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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AJYU

有価証券報告書抜粋 エア・ウォーター株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会的良識に従った公正な企業活動を行い、株主や顧客の皆様、地域社会、従業員等あらゆるステークホルダーから信頼されることが、企業の持続的発展と企業価値の最大化に不可欠であると考えております。そして、内部統制システムを含めたコーポレート・ガバナンスの充実は、ステークホルダーの信頼を獲得し、企業の社会的責任を果たすうえで、最も重要な経営課題であると認識しております。
当社は、的確な経営の意思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執行並びにそれらの監督・監視が十分に機能する経営体制を構築するとともに、幅広い情報公開によって経営の透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

② 企業統治の体制

1.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務執行の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議への出席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役設置会社であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。
(a)取締役会
当社の取締役会(当事業年度は14回開催)は、社内取締役18名(うち女性0名)、社外取締役2名(うち女性1名)の計20名で構成され、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営並びに業務執行に関する重要事項について決定並びに報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役2名を選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努めております。
なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築することを可能とし、かつ事業年度毎の取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期は1年としております。
(b)最高経営委員会
当社グループの広範囲にわたる事業領域における的確かつ迅速な意思決定を支える機関として、常務以上の役付取締役と各事業部門の責任者等で構成する最高経営委員会を原則として月1回開催しております。最高経営委員会は、広範囲かつ多様な見地から取締役会の付議事項について事前審議を行うほか、当社グループの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。
(c)監査役・監査役会
当社の監査役会(当事業年度は14回開催)は、社内監査役2名(うち女性0名)、社外監査役3名(うち女性0名)の計5名で構成されております。また、当社では、社外監査役3名を選任し、外部の客観的な視点から当社の監査に有益な助言等をいただくことにより、経営の監視・監督機能の強化に努めております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の基準等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するなどの方法により経営執行状況の把握と監視に努めるとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監視しております。また、監査役は、会計監査人及び内部監査部門からその監査の状況及び結果について定期的に説明を受けるとともに、情報・意見交換を行っております。

なお、現在、当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

2.企業統治の体制を採用する理由

当社では、変化の激しい経営環境下において経営の迅速性と機動性を確保することができ、また、前記1に記載したコーポレート・ガバナンス体制により、経営に対する監視・監督機能の客観性並びに中立性を十分に確保することができると判断しているため、監査役設置会社制度を採用しております。


3.内部統制システムの整備の状況

当社は、当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針を以下のとおり定め、この基本方針により構築する体制の下で、当社及び子会社の業務の適正性並びに効率性の確保に努めております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.コンプライアンス体制の基礎として、当社グループの役員及び従業員が法令等を遵守し、社会倫理を尊重した行動を実践するための行動指針となる「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」を制定し、社会倫理と遵法精神の教育啓蒙並びに法令遵守に関するルールの整備を進める。
ロ.当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を一元的に管理する統括部署として、代表取締役の直轄組織である「コンプライアンスセンター」を設置し、取締役又は執行役員の中からその責任者を任命する。また、コンプライアンスに関する重要事項の協議を行う機関として「コンプライアンス委員会」を設置するほか、当社グループの役員及び従業員がコンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、職制ルートを介さず、直接「コンプライアンスセンター」及び社外弁護士等に報告、相談を行うことが出来る内部通報制度を設置し、運用する。
ハ.取締役は、定期的又は必要に応じて随時開催する取締役会において、業務執行の状況を報告するとともに、相互にその業務執行を監督する。また、監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、子会社を含む業務執行状況の調査等を通じて、当社グループの取締役の職務執行について監査する。
ニ.内部監査部門である「監査室」は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社グループの業務活動について社内規則及び法令に対する遵守状況等を内部監査する。また、内部監査の結果については、代表取締役並びに監査役に報告する体制とする。
ホ.当社グループは、独占禁止法の遵守について、定期的に外部専門家からの助言を受け、役員及び従業員に対する独占禁止法に関する教育を継続的に実施するほか、同業他社との接触等の統制を徹底するとともに、「コンプライアンスセンター」が当社グループにおける独占禁止法の遵守に関する社内規程の運用及び遵守状況のモニタリングを定期的に実施する体制とする。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、稟議決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、文書管理に関する社内規程等に基づき、適切かつ確実に保存及び管理する。また、取締役、監査役又は内部監査部門がこれらの文書等の閲覧を要請した場合には、直ちに提出できる体制とする。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社グループの事業活動において特に重要なリスクであると認識しているコンプライアンス、保安防災及び環境保全に係るリスクについては、「コンプライアンスセンター」がその統括部門として、当社グループを横断的に管理する体制とする。
ロ.情報セキュリティ、品質管理、知的財産及び契約等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部門を設置し、社内規程の制定、マニュアルの作成並びに教育研修の実施等を行うとともに、事前審査や決裁制度を通じて当社グループにおける当該リスクを管理する体制とする。
ハ.「コンプライアンスセンター」を事務局とする「リスクマネジメント検討会」を定期的に開催し、当社グループにおけるリスク管理の状況を把握するとともに、当社グループにおけるリスク管理の強化を推進する体制とする。
ニ.事業活動への影響が大きいと想定されるリスクが発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、直ちに危機管理委員会を社内に設置し、発生したリスクに対し迅速かつ適切に対処する体制とする。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、適正かつ効率的な職務の執行を確保するための組織規程、職務権限規程において業務分掌並びに意思決定に関する権限を定め、各取締役及び執行役員の権限と責任の明確化を図る。また、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。
ロ.取締役会で選任された執行役員への権限委譲により、広範囲にわたる事業及び業務領域における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図る。なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を機動的に構築するため、取締役及び執行役員の任期は、それぞれ1年とする。

ハ.一定規模以上の事業については、カンパニー(社内擬似分社)制を導入し、各カンパニー長がその事業執行について権限を委譲される一方で、関連する子会社を含めた連結業績について責任を負う体制とする。
ニ.取締役会において中期経営計画を定め、それに基づく主要経営目標を設定する。併せて年度毎のカンパニー別、事業部門別、子会社別の事業戦略並びに利益計画を設定し、その実績を月次単位で管理することにより、効率的な取締役の職務執行を確保する。
(e)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.監査役及び内部監査部門である「監査室」は、子会社の監査役と連携して子会社の監査を定期的に実施し、当社グループにおける業務執行の適正を確保する。
ロ.子会社に、原則として当社から取締役及び監査役を派遣して業務執行の適正と監督機能の実効性を確保する。
ハ.関係会社規程において各子会社を主管する担当部門のほか、各子会社が当社に対して報告並びに事前承認を求めるべき事項を明確化し、子会社から当社への報告体制を整備するとともに、子会社に関する一定の重要事項については当社の取締役会においても審議する。
ニ.金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制の体制構築に関する基本計画を定め、これに基づき有効かつ適正な評価ができる内部統制システムを構築し、適切に運用する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を配置する。当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統には属さずに監査役の指揮命令に従うこととし、当該使用人の任命、異動、評価等に関しては、監査役会の事前の同意を得たうえで決定するものとする。
(g)当社並びに子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.監査役が、重要な意思決定のプロセスや業務執行の状況を詳細に把握するため、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、稟議決裁書類その他の業務執行に関する文書等をいつでも閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその職務執行の状況報告を求めることができる体制とする。
ロ.取締役及び使用人は、監査役又は監査役会に対して、法定の事項に加えて、当社グループの経営に重要な影響を及ぼすおそれのある事実、内部監査の実施状況並びに監査の必要上において報告を求められた職務執行の状況について、速やかに報告する体制とする。
ハ.当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
(h)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務執行について生じる費用の前払又は償還等請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門並びに子会社の監査役と定期的に意見交換の機会を持ち、監査上の意見及び情報の交換を行うことにより監査の実効性を確保できる体制とする。


当社のコーポレート・ガバナンス体制(内部統制システムの概要を含む。)についての模式図は、次のとおりであります。




③ 内部監査及び監査役監査の状況

1.内部監査の状況

内部監査については、内部監査部門である監査室(スタッフの総数は11名)が当社グループにおける法令及び社内諸規則の遵守状況のほか、業務プロセスの適正性と妥当性について定期的に監査を実施しております。また、監査室は、財務報告の信頼性と適正性を確保するための内部統制システムの構築及び運用状況について監視及び監督を行うとともに、その有効性の評価については、代表取締役の責任と指揮の下で主管部門としての役割を果たしております。また、当社では、監査室のほかに、コンプライアンス、保安防災及び環境保全について当社グループを横断的に管理、統制する専任部署として、「コンプライアンスセンター」(スタッフの総数は13名)を設置しております。なお、それぞれの内部監査によって当社の経営に重要な影響を及ぼすおそれのある事実が確認された場合には、監査役及び代表取締役に適宜、報告する体制としております。

2.監査役監査の状況

監査役監査については、社外監査役3名を含む監査役5名が取締役会の意思決定並びに各取締役の職務執行について、その適法性を監査しております。また、社内監査役のうち1名は、財務部長の経験者であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等を通じて、各取締役が行う意思決定の過程及び内容を恒常的に確認するとともに、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制等の整備状況を確認しております。

3.監査役と内部監査部門の連携状況

監査役と内部監査部門である監査室は、それぞれの監査の実効性を確保するため、定期的に会合を持つほか、必要な都度、意見交換を行っております。また、監査役は、監査室より、内部監査の実施状況及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うほか、必要に応じ、監査室に対して調査を求めております。

4.監査役と会計監査人の連携状況

監査役と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、定期的に会合を持つほか、必要な都度、意見交換を行っております。監査役は、会計監査人より、その監査計画、監査の実施状況並びに四半期レビュー結果及び期末の監査結果(財務報告に係る内部統制監査を含む。)について説明を受け、意見交換を行っております。また、監査役からは、会計監査人に対し、監査役監査の計画、実施状況及び結果を説明し、意見交換を行っております。

④ 会計監査の状況

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、同監査法人が監査を実施しております。当事業年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)は、日根野谷正人、小幡琢哉、城戸達哉の3氏であり、継続監査年数は全員が7年以内であります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他20名であります。


⑤ 社外取締役及び社外監査役の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
なお、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外取締役荒川洋二氏は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社経営の監督に活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外監査役中川康一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識に基づき、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、2008年6月まで、当社グループの主要な借入先である住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]及びそのグループ会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、同氏は、出身会社を退職してから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にはありません。同社は、当社の株式を保有しておりますが、当社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、複数の金融機関と取引があり、突出して同社に多くを依存している状況にはないため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外監査役高島成光氏は、産業ガスの主要需要先である鉄鋼業界において長年にわたり企業経営に関わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、過去に、当社グループの取引先である共英製鋼㈱の代表取締役会長等の要職を歴任しております。当社は、同社の株式をみなし保有(同社の株式を退職給付信託に拠出し、その議決権行使の指図権を当社が保有)しておりますが、同社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に産業ガスの販売等の取引関係がありますが、その取引金額は、当社の過去3事業年度のいずれにおいても年間連結売上高の1%未満であるため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かし、客観的な立場から当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。


3.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。

《社外役員の独立性に関する判断基準》
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。
1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者
2)過去10年間において当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者
3)当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
4)当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者
5)当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者
6)当社グループが主要株主となっている者の業務執行者
7)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
8)当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
9)当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11)過去3年間において上記3)から10)までのいずれかに該当していた者
12)上記1)から11)までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。

※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
※3 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者をいう。
※4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の2%に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※5 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

(注)上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。


4.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。なお、社外監査役のうち、中川監査役は、当社に常勤しており、他の常勤監査役や内部監査部門と連携して本社各部門や事業所の監査、子会社調査等の監査活動を日常的に行っております。

⑥ 役員の報酬等

1.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数
基本報酬ストック賞与
(百万円)オプション(名)
取締役
(社外取締役を除く。)
6874936812519
監査役
(社外監査役を除く。)
4539-53
社外役員5045-46

(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役3名、監査役1名および社外役員1名に支給した報酬等が含まれております。
2 取締役及び監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
①取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において年額870百万円(うち社外取締役34百万円)と決議しております。
②上記①に記載の取締役の報酬限度額とは別枠として、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において、ストックオプションとして取締役(社外取締役を除く)に発行する新株予約権に関する報酬限度額は、年額100百万円と決議しております。
③監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において年額98百万円と決議しております。

2.使用人兼務取締役4名に対する使用人給与相当額 58百万円

3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名連結報酬等の総額役員区分会社区分連結報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬ストック賞与
(百万円)オプション
豊田 昌洋111取締役提出会社80723

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と業績に連動する変動枠(賞与)のほか、中長期的な視野をもって業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的とした株式報酬型ストックオプションで構成しています。また、社外取締役及び監査役の報酬については、基本報酬と賞与で構成しています。各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬の水準が各取締役の役割と責任及び業績に報いるに相応しいものであること、並びに当該報酬が中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、決定しています。なお、決定の手続きとしては、代表取締役が協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで取締役会に提案し、取締役会において決議します。また、各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。

⑦ 株式の保有状況
1.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数153銘柄
貸借対照表計上額の合計額31,949百万円


2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱中山製鋼所 47,298,6133,169営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
ダイキン工業㈱344,1002,819営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱モリタホールディングス1,730,000 2,223営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱神戸製鋼所16,160,8481,632営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日東紡績㈱4,123,0001,537営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
三井住友トラスト・
ホールディングス㈱
4,178,3481,428金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため
㈱名村造船所1,658,2001,361営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
東燃ゼネラル石油㈱984,000929営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
長野計器㈱1,402,000895営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日鉄住金物産㈱2,160,000807営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
JXホールディングス㈱1,522,800691営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日本電気硝子㈱1,030,833590営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱日本触媒97,000571営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
川崎重工業㈱1,695,010554営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
東洋製罐グループホールディングス㈱247,700525営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
シップヘルスケアホールディングス㈱131,600398営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
高圧ガス工業㈱616,000385営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
岩谷産業㈱500,000319営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
栗田工業㈱119,000304営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
新日鐵住金㈱104,488228営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱日本製鋼所600,000225営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
ジェイエフイーホールディングス㈱143,400222営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
出光興産㈱114,000216営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
リンナイ㈱21,260214営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱ダイヘン379,456199営業上の取引関係の維持強化を目的とするため


銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
三井化学㈱523,000195営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
信越化学工業㈱31,500187営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱みずほフィナンシャルグループ1,019,922180金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため


みなし保有株式
銘柄
株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
共英製鋼㈱2,600,4004,532退職給付信託に拠出しており、議決権行使は当社が指図
スルガ銀行㈱347,000679退職給付信託に拠出しており、議決権行使は当社が指図

(注)1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含め、特定投資株式とみなし保有株式を合せて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
ダイキン工業㈱344,1003,805営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱中山製鋼所4,729,8613,679営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱モリタホールディングス1,730,0002,904営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日東紡績㈱4,986,0002,592営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱神戸製鋼所1,616,0841,732営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
三井住友トラスト・
ホールディングス㈱
417,8341,679金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため
東燃ゼネラル石油㈱ (注3)984,0001,341営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱名村造船所1,658,2001,223営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
長野計器㈱1,402,0001,040営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日鉄住金物産㈱216,0001,024営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
JXホールディングス㈱(注4)1,522,800828営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱日本触媒97,000745営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
日本電気硝子㈱1,035,908724営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
川崎重工業㈱1,695,010598営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
東洋製罐グループホールディングス㈱247,700483営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
高圧ガス工業㈱616,000453営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
出光興産㈱114,000437営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
シップヘルスケアホールディングス㈱131,600412営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
栗田工業㈱119,000331営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
岩谷産業㈱500,000329営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
信越化学工業㈱31,500304営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
三井化学㈱523,000296営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
ジェイエフイーホールディングス㈱143,400291営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱ダイヘン379,456286営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
新日鐵住金㈱104,488281営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱日本製鋼所120,000228営業上の取引関係の維持強化を目的とするため
㈱みずほフィナンシャルグループ1,019,922214金融取引にかかる取引先としての関係維持強化のため


みなし保有株式
銘柄
株式数
(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
共英製鋼㈱2,600,4005,450退職給付信託に拠出しており、議決権行使は当社が指図
スルガ銀行㈱347,000850退職給付信託に拠出しており、議決権行使は当社が指図
三井化学㈱477,000270退職給付信託に拠出しており、議決権行使は当社が指図

(注)1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含め、特定投資株式とみなし保有株式を合せて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
3 東燃ゼネラル石油㈱は株式交換による経営統合により、2017年4月1日付で同社の普通株式1株に対してJXホールディングス㈱の普通株式2.55株を割当て交付しております。
4 JXホールディングス㈱は2017年4月1日にJXTGホールディングス㈱に商号変更しています。

3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

4.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは、株主への利益還元を含めた資本政策を機動的に行うことを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑫ 取締役の責任免除

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令が定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

⑬ 監査役の責任免除

当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項に定める責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令が定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00792] S100AJYU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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