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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WY5

有価証券報告書抜粋 株式会社エス・エム・エス コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」というグループミッションのもと、日々の事業運営を行っています。そのグループミッション実現のためには、企業価値の最大化を通し、株主・クライアント・取引先等全てのステークホルダーに貢献し、支持され続けることが必要であると認識しています。コーポレート・ガバナンスにつきましては、その前提条件として非常に重要で、コーポレート・ガバナンスの強化を行うことは業務の公正・透明性の確保、業務の効率化につながり、グループミッション実現のため必要不可欠なものと考えています。

② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりです。
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(a)コーポレート・ガバナンス体制の概要及び同体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ることを目的として、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されています。社外取締役3名を含む6名の取締役で構成される取締役会を定例では原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、監査等委員でない取締役及び本部長等で構成される経営会議を原則週1回開催し、取締役会規程及び経営会議規程、職務権限規程等に基づき、業務執行に係る意思決定を行うと共に、業務執行状況の確認を行っています。また、経営会議には監査等委員である取締役がオブザーバーとして必要に応じ参加しています。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務分担に従い、監査等委員でない取締役・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧します。また、会計監査人、内部監査部門等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めます。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できると考えています。
当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポーレート・ガバナンスがより一層強化されると判断したたため、現状の体制を採用いたしました。

(b)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
a.当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、法令、定款及び社会規範の遵守を経営の根幹におき、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)においてその徹底と継続的改善を図るため、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理に係る方針を定め、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
ロ.当社は、法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、社内通報窓口及び顧問弁護士事務所を情報受領者とするグループ内部通報制度を整備し、問題の早期発見・未然防止を図る。
ハ.当社は、コンプライアンスを含むリスクマネジメントに係る規程を定め、リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるコンプライアンス対応を組織横断的に統括する。コンプライアンス対応活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
ニ.内部監査部門は、当社グループにおける、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理の状況を監査し、これらの活動を取締役会及び監査等委員会に報告する。
ホ.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を規定し、文書化もしくは電磁的媒体に記録の上、経営判断に用いた関連資料と共に保存する。
ロ.当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、閲覧可能な状態を維持する。

c.当社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、当社グループの経営活動上のリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリスクを認識する。また、影響、発生可能性を鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。
ロ.リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマネジメント活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
ハ.当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、迅速に対応を行うことにより損害の拡大を防止するとともに損失を最小限に留める。

d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、当社グループにおける取締役会をはじめとする各会議体の運営方針、業務分掌・職務権限に関して規定し、取締役の職務、権限及び責任等を明確化する。また、取締役会に付議すべき事項を定め、その他の会議体、各部門責任者へ権限を委譲し、業務執行全般の効率的な運営を行う。
ロ.当社は、取締役会において当社グループ運営上の重要な意思決定及び業務執行の監督・確認を行う。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は各部門と業務進捗会議を定期的に実施することにより情報共有を迅速に行い、適切な経営判断を実施する。
ハ.当社は、取締役会においてグループ・全社戦略を定め、各部門および各子会社はグループ戦略を踏まえ自部門・個社の戦略を策定する。また、その進捗状況を定期的に取締役会がモニタリングすることにより戦略の実行を担保する。
ニ.当社は、取締役会に加えて、定期的に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要業務を執行する管理職で構成する経営会議を開催し、経営情報の共有化を図ると共に、重要な業務執行に関する事項について協議し、機動的な意思決定を行い、経営の効率化を進める。
ホ.コーポレート部門は、経営管理・リスク管理・人事管理・業務管理の各項目で、取締役会の意思決定と事業部門の戦略実行をサポートする。重要な子会社においても同様の体制を構築し、個社の事業戦略に最適化したサポートを実施する。

e.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とすると共に、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の経営管理を行う。
ロ.当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また、子会社に関する最新の情報を収集して整理保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。
ハ.当社が設置する内部通報窓口は、国内当社グループの全ての役員及び使用人が利用可能とし、子会社における法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。
ニ.内部監査部門は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。

f.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.当社の監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助する。
ロ.監査等委員会の職務を補助する内部監査部門の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。
ハ.監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けない。

g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
イ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査役及び使用人は、当社監査等委員会に対して、法定の事項に加え、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに報告するものとし、当該報告が円滑になされるよう、コーポレート部門が支援を行う。
ロ.内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、内部通報の状況その他活動状況の報告を行うものとする。

h.当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社グループは、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、懲戒処分や配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いを行わないことを、「内部通報者保護規程」に明記する。

i.当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに関する方針に関する事項
イ.当社は、監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は期初に予算化し、計画外の費用については、監査職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。

j.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの説明を受ける。
ロ.監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整をはかり、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表取締役及び会計監査人と定期的に協議を実施し、意見及び情報の交換を行う。
③ 監査等委員会、内部監査及び会計監査の状況
(a)監査等委員会の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されています。監査等委員である取締役はそれぞれ、当社の事業環境への深い理解と見識がある者、法律の専門家、税務及び会計の専門家といった各分野の専門家を選任しており、また、一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しています。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っています。また、経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、重要な稟議書等の決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しています。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っています。

(b)内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査部門(3名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を各取締役及び監査等委員会に報告します。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しています。

(c)会計監査の状況
会計監査におきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しています。会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
指定有限責任社員
小野 淳史
石井 広幸
新日本有限責任監査法人
(注) 継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しています。

会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名 その他 9名

(d)監査等委員会、内部監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図ります。
内部監査部門は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
また、内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。

④ 社外取締役
(a)社外取締役の員数
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役です。

(b)社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役伍藤忠春は、当社株式を3,963株保有していますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。また、当社は本人が過去に勤務しておりました厚生省(現厚生労働省)と採用活動の支援等に関する取引関係がありますが、当社と同省との取引に伍藤忠春が関与した事実はありません。
社外取締役松林智紀は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。なお、同氏は田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所との間で、法律顧問契約の取引関係がありますが、契約金額は当社及び同法律事務所それぞれの年間売上高に対し僅少であり、同氏は当社の依頼案件に関与していないことから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています
社外取締役矢野拓也は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。

(c)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことです。さらに、当社の社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行ってまいります。
また、社外取締役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の3名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えています。
なお、社外取締役伍藤忠春は、厚生労働省在籍時の知見並びに現任の日本製薬工業協会理事長理事長職を通じ、当社の事業環境への深い理解と見識を有しています。社外取締役松林智紀は、弁護士として長年にわたり活躍しており、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。社外取締役矢野拓也は、公認会計士・税理士として長年にわたり活躍しており、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。

(d)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えています。

(e)社外取締役による監督または監査と内部監査、会計監査、内部統制部門との相互連携
当社の社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であるため、内部監査、会計監査との相互連携については、「③監査等委員会、内部監査及び会計監査の状況 (d)監査等委員会、内部監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載の通りです。

⑤ 役員報酬の内容
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役及び監査役に対する報酬等の額は次のとおりです。
役員区分報酬等の
総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
96,72068,00028,720--4
監査役
(社外監査役を除く。)
8,4008,400---1
社外役員17,50017,500---4
(注)当社は、2016年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。

(b)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は2016年6月24日開催の第13期定時株主総会決議にて取締役の報酬限度額を定めています。監査等委員でない取締役の報酬限度額は月額報酬、ストックオプションとしての新株予約権も含み年額200,000千円としています。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100,000千円です。
当社は、役員の報酬について、前述の株主総会決議の総額の範囲内において決定いたします。
監査等委員でない取締役の個別報酬につきましては、当社の業績に加え、本人の成果、業績に対する貢献度合い、今後担うべき役割等を総合的に勘案して決定いたします。なお、決定方法につきましては、金銭報酬については取締役会の委任を受け、前述の方針に基づき代表取締役が決定し、新株予約権の付与については取締役会で決議いたします。
監査等委員である取締役の個別報酬につきましては、監査等委員会の協議により決定いたします。

⑥ 株式の保有状況
当社が貸借対照表に計上した投資株式は、純投資目的以外の目的であるもののみとなっています。
投資株式の銘柄数は2銘柄であり、貸借対照表計上額の合計額は62,175千円です。なお、これらの銘柄は上場株式ではありません。

⑦ その他
(a)取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するに当たり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めています。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款で定めています。

(b)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。

(c)取締役の定数
当社の取締役は、監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めています。

(d)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して決議する旨をを定款に定めています。
(e)自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。

(f)剰余金の配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。

(g)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05697] S1007WY5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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