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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009BKH

有価証券報告書抜粋 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年9月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、『社会の進歩発展に貢献する事で、同志の心物両面の豊かさを追求する』を経営理念としております。
■市場を開拓・創造する強い意思と誠実かつ公明正大な事業展開により、社会の進歩発展に貢献します。
■同志とは、信じあえる高潔な役職員、お客様、及びお取引いただいている事業関連者を指します。
■当社役職員は、豊かな心、真の問題解決力、高い専門性を発揮し、お客様と価値の交換を行う事により、心物両面の豊かさを追求します。
この経営理念に基づいて当社グループは、日本の決済プロセスのインフラとなり、消費者と事業者にとって安全で便利な決済の実現に貢献することを使命と考え、以下を基本方針として事業を推進しております。
・時流への適応
先進性 製品の技術的優位性の確保に努めます。
柔軟性 成長市場でのスピード感のある提案活動を実践します。
・存在価値の確立
独自性 お客様視点のサービスを通じて存在意義の確保に努めます。
収益性 収益性向上の追究により競合他社を圧倒し業界での地位を揺るぎないものといたします。
自主性・教育 自己完結度の高いビジネスマンを目指し、成果、姿勢、マインド全ての面で見本となります。
・利益の条件の追求
社会性 健全なビジネスに徹し、多様な決済手段における未開拓市場を積極的に開拓し続けます。
合理性 経済合理性を常に念頭に置き公平な立場で経営判断を迅速に下していきます。
・株主への責務
資本効率を意識し株主価値の向上に努めます。積極的なIR活動を行い、株主及び投資家の皆様向けに適宜、適切な情報提供を行います。
上記の方針に基づき当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ、健全に発展するために必要な経営統治体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。この目的を実現するためにも、株主や投資家の方々に対する経営情報の適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)を通じてより透明性のある経営を行っていく所存であります。

① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社取締役会は取締役13名(うち、社外取締役2名)で構成されており、毎月1回の定例開催と必要に応じて臨時開催を行うことで基本事項について決定し、当社取締役及び子会社取締役の職務の執行を監督しております。なお月次決算につきましては、毎月1回の定時取締役会において、予算と実績の比較検討を行い迅速な経営判断に役立てております。
取締役候補者の指名に関しては、各取締役相互、及び管理職による360度評価制度を基に総合判断し、株主総会に諮っております。報酬に関しては、貢献度と当社における役割をベースに審議し決定しております。
また、当社グループ全体のリスク管理を効果的かつ効率的に実施するためにリスク管理委員会を設け、当社グループ全体でリスク管理に取り組んでおります。
b.企業統治体制を採用する理由
社外取締役や社外監査役の参画により取締役会及び監査役会の一層の活性化を図り、取締役会等を充実させることによりコーポレートガバナンスの更なる強化が可能であると考えるからであります。

c.リスク管理体制の整備状況
当社グループはリスク管理を効果的かつ効率的に実施するためにリスク管理委員会を設け、随時委員会を開催し、リスク管理の状況を適宜当社取締役会及び監査役会に報告しております。また、リスク管理体制に関して、当社グループでは、当社代表取締役社長を中心に全部室の所属長及び子会社取締役をリーダーとして当社グループ全社でリスク管理に取り組んでおります。リスク管理は企業価値を維持・向上する仕組みであるとの認識の下、コストと効果の関連等の経営的視点から移転・低減・回避・保有等を判断しております。
また、当社取締役会で決議した内部統制システムの整備に関する基本方針に従い、当社グループではリスク管理に関する規程等を充実させ、内部監査室が各部室及び子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に当社取締役会に報告する体制を構築しております。
さらに当社代表取締役社長が当社グループ従業員に対してリスク管理の重要性を常に説いておりますが、2007年10月より設置した内部監査室が内部統制システム構築を主導しており、内部統制の主軸をリスク管理と捉え各部室会議において内部統制構築のみならず、リスク管理(リスクプロファイル、リスクコントロール)の重要性及び方法等を共有し、当社グループ全従業員がリスク管理への意識を高めるべく啓蒙活動を行っております。
なお、リスク管理体制強化の一環として、当社事業所全てを対象範囲として、情報セキュリティ管理のグローバル・スタンダード基準とされるISO/IEC 27001:2013(国内規格JIS Q27001:2014)への適合認証を、上場決済代行サービス会社として初めて取得しております。これにより、当社の情報セキュリティマネジメントシステムが、厳格な国際基準に準拠し適切で安全であることを客観的に判定されております。
また、JCB・American Express・Discover・MasterCard・VISAの国際クレジットカードブランド5社が共同で策定した、クレジット業界におけるグローバルセキュリティ基準PCI DSS Ver3.1に完全準拠しており、当社のサービスは、この基準要件である「安全なネットワークの構築と維持」「カード会員データの保護」「脆弱性管理プログラムの維持」「強固なアクセス制御手法の導入」「ネットワークの定期的な監視及びテスト」「情報セキュリティポリシーの維持」を満たしております。
一方、個人情報の取扱いに関しては、日本工業規格「JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定するプライバシーマークを取得しており、法律への適合性に加え、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立及び運用しております。
当社グループは、今後も定めたセキュリティポリシーに従って管理策の定着と改善のための社内教育・監視体制等を徹底し、信用の維持と向上に努めることで、より良いサービスの提供に努めてまいります。
さらに、不正な手段によるコンピュータへの侵入・コンピュータウイルス・サイバー攻撃等を防ぐため、外部・内部からの不正侵入に対するセキュリティ対策、24時間のシステム監視態勢、並びに社内規程の整備運用等により然るべき対応を適宜図っております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、内部監査室を設置し、2名が会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、業務運営・会社財産の保全・管理状況及び適正な財務諸表等の作成状況の実態を調査し、諸法令・定款及び社内規程への準拠性を確かめることにより、経営の合理化・効率化と業務の適正な運営のための内部統制が、適切に構築・運用されていることを確かめることにあります。
また、当社では、監査役制度を採用しており、2016年12月18日現在、社外監査役2名を含む4名により監査役会を構成し、取締役会及びその他の重要な会議等へ出席し取締役の業務執行を監視しております。監査役会は月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催を行っております。なお、監査役である飯沼孝壮氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役監査につきましては、監査方針・監査計画に従い取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し適法性を監査しております。監査役は、内部監査室及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。なお、当社は社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。





③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、各々の専門的見地や幅広い経験から意見を述べていただくなど、取締役会の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である小名木正也氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、この他は当社との間には人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役である小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役の池田和夫氏及び吉田和隆氏が、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、取締役会を監視・監督するにあたり社外取締役または社外監査役として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を社外取締役及び社外監査役に選任しており、取締役会の適正な意思決定に貢献していると考えております。
当社は、社外取締役2名を選任し、独立した立場で助言及び意見をいただくとともに、常勤取締役を監督する体制を採用しております。監査役会の構成人員も社外監査役2名を含む4名体制とし、内部監査室・会計監査人と連携をとりながら監査する体制を構築しております。
また、重要な業務執行の決定や取締役の報酬決定などの重要事項、及びガバナンス強化のための決定事項は、全て前述に記載の取締役で構成する取締役会にて決定しております。
なお、社外取締役の小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役の池田和夫氏及び吉田和隆氏については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


④ 役員報酬の内容
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与業績連動型
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
329,228189,22890,00050,0009
監査役
(社外監査役を除く)
13,75211,0522,7002
社外役員29,26021,9607,3004

(注) 期末現在の人員数は取締役12名、監査役5名であります。上記の支給人員との相違理由は、無報酬の取締役1名、監査役1名がそれぞれ存在しているところによるものであります。

b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

c.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役に対する使用人分給与相当額40,406千円を支払っております。

d.役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬(賞与を含む)につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しており、決定方法は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の協議によるものであります。

また、業績連動型株式報酬制度につきましては、2012年12月19日開催の第19期定時株主総会において決議いただいております。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「1.株式等の状況 (10) 従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。


⑤ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
13銘柄 1,563,380千円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び合計額
前事業年度
特定投資株式
銘柄 株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ピーシーデポコーポレーション 36,00034,128取引関係の維持等の政策投資目的
㈱スタートトゥデイ 5,63022,182取引関係の維持等の政策投資目的
㈱ロックオン16,80013,944取引関係の維持等の政策投資目的


当事業年度
特定投資株式
銘柄 株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱バリューデザイン66,600241,425取引関係の維持等の政策投資目的
㈱ロックオン16,80033,616取引関係の維持等の政策投資目的
㈱スタートトゥデイ 5,63029,219取引関係の維持等の政策投資目的
㈱ピーシーデポコーポレーション 36,00018,108取引関係の維持等の政策投資目的


c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立した立場から公正妥当な会計監査を受けております。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当期における当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係わる補助者の構成は、以下のとおりであります。なお継続監査年数につきましては、7年未満のため記載しておりません。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中塚 亨
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋篤史
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士12名、その他11名

⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。


⑧ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
b.取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
c.監査役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
d.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

役員の状況


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