有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R132 (EDINETへの外部リンク)
株式会社国際協力銀行 沿革 (2023年3月期)
当行は、当行法に基づき、株式会社日本政策金融公庫の国際協力銀行業務及び駐留軍再編促進金融業務(以下「旧日本公庫JBIC」という。)が同公庫から分離され、日本政府が全株式を保有する政策金融機関として2012年4月1日に設立されました。駐留軍再編促進金融業務については、2012年9月末をもって終了し、残余財産の国庫納付をもって、同年11月末に同勘定を廃止しております。また、民間の資金・ノウハウを活用した海外インフラ事業等について、日本企業の海外展開をより一層後押しするため、当行の機能を強化するものとして、2016年5月に「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」が可決・成立しております。同法律における関連規定が施行されたことを受け、同年10月1日に、期待収益は充分だがリスクを伴う海外インフラ事業向けの貸付け等を行う特別業務を開始しております。また、日本の国際競争力の維持・向上に資する日本のサプライチェーンの強靭化やスタートアップ等の日本企業のリスクテイク推進、ウクライナの復興を支援するため、当行の機能を強化するものとして、2023年4月に「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」が可決・成立しております。
なお、参考として、旧日本輸出入銀行、旧海外経済協力基金、旧国際協力銀行及び旧日本公庫JBICの沿革についても記載しております。
年月 | 事項 |
2011年4月 2012年4月 2012年9月 2012年11月 2016年5月 2016年10月 2017年6月 2023年4月 | 「株式会社国際協力銀行法」が可決・成立、2012年4月1日に日本政策金融公庫から国際協力銀行業務及び駐留軍再編促進金融業務が分離することが決定 当行設立 駐留軍再編促進金融業務を終了 駐留軍再編促進金融勘定を廃止 「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」が可決・成立 特別業務を開始 株式会社JBIC IG Partners設立 「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」が可決・成立 |
(参考)
旧日本輸出入銀行、旧海外経済協力基金、旧国際協力銀行、旧日本公庫JBICに係る沿革
年月 | 旧日本輸出入銀行に係る事項 | 年月 | 旧海外経済協力基金に係る事項 |
1950年12月 1952年4月 | 日本輸出銀行設立 日本輸出銀行から日本輸出入銀行へ名称を変更 | 1961年3月 | 政府出資を受けて日本輸出入銀行が別勘定にて運営を委託されていた東南アジア開発協力基金を承継し、海外経済協力基金を設立 |
年月 | 旧国際協力銀行に係る事項 | ||
1999年4月 | 「国際協力銀行法」が公布 | ||
1999年10月 2006年11月 2007年9月 2008年10月 | 国際協力銀行設立 (日本輸出入銀行と海外経済協力基金のすべての事業を承継) 「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律」が成立 「国際協力銀行法」の改正法が施行(「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」の施行に伴い、特例業務として駐留軍再編促進金融業務を規定) 「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、国際金融等業務につき株式会社日本政策金融公庫に統合、「国際協力機構法」に基づき、海外経済協力業務につき国際協力機構に統合 | ||
年月 | 旧日本公庫JBICに係る事項 | ||
2007年5月 2008年10月 2010年4月 | 「株式会社日本政策金融公庫法」及び駐留軍再編促進金融業務を規定する「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」が成立 「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、株式会社日本政策金融公庫を設立 国民生活金融公庫(現 国民生活事業)、農林漁業金融公庫(現 農林水産事業)、中小企業金融公庫(現 中小企業事業)及び(旧)国際協力銀行(うち国際金融等業務)(現 当行)の一切の権利及び義務について、国が承継する資産を除き承継 「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に基づき、日本政策金融公庫設立後も駐留軍再編促進金融業務は国際協力銀行の行う業務として承継 駐留軍再編促進金融業務に係る特別勘定(駐留軍再編促進金融勘定)を設置 |
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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