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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E617

有価証券報告書抜粋 株式会社ビューティカダンホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年6月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
当社は、企業の社会性を考慮しながら公正かつ透明性の高い経営体制を確立することがコーポレート・ガバナンスにおいて重要であると認識し、経営執行機能と経営監視機能を分離しつつ経営監視機能を強化することがガバナンス体制整備の基本方針であると認識しております。当社は取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関と位置付け、業務執行における迅速な意思決定を図るとともに、監査役会によるそれらの監査・監督の実効性を高めることができる体制の整備に努めております。
イ 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、グループ全体の経営方針・経営戦略を決定する最高意思決定機関として、迅速な意思決定を行っております。グループ経営資源の最適な配置と効率的な運用を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。なお、取締役会は、原則月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
ロ 監査役会
監査役会は、社外監査役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、内部監査室による内部監査へ同行し往査するとともに、代表取締役社長と定期的にミーティングを行うなど実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。なお、監査役会は原則月1回開催しております。
ハ 経営会議
経営会議は、当社代表取締役社長、各本部長及び経営企画室長が出席し、各本部の業務執行状況について監督すると共に、成長に向けた活発な意見交換等を行っております。また、各本部の営業及び業績に関する事項の他、共通課題などを意見交換し、情報の共有を図っております。なお、経営企画会議は原則週1回開催しております。
ニ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、適正な業務の遂行を確保するために、内部統制システムの充実や強化が重要であると認識しております。
すべての役職員は、内部統制システム構築の基本方針やコンプライアンス・マニュアルの他、業務全般にわたる社内規程に従って経営を執行、あるいは各自の業務を遂行しております。また、決裁権限についても社内規程により基準が定められており、社長を含む各役職に応じた権限範囲、取締役会において決議される範囲が明確になっております。
また、コンプライアンス室が当社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に対して報告する体制を整えております。
ホ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程により経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することによって適切なリスク対応を図っております。
法律上の問題については、顧問弁護士からアドバイスを受ける体制をとっております。
コンプライアンスに関しては、コンプライアンス・マニュアルをすべての役職員に周知徹底させる体制を構築しております。
ヘ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況
反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断することを「コンプライアンスマニュアル」に定め、基本方針としております。また、社内研修を通じて周知徹底し、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と綿密に連携して速やかに対応する体制を整えております。
ト 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。

② 内部監査及び監査役監査
当社は、内部監査人2名が在籍しております。内部監査規程及び年度監査計画等に基づき、管理・運営の制度構築状況、ならびに業務全般が関連法令、定款及び諸規程に従い適切に運営されているか否かを監査することを目的に、内部監査を実施し、代表取締役社長へ報告しております。当該報告書の写しは監査役及び監査対象の業務運営組織等に送付し、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。
監査役及び会計監査人とは定期的な打合せを実施し、監査計画をすりあわせるとともに、内部監査結果等について相互に情報・意見交換を行っております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名です。また、社外監査役は3名です。当社は、経営の意思決定及び業務執行の機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役が出席することで、会社の経営計画や重要事項の業務執行状況の監視機能を十分発揮できる体制を整えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはございませんが、社外取締役及び社外監査役は豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社の経営全般に適宜適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社及び当社の関係会社の出身者ではなく、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。企業統治において果たす機能及び役割につきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名のこれまでに国内外で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を基に独立的な視点から経営監視への寄与及び適切なアドバイスを期待しております。また、コンプライアンスや適切なリスク管理の確保等業務に対する知識と経験を有していることから選任しております。取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査役会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。なお、社外監査役竹内尚氏は、当社株式を200株所有(2018年6月30日現在)しております。




④ 役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
95,88095,880---4
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員15,45015,450---5

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定しております。各監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しております。

⑤株式の保有状況
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
会計監査については、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。監査役とは四半期決算及び年度末決算の監査について定期的にミーティングを開催している他、内部監査部門であるコンプライアンス室を含め、各監査計画をすりあわせるなど、必要に応じて随時打合せを実施しております。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数及び監査補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名(所属)継続年数
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 石 原 鉄 也
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 髙 橋 康 之
注)いずれの指定社員・業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名 その他17名

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05597] S100E617)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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