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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EMSG

有価証券報告書抜粋 株式会社メディア工房 コーポレートガバナンス状況 (2018年8月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本を内部統制と位置づけ、「事業運営において有効性と効率性の十分な確保」、「企業の財務報告における信頼性の確保」、「事業運営における法規の遵守の確保」の3つを中心とした基本姿勢のもと、企業の経営目標を達成するために、健全な内部統制を推進し、継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。

② 企業統治の体制
ⅰ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、提出日現在、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されており、月1回定時取締役会及び必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、適宜意思決定を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項や法令上の規定事項について審議や決定を行い、意思決定にあたっては十分な議論・検討が行われており、また業務運営上の重要な報告も適切に行われているなど、取締役の業務執行に対する監督機能が十分に働いております。
当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は、提出日現在、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、月1回定時監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席するほか、必要に応じて重要な会議へ参加し、職務執行状況の聴取を行うなどして取締役の職務の適法性・妥当性等を監査し、必要があれば意見陳述をしております。また、計算書類及びそれらの附属明細書、並びに連結計算書類に関しては、会計監査人から監査報告を受け、適宜検討を行っております。



ⅱ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しており、経営監視機能の客観性並びに中立性は十分確保される体制と判断しております。

ⅲ.内部統制システムの整備状況
当社は、各業務部門の責任者に取締役を配置し、権限の分掌と取締役会による牽制機能を持たせた形で、各施策の有効性及び業務の効率性並びにコンプライアンスの機能性等の観点から各業務をチェックし、経営目標の達成を目指しております。また内部監査室を設置し、各部門の内部監査を行い、内部統制システムの有効性を検証しております。

ⅳ.リスク管理体制の整備の状況
組織の中で生じると想定されるリスクに対して内部統制を有効に機能させるべく、リスクとそれに対する対応について関係部署間の連携や的確な対応ができる体制を構築するため、リスク管理規程及びリスクコントロールマトリクスを定めて業務を遂行しております。
また、その運営状況については、管理部が把握し、リスクマネジメント体制の整備に努めておりますが、今後においては、各事業の進捗に照らし合わせて適時リスクコントロールマトリクス等を更新する体制を強化し、より一層、現場に即した規定等の運用を行ってまいります。

ⅴ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づく当社への報告を徹底し、全てのグループ会社に適用される、内部通報制度及び関連する規程等により、子会社各社の経営管理を行っております。
関係会社の事業を所管する親会社管理部は、内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて各種セミナーの開催をはじめとする子会社指導・支援を行っており、また、内部監査室は、定期的に監査を行い、関係会社のリスク情報の有無を監査しております。
なお、当社グループにおいては、年1回以上のコンプライアンス及び個人情報保護に関する研修を行い、従業員のコンプライアンス意識の向上に努めております。

ⅵ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室(3名)は、社長直轄組織として各部門について事業活動の状況に照らし、内部統制が有効に機能しているか評価することを主たる目的として内部監査を実施しております。内部監査室は、年間監査計画に基づいて実査を中心とした内部監査を行い、調書及び監査報告書を作成し、社長に提出しております。内部監査室は、改善すべきとの判断に至った項目について被監査部門に対し改善を指示し、被監査部門からの改善報告を受けた後、改善状況の確認を行い社長に改善状況を報告します。また、内部監査室による監査結果は、監査役会にも報告され、監査の有効性・効率性を高めております。
監査役会は3名(うち社外監査役3名)で構成され、法令、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が含まれております。監査役監査の状況は、監査役会が定めた年間監査計画及び監査方針並びに職務分担に従い、取締役会出席に加え、重要会議等への出席、取締役及び使用人等からその職務の執行状況についての聴取、稟議書や契約書等の重要な決裁書類の閲覧等により業務及び財産の状況を監査しております。また、会計監査人及び内部監査室との意見交換を積極的に行い、連携して効率的な監査に努めております。

③ 会計監査の状況
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。なお、有限責任 あずさ監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
また、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数、監査業務にかかる補助者の構成については、次のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:平井 清
指定有限責任社員 業務執行社員:木下 洋
なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 2名


④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等に出席し、それぞれの豊富な経験、見識及び専門知識に基づき客観的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役、社外監査役各1名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、社外取締役、社外監査役がその機能及び役割を十分に果たすためには、提出会社からの独立性が重要な要件になると考えております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会において、内部監査結果、監査役監査結果、会計監査結果及びそれらの概要の報告がなされ、コンプライアンスプログラム運用状況、内部統制に関する整備・運用状況に関し報告がなされております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

⑤ 責任限定契約の内容
ⅰ.社外取締役及び社外監査役
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び各社外監査役ともに同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

ⅱ.会計監査人
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として委嘱者から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。

⑥ 役員報酬等
ⅰ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
103,305103,305---5
監査役
(社外監査役を除く)
-----0
社外役員13,02013,020---5

(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ⅱ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ⅲ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬に関する事項については、取締役会にて代表取締役に一任する旨決定しております。取締役の報酬は月額報酬とし、役割や責任範囲等に基づき支給することとしております。
監査役の報酬に関する事項については、監査役の協議にて決定しており、独立性確保の観点から月額報酬のみを支給することとしております。


⑦ 株式の保有状況
ⅰ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
前期末3銘柄66,172千円
当期末3銘柄66,555千円


ⅱ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ⅲ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 中間配当
当社は、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑬ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
なお、当事業年度におきましては、当社事業活動の一層の活性化及び円滑性の向上のため、資本体制を機動的且つ充実した体制にするべく、自己株式取得を行っております。
・自己株式取得の概要
取得した株式の種類 当社普通株式
取得した株式の総数200,000株(※)
株式の取得価額の総額102,000千円
取得日2018年1月16日

※発行済株式数(自己株式を除く)に対する割合 1.92%

役員の状況


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