シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008WH5

有価証券報告書抜粋 株式会社鳥貴族ホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2016年7月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「焼鳥屋で世の中を明るくしたい」という「鳥貴族のうぬぼれ」を、創業以来の変わらない「永遠の理念」とし、そして「外食産業の社会的地位向上」に貢献することを、「永遠の使命」と位置付け、さらには、永続する「永遠の会社」となることを目的としております。
このために、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員ひいては社会全体との共栄及び、経営戦略の策定や経営の意思決定を通じた企業価値の最大化を目指しております。コーポレート・ガバナンスの遵守は、これらを達成する上で重要な事項と考えております。
透明かつ公正な経営を最優先に考え、様々な観点からコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指すべく、今後も株主総会の充実をはじめ、取締役会の活性化、監査役の監査機能の強化及び積極的な情報開示に取り組んでまいります。

①企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、独立性の高い複数の社外監査役を選任するとともに、監査役の機能を強化することで、当社における業務執行に対する管理・監督機能の充実を図っております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、社内の統治体制の構築のためコンプライアンス委員会を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

当社の各機関の内容は以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役2名により構成され、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。
(監査役会)
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催されております。監査役監査につきましては、全員が株主総会、取締役会への出席や、取締役及び従業員からの報告収受など法律上の権利行使を行うほか、常勤監査役は、重要な経営会議への出席や各部署への往査など実効性のあるモニタリングに取り組むことで、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、社外監査役は、弁護士及び公認会計士であり、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。
(コンプライアンス委員会)
管理部をコンプライアンスの統括部署として、組織横断的に構成されたコンプライアンス委員会を原則として3ヵ月に1回開催し、役職員に対する教育研修体制を構築するとともに、食品衛生法・金融商品取引法・会社法などをはじめとする諸法令等に対する全従業員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを行っております。また、様々なリスクを想定し未然に対処できるような組織体制の構築・リスク分析並びに対策に努めております。

当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。
0104010_001.png

② 内部統制システムの整備の状況
当社の業務の適正性を確保するための体制は以下のとおりです。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」を制定し、役職員はこれを遵守する。
・「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、法令及び定款に定められた事項並びに経営の基本方針等重要な業務に関する事項の決議を行うと共に、取締役から業務執行に関し報告を受ける。
・役職員の職務執行の適正性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録、株主総会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。
・文書管理部署である管理部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供する。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定時取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし適切な職務執行が行える体制を確保する。
・取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各役職員に伝達する。また、社長は取締役会において経営の現状を説明し、各取締役は各部門の業務執行状況を報告する。
・職務権限規程や業務分掌規程等の社内諸規定に基づき、取締役・使用人の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については決裁制度の見直しを適宜行い、権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。
(d) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行う。
・監査役は、取締役会をはじめ、コンプライアンス委員会等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
・監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高める。
(e) 財務報告の適正性を確保するための体制
・財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室3名は年間の業務監査計画に基づいて監査を実施しており、業務の適正な運営・改善・遵法意識等の向上を図っております。
監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名にて構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行っております。また、常勤監査役は、取締役会のほか各種重要な会議についても出席するなど、経営及び業務執行に係る監視を実施しております。なお、社外監査役の疋田実氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行うなど有機的に連携しております。

④ 会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任し、監査契約に基づいて定期的な会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
(a) 当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
近藤 康仁有限責任 あずさ監査法人
三宅 潔
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(b) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 8名
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を2名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である根岸邦行氏は当社株式を保有しておりますが保有株式数に重要性はありません。また、同氏と社外取締役である茂木信太郎氏は当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。根岸邦行氏は企業経営の豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。茂木信太郎氏は大学教授としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、特にフードサービスに関する学識的な知識を当社の経営に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。

⑥ 社外役員と内部統制部門との連携
社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、当社における内部統制部門とは、主に管理部の下位組織である経理課、総務課及び情報システム課を指します。

⑦ リスク管理体制の整備の状況
当社では、コンプライアンス、衛生管理、品質、環境、災害、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署がリスク分析・再発防止策等の対策を検討し、人事部が中心となり研修の実施等を行っております。組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応については管理部が責任部署となり、リスクを網羅的・総括的に管理し、リスクマネジメントを効率的に行うとともに整備及び推進を行っております。また、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めて対応しております。
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、反社会的勢力と一切の関係を断絶することを基本方針とし、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会社、役員及び従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。

⑧ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役(社外取締役を除く)144,240144,240--5
監査役(社外監査役を除く)10,89010,890--1
社外役員12,87012,870--3
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
ロ.当社は使用人分給与を支給している兼務役員はおりませんので記載を省略しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会の決議により、役割、業績等を勘案のうえ決定し、各監査役の報酬額は監査役会において決定されます。

⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役もしくは社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑪ 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現在、当該契約は締結しておりません。

⑫ 株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 500千円

⑬ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

⑭ 取締役等の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑮ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑯ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑰ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30699] S1008WH5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。