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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009XFW

有価証券報告書抜粋 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー コーポレートガバナンス状況 (2016年12月期)


役員の状況メニュー


(コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針)
当社グループは、株主をはじめ、お客様や取引先、従業員、地域社会等といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。

① 経営上の意思決定等に係る経営管理組織の構成、決定方法及びプロセス
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
なお、当社は、2013年3月に取締役会設置会社になっておりますが、2016年12月期の取締役会は27回開催しており、取締役の出席率は概ね100%となっております。また、各取締役は随時、質問・意見等の発言をしております。
(b)監査役会・監査役
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役制度を採用しております。監査役は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、2013年7月に監査役で組織する監査役協議会を設置、2014年3月にはこれを監査役会とし原則毎月1回開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(c)内部監査
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査制度を設けており、管理本部の内部監査担当者1名が中心となってその業務を遂行しております。また、管理本部の内部監査については経営企画部の担当者1名が内部監査を実施し、自己監査の防止体制を構築しております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携のもと、内部監査計画書に基づき実施しております。内部監査結果は代表取締役社長に報告するほか、被監査部門と意見交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の未然防止に努めております。

なお、コーポレート・ガバナンスの体制の概要は次のとおりであります。

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② 企業統治の体制を採用する理由
社外取締役を2名設置し、経営に対するチェック機能を高めております。また、社外監査役を2名設置し、社外取締役と併せてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。さらに、必要に応じ顧問弁護士に対して意見を求められる体制も構築しております。なお、顧問弁護士は当社のコンプライアンス委員会の社外メンバーであります。
以上より、現状の会社規模等を勘案すれば、現段階においてはガバナンス体制が十分構築出来ているものと判断しております。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、以下のとおり取締役会において決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c)コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会により取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(d)内部監査制度を構築し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内外からの通報について管理本部を窓口として定め、適切に対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(b)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(b)リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理本部が行うものとする。
(c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(d)内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、代表取締役及び各取締役は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の業務を執行する。
(b)取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(c)各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)グループ会社の経営については、当社に対し事業の進捗状況や業績動向の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議を行う。
(b)グループ会社の管理は管理本部が行うものとし、必要に応じてグループ会社の取締役又は監査役として当社の取締役、監査役又は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。
(c)当社の監査役及び内部監査担当者は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(b)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(b)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時、顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。


10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b)管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(c)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

④ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査及び監査役監査は、それぞれが連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、内部監査は内部監査計画書、監査役監査は監査役監査計画に基づき、監査を実施しております。また、内部監査担当者が監査役監査に立ち会い、監査役が内部監査に立ち会う等、業務が適正に執行されているか等相互に連携し確認しております。
内部監査担当者は監査役会にて内部監査状況を報告し監査役会としての業務執行を連携・相互補完しております。
会計監査人との連携につきましては、三様監査会議を開催し適宜情報交換、意見交換等を実施しております。

⑤ 会計監査の状況
当社は、優成監査法人と監査契約を締結し、当該監査人の監査を受け、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。
なお、業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
優成監査法人 代表社員 加藤 善孝
優成監査法人 代表社員 小松 亮一
優成監査法人 代表社員 陶江 徹
継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
また、監査業務に係わる補助者は次のとおりであります。
第11期 公認会計士2名 その他8名

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役との間には、新株予約権の付与を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視・監督、助言といった期待される機能及び役割を果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

⑦ リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務上抱える各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。全社的なリスク管理体制の整備については、管理本部を主幹部署とし、管理本部長を責任者としております。
当社は、業務上発生するリスクや日常業務の中で発生するリスクについて、「コンプライアンス規程」を制定して、役員及び部門長で構成するコンプライアンス委員会を定期的に開催することとしております。また、各部署が管理本部と連携して、重要事項について速やかに報告する体制を構築しております。
また、顧問弁護士等の外部の専門家と適宜連携をとることにより、発生したリスクに対して迅速な対応ができる体制を整えております。


⑧ 役員報酬の内容
a.第11期(2016年12月期)における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
112,692112,692---4
監査役
(社外監査役を除く。)
4,1404,140---1
社外役員14,30014,300---4
(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役が年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与分を除く)、監査役が年額30,000千円以内であります。
b.役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
各役員の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。

⑨ 株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 92,025千円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
3.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式-267,600--142,050

4.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
5.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑪ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑫ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によってその責任を免除することができる旨を定款で定めております。

⑭ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするために、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑮ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑯ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。

⑰ 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策
当社は、代表取締役である白岩直人が議決権の過半数を所有する支配株主となっておりますが、少数株主保護のための以下の施策を実施しております。
当社と支配株主との間に取引が発生する場合においては、取締役会にて取引内容及び条件等、その必要性及び妥当性を十分審議・検討したうえで承認・決議することとしております。
また、支配株主との取引を行う場合には、他の取引先と同様の基本価格、市場価格によって行い、適正性を確保する方針です。
当社はこのような体制の下で、支配株主のみならず広く株主全般の利益確保に努めております。

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