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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOXM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ウェルビー株式会社 事業の内容 (2021年3月期)


沿革メニュー関係会社の状況

当社グループは、当社、連結子会社(株式会社アイリス)、非連結子会社(ウェルビーリンク株式会社)の計3社により構成されております。1人でも多くの障害者の方に、成長と活躍の場を提供したいという思いのもと、創業以来、障害者・障害児向けの福祉サービスを一貫して提供しております。大人向けの「就労移行支援事業」と、子供向けの「療育事業」を主な内容として事業活動を展開しております。
なお、当社グループは、障害福祉事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(1) 就労移行支援事業について
障害のある方の「働くこと」をサポートする就労移行支援事業として、障害者総合支援法に規定する就労移行支援事業「ウェルビー」を中心に提供しております。その他、就労移行支援事業と関わりがあるサービスとして、障害者総合支援法に規定する就労定着支援事業、特定相談支援事業、自立訓練(生活訓練)事業を提供しております。また、障害者総合支援法に規定されない事業として、官公庁からの業務受託や企業向けのサービスも提供しております。

① 就労移行支援事業
当事業では、一般就労等を希望する原則18歳以上65歳未満の障害や難病のある方を対象に、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な職業訓練や求職活動に関する支援を提供しております。2021年3月末現在、「ウェルビー」80カ所においてサービスを提供しております。

② その他
(イ)就労定着支援事業
当事業では、主に就労移行支援事業所の利用を経て一般就労へ移行した障害者を対象に、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、企業や関係諸機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を提供しております。2021年3月末現在、66カ所の事業所においてサービスを提供しております。
(ロ)特定相談支援事業
当事業では、障害者向けの基本相談支援と計画相談支援の2つのサービスを提供しております。
障害福祉サービスを利用する前段階として、利用者に適した「サービス等利用計画」を作成し、利用計画を作成した後も定期的に障害福祉サービスの利用状況などをモニタリングして、変更が必要な場合には利用計画の改善を行っております。2021年3月末現在、4カ所の事業所においてサービスを提供しております。
(ハ)自立訓練(生活訓練)事業
当事業では、施設や病院に長期入所又は長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害のある方の地域生活への移行の支援を行っております。2021年3月末現在、1カ所の事業所においてサービスを提供しております。
(ニ)官公庁からの受託事業
埼玉県から、発達障害者に特化した『就労の相談から就職そして職場定着まで』をワンストップで支援する「ジョブセンター」(発達障害者就労支援センター)の運営を、2021年3月末現在、3カ所を受託しております。
(ホ)企業向けサービス
企業向けに、障害者雇用に関する総合的なコンサルティングサービスを、ウェルビーリンク株式会社において提供しております。


(2) 療育事業について
幼少期からの早期療育活動が二次障害(注)の予防に効果的で、かつ将来の就職や職場定着率に寄与していくと考えられることから、子ども向けの療育事業を提供しております。具体的には、児童福祉法に規定する未就学児を対象とした児童発達支援サービスと、小学生・中学生・高校生を対象とした放課後等デイサービスを提供しております。その他、障害児相談支援事業も提供しております。
(注)二次障害:子どもが抱えている困難さを周囲が理解して対応しきれていないために、本来抱えている困難さとは別の二次的な情緒や行動の問題が出てしまうこと

① 児童発達支援事業
当事業では、発達障害をもつ未就学児(以下、利用者)に対し、個性にあわせた、成長・発達を促す指導を行っております。2021年3月末現在、ウェルビー株式会社が運営する療育事業所32カ所及び株式会社アイリスが運営する療育事業所8カ所においてサービスを提供しております。

② 放課後等デイサービス事業
当事業では、小学生・中学生・高校生(以下、利用者)向けに、学校の授業終了後や長期休暇中などに、一人ひとりの発達段階等に合わせた様々な支援を行っております。2021年3月末現在、ウェルビー株式会社が運営する療育事業所12カ所及び株式会社アイリスが運営する療育事業所8カ所においてサービスを提供しております。

以上述べました事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



(注) 「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づいて運営する事業所の利用料金は、所得に応じて下図のとおり負担上限月額が設定されております。そのため1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。また、下図に関わらず、2019年10月から、就学前の障害児の発達支援の無償化が実施され、「満3歳になって最初の4月から小学校入学までの3年間」は自己負担は生じません。
2021年3月31日現在
区分所得区分の認定方法負担上限月額
生活保護生活保護を受給されている世帯0円
低所得市区町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯就労移行支援事業の利用者所得割16万円未満9,300円
療育事業の利用者所得割28万円未満4,600円
一般2上記以外37,200円


沿革関係会社の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33412] S100LOXM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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