有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SBRA (EDINETへの外部リンク)
ヤマトインターナショナル株式会社 従業員の状況 (2023年8月期)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与その他の臨時給与を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は、ヤマト インターナショナル労働組合と称し、提出会社の大阪本社に同組合本部が、また、東京本社に支部が置かれ、2023年8月31日現在における組合員数は701名で、UAゼンセン製造産業部門に加盟しております。
なお、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。男性社員の育児休業取得率は0.0%となっておりますが、配偶者が出産した男性労働者は1名となり、その1名は勤続1年未満であり育児休業取得権利を有しない従業員となります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による男女の賃金の差異はありません。
男女の賃金の差異については、男女の勤続年数と職種割合の差が大きな要因となっております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2023年8月31日現在 | ||
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
繊維製品製造販売業 | 133 | (1,012) |
全社(共通) | 39 | (32) |
合計 | 172 | (1,044) |
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
2023年8月31日現在 | ||||
従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
162 | (1,015) | 42.8 | 18.6 | 5,421,474 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
繊維製品製造販売業 | 123 | (983) |
全社(共通) | 39 | (32) |
合計 | 162 | (1,015) |
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与その他の臨時給与を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は、ヤマト インターナショナル労働組合と称し、提出会社の大阪本社に同組合本部が、また、東京本社に支部が置かれ、2023年8月31日現在における組合員数は701名で、UAゼンセン製造産業部門に加盟しております。
なお、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性社員の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.(注)3. | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・ 有期労働者 | ||
11.8 | 0.0 | 48.9 | 80.2 | 64.2 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。男性社員の育児休業取得率は0.0%となっておりますが、配偶者が出産した男性労働者は1名となり、その1名は勤続1年未満であり育児休業取得権利を有しない従業員となります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による男女の賃金の差異はありません。
男女の賃金の差異については、男女の勤続年数と職種割合の差が大きな要因となっております。
② 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00600] S100SBRA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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