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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FU6Q

有価証券報告書抜粋 フュージョン株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、“戦略と戦術の両方をサポートし、企業と生活者との距離を縮める「トップダイレクトマーケティングエージェンシー」の実現”を経営理念とし、株主、取引先、従業員等、全てのステークホルダー及び社会から信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。
このため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速かつ十分に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

② 企業統治の体制の状況
当社の業務執行、監査、内部統制の概要は以下のとおりであります。
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(a)取締役会
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、取締役会規程に基づき、経営の意思決定機関として当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、定例取締役会を毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の意思決定及び業務執行の監督機能と、業務執行機能とを分離することで取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。
(b)監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。監査役会は、定例監査役会を毎月1回、また必要に応じて臨時監査役会を開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
(c)経営会議
経営会議は、取締役5名(うち社外取締役1名)、執行役員3名、部長3名、オブザーバーとして監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、経営会議規程に基づき、経営方針に沿った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、さらには事業計画、事業全体に係る方針や各部門において抱える課題で組織横断的に検討すべき事項を協議する機関として、原則月1回開催しております。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を構築しております。
(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本方針を明確にするため、取締役及び使用人が採るべき行動の規範を示した「コンプライアンスに関する方針」を制定し、代表取締役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることで法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
2.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
4.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款、社内規程等に基づき保存及び管理するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.社内外の多様なリスクに対しリスク管理規程等の必要な規程類を整備し、知識向上を図るための研修を計画するなど迅速な対応が可能な体制の整備に努める。特に法令遵守、情報管理、災害対応などについてはそれぞれ規程、マニュアル等を制定し、周知徹底を図る。
2.代表取締役社長が直轄する内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、改善すべき問題点があれば直ちに勧告し、その改善状況をチェックする。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.定例取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。
2.取締役、監査役、執行役員、部長が出席する経営会議を月1回開催し、全社的な業務報告並びに業務執行に係る重要事項について協議を行う。
3.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程及びその他の規程により、業務分担、職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。
4.中期経営計画及び年度予算を策定し、その達成に向けて月次で予算管理を行うほか、主要な営業情報については、週次で進捗管理を行う。
(e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社には、現在子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制はない。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役が監査の実効性を確保するため、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとする。
2.監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、監査役を補助する使用人はその要請に関して取締役の指揮命令を受けない。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制並びに報告した者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った時は、遅滞なく監査役に報告する。この他、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
2.当社には、現在子会社は存在しないため、当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制はない。
3.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議のほか重要な会議に出席し、報告を受けることができる。
4.監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1.監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとする。
(j)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
2.監査役は、取締役会、経営会議のほか必要に応じて重要な会議に出席する機会を確保する。
3.監査役は、内部監査室、会計監査人と情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。

④ 内部監査及び監査役監査の状況
(a)内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が行い、代表取締役社長が内部監査担当者1名を任命しております。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た年間内部監査計画書に基づき、監査役や会計監査人と連携を取りながら、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に直接報告されるほか、定期的に行う監査役及び会計監査人との意見交換において報告されます。
(b)監査役監査の状況
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対してその説明を求めるとともに、内部監査室及び会計監査人との情報交換を行う等、連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

⑤ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
(a)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 齊藤 揮誉浩
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 松本 雄一
なお、監査継続年数については、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。
(b)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
※その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機関である取締役会に対する有益な監督及び監査を行える体制を整備しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の川村秀憲は、北海道大学大学院情報科学研究科教授として高い専門性及び幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の吉田周史は、公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の長谷川正和は、税理士の資格を有し、これまでの税務等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

⑦ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に定め、その全社的な推進や必要な情報の共有化等を検討する機関は経営会議としております。
また、必要に応じて、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとることとしております。
企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンスに関する方針」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守し、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。
個人情報の管理に関しては、個人情報保護規程等を整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリテイ対策を講ずるとともに、全役職員を対象とした教育研修を実施して個人情報の適正管理に努めております。2005年8月には、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が発行するプライバシーマークを取得しております。
また、個人情報以外の情報についても情報システム管理規程を整備し、体制の強化や社員教育などを通じてシステムとデータの保守・管理に万全を尽くしております。2017年9月には、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得しております。
公益通報保護規程に基づき、社外監査役を窓口とした通報制度を設けており、役職員が関わるコンプライアンス違反の早期発見と未然防止に努めております。

⑧ 役員報酬の内容
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
54,00054,000---4
監査役
(社外監査役を除く。)
4,8004,800---1
社外役員5,4005,400---3
(b)役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(c)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の金銭報酬限度額は2016年8月8日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は2018年5月25日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。うち社外取締役分は年額20,000千円以内。)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は2013年11月25日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。なお、各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会にて決議し、監査役については監査役会の協議で決定しております。

⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑩ 取締役の定数と選任の決議要件
当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ.中間配当
当社は、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ハ.自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的としております。

役員の状況


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