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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LVQW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ナローピーク 事業等のリスク (2021年3月期)


従業員の状況メニュー研究開発活動

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

1.特定の保険会社への依存について
当社グループの保険サービス事業では、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法及び店舗による対面販売との親和性並びにテレマーケティング手法で取り扱うことができる商品性の観点から、メットライフ生命保険㈱の保険商品を取り扱う比率が高くなっております。同社からの代理店収入は、当社グループの保険サービス事業セグメント売上高のうち26.1%(当連結会計年度)を占めております。引き続き、同社への依存度が増すこととなることが想定されますが、同社以外との取引を拡大することにより売上高に占める構成比率の分散を進めております。
特定の保険会社への依存度が高まると、当該保険会社及びその保険商品に対する風評等により、当社グループの新規保険契約の取次業務や保有保険契約の継続率等が影響を受け、事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当該保険会社による営業政策の変更等や、特定の保険会社以外の展開が思うように進まなかった場合、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
2.保険サービス事業について
(1) 保険サービス事業の収益構造について
保険サービス事業に係る代理店収入は、代理店手数料及び支援金等の一時金の大きく2つに分けられます。
代理店手数料は、当社グループが募集した保険契約が成立した後に、保険会社が保険契約者から受取る保険契約成立時に支払われる保険料及び保険契約者が保険契約を継続することにより支払われる保険料から都度、一定の割合が当社グループに支払われます。なお、保険契約を継続することにより支払われる保険料に係る代理店手数料については、当社グループが主に取り扱っている保険商品に係る支払期間が長期(5年~10年)に亘るため、保有保険契約を積上げることで継続して安定した代理店手数料を得ることができます。代理店手数料は、保険契約が早期解約、失効、期間満了によって終了した場合、終了日以降は支払われません。これらのことから、代理店手数料収入の水準は、新規保険契約の取次ぎの動向及び、保有保険契約の解約・失効・期間満了等の動向により左右されます。
他方、一時金は、当社グループが募集した保険契約が成立した後に、保険会社が、各保険会社ごとに定める一定の条件、基準その他の要素により決定する金額が、当社グループの営業活動の支援等を目的として当社グループに支払われます。一時金の有無及び支払の条件、基準等は、保険会社各社との取り決めにより決定されるため、保険会社の営業政策等に左右されます。また、当社グループの一時金に対する収益認識タイミングによっては、当社グループの経営成績が特定の四半期に偏重する可能性があります。
なお、保険会社との間の保険代理店委託契約及び一時金の支払いに関する各保険会社との契約又は覚書等には、保険契約の早期解約や保険契約の募集時等における保険代理店の法令違反による受領済みの代理店手数料及び一時金の保険会社への戻入が規定されており、当該規定により受領した代理店収入の将来の返戻が発生する恐れがあります。
したがって、当社グループでは、従業員教育制度の充実により営業の質やお客様満足度の向上による新規保険契約の取次の増加、保有保険契約の早期解約防止、継続率目標を人事制度に導入する等の施策、及びコンプライアンスの強化等による代理店収入の戻入対象となるような法令違反の防止に努めております。しかしながら、保険会社の営業政策の変更等により代理店手数料の料率の低下、一時金の支払い条件等の厳格化、また、上記施策にもかかわらず、新規保険契約の取次の減少、解約・失効・期間満了等による保有保険契約件数の減少等が生じた場合等には、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 保険サービス事業の法的規制等について
当社グループは、保険業法の規定による代理店登録を受けた保険代理店であります。保険業法では、保険募集に関する禁止行為に違反した場合、内閣総理大臣は代理店登録の取消し、業務の全部又は一部の停止、業務改善命令の発令等の行政処分を行うことができると定めています。仮に、当社グループに対して行政処分がなされることになれば、事業活動に支障が生じますが、当連結会計年度末現在において行政処分を生ずべき要因は認識しておりません。
当社グループの行う保険サービス事業には、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法等の適用があり、これら関連規則の下、金融庁・財務局による広範な監督下にあります。さらに、社団法人生命保険協会及び社団法人日本損害保険協会による自主規制を受ける取引先の保険会社による諸規則、通達、指導等を遵守し、保険募集活動を行う必要があります。今後、保険業法等の関係法令の改正、関係当局の法令解釈の変更、自主規制等の制定・改廃があった場合には、保険会社及び保険代理店に対する規制が強化される可能性があります。なお、2016年5月29日に施行されております保険業法及び監督指針の改正等によって、保険募集の際の情報提供義務・意向把握義務などの保険募集に係る基本的ルールが創設され、また、代理店などの保険募集人に対する体制整備義務が導入されるなど、求められる保険募集管理態勢の水準が高まっております。
当社グループでは、保険業法等の関係法令等が求める保険募集管理態勢等を整え、コンプライアンスを重視した保険募集を行っておりますが、今後も法的規制等の改正が行われた場合には、当社グループの保険取次業務に影響を及ぼし、コンプライアンス違反に関するリスクを高めるとともに、法規制に対応するための追加コストの発生により、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、保険会社による当社グループに対する管理監督が強化され、当社グループの保険募集手法に影響を及ぼし、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

3.派遣事業の法的規制について
当社は保険契約の取次業務を行っている保険代理店のニーズに沿った人材を派遣する派遣事業を行っております。当社は派遣事業を行うために、派遣法に基づき労働者派遣事業の許可を取得しております。派遣法では、その規定又は職業安定法の規定に違反した場合、厚生労働大臣は労働者派遣事業の許可の取消し、事業停止命令又は改善命令の発令の行政処分を行うことができると定めています。仮に、当社に対して行政処分がなされることになれば、事業活動に支障が生じ、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

4.従業員等について
人材の確保について
当社グループの事業は労働集約的要素が多分にあり、従業員、特に営業社員の確保は最も重要な経営課題のひとつです。このため、当社グループでは、福利厚生を含めた人事制度の充実を図ること等により、生産性の高い営業社員を採用し、維持し続けることに努めております。しかしながら、人員計画に基づいた採用ができず営業社員を確保できない可能性や、離職率が低下せず営業社員を維持できない可能性等があります。このような場合、保険サービス事業においては営業社員が不足し、新規保険契約の取次の増加が想定どおりに進まず、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、派遣事業においては派遣する人材が不足し、派遣先企業の新たな需要に応えることができず、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

5.市場について
近年、人口減少傾向と少子化の原因ともいえる独身者の増加と晩婚化等、保険市場全体の縮小に影響を及ぼす要因が中長期的に続くと思われます。また、死亡保障から生存保障、生存給付型へのお客様のニーズの変化や、業界の垣根を越えた自由化の進展に伴う競争の激化により、お客様が期待する商品・サービスの種類は多様となり、求める水準は益々高まっていくものと考えられます。
一方、日本の総人口に占める65歳以上の人口の割合は25%を超え、2030年には30%を超えると推計される超高齢化社会に突入しています。年齢を重ねるに従い、病気やけがで入院・手術をする可能性は高くなり、それを医療保険で備えようとするニーズが高まるものと考えられ、引き続き保険商品の需要は見込めるものと考えております。
しかしながら、今後、国内外の経済情勢等によっては、お客様の家計所得(可処分所得)の減少又は年金支給額の減額を通じて、当社グループが想定するほどに保険商品の需要が見込まれない可能性があります。また、人口の減少が急速に進み保険商品に対する需要が急減する可能性や、社会保障政策の変更等により若年層向けの年金保険の商品性が失われる可能性等もあり、このような場合には、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

6.個人情報等について
当社グループは、保険募集の過程で資料請求者及び保険契約者に関する多量の個人情報等を取得・保有しております。また、資料請求者及び保険契約者に対する資料の封入・発送の業務等を第三者に委託することがあり、その過程で個人情報等の一部を当該第三者に預託することがあります。
当社では、かかる個人情報等の管理に関して、事業運営において保有する個人情報等の紛失、漏えい、改ざん、不正使用等が生じないように、適切な管理を徹底し、プライバシーマーク(登録番号第17001378(04)号)を取得しております。
しかしながら、何らかの理由により、事業運営において保有する個人情報等の紛失、漏えい、改ざん、不正使用等が生じた場合、当該個人から損害賠償等を請求される可能性があります。また、金融庁、財務局からの命令、罰則等を受ける可能性があるほか、個人情報等の取り扱いに関し保険会社、金融庁、財務局からの規制等の強化により、管理コストが増大する可能性や、当社グループへの信頼の低下により保険取次が減少する可能性等があり、このような場合には、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

7.光通信グループとの関係について
当社グループは、親会社である㈱光通信を中心とする企業集団(以下、「光通信グループ」という。)に属しており、同社は当連結会計年度末現在、当社の議決権の73.7%を保有しております。当社グループの事業戦略、人事政策等について、全て当社グループは、独立して主体的に検討の上、決定しておりますが、当社グループの親会社である㈱光通信における当社グループに対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

8.のれんの減損会計について
当社グループの連結財務諸表はIFRSを採用しており、のれんは非償却性資産として、毎期の定期的な減損判定を行うこととなっております。経営環境や事業の著しい変化等により収益性が低下した場合には、のれんの減損損失発生により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当連結会計年度末の連結財政状態計算書におけるのれんの金額は、9,336百万円であります。

9.新型コロナウイルス感染拡大に関するリスク
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、2020年3月下旬から一部店舗の臨時休業を行い、業績が例年に比べ悪化しております。緊急事態宣言解除後の、6月以降は全店舗の営業再開により当社グループの業績は緩やかに改善しておりましたが、2021年4月以降の非常事態宣言により一部店舗の臨時休業を行っております。

10.財務制限条項について
当社の長期借入金及び長期未払金には財務制限条項が付されております。財務制限条項のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、いずれも当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、本契約の期限の利益喪失事
由としないことについて取引銀行等の承諾を得ております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27579] S100LVQW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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