有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T672 (EDINETへの外部リンク)
株式会社やまびこ 従業員の状況 (2023年12月期)
当社グループでは、同一の従業員が複数のセグメントに従事しており、各セグメントに区分することが困難なため、従業員についてセグメントごとの記載を省略しております。
(1)連結会社の状況
(注)従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、年間の賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は、JAMやまびこ労働組合と称し、2023年12月末現在の組合員数は617人であります。労使関係については特記すべき事項はありません。
なお、当組合は上部団体のJAMに加盟しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の要因につきましては、賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しており、同一職位では男女の差異はありませんが、相対的に上位の職位に男性が多いため、差異が生じております。
②連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。やまびこジャパン㈱、やまびこエンジニアリング㈱においては、女性採用比率の向上、マネジメントスキル教育、仕事と家庭を両立しやすい風土醸成などを通じて男女ともにその能力を発揮し働きやすい環境整備に取り組んでおります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の要因につきましては、賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しており、同一職位では男女の差異はありませんが、相対的に上位の職位に男性が多いため、差異が生じております。
(1)連結会社の状況
(2023年12月31日現在) |
連結従業員数(名) | 3,241 | (471) |
(2)提出会社の状況
(2023年12月31日現在) | ||||
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
1,145 | (195) | 43.67 | 18.13 | 7,175,347 |
2.平均年間給与は、年間の賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は、JAMやまびこ労働組合と称し、2023年12月末現在の組合員数は617人であります。労使関係については特記すべき事項はありません。
なお、当組合は上部団体のJAMに加盟しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)3 | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
3.7 | 65.5 | 63.3 | 86.1 | 78.3 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の要因につきましては、賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しており、同一職位では男女の差異はありませんが、相対的に上位の職位に男性が多いため、差異が生じております。
②連結子会社
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)3 | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
やまびこジャパン㈱ | 1.5 | 14.3 | 73.3 | 71.0 | 90.2 |
やまびこエンジニアリング㈱ | 0.0 | 50.0 | 55.9 | 66.0 | 74.8 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異の要因につきましては、賃金は性別に関係なく同一の基準を適用しており、同一職位では男女の差異はありませんが、相対的に上位の職位に男性が多いため、差異が生じております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21258] S100T672)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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