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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI8O

有価証券報告書抜粋 シンバイオ製薬株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。

② 会社の機関の内容
当社は、会社法に規定している取締役会及び監査役会を設置しております。

当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。

③ 取締役会の状況
取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)で構成され、当社の経営に関する重要な意思決定並びに法令で定められた事項の決定を行っております。
取締役会は原則として月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役は活発に質問するとともに、各々の専門的な立場から積極的に提言を行っております。
なお、当社では、意思決定と業務執行の迅速化を図るために、経営の重要な意思決定・業務執行の監督機能と、業務執行機能を区分し、前者を取締役会が、後者を執行役員が担っております。

④ 監査役会及び監査役監査の状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役会やその他の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行状況を監査しています。監査役会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役会は、3名(全員が社外監査役)で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。全監査役は取締役会に出席しており、取締役会への監査機能を強化しております。
なお、常勤社外監査役 渡部潔は、上場会社の監査役としての豊富な経験と知識を有しております。また、社外監査役 遠藤今朝夫は、公認会計士、上場会社の社外役員としての豊富な経験と知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 海老沼英次は、弁護士としての豊富な経験と知識を有しております。

⑤ 経営執行会議
経営戦略及び経営上の重要な案件については、経営執行会議において討議を行うことにより、事業の円滑な運営に努めております。

⑥ 内部監査の状況
当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を選任しております。内部監査室長は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。各部門の監査結果及び改善措置については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。
さらに当社は、開発本部に薬事監査部を設置し、専任の薬事監査部長を選任しており、内部監査室長は、薬事監査部から報告を受け、薬事監査を含めた会社全体の内部監査業務を担っております。

⑦ 会計監査の状況
当社は株主総会で選任されたEY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数、並びに監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

(a) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
矢崎 弘直EY新日本有限責任監査法人
白取 一仁

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

(b) 監査業務における補助者
公認会計士 6名 その他 9名

⑧ 監査役及び内部監査、並びに会計監査人の連携
監査役及び内部監査室長、並びに会計監査人は、其々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。
当社監査役は、会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。
当社監査役は、内部監査室長より、各事業年度の内部監査計画及び内部監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。
⑨ 内部統制システムの整備の状況等
当社の内部統制システムといたしましては、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため、基本方針を以下のように定め、各職務を執行しております。
(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、経営理念を実践するために企業行動憲章等を定め、遵守するべき行動規範を、全ての役職員に周知し、その精神の理解と実践の徹底を求め、法令遵守と企業倫理の維持(以下「コンプライアンス」という)をあらゆる事業活動の前提とする。
・ 当社は、コンプライアンスの徹底、適正なリスク管理及び財務報告に係る内部統制の体制整備などを行い、法令、定款並びに社内諸規程の遵守を監視し、徹底するために内部統制委員会を設置する。
・ 社長直属の独立組織として内部監査室を設置し、定例監査を実施することにより、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、資産の保全、コンプライアンスの実施状況及びリスクマネジメントの妥当性と有効性について客観的に評価し、必要に応じて制度の整備及び運用の改善に向けた助言・提言を行うことにより内部統制の有効性を確保する。
・ 当社は、コンプライアンス問題に関する通報・相談窓口として、社内外に常設のコンプライアンス・ホットラインを設置して、使用人等からの通報・相談を受けることによりコンプライアンス問題の早期発見と是正に努める。
・ 当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制の体制整備を行い、適切に運用する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 当社は、文書取扱の統轄管理責任者を任命し、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、取締役の職務の執行に係わる情報を含む重要な文書等は、諸法令等及び文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行う。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は、リスク管理基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行う。リスク管理は内部統制委員会が統括・推進する。また、緊急事態においては代表取締役社長を対策本部長とした対策本部を設置して迅速に対応する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役及び使用人は、「取締役会規程」及び「決裁規程」等に基づき適正かつ効率的に職務を執行する。
・ 当社は、代表取締役社長の適時かつ的確な意思決定に資するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営執行会議を定期的に開催して重要議案の審議を行う。
・ 当社は、中長期経営計画を策定し事業を展開する。また、年度ごとの事業計画において数値目標を定め、月次決算により、その達成状況を管理するとともに取締役に報告する。
(e) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
・ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を毅然として拒絶し、会社事業へのいかなる関与も許さない。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・ 監査役は、必要に応じて監査役を補助する使用人の任命を代表取締役社長に要請することができるものとし、代表取締役社長は、その要請を受けた場合には、適切な使用人を任命する。

(g)監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

・ 監査役の業務を補助する使用人は、その補助業務に関しては監査役以外からの指揮命令を受けない。
・ 監査役を補助する使用人の人事考課、人事異動及び懲戒等については監査役会の事前の同意を得るものとする。

(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等

・ 取締役及び使用人は、当社に著しい損害又は影響を及ぼす事実を発見した場合には速やかに監査役に報告する。
・ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、取締役会の他、経営執行会議その他の重要な会議への出席並びに重要な決裁書類及び契約書の閲覧など、監査に必要と自己が判断する一切の事項を実施することができる。
・ 監査役は、業務執行取締役及び重要な職責にある使用人から会社事業の運営状況について情報を得るために個別に聞き取りを実施することができる。
・ 監査役は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換を定期的に行う。
・ 当社は、監査役に報告を行ったものに対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇又は不当な処分を行わない。
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・ 監査役がその職務の執行について、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当社は当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、遅滞なく当該費用を負担し、又は当該債務を処理する。
・ 監査役がその職務の執行に関し弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見を求め、又は助言を得ることが必要と判断した場合には、当社はその費用の支出を認め負担する。

⑩ 取締役等に対する報酬
当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。
役員区分報酬の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(うち社外取締役)
(注)1、2、4
144,150
(43,455)
83,005
(22,820)
61,144
(20,635)

(―)

(―)
8名
(6名)
監査役
(うち社外監査役)
(注)3、4
19,821
(19,821)
19,821
(19,821)

(―)

(―)

(―)
4名
(4名)

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2005年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3,000万円以内と決議いただいております。また別枠で、2014年3月27日開催の第9期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内(2016年3月30日開催の第11期定時株主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内)の範囲で付与する旨を決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨を決議いただいております。
4.上記には、2018年3月29日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含んでおります。

⑪ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
取締役 松本茂外志に新株予約権250個を付与しております。この他は。当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。

⑫ 取締役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項につき、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により取締役の責任を免除する決議ができることを定款において定めております。

⑬ 監査役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項につき、監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により監査役の責任を免除する決議ができることを定款において定めております。

⑭ 取締役との責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者は除く)は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。

⑮ 監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と各監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。

⑯ 取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定め
当社は、取締役の定数につき、10名以内とする旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑰ 監査役の定数・監査役の選解任の決議要件に関する別段の定め
当社は、監査役の定数につき、4名以内とする旨を定款に定めています。
また、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。
監査役の解任決議については、会社法と異なる別段の定めはありません。

⑱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役は、製薬業界等での豊富な経験で培われた知識を企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できるものと考えております。
また、社外監査役は、独立した立場からそれぞれの豊富な経験・知見を生かし、取締役会において積極的に発言することで経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。

⑲ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。

⑳ 中間配当
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

役員の状況


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