シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APDC

有価証券報告書抜粋 パーソルホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、当社グループを取り巻くすべてのステークホルダーから信頼され続け、また同時に、社会に貢献できる企業を目指しております。そのため経営の透明性や健全性に加え、あらゆる場面において社会倫理と法令遵守に基づき行動する企業風土を醸成し、堅持し続けるための体制作りを進めてまいります。
① 企業統治の体制の状況等
(ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は有価証券報告書提出日現在において取締役10名(うち社外取締役4名)で取締役会を構成しております。原則として毎月1回定期に取締役会を開催し、取締役会規程に定める事項並びに重要な意思決定を行っており、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとしております。また、取締役の意思決定機能及び監督機能の強化を目的とした執行役員制度を導入し、業務執行責任の明確化を図るほか、事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るため、経営会議を原則として月2回開催し、当社グループの全般的な重要事項について審議いたします。
当社は、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成しており、原則として毎月1回定期に開催、その他必要に応じて臨時監査等委員会を開催するものとしております。監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の職務執行を監督する立場にあることから、取締役会の監査・監督機能を強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指しております。
当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に応じて審議を行うことで、取締役の指名及び経営陣の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。指名・報酬委員会は、取締役の選任・解任に関する方針や株主総会議案の内容、取締役及び執行役員の報酬等に関する方針や株主総会議案の内容、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬及び執行役員の報酬内容等について審議を行います。また、指名・報酬委員会の委員は、その過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役とすることとしております。

(ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、監査等委員でない取締役を6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役を4名(うち社外取締役3名)選任しております。現状の体制を採用している理由は、社外取締役による外部からの経営監視機能が強化されるとともに、監査等委員である取締役も取締役会における議決権を有していることや、監査等委員会が監査等委員以外の取締役の選解任及び報酬について株主総会における意見陳述権を有していることなどにより、業務執行者に対する監督機能が強化されることにあります。また、当社は、経営の健全性と透明性の向上を図り、より迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を整備し、更なる企業価値の向上を目指しております。
(ⅲ)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制基本方針を定め、その方針に従い業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守及び資産の保全を確保するために体制の整備・構築を図っております。なお、当社は2016年6月17日開催の取締役会の決議により内部統制基本方針を一部改定し、以下のとおりとしております。

1.当社グループ各社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、グループコンプライアンスに関する基本規程を制定し、当社グループ各社のコンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践に努める。
(2)当社は、グループ全体のコンプライアンスを統括する部署を当社に設置し、コンプライアンスに係る諸施策を継続して実施するとともに、その活動状況を取締役会に報告する。
(3)当社は、当社グループの役職員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に行う。
(4)当社は、法令・定款等の違反行為を予防・早期発見するための体制として、当社のコンプライアンス統括部署を窓口とするグループ内部通報制度を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行う。また、取締役又は監査等委員会等から要請があった場合に備え、適時閲覧が可能な状態を維持する。
3.当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、執行役員制度を導入することで業務執行責任を明確化し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図る。
(2)当社は、事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るため、経営会議を原則として月2回開催し、当社グループの全般的な重要事項について審議する。
(3)当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。
(4)当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社等にこれに準拠した体制を構築させる。
(5)当社は、経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部署を置いて整備を進め、グループ全体での最適化を図る。

4.当社グループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役及び執行役員は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に把握・評価し、毎事業年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるようグループリスクの管理に関する規程を制定する。
(2)当社は、大規模地震等の危機の発生に備え、危機管理に関する規程を制定し、グループにおける危機管理体制の整備、危機発生時の連絡体制の構築及び定期的な訓練の実施等、適切な体制を整備する。
5.当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、グループの企業価値を最大化する観点から、関係会社に対する適切な株主権の行使を行う。
(2)当社は、関係会社管理に関する規程において、関係会社における経営上の重要事項の決定を事前承認事項とし、また、関係会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(3)内部監査部門は、グループ全体の法令・定款及び社内規程の遵守体制の有効性について監査を行う。また、是正・改善の必要がある場合、速やかにその対策を講じるように適切な助言、勧告及び支援を行う。
(4)当社グループの役員、執行役員及び使用人は、当社に設置した内部通報窓口を利用することができる。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の要請に基づき、必要に応じてその職務を専属的に補助する使用人を配置する。当該使用人に対する日常の指揮命令権は、監査等委員会にあり、監査等委員でない取締役からは指揮命令を受けない。また、当該使用人に関する人事異動、人事考課及び懲戒処分等は、監査等委員会の同意を得たうえで行う。

7.当社グループ各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項目について同じ。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社グループ各社の取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会又は監査等委員会の指示を受けた者の求めに応じて、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査部門は内部監査の結果等を報告する。
(2)当社グループ各社の取締役、執行役員及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を知ったときは、速やかに監査等委員会に報告する。
(3)当社グループ各社における取締役、執行役員及び使用人は、当社グループ各社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を知ったときは、速やかに当社グループの定める担当部署に報告する。当該担当部署は、取締役、執行役員及び使用人から報告を受けた事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告する。
(4)当社は、内部通報制度の適用対象に当社グループ各社を含め、当社グループ各社における法令、定款、又は社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。


8.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、就業規則等の社内規程において、従業員が、監査等委員会への報告又は内部通報窓口への通報により、人事評価において不利な取扱いを受けることがなく、また懲戒その他の不利益処分の対象となることがないことを明示的に定める。
9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会及び監査等委員会の指示を受けた者がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び重要な使用人に対して報告を求め、代表取締役社長、内部監査部門及び会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換の実施を求めることができる。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
(2)当社グループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、社内の必要な手続き及び承認を得て、当社に財務情報を提出する。
(3)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、社内の必要な手続き及び承認を得て、財務情報を社外に公表する。

12.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社グループは、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し一切の関係を遮断する。
(2)当社グループは、主管部署を定め、所轄警察署や特殊暴力防止に関する地域協議会等から関連情報を収集し不測の事態に備えるとともに、事態発生時には主管部署を中心に外部機関と連携し、組織的に対処する。

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記のとおりです。
なお、各部門及びグループ会社各社において行われる諸規程の整備、業務手順の周知徹底と遵守、マニュアル類の整備などについては、グループ全体の内部統制システムの整備の観点から、当社内の部署としてグループ内部統制室を設け、統制活動の推進、整備・運用状況評価の収集及び検討、改善要請等を行っております。
0104010_001.png

(ⅳ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動に伴う各種リスクに対し、上記(ⅲ)記載のとおり、内部統制基本方針に定めております。グループ全体のリスク管理が適切になされるようグループリスクの管理に関する規程を制定しており、取締役及び執行役員は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に把握・評価し、毎事業年度の経営計画に適切に反映することを定めております。また、大規模地震等の危機の発生に対する備えとして、危機管理規程を制定し、危機管理体制の整備、危機発生時の連絡体制の構築及び定期的な訓練の実施等、適切な体制を整備しております。
(ⅴ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループ全社に適用されるグループ共通規程を定めております。また事業運営体制においては、各セグメントに執行役員を配したほか、当社の法務、人事、財務、情報システムなどグループ全体を統括する機能を有する各部門にも各々執行役員を配し、機能別役割の明確化やセグメント機能の充実を図り、各事業拡大に合わせた運営体制の強化や効率化を進めております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査の組織は、当社及び国内・海外子会社を含め、内部監査を実施しております。内部監査は、代表取締役社長の承認を得た監査計画に基づき、当社及び子会社の各部署・各部門について定期的に実施しております。また、代表取締役社長から特命の監査の指示がある場合は、臨時の特別監査としてこれを実施します。
監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役1名と社外取締役3名によって構成されております。監査等委員は、取締役会での議決権行使、重要会議への出席及び代表取締役社長との定期な協議等により経営の監査監督機能を担っております。さらに常勤の監査等委員による取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対する業務執行状況ヒアリングや、各事業部門の運営・管理等の実査を行い、コンプライアンス、リスク管理状況等を確認しております。監査等委員は、実効性のある運用状況の確認を目指し、内部監査部門担当者及び会計監査人と定期的に意見交換を行い連携を深めているほか、内部統制活動の推進等を行うグループ内部統制室からも情報を収集しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法監査及び金融商品取引法監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
当社の会計監査業務において、監査法人及び業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、監査法人と当社との間では、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
なお、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:小野敏幸、杉原伸太朗
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他9名
④ 社外取締役
当社では、公正で実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現を目的として社外役員を選任しております。社外取締役の幅広い知識と経験に基づいた外部の視点からの経営監督機能及び高い専門性や豊富な実務経験に基づいた経営監査機能により、当社グループにおけるガバナンス体制の充実を図っております。
当社の社外取締役であるPeter W. Quigley(ピーター・クイグリー)氏は、Kelly Services, Inc.のエグゼクティブバイスプレジテントを、当社と兼任しております。同氏の選任は、同氏が米国及びその他地域における豊富な人材ビジネスの経験や見識を有しており、当社が未だ進出していない地域を含む海外ビジネス展開における意見、提言等を行い、当社の企業価値向上に活かすことを目的としております。同氏は、意思決定に対して影響を与える取引関係並びに利害関係を有しておらず、一定の独立性が確保されております。なおKelly Services, Inc.は、当社の連結子会社と同じく人材派遣事業、人材紹介事業及びアウトソーシング事業等を行っております。当社及び連結子会社と同社間にはグローバルセールスアンドマーケティング契約及びアジア・パシフィック地域のおける合弁事業化契約を締結しております。
社外取締役の玉越良介氏、進藤直滋氏、並びに西口尚宏氏は、いずれも監査等委員であります。社外取締役玉越良介氏は、長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。社外取締役進藤直滋氏は、公認会計士及び税理士として高度な専門知識と実務経験に基づく深い見識を当社の経営の健全性確保のために活かし、当社のグループガバナンス等の向上に貢献していただけるものと判断しております。社外取締役西口尚宏氏は、経営者としての豊富な経験と、グローバルで幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、進藤直滋氏、西口尚宏氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するにあたっては、独立性に関する数値等の基準は特に設けず、総合的な判断をもって選任しております。選任に際しては、当該社外取締役候補者が当社グループの取引先もしくは主要株主の業務執行者である場合には、当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく一般株主と利益相反のおそれがないと判断できるかどうか、また当社のコーポレート・ガバナンス強化に繋がる、現状の世界経済や国内外の経済環境、金融情勢等について高い知見や情報・知識を有しているか、経営や監査等の専門的かつ最新の知識・経験等を有しているか等を総合的に勘案し選任しております。
⑤ 役員報酬等
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
198166317
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
1111-1
監査役
(社外監査役を除く)
11-1
社外役員2424-4
(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役及び監査役を含めております。なお、当社は2016年
6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。この移行に伴い、
複数区分に属する役員が1名おります。

(ⅱ)連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の総額(百万円)連結報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与退職慰労金
日比野 三吉彦取締役提出会社3--138
取締役テンプスタッフ・ピープル㈱4-130

(ⅲ)役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.基本方針
当社の役員報酬は、当社グループの短期的な会社業績だけでなく、中長期的な会社業績の向上に対する貢献を明確に反映する設計としています。したがって、当社グループの役員報酬は、中長期的な持続的成長を実現するためのインセンティブとして位置付けており、その基本方針を以下3つの視点で具体化しています。
① 当社グループの短期的・中長期的な会社業績及び企業価値と連動する
- 短期的な業績だけでなく、中長期的な業績及び企業価値と連動した制度であること
② 株主価値と連動する
- 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
- 報酬決定プロセスにおいて、透明性と客観性を確保すること
③ 競争力のある報酬水準に設定する
- 国内の同規模・同業種の企業群の報酬水準と比して競争力ある水準とし、優秀な人材の確保に資する水準であること
- 当社業績及び企業価値の向上に対して、当社役員がより強いインセンティブを感じられる水準であること
b.報酬水準
役員報酬の水準は、当社の経営環境及び外部のデータベース等による同業他社(人材サービス業)や同規模の主要企業の水準を調査・分析した上で毎年見直しを行い、上記役員報酬の基本方針に基づき、設定しています。
c.報酬構成
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬は、各役員の役割に応じた「基本報酬」、短期インセンティブ報酬としての「賞与」及び中長期インセンティブ報酬としての「株式報酬」で構成されます。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員の株式報酬構成の標準モデル(各指標の目標が100%達成の場合)は、基本報酬64%:賞与19%:株式報酬17%となります。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されます。
・基本報酬
取締役及び執行役員としての役割や役位、個人業績等に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
・賞与
単年度のグループ会社業績、セグメント業績(売上高、営業利益等)の向上及び個人業績等に対するインセンティブ付与を目的として支給します。
・株式報酬
株式報酬は、当社グループの中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を目的とすると同時に、株主との利益意識の共有を一層促すことを目的として退任時に支給します。株式報酬のうち、50%は当社の中期経営計画の目標達成度に応じて決まる業績連動型中長期インセンティブ報酬(Performance Share)(注1)、50%は株主価値との連動を目的とした、固定型中長期インセンティブ報酬(Restricted Stock)(注2)としています。
(注1)業績連動型中長期インセンティブ報酬(Performance Share)
2020年3月期に向けた中期経営計画の業績指標(連結売上高、連結営業利益及びROE)や非財務指標の目標達成度等の評価に応じて決まる仕組みとしています。特に、非財務指標については、ESG指標を複数取り入れることで、「グループの経営方針」に基づく取組みを一層向上させる設計としています。なお、本報酬は、0~210%の範囲内で変動します。業績指標の目標値及び評価ウェイトはそれぞれ次のとおりです。
連結売上高は、目標値7,500億円、評価ウェイト50%、連結営業利益は、目標値450億円、評価ウェイト50%。ROEは、目標値10%、評価ウェイト-10%(目標未達成時)です。非財務指標は、従業員満足度、PERSOLブランド認知度、リスクモニタリング結果の3項目で目標値を指標ごとに設定し、評価ウェイトは、±5%です。なお、本業績指標等については、当該中期経営計画終了後に、新たな中期経営計画を踏まえて見直す予定です。
(注2)固定型中長期インセンティブ報酬(Restricted Stock)
株主価値との連動を一層促すため、交付数固定の株式報酬として支給します。
なお、取締役会が、役員の在任期間中に会社と当該役員の委任契約等に反する重大な違反があったと判断した場合には、指名・報酬委員会の審議を経て、株式報酬の支給を制限又は返還を請求することがあります。
d. 報酬総額
監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める旨定款に定めております。
監査等委員会設置会社に移行後の取締役(監査等委員を除く。)の報酬総額は年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、取締役(監査等委員)の報酬総額は年額100百万円以内とする旨、2016年6月17日開催の定時株主総会において決議されております。
監査等委員会設置会社に移行前の取締役の報酬総額は年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、監査役の報酬総額は年額100百万円以内とする旨、2009年6月25日開催の定時株主総会において決議されております。
なお、2017年6月27日開催の第9回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、中長期的な業績の向上並びに企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、業績連動型株式報酬制度を導入する旨が決議されております。詳細は、「第4 提出会社の状況1株式等の状況(10)従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
e. 報酬決定のプロセス
指名・報酬委員会による十分な審議・助言を反映させることにより、客観性かつ透明性の高い報酬決定プロセスを構築しています。
⑥ 株式の保有状況
(ⅰ)最大保有会社
イ 会社名
テンプホールディングス㈱(提出会社)

ロ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 3,882百万円
ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度(2016年3月31日)
a.特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
Kelly Services, Inc.
(A種普通株式(無議決権株式))
1,576,1693,396(注)
Kelly Services, Inc.
(B種普通株式)
1,4752同上
㈱リクルートホールディングス1000業務調査及び情報収集
(注)アジアを中心に事業基盤の確立を図ってきた当社と、アジア以外の地域に関しても豊富なインフラと蓄積されたノウハウを有するKelly Services, Inc.が協力関係を築き、企業・求職者の多様なニーズに柔軟に対応できる体制を構築することを目的としております。
b.みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度(2017年3月31日)
a.特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
Kelly Services, Inc.
(A種普通株式(無議決権株式))
1,576,1693,865(注)
Kelly Services, Inc.
(B種普通株式)
1,4753同上
㈱リクルートホールディングス1000業務調査及び情報収集
(注)アジアを中心に事業基盤の確立を図ってきた当社と、アジア以外の地域に関しても豊富なインフラと蓄積されたノウハウを有するKelly Services, Inc.が協力関係を築き、企業・求職者の多様なニーズに柔軟に対応できる体制を構築することを目的としております。
b.みなし保有株式
該当事項はありません。
ニ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ホ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
へ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(ⅱ)投資株式計上額が最大保有会社の次に大きい会社
イ 会社名
テンプスタッフ㈱
ロ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄 2,369百万円
ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度(2016年3月31日)
a.特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
サイオステクノロジー㈱1,500,0001,641取引関係の維持・発展
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ922,440481同上
㈱大塚商会48,000285同上
宝印刷㈱10,00013同上
㈱みずほフィナンシャルグループ28,7904同上
㈱パソナグループ1,5001業務調査及び情報収集
カメイ㈱1,0001取引関係の維持・発展

b.みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度(2017年3月31日)
a.特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
サイオステクノロジー㈱1,500,0001,263取引関係の維持・発展
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ940,040657同上
㈱大塚商会48,000289同上
宝印刷㈱10,00016同上
㈱名古屋銀行3,70014同上
㈱大垣共立銀行37,00012同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ2,70010同上
イオン㈱3,8066同上
㈱みずほフィナンシャルグループ28,7905同上
川崎重工業㈱14,0004同上

b.みなし保有株式
該当事項はありません。
ニ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

ホ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
へ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。また取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨を定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件のうち、監査等委員である取締役の解任決議を除く特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これらは、株主総会における特別決議の定足数の要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これらは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役との責任限定契約
当社は、会社法427条第1項の規定により、取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めており、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21261] S100APDC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。