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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009BOX

有価証券報告書抜粋 株式会社コロプラ コーポレートガバナンス状況 (2016年9月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
企業価値を高めることを目的として、株主、ユーザ、従業員、取引先、地域社会等の各ステークホルダーとの「協創」を前提とした、公正かつロジカルで、スピーディな意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。
大株主でもある代表取締役社長の適確な判断・業務執行を支えられるような意思決定・業務執行機能・経営監視機能のバランスを図ることを基本方針としています。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員は全員社外取締役であり、他の会社の役員経験者、公認会計士・税理士及び弁護士の3名であり、各自が豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
取締役のうち5名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。

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ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員であるものを除く)9名、監査等委員である取締役3名の計13名で構成されており、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。

ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。公認会計士・税理士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

ⅲ)経営会議
当社では、原則として毎週1回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明性を図っております。経営会議の出席者は社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除く)、常勤の監査等委員である取締役及び役員等が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5)企業倫理相談および内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(6)取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対象とする。

ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2)情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社グループ全体の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。


ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。

ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(2)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(3)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同管理者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。

ⅵ)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)当社は、関係会社管理規程にもとづき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
(3)当社は、子会社の機関設計および業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
(4)当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。

ⅶ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員会の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2)監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(3)監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。

ⅷ)当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3)当社は、前2項に従い監査等委員会への報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。

ⅸ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

ⅹ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役および重要な使用人からヒアリングを行う。
(2)監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
(3)監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(4)監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(5)監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク対策委員会が対応しております。リスク対策委員長が指名したリスク委員が他の事業部門と連携し、情報を収集及び共有することにより、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、内部監査室管掌役員1名と担当者3名の4名を配置しております。内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の監査役等委員会は、社外取締役3名により構成されております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員会による監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
なお、監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士・税理士の資格を有しており、会計の専門家としての立場から、当社の財務・税務及び会計に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき、提言・助言を行っております。

③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 中塚 亨
指定有限責任社員・業務執行社員 淡島 國和
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 3名
その他 5名

④ 社外取締役との関係
提出日時点において、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役及びその他の取締役との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役栁澤孝旨は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役為末大は、アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験を有しております。同氏は、毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び社内会議に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員である社外取締役飯田耕一郎は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾及び飯田耕一郎は、毎月1回開催する定時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は当社の株式を5,500株、新株予約権を16個保有しております。
なお、これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他の利害関係はありません。

⑤ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等
の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
269,083269,083---8
社外役員33,72433,724---6
(注)当社は、2015年12月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。

⑥ 定款で定めた取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、11名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑦ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。

⑪ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式420,859741,192--(注)1
(注)1.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

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