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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1FT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社日本政策投資銀行 事業等のリスク (2020年3月期)


従業員の状況メニュー研究開発活動

以下において、当行グループ(当行並びにその連結子会社)の事業その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当行の財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識している以下のリスクのうち、それらが顕在化する可能性や影響度等の観点で、特に重要であると考えられる事項は、(1)~(5)です。
なお、当行は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める所存であります。リスク管理につきましては、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等」の記載をご参照下さい。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本有価証券報告書提出日現在において当行グループが判断したものであります。

(1) 日本政府の政策が当行組織の在り方に及ぼす影響について
当行は、2006年5月に国会において成立した行政改革推進法及び政策金融の抜本的な改革の一環として、2007年6月6日に国会において成立したDBJ法に基づき、旧DBJの財産の全部(DBJ法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。)を現物出資により引継ぎ、また同法附則第15条第1項の規定に基づき、旧DBJの一切の権利及び義務(DBJ法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。)を承継して2008年10月1日に設立されました。
現在は、当行株式の100%を政府が保有しているため、当行の業務及び財政状態は政府の政策の影響を受ける可能性があります。

2015年5月20日に公布・施行された2015年改正法に基づき、当行の完全民営化の方針を維持しつつ、大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給確保に万全を期すとともに、地域経済の活性化や企業の競争力強化等に資する成長資金の供給を促進する観点から、民間における金融の現状等を踏まえて、以下のとおり、所要の措置が講じられております。
なお、2020年5月22日に公布・施行された2020年改正法に基づき、特定投資業務について、投資決定期限及び政府による出資期限は2021年3月31日から2026年3月31日まで延長されるとともに、業務完了期限は2026年3月31日から2031年3月31日まで延長されております。

1.危機対応業務
当分の間、当行による危機対応業務を義務付け、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等を実施。

2.特定投資業務
当行は、民間による成長資金の供給の促進を図るため、2025年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等(「特定投資業務」)を集中的に実施し、2030年度末までに当該業務を完了するよう努めることとし、政府は、このために必要な出資等を実施。
(※)なお、特定投資業務については、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とすることとされている。

3.政府による株式の保有等
上記の1・2の業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、①危機対応業務に対応して発行済株式の3分の1を超える株式、②特定投資業務に対応して発行済株式の2分の1以上の株式の保有を義務付ける。

4.適正な競争関係の確保
当分の間、当行に対し、その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付ける。
(※)特に、特定投資業務の遂行に当たっては、金融機関をはじめとする関係者とより一層の円滑な対話を進める。

こうした当行組織の在り方に関する政府の政策により、当行業務及び組織は影響を受ける可能性がありますが、政府の動向を注視しながら、適切に対応して参ります。
(2) 危機対応業務の遂行に伴う当行業績への影響について
危機対応業務は内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、政府が指定する金融機関(指定金融機関)が株式会社日本政策金融公庫法(2007年法律第57号。その後の改正を含む。)に基づき、日本公庫からのリスク補完等を受け、危機に対処するために必要な資金を供給する業務として、2008年10月1日より開始されているものです。
2008年秋以降の世界的な金融・経済危機による企業の資金繰りの悪化に対する対応策として、政府は同年10月30日に策定された経済対策「生活対策」において「商工中金、政投銀による金融危機対応業務の発動」を掲げ、同年12月11日には「国際的な金融秩序の混乱に関する事案」の危機認定を行っています。
さらに2008年12月19日に策定された経済対策「生活防衛のための緊急対策」において予算枠の拡充・CP(コマーシャルペーパー)購入業務の追加等を含む「日本政策金融公庫の危機対応業務を活用した中堅・大企業の資金繰り対策」が掲げられました。これを受け、2009年1月27日には2008年度二次補正予算が成立し予算枠が拡充された他、同年1月30日にはCP購入業務の追加等を含む政省令の改正等が行われました。
加えて、同年4月10日に公表された「経済危機対策」において、中堅・大企業向け危機対応業務として計15兆円という大規模な危機対応業務が具体的施策として掲げられました。さらにその後、同年5月29日には2009年度補正予算が成立し、同年6月26日に国会において成立したDBJ法改正法においては、政府出資による当行の財務基盤強化(出資対象期間は2012年3月末日まで)により、危機対応業務の円滑な実施が可能となるよう対策が講じられました。
これを受け、同年9月24日には、措置された政府出資枠3,500億円及び交付国債1兆3,500億円のうち、政府出資枠3,500億円の一部として、同年6月末日までの危機対応業務の実績に対応する分について、株主割当の方法により普通株式2,064,640株を1株当たり払込金額5万円(払込金額総額1,032億3,200万円)で発行したことに加え、以降の危機対応業務の実績等に対応する分についても、2010年3月23日に株主割当の方法により普通株式1,559,240株を1株当たり払込金額5万円(払込金額総額779億6,200万円)で発行しております。発行した株式については、全部を政府に割り当てており、全額を資本金としております。
当該業務として実施した中堅・大企業向け融資及びCP購入に関して生じる恐れのある損失の一部については、
日本公庫との損害担保取引により補填される枠組みも措置されておりますので、当行としては、この損害担保取引
の枠組みを適切に活用していく所存です。しかしながら、当該損害担保取引は損失の全額を補填するものではないこと等から、投融資先の予期せぬ業績の悪化及び倒産等、想定外の事由が発生した場合には、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」による被害に係るものにつきまして、政府により同年3月12日付で危機対応業務の対象に追加されております。当該対象の追加に係る通知にて、危機対応業務の実施期間は再延長されております(一方で、「国際的な金融秩序の混乱に関する事案」等の実施期間については、2011年3月末日までにて終了しております)。
併せて、財特法の特例により、「東日本大震災」による被害に対処するために当行が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる増資等については、対象期間が「2015年3月末日まで」と読み替えられ適用されることとなっております。
DBJ法改正法及び2009年度補正予算に基づき措置された交付国債1兆3,500億円について、「東日本大震災」に係るものを含む危機対応業務の実施状況を踏まえ、DBJ法の規定に基づき、2011年12月7日に交付国債61億7,000万円、2012年6月6日に同105億2,800万円、2012年12月6日に同86億3,700万円の償還が行われ、交付国債の額面金額が同額ずつ減少するとともに、当行の資本金が同額ずつ増加しております。
また、上記とは別に、2012年3月23日に震災復興に係るリスクマネー供給の円滑な実施のために必要な財務基盤を確保する目的で、株主割当による増資を行った結果、資本金が4億2,400万円増加しております。
さらに、2015年5月20日に公布・施行された2015年改正法においては、大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給確保に万全を期すという観点から、当分の間、当行による危機対応業務の実施が義務付けられるとともに、当行が行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる増資等についても延長措置がなされております。なお、危機対応業務の適格な実施のために政府が出資した金額の累計額2,065億円については、DBJ法附則第2条の22等の規定に基づき、資本金から危機対応準備金への振替を実施しております。
また、今般、「新型コロナウイルス感染症」による被害に係るものにつきまして、政府により2020年3月19日付で危機対応業務の対象に追加されております。今後についても、危機対応業務の適確な遂行による与信残高の増加、あるいは、その対応策として、交付国債の償還により当行の財務基盤が強化されることで、当行の自己資本比率をはじめとする各経営指標にも影響を及ぼす可能性があります。
融資業務の遂行に伴う当行業績及び財政状態への影響については、「(4) 信用リスク」をご参照ください。

(3) 特定投資業務の遂行に伴う当行業績への影響について
2015年5月20日に公布・施行された2015年改正法に基づき、民間による成長資金の供給の促進を図るため、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する業務(特定投資業務)を集中的に実施してきております。
これを受けて、当行は、DBJ法附則第2条の14第1項の規定に基づく政府出資払込みを受けており、当該出資金額については、DBJ法附則第2条の23第2項の規定により、全額を特定投資準備金に計上しております。
当該業務の遂行に伴う当行の業績及び財政状態への影響については、「(5) 投資リスク」をご参照ください。

(4) 信用リスク
当行は、景気の動向や不動産価格の変動等を背景に、投融資先の経営状況が悪化して資産の価値が減少ないし消滅する可能性がある信用リスクを負っています。これまでも貸倒引当金の適正な計上、不良債権のオフバランス化をはじめ、不良債権への対応を着実に進めてきましたが、以下のような場合又は想定外の事由が発生した場合には、より資産価値が劣化する可能性があります。
・国内外の景気の悪化
・不動産価格又は株価の下落
・企業の倒産又は自己破産の増加
・当行からの借入人が破産した場合又は経済的な困難に直面した場合に、その債務に関して債務免除又はその他の救済措置が必要となった場合
・ローン・ポートフォリオの内容が予想以上に悪影響を受けた場合
・大口融資先の信用力に関する問題が表面化した場合
2020年3月末時点における連結ベースでのリスク管理債権残高の総貸出金残高に対する比率は0.46%となっております。なお、リスク管理債権に対する保全率は引き続き高水準を堅持しております。

なお、信用リスクに関連するリスクには以下の項目も含まれます。

貸倒引当金が将来の損失を十分に補えない可能性について
当行の貸倒引当金は、過去の貸倒れの経験並びにそのローン・ポートフォリオの特徴、内容及び実績、担保、保証、並びにその他の適切な指標に基づいて設定されております。しかしながら実際の貸倒れが現時点の予想を上回った場合、現時点の貸倒引当金は不十分となる可能性があります。
国内、国外を問わず景気が悪化した場合、さらには当行が保有する担保の価値が下落した場合、法令、監査基準若しくはその他の変更に伴い、当行が貸倒引当金を設定する基準を改訂した場合、又はその他の要因により予想以上に悪影響を受けた場合、当行は追加の貸倒引当金を必要とする可能性があり、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

市場性信用リスクについて
デリバティブ取引等において、同取引のカウンターパーティーの財務状況悪化等により契約が履行されなくなり損失を被る可能性があります。取引先の信用度に応じた限度額の設定、担保の徴求、または取引範囲を限定するなど合理的な方法によりリスクを限定化し、コントロールすることとしております。

(5) 投資リスク
当行は、企業、ファンド、インフラ、不動産などに対して投資を行っておりますが、投資先の財務状況の悪化、または市場環境の変化等により、資産の経済価値が減少ないし、消失する結果、損失を被る可能性があります。
当行は、当該リスクへの対応策として、個別案件の投資決定・管理及び銀行全体としてのポートフォリオ管理を実施しています。個別案件管理では、信用リスク管理に準じた審査・投資管理に加え、投資対象区分に応じた目標リターンに基づく投資判断、ならびに定期的なモニタリングを実施しています。ポートフォリオ管理では、投資対象区分や回収方法の差異に着目し、信用リスク計測または市場リスク計測の方法を応用したリスクの計量化を行っています。

なお、時価のある株式等に対しても一部、投資を行っておりますが、時価変動リスクも投資リスクとして管理しています。

(6) カントリーリスク
海外投融資等において、与信先の属する国特有の外貨事情、規制の変更または政治・経済情勢等の非商業的要因から当行が損失を被る可能性があります。当行は、対応策として、国別の投融資エクスポージャーおよび付与された国別格付に基づくモニタリングを行っております。

(7) 市場リスク
金利、為替、市場性のある有価証券等の価格、ボラティリティ等の様々なリスク・ファクターの変動により、当行の資産・負債の経済価値もしくは収益が変動し、損失を被る可能性があります。

金利の変動によるリスクについて
当行は、その収益の大半を貸出金、有価証券及びその他の利息収入を生む資産等に係る受取利息・配当金と債券・社債、借入金及びその他の有利子負債に係る支払利息との差額から得ております。当行の貸出資産等と有利子負債の満期及び価格決定方法は異なるため、金利の変動により貸出資産等からの受取利息及び有利子負債からの支払利息に生じる変動は同等とはなりません。よって当行が金利の変動に迅速に対応できない場合は、その収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。当行が実施している金利リスクに関連するヘッジは、かかるリスクの一部のみをカバーするだけに留まる可能性があります。
また、金利の上昇により、変動金利融資をしている貸出先の一部は、増加した利息支払に応じることができない可能性があり、当行において貸出需要の減少又は不良債権の増加を招く可能性があります。かかる事態の進展は、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当行は、対応策として、金利感応度、VaRといった多面的な指標を用いたモニタリングを行うと共に、経営会議で定めたALM方針に基づき、金利リスクを適切にコントロールすることを通じて、全体の金利収支や経済価値の最適化を図る経常資産負債の総合管理を実施しています。なお、金利リスクのコントロールに関連し、金利スワップ取引等を一部行っています。

外国為替相場の変動によるリスクについて
当行は、資産及び負債の一部を外貨建てで保有しております。当行では、外国為替相場の変動による影響を抑えるために、為替スワップ取引等の実施により為替ヘッジ活動を行っておりますが、かかる方法が有効であるという保証はなく、大幅な外国為替相場の変動が発生した場合には、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、外国為替決済に関するタイムラグが存在する場合には、決済リスクも負っています。外国為替決済リスクについては、当行が一般的に許容される程度以上の決済リスクを負わないよう十分留意して取引を執行し、又は契約等を締結することをリスク管理方針に定めておりますが、かかるリスクの一部のみをカバーするだけに留まる可能性があります。そのため当該リスクにより、当行の業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。

有価証券等の時価変動リスク
当行は、市場状況により時価が変動する資産を保有しております。時価が下落し、多額の評価損や減損処理が発生した場合には、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当行は、当該リスクへの対応策として、時価変動リスクを引き受けるときは、保有目的およびリスク特性に適合した評価、モニタリングおよびコントロール(ロスカットルール等を含む。)態勢の十分性を市場リスク管理部門が確認してから取り組むこととしております。また、市場流動性リスクおよび会計処理方法についても十分な検討を行っております。

(8) 流動性リスク
流動性リスクは、資金流動性リスクと市場流動性リスクに大別されます。
当行は、資金の回収と返済との間のギャップが過大となり資金調達に困難が生じたり、又は資金繰りの中で突発的な事象が発生する可能性若しくは緊急時に十分な資金を調達できず資金繰りが破綻する可能性がある資金流動性リスクを負っています。
当行は、完全民営化までの移行期間中において、国の財政投融資計画に基づく政府保証債の発行や財政融資資金借入が可能となる措置がなされております。
当行は、これまでも綿密な資金収支予定管理、手元流動性の確保、多数の市中金融機関との間で設定した当座貸越枠設定等の対応を行っておりますが、不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があります。
また、市場商品又は将来市場において売却等を想定する商品については、市場流動性リスクを負っています。これらの取り扱いについて、当行はそのリスクについて十分な認識の上、投融資の取組を行い、また取得した商品の管理を行うことをリスク管理方針に定めておりますが、かかるリスクの一部のみをカバーするだけに留まる可能性があります。そのため当該リスクにより、当行の業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。

(9) 決済リスク
双務契約において、当行が履行した後、取引相手がデフォルトするなどにより反対給付を受けられない可能性、あるいは反対給付が受けられないまたは遅延したため取引を市場で再構築したがこの間の市場変動により当初想定の損益を実現できない可能性があります。
当行は、対応策として、国内の有価証券の売買等は、取引相手との同時決済または信用力の高い証券会社の保護預かりを利用するなどにより対応することとしております。また、決済に関する時間的なずれが回避できない外国為替取引については、仲介する金融機関を信用力の高い先に限定するなどにより対応することとしております。

(10) オペレーショナルリスク
内部プロセス、役職員の活動もしくはシステムが不適切であることまたは機能しないこと、もしくは外生的な事象により損失が発生するリスクであり、例として以下のようなリスクがあります。
当行は、対応策として、適切なリスク管理を行うため、各部店にオペレーショナル・リスクオフィサーを設置するほか、リスクが顕在化したときのレポーティングなど適切な態勢を整備することとしております。

事務リスクについて
当行は、役職員が正確な事務を怠るか、又は事故・不正等が発生することにより損失を被る事務リスクを負っております。当行は、対応策として、これまでも事務手続における相互チェックの徹底、教育・研修の実施をはじめ、事務リスクの軽減・防止に努めてきましたが、不測の事態等においてそれに応じた損失が発生する可能性があります。

システムリスクについて
当行の情報システムは、日々の当行事業の根幹を成し、その信頼性は必要不可欠なものとなっております。当行は、日頃からシステムの安定的な稼働の維持に努めるとともに、コンティンジェンシープランを作成し、不測の事態に際しても迅速かつ安全に業務継続可能な体制整備を行っております。
但し、地震及びその他の自然災害、人為的ミス、事故、停電、外部からの不正アクセス、コンピュータウィルス、通信事業者等第三者からの支援サービス喪失等の要因によってシステム障害又は誤作動等が発生する可能性があり、これらシステムリスクが顕在化した場合には、予期せぬ損失を生み、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(11) その他リスク
リスク管理方針及び手続が特定されていないリスク又は予期されていないリスクに十分に対応できない可能性について
当行は、信用リスク、投資リスク、市場リスク及び流動性リスクを含むあらゆるリスクに対応するためのリスク管理方針及び手続を策定し、実施してきております。それにもかかわらずリスクを特定、監視及び管理するための方針・手続は、十分に効果的ではない可能性があります。
これらのリスクを管理する際、適切に記録し、膨大な数の取引及び事象を検証する必要がありますが、かかる方針及び手続は一定の状況下では十分に有効ではない可能性があり、全ての予期されないリスクを管理するには十分に効果的ではない可能性があります。当行のリスク管理システムが不適切又は不十分である場合、当行は、信用リスク、投資リスク、市場リスク、流動性リスク及びその他のリスクの影響を受ける可能性があります。

金融機関に適用される法令を含むあらゆる法令の規制を受ける可能性について
当行は、銀行法の適用を受ける金融機関ではありません。しかしながら、現状において金融機関として、多くの規則に服し、また規制監督を受けております。当行は、有効な規制及び関連する規制リスク(法令、規制、政策、会計基準及び自主的行動規範の変更による影響を含む。)並びにその解釈及びその施行の影響を受け、業務を行っております。
法令、規制、政策、会計基準、自主的行動規範又は財務上若しくはその他の方針の将来における進展又は変更及びそれらの影響は、完全には予測不可能であり、当行により制御しきれるものではなく、それらの影響を排除することはできないものであります。上記のいずれの変更も、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

格付低下及び市場関係者の当行に対する認識の変化に伴うリスクについて
格付けの低下や否定的な報道等により市場関係者の当行に対する認識が悪化した場合には、資金調達コストの上昇や資金調達の困難化、既存取引の解約等を通じて、当行の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。なお、格付けの水準は、当行から格付機関に提供する情報の他、格付機関が独自に収集した情報に基づいており、常に格付機関による見直し・停止・取下げが行われる可能性があります。

業務範囲の拡大に伴うリスクについて
当行は、DBJ法第3条に定める範囲内において、新たな業務を手がけることが可能であります。しかしながら、新たに拡大した業務で発生するリスクについては、当行は限定された知識・経験しか有しておらず、予期せぬリスクが生じた場合には十分な対応策を講じることができない可能性があります。その結果、当行が当該業務範囲において事前に予想していた成果を達成できず、当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
例えば、2017年度から2019年度を対象とした第4次中期経営計画においても日本経済・産業・企業のグローバル化への対応として、海外業務への取組を掲げており進める中で、同業務の範囲の拡大による外貨建資産・負債に係る金利及び為替リスク、現地の税制・規制の変更リスク、社会・政治・経済情勢が変化するリスク、海外業務に精通した職員の確保・育成に伴う時間的な制約のリスク等に直面する可能性があります。
その結果、事前に想定していた成果を達成することができない可能性があります。

金融市場における競合・競争について
当行は、「一般金融機関が行う金融等を補完し、又は奨励すること」という旧DBJの目的とは異なり、「出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いることにより、長期の事業資金に係る投融資機能を発揮し、長期の事業資金を必要とするお客様に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与すること」という目的を掲げております。
現在、一般金融機関は、シニアローン等を中心に提供する商業銀行と、メザニン・エクイティを提供するプライベート・エクイティ・ファンドや一部投資銀行などに二分化されております。
当行は、両者の提供するサービスを一体的かつ相応の規模をもって提供できることが差別化要因であり、またシニアローンを中心とした銀行とは適切なリスクシェアを行うことができるモデルであることから、メガバンク等との競争に巻き込まれにくいビジネスモデルを標榜しておりますが、国内、国外を問わず金融サービス市場は極めて競争の激しいものとなっております。
こうした中、2015年5月20日に公布・施行された2015年改正法においては、危機対応業務及び特定投資業務に関する措置を講ずる間、当行に対し、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付けております。
当行としましては、2015年改正法の趣旨を踏まえ、適正な業務運営を実施して参りますが、金融市場における競合・競争が当行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

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