けは以下のとおりであります。
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(注)8 ウェルネット株式会社(東証スタンダード:2428)は、カウネットにおける収納を代行しております。登録顧客への請求書の送付、入金口座の指定、指定口座への入金確認、エージェントへの入金状況の連絡、入金された販売代金のエージェントへの支払等は同社が行っております。ただし、未入金に対する回収業務はエージェントが行っております。
当社は、カウネットにおける収益基盤の拡大のためには、契約エージェントが、より多くの登録顧客を、可能な限り短期間で獲得することが重要課題であると認識しております。また、そのためには、有力なエージェントの短期間での確保・育成も同様に重要課題と認識しております。

(C) 環境サステナ事業
環境サステナ事業におきましては、ウォーターサーバーで使用するウォーターパックの販売、ソーラーパネルを活用した太陽光発電、LED照明機器の販売・レンタル、電力の小売、エネルギー利用状況に関するコンサルティング、EV充電サービスという6事業を展開しております。
LED照明機器の販売・レンタルにおきましては、政府方針等により蛍光灯や白熱灯からの置き換えが加速していくと考えられるLED照明機器について、法人顧客を対象に導入提案を進めております。販売に加えて、導入費用が高額化することが置き換えへの導入障壁になっている点を鑑みて、当社グループが購入し所有するLED照明機器を導入施設に設置し、月毎のレンタル料を対価として受領するというレンタル形式による展開に注力しております。この手法により利用期間に応じたレンタル料金を確保しております。
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ウォーターパックの販売では、当初は当社保有のコールセンターを活用して新規顧客の獲得に注力しておりましたが、取り扱うウォーターパックの水源地域にて高い確率で地震の発生がある旨の発表があったことを受け、獲得は取りやめております。一方で、好条件での打診を受けた折に投資として利用顧客の譲受を実施するなど、最小限の費用で堅調に収益を確保しております。
ソーラーパネルを活用した太陽光発電事業におきましては、保有する発電設備から生じる売電収入や転売した物件から生じる土地の賃料等の、安定収益の確保に注力しております。
これら2つの商材においては、投資に対して最小限の費用で継続収益を確保するというビジネスモデルを確立しております。
電力の小売に関しましては、一般家庭や商店などを対象とする低圧区分で受電する顧客に対して電力を提供しております。
エネルギー利用状況に関するコンサルティングサービスに関しましては、使用設備における電力等の使用状況を確認し、見直し等を提案することで顧客の経費節減等に貢献するサービスを提供しております。
EV充電サービスに関しましては、EV普及のために不可欠なインフラを整えるため、EV充電器の設置サポート及びEV充電専用システムの提供を展開しております。

事業の系統図は次のとおりであります。

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沿革関係会社の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05399] S100TVZF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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