有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UEYW (EDINETへの外部リンク)
株式会社クレステック 従業員の状況 (2024年6月期)
(1)連結会社の状況
(注)従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、平均年間給与の算定基準である平均従業員数については、当事業年度より集計基準を変更しております。
(3)労働組合の状況
当社では労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。また、労働組合が結成されている連結子会社はPT.CRESTEC INDONESIA、SUZHOU CRESTEC PRINTING CO., LTD.、CRESTEC SYSTEM SOFTWARE (SHANGHAI)CO., LTD.となりますが、従業員に対しては理解と協力を求め、円満な関係を構築し、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職数については、労働基準法で定める管理監督者数を基に算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、男女における等級別人数構成の割合や平均年齢の差異が主な要因で、制度上における男女差は生じておりません。なお、男性の平均年齢は46.4歳で、女性は41.1歳であります。
4.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2024年6月30日現在 | ||
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
日本 | 427 | (56) |
中国地域 | 295 | (29) |
東南アジア/南アジア地域 | 628 | (611) |
欧米地域 | 33 | (17) |
合計 | 1,383 | (713) |
(2)提出会社の状況
2024年6月30日現在 | ||||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
302 | (45) | 43.8 | 14.3 | 5,110 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
日本 | 302 | (45) |
合計 | 302 | (45) |
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、平均年間給与の算定基準である平均従業員数については、当事業年度より集計基準を変更しております。
(3)労働組合の状況
当社では労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。また、労働組合が結成されている連結子会社はPT.CRESTEC INDONESIA、SUZHOU CRESTEC PRINTING CO., LTD.、CRESTEC SYSTEM SOFTWARE (SHANGHAI)CO., LTD.となりますが、従業員に対しては理解と協力を求め、円満な関係を構築し、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3. | ||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
24.0 | 66.0 | 73.2 | 84.1 | 59.7 |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、男女における等級別人数構成の割合や平均年齢の差異が主な要因で、制度上における男女差は生じておりません。なお、男性の平均年齢は46.4歳で、女性は41.1歳であります。
4.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31622] S100UEYW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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